はじめに
介護を受けることになった場合、日本には税金控除がいくつか用意されています。
その税金控除をうまく利用するためには、軽減できるお金のことを充分に認識しておくことが必要です。
元気なうちに、税金の負担を軽減するための制度を知っておきましょう。
要介護者の税制優遇の基本知識
日本では介護が必要であったり、心身の障害が理由で生活に支障をきたしている人に向けた、税金の負担を軽くするための制度がいくつか存在します。
ひとくくりに「障害者控除」ともいいますが、まずはじめに、どういった状況の人が対象になるのかを紹介します。
精神障害者保健福祉手帳
まず一般的に認知度が高いものとして、精神障害者保健福祉手帳が第一になるでしょう。
いわゆる障害者手帳といわれているもので、1級と2級があり、正式なカウンセリングなどの手順を経て交付されるものです。
級数は障害の度合いを大まかに分類したもので、手帳を持っている人向けの税制優遇やその他の制度も、この級数で差異があることは珍しくありません。
専門機関により知的障害者と判定された人
児童相談所や精神保健指定医などの判定の結果、知的障害者と認定された場合も優遇の対象となります。
この認定の際に、重度であると判断された場合には「特別障害者」に認定されます。
65歳以上の人で特別な認定を受けている人
65歳以上で障害があることを認められ、市町村長などに正式な認定を受けた場合も、障害者控除の対象になります。
体の障害により寝たきりの状態が続いている人
単純に寝たきりになったら優遇が受けられるというわけではなく、以下の条件が存在します。
・その年の12月31日の時点で6ヶ月以上
・原因は身体の障害によるもの
・排便ができないなどの複雑な介護を要する
以上の条件を満たした場合、障害者控除の対象になります。
障害者手帳は必須ではない
要介護の認定は障害者手帳以外にも存在するため、障害者手帳のみが控除の対象ではないということは覚えておきましょう。
具体的な控除の現状
障害者手帳の交付や要介護認定といった手続きが済んだ場合、実際にどういった税金が控除され、どれぐらいの金額になるのかを紹介します。
ただし、ものによっては障害の度合いや家庭の状況などの影響で個人差が発生するので、細かい金額についてはよく確認する必要があります。
一般障害者と特別障害者
まずはじめに知っておくべき部分は、控除の対象となる区分にも「一般障害者」と「特別障害者」の2種類が存在し、それぞれ優遇の内容が違うということです。
その他には「同居特別障害者」もあり、控除対象配偶者もしくは扶養親族に特別障害者がいる状態でなおかつ、その人が納税者か納税者の配偶者、もしくは納税者と生計を一にしている親族と一緒に住んでいる場合に認定されます。
精神障害者保健福祉手帳の1級と、重度知的障害者、身体障害者手帳の1級と2級などが特別障害者に当てはまります。
所得税と住民税
障害者控除の対象となる税金は所得税と住民税です。
・所得税の控除額…一般障害者27万円、特別障害者40万円、同居特別障害者75万円
・住民税の控除額…一般障害者26万円、特別障害者30万円、同居特別障害者53万円
となっています。
住民税の金額が大切
住民税の負担が軽減されることは、それだけで直接支払う金額が減ることになります。
そして、その他の助成制度の基準にもなっていることから、住民税が安くなるのはその金額以上の負担軽減につながります。
老人ホームや介護施設などの利用料金の軽減が、住民税軽減の効果が最もわかりやすい例でしょう。
要介護者の税金控除の今後の展望
要介護者に対する税制優遇はどの国でも重要な福祉政策の1つとして考えられている一方で、少子高齢化などの社会全体のバランスが悪くなってくると、どうしても満足の行くものでなくなってしまうことも事実です。
日本でも少子高齢化などの社会のバランスの悪さは表面化してきていますが、今後の展望はどうなっていくのかをいくつか紹介します。
これから先30年ぐらいはバランスが特に悪い時期
日本の老人と働く世代の人数比をわかりやすく図に表すには、人口ピラミッドを見るのが最も適切です。
一番人口の多い年代はいわゆる「団塊世代」で、現在では70歳前後に当たる部分です。
この世代が、今の18歳以下の世代の倍以上の量といえば、どれだけ多いかがわかるでしょう。
その次に多いのが団塊世代の子どもの代である「団塊ジュニア」で、現在では50歳になる頃です。
今後これらの世代が順番に高齢者になり、社会の中で老人の割合が大きく増すと、税制度のバランスは否応なく悪くなってしまいます。
バランスが悪くなるとどうなるのか
現在の日本もそうなりつつありますが、福祉政策は税収のバランスが悪くなると大きく制度が悪化することで知られています。
団塊世代は現在600万人ぐらいはいるわけですが、これより上の世代が老後に入り働くのではなく介護を受ける人達も増えてきた場合、下の代の人数は少ないにも関わらず、一番人数の多い代の負担を受け持たなければならないからです。
こうなると、どうしても資金難から削る場所が出てくることは容易に想像できます。
今は団塊ジュニアの世代が働き盛りですが、それすら老後に入ると、ますます状況は悪くなるでしょう。
今後の税金控除に向けてできる準備とは
これから先の日本は、少子高齢化がますます進むことから、老後の生活に不安をいだいている人も少なくないでしょう。
そういった不安を少しでも軽減できるように、今からできる準備を行っておきたいものです。
具体的にどういったことをすればいいのか紹介します。
制度をよく知り、手続きは早めに済ませておく
申請をすれば介護が必要な人には補助をしてくれる体制は整っているので、どういった申請をするのかを知っておくことで状況は大きく変わるでしょう。
介護が必要になってからでは時間や体力に制限がかかるので、そこから申請をするのは大変です。
予め知っておくだけでも負担軽減になると思って事前準備をしておきましょう。
申請をしても審査やカウンセリングなどがあるため、すぐに手帳の交付や控除が始まるわけではありません。
必要になったらすぐに申請をしに行きましょう。
控除の金額を知っておく
介護保険の金額など、介護が必要になってからや税金控除が始まってからでは、お金の計算が大きく変わってきます。
どれぐらい控除されるのかがわかれば、老人ホームなどでもそれを基準にして計算することが可能なので、現実的な数値がある程度わかるようになります。
障害者手帳などの証明がある場合とそうでない場合と状況が変わるだけでなく、そもそも負担軽減の制度はたくさんあることも知っておきましょう。
税金控除、医療費控除、扶養控除、社会保険料控除など、控除の項目それぞれでどれぐらいの負担軽減になるのかを、役所などに行って専門家に相談をしてみましょう。
終活で介護について心配している方への提案
終活は一般的にお葬式やお墓や遺産相続のことに注目することが多いですが、その前に老後の時間は必ず来るので、前もって計画をたてておくことは大切でしょう。
いざというときのために、自分自身だけでなく家族にも余計な負担をかけないように、どういった準備をしておくのかを紹介します。
まずは制度と申請方法を知る
実際に自分が介護を必要とすることになり、税金の控除を受けるために活動を開始した時点で、既に自分一人でできることには大きな制限が出てきます。
そのため、周囲の人と協力しながら作業を進めていくことになりますが、自分も協力者も事前の知識の有無で大きな差が出てきます。
元気なうちにしっかりとできる準備を済ませるようにしましょう。
大まかな予算を出しておく
税金控除や医療負担控除などの制度を利用することで、どれぐらいお金に余裕ができるのかが大まかにでもわかると、計画を一気にたてやすくなります。
老人ホーム選びや、その後のお葬式やお墓に残しておける予算などがわかれば、終活もかなり順調に進むでしょう。
健康に気を配った生活を
要介護の認定を受けることで、様々な面でお金の優遇を受けることは可能になりますが、それは大きな負担を軽減しているにすぎません。
元気であれば周囲に介護の負担をかけることもなく、自分自身のやりたいこともできるでしょう。
まずは健康第一に考えながら、いざというときのことも準備するといった心構えが健全でしょう。
まとめ
介護を受けることになった場合、税金控除が日本にはいくつか用意されています。
要介護であることを申請して正式に認められることで税金の控除などが始まります。
要介護認定を受けて税金控除の対象になった場合、障害者控除の対象となる税金は所得税と住民税の2つです。
所得税の控除額なら一般障害者27万円、特別障害者40万円、同居特別障害者75万円といったように、かなり大きなお金の話になります。
しっかりと軽減できるお金のことを認識して、少しでも老後の生活の負担を軽減できるように備えましょう。