海洋散骨葬の方法とは?散骨できる場所と種類を解説

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海洋散骨葬の方法とは?散骨できる場所と種類を解説

「霊園に墓地を購入しお墓を立てる」と考える方がまだまだ多い中、最近では様々な埋葬方法がメディアで取り上げられるようになりました。その一つに「海洋散骨葬」があります。

散骨とは

 散骨は、遺体を火葬して遺骨となったものを粉骨して粉状になったものを、故人の思い入れのあった場所などに撒くことを指します。「お墓に入りたくない」と思う方がどこに散骨するかを決め、それを家族に託します。
散骨の場合「樹木葬」のように、「埋める」ことはしません。海や山に「撒く」ことで故人を弔うのが、散骨の特徴です。そして散骨で多いのが遺灰を海に撒く海洋散骨です。

散骨は違法ではないの?

墓地、埋葬等に関する法律に散骨を禁止する規定はなく、一部地域の条例を除いて法規制の対象外とされています。また、法務省が、1991年に、散骨は葬送のための祭祀として節度をもって行われる限り遺骨遺棄罪(刑法190条)に違反しないとの見解を示しています。
ただし、きちんと砕骨せずに遺骨のままで放置した場合には、刑法190条(死体損壊等)に抵触する恐れがあります。
刑法190条には、「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する」とあり、骨の状態のままで遺棄することを禁じています。
そのため、散骨の際は必ず砕骨(2ミリ以下の粉末状に砕く)し、周囲の迷惑にならないように配慮しながら実行する必要があります。各自治体では条例が出ているところもあるため、散骨場所の条例にも注意が必要です。

散骨の方法

散骨を行う際には、自治体での手続きは基本的に必要ありません。散骨までは通常の火葬と同じく、自治体の役場で死亡届を提出して火葬許可書をもらい、遺体を火葬します。
その後、散骨できますが、散骨は火葬直後に行う他に、自宅に安置していた遺骨を散骨するケースや、すでに埋葬された遺骨を引き取って散骨するケースもあります。

*すでに埋葬された遺骨を引き取って散骨する場合には「改葬許可書」が必要

既に遺灰を霊園等のお墓に埋葬した後に、散骨したいという趣旨の遺言が見つかった場合や、遺族の意志で散骨という方法を選択することにした場合には、届出が必要です。
管轄の役所で「改葬許可申請書」を入手し、必要事項を記入したら、直接役所へ提出すると、「改葬許可証」が発行されます。この「改葬許可証」を霊園に提出すると、遺灰を取り出すことが出来ます。

散骨できる場所

日本で散骨が認められているのは、特定の国が所有権を持たない公海や定められた墓地、私有地です。実際には条例や周りの人への配慮などから、困難が多い陸地よりも公海で行う海上散骨を選ぶ方が多いです。

海洋散骨の種類

海洋散骨は砕いた遺骨を海に撒く方法で、専門業者に依頼して行います。

①個別での散骨[20~30万円]

一家族だけで船をチャーターし、遺族のみ単独で行うので、落ち着いてお見送りをすることができます。しかし、船のチャーター代も一家族で支払わなければいけないため、費用は高くなります。

②合同散骨[10万円前後]

複数の家族が同じ船で散骨を行います。チャーター代を分担するため、安く済みますが、乗船できる人数が決まっていたり、日程が限定されたりと、個別の場合に比べると制限があります。

③委託散骨[5万円前後]

遺族は乗船せず、業者が代理で散骨を行います。遺族が自ら散骨することはできませんが、その分費用は抑えられます。散骨が実施された証として、証明書や写真が届けられるサービスが含まれていることが多いです。

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