失敗しない信託サービス

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信託サービスとは

最近各種の終活サービスが生まれる中で、信託サービスというものも目に付くようになりました。
信託銀行など金融機関などによる遺言や相続に関するものが代表的なものです。

それらはどのようなもので、どのように利用されるものか、メリットとデメリット、そして、利用する際の注意点をご紹介します。

信託とは

そもそも、信託とは、自分の財産を信頼できる人に託して、自分のために管理・運用してもらうことです。
信託を頼む人は委託者と言い、頼まれる人は受託者と言います。

受託者は、委託者の決めた目的の実現に向けて信託された財産を管理・運用します。
また、委託者が財産から生ずる利益を与えたい人を受益者と言います。

受託者は委託者の意思に基づいて財産上の利益を受益者に渡します。
さらに、委託者と受益者が同一の場合もあります。

信託の目的

委託者は、信託する財産を、誰のために、どのような目的で、どのように管理・運用するかということを決めます。
現在、信託は主に次の4つの目的で利用されています。

  • ①資産を貯める・増やす(資産運用)
  • ②資産を守る(資産管理)
  • ③資産をつなぐ・譲る(資産承継)
  • ④資産を社会的に役立てる(社会貢献)

終活の視点で関連するのは、資産継承を中心に資産運用があるでしょう。

資産管理では、老後の不安対策で、住まいや介護、老人ホーム入居などの備えのためのものです。
資産承継では、相続対策で、不動産の相続税対策としての貸家住宅経営や自分が死んだ後に配偶者子どもに財産を引き継ぐ遺言に関わるものなどがあります。

信託サービスとは

信託を業務として行えるのは、信託業の免許を持った信託銀行、銀行などの金融機関などです。
しかし、平成18年の信託法改正により、営利を目的としなければ、一般の個人にも財産を信託することができるようになりました。

従来の信託銀行を中心とした営利目的の信託については「商事信託」、営利を目的としない信託については「民事信託」と呼ばれています。

不動産管理信託

終活の中心となる資産管理、資産承継の相続対策や遺言に関する信託の現状については次のようなものがあります。

相続税対策

前提として、金融資産を不動産に変えることが有効な相続税対策になります。

そのうえで、第1に、更地に賃貸住宅を建てることによって、土地の相続評価額を低くできます。
相続の土地の評価額は時価より安い路線価などのよるためです。

第2に、相続税では、土地に賃貸用の住宅などを建て「貸家建付地」にすることによります。貸家建付地の価額=自用地としての価額-自用地としての価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合となります。

不動産管理信託

不動産管理信託は、不動産の管理を目的とする信託で、信託銀行等[受託者]は、個人や法人[委託者]から信託された不動産の管理に関する包括的な業務(例:テナントの募集、賃料の収受)を行います。

委託者にとっては、専門家である信託銀行等[受託者]が委託者に代わって不動産の管理等を行うので、煩雑な不動産の管理事務を軽減することができます。

遺言代用信託

遺言代用信託とは、本人が自身の財産を信託して、生存中は本人を受益者とし、死亡後は配偶者や子どもなどを受益者と定めることによって、本人死亡後の財産の分配を信託によって実現しようとするものです。

遺言代用信託を利用すると、本人の預金口座からの引き出しができなくなった場合に、本人死亡後の配偶者などが一時金の給付を受けることを予め契約に定めておくことにより、信託銀行等の受託者は、速やかに指定された口座に指定された金額を振り込むことができ、配偶者などは資金を葬儀費鵜養などのためにすぐ引き出すことができます。

遺言信託

遺言信託とは、受託者である信託銀行等が、生前の委託者の遺言書作成の相談から、遺言書の保管、そして、遺言の執行まで相続に関する手続きを引き受けるものです。

信託サービスのメリット

信託サービスを利用するメリットには次のようなものがあります。

・委託者は、目的を定めて信用力のある大手金融機関などに財産の管理・運用を任せることができる
・対象は、金銭、不動産などさまざまな種類の財産の運用・管理などとすることができる
・受託者は契約により速やかにサービスを履行でき、受益者はサービスを受けることができる

信託サービスのデメリット

次に、信託サービス利用のデメリットは以下になります。

・「信託」という独特の仕組みとして、財産が委託者から受託者に移転される
・信託契約は簡単に変更できない

信託サービス利用の注意点

信託サービスの利用の注意点は、何のために、いつ、誰のために、何を(対象物)を、どのように(信託サービス)行うのかを明確にしておくことです。

そして、本人と家族などの推定相続人となる人が話し合っておくことが必要です。

相続対策の注意点

相続対策には、以下の2点に注意が必要です。

兄弟姉妹間などの相続争いの原因とならないようにする

本人が軽い認知症段階で意思が不明確になってきた場合などに、同居する子どもが自分の相続の利益を追求するために各種の策を勝手に行うと相続争いの原因となります。

関係者がよく話し合うことが必要です。

賃貸不動産を銀行融資で建設する場合は資金計画が堅実である

相続税を軽減するために、更地に賃貸不動産を建設し、建設費の債務控除を狙うために銀行融資を受ける場合には、資金計画の堅実な検討が必要です。

空き家の発生、建築の老朽化とリフォーム費用の発生などを考慮に入れ安全な収支計画かどうか検討すべきです。
信託そのものでありませんが、不動産信託管理と連動して計画されるものです。

まとめ

一度契約した信託契約は変えられません。
そのため、税金控除ばかりに目を向けることなく、あらかじめよく検討し余裕をもって信託を行うことが必要です。

家族がいる人の場合は、本人は自分が死んだ後の相続が混乱しないように遺言で意思を明確にし、その確実な執行を目指す場合に信託サービスを使うことが重要でしょう。