自分が死んだらどうなる?後継ぎのいない方の信託サービス

相続

はじめに

少子化時代の今、後継ぎがいないのは特殊な問題ではなくなってきています。後継ぎのいない方の死後の財産の扱いについては遺言の制度がありますが、自分の財産の管理・執行・処分などを他の人に委託する、信託という制度もあります。

投資信託以外になじみのない信託制度ですが、後継ぎのいない方の終活にも有用なので、その仕組みや利用の仕方を紹介します。

後継ぎのいない方が活用できる信託サービスとは?

まず、信託サービスとはどのようなものでしょうか。この項では、相続手続きの上で「後継ぎがいない」とはどういう状態を指すのか、信託とは何かについて説明します。

相続から見て後継ぎがいない状況とは

相続の観点から見て後継ぎがいないとは、法定相続人に直系卑属(子や孫)、直系尊属(親や祖父母)がいないことを前提に、次のような場合が考えられます。

  • ①法定相続人が配偶者のみの場合
  • ②法定相続人が配偶者と兄弟姉妹(兄弟姉妹で亡くなっている人がいる場合は、その子)の場合
  • ③法定相続人が兄弟姉妹(亡くなっている人がいる場合は、その子)のみの場合
  • ④法定相続人がまったくいない場合

上記で遺留分があるのは配偶者のみです。兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺留分とは、一定の範囲の法定相続人に認められる最低限の遺産取得分のことです。 遺言で別の遺贈者を決めなければ法定相続となり、法定相続人に相続権がありますが、遺言で別の人に遺贈することを決めれば、遺留分を侵さない範囲であれば有効となります。遺言により兄弟姉妹への相続の付与はしなくても構いません。

なお、配偶者の遺留分は法定相続分の2分の1です。また、相続放棄した人、相続欠格者は除外します。

信託とは?

信託とは、財産をもっている人(委託者)が、遺言・信託契約などによって、信頼できる人(受託者)に対して、現金・不動産・株式など有価証券などの財産を預け、一定の目的に沿って誰か(受益者)のためにその財産の管理・処分を委託するものです。

受益者は、そこから得られた利益を受託者から受け取ることができます。

商事信託と民事信託

受託者が信託報酬を得るために行うものかどうかという観点から、信託には2つの種類があります。

第1は、商事信託といい、受託者が信託報酬を得るために業務として行う信託で、信託業法の制約の下に、信託銀行や信託会社が行うものを指します。死亡に関連して信託銀行などが行う信託サービスに、遺言信託があります。

遺言信託とは、遺言書の作成+遺言書の保管+遺言執行がセットになったサービスです。

第2は、民事信託といい、受託者が信託報酬を得ないで行う信託(非営利信託)で、受託者は個人でも法人でも誰でもなることができます。一般の人々が財産管理の一手法として利用できる仕組みです。

信託業法が2007(平成19)年に改正・施行され、これに伴い民事信託が認められて信託の自由度が高まり、一般人も信託がもつ財産管理機能を有効に活用できるようになりました。

民事信託と遺言や成年後見制度との違い

自分の死後に財産をどう扱うかを伝える制度には遺言書があります。また、認知症になった場合には成年後見制度があります。
この項では、遺言制度と民事信託、成年後見制度について説明します。

遺言制度と民事信託との違い

遺言の効力は、自分が死んだのちに発生するものです。自分が生きている間に効力を発生させることができません。

一方、民事信託は、自分の生前に財産の管理者などを定めておくことができますから、自分の生前と死後の財産管理を任意に移行させることが可能になります。

また、遺言では「自分の次の代」の人に財産を取得させることはできますが、「次の次の代」の人までは定めることができません。遺言によって一度相続・遺贈された財産については、相続人・受贈者が自由に処分方法を決められるのが原則です。

この点、民事信託では、3代先まで財産の取得者を定めておくことができます。具体的には、信託契約から30年が経過するまでの間に、2回受益者が死亡するまで、受益者をあらかじめ定めておくことが可能です(信託法91条)。

成年後見制度と民事信託との違い

成年後見制度は、自分が認知症になった場合に備えて、あらかじめ財産管理を任せる人を決めておく制度です。

成年後見制度のデメリットとしては、家庭裁判所を通して後見人を選んで各種の手続きを行うため、機能的に財産管理を行うことが難しいことが挙げられます。また、大きな財産処分をするときには裁判所の許可が必要です。

この点、民事信託を使えば、任せた財産については、受任者が信託契約の内容に基づいて、比較的自由に運用管理することが可能です。

民事信託のメリット、デメリット

それでは、民事信託にはどのようなメリット、デメリットがあるのでしょうか。実際に民事信託を利用する、さまざまな場合の利点と制約などをみていきましょう。

民事信託のメリット

民事信託のメリットは次のようなものです。

a. 自分の財産管理が生前に自由に決められること
先述した通り、遺言は自分の死後にしか効力を発生させることができません。一方、民事信託は生前に、自分の死後の財産の利用方法を予め決めておくことができます。誰のために財産を活用するかも決められます。

また、遺言では自分の財産を誰に渡すかを決めることはできますが、財産をもらった人が、その財産を次に誰に渡すかまでは決めることができません。

b. 財産の管理や処分を一人に集約させつつ、利益は分配できること
民事信託のよいところは、財産の管理処分権を信頼できる一人(受託者)に集約できる点です。受託者は、その利益を複数の人に分配することができます。

c. 遺産相続の分割方法を詳細に決められること
遺産分割の期間や分割方法や割合を、受託者が中心となって、生前から決めることができるので、死後に相続人がもめる度合いが減少します。

d. 3代先の相続まで決定できること。
先述した通り、遺言書では、自分が死んだ際の遺産相続しか指定できませんが、民事信託では実質的に3代先の相続まで指定が可能です。

民事信託のデメリット

一方、民事信託のデメリットには次のようなものがあります。

a. 受託者への一任のリスクがあること

民事信託では、信託財産の受託者は、信託財産について唯一、管理や処分できる権限をもつ者となります。受託者が管理や処分できる権利を行使する場合、受託者は受益者のため、その目的のために任務を遂行する必要があります。
しかし、受託者との信認関係が裏切られたり、財産を持ち逃げされる可能性もゼロではありません。

b. 受託者の能力が問われること
委託者が期待した能力が受託者にない場合、うまく財産を管理・活用できないことがあり得ます。善意ではあっても、財産が目減りするなどのリスクが伴います。

c. 事務的な手続き(税務申告など)が多く発生すること
民事信託のデメリットでは、事務的な手続き(税務申告など)が多く発生することがあります。

後継ぎのいない方が活用できる信託サービスの現状

後継ぎのいない方が活用できる信託サービスには、どのようなものがあるのでしょうか。現状で利用可能な商事信託、民事信託、それぞれのサービス内容を見てみましょう。

商事信託の中で終活期に活用できるもの

後継ぎがいない人が、家族以外でも受益者を設定し、遺言内容を確実に管理・執行してもらえるものとしては、信託銀行などの信頼できる業務組織に任せて遺言信託、遺言代用信託などを利用することができます。

  • ①遺言信託

    遺言信託とは、信託銀行などが、遺言書作成の相談から遺言書の保管、そして遺言書の執行まで、相続に関する手続きをサポートするサービスです。

    後継ぎがいない場合には、信託銀行など信用のおける機関に、遺言の執行を任せれば安心といえるでしょう。ただし、受託者である信託銀行などでは、あくまでも財産の管理・執行・処分に関する遺言内容の制限があり、葬儀の代行など役務を代行するものではありません。

    また、遺言書は自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言が必要となります。公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことです。

  • ②遺言代用信託

    遺言代用信託とは、信託銀行などに財産を信託して生存中の財産の管理・運用を専門家に任せ、自分が死んだ後には、配偶者などに財産を引き継ぐことのできる信託です。

    通常、亡くなった人の銀行口座からは、相続に関する手続きを済ませなければ、相続人でもすぐにお金を引き出すことはできません。遺言代用信託を設定しておけば、相続の手続きをしなくとも、自身の葬儀費用など、死後にすぐ必要なお金などを、あらかじめ指定した相手に引き継ぐことができます。

    また、遺言代用信託は、死んだ後に指定した人に財産を渡せるだけでなく、生存中は自分のためにも使えます。

  • ③特定寄附信託

    特定寄附信託とは、公益法人やNPO法人に寄付することで、社会貢献活動を支援できる信託です。後継ぎがいない人が、遺産を社会に役立てる目的で利用できます。

    また、寄付先の公益法人などから活動状況の報告を定期的に受けられるため、自分が寄付したお金がどのように使われたかということもわかり、安心して寄附することができます。

  • ④公益信託

    公益信託とは、学術、技芸、慈善、祭祀、宗教、その他公益を目的とするもので主務官庁による引受けの許可を受けたものをいい、公益的な活動を支援する信託です。

民事信託の中で終活期に活用できるもの

民事信託は、法定相続に関する固定的な制限にかかわらず、より自由な相続や、遺贈に関連する方法を模索するものでもあるでしょう。

  • ①家族信託

    後継ぎがいない人でも、配偶者がいれば民事信託の中の家族信託が利用できます。家族信託は、信頼できる家族などに受託者になってもらうため、このように呼ばれています。

    家族信託が注目され始めた大きな理由は、認知症や病気のリスクに備える必要が出てきたことによります。認知症を始め、脳梗塞などで本人の判断能力が低下すると、重大な契約ができなくなり、財産の活用ができなくなる場合があります。

    家族信託の場合は、信託契約の時点で受託者による資産の管理と運用が始まりますので、資産の管理や運用状況を被相続人となる本人が見届けられるメリットがあります。そのため、自分の意思能力がはっきりしているうちに資産が承継できるという安心感があります。

    ただし、配偶者を受託者にする場合は、配偶者が本人以上に元気である必要があり、少しでも年齢が若い方がよいでしょう。

  • ②後継ぎ遺贈型受益者連続信託

    後継ぎ遺贈型受益者連続信託とは、配偶者などの死亡によって、次に指定された者が新たな受益者(第二次受益者、第三次受益者)として受益権を順番に取得する旨を定めた信託のことをいいます。相続、遺贈に利用できます。

    本来、配偶者は、相続した遺産を自分固有の財産として自由に扱うことができ、承継した財産を誰に相続させるかも配偶者の自由です。

    しかし、後継ぎ遺贈型受益者連続信託を利用すると、配偶者の相続した財産は固有の財産ではなく、「信託受益権」という権利を相続したことになり、配偶者の死後、誰に相続するかは、最初の財産をもっていた本人が決めることが可能になります。

後継ぎのいない方が活用できる信託サービスの今後

ここまで、さまざまな信託サービスの種類と、その内容を説明してきました。こうした信託サービスは今後、どのように展開するのでしょうか。ここでは、 後継ぎのいない方が活用できる信託サービスの今後を概観します。

遺言ではできない部分での、信託サービスの利用の拡大の可能性

遺言は、誰に相続させるかは決められますが、遺産の使い道や、相続の細かい方法までは決められません。

そのため、たとえばこのような希望があっても対応できません。

・遺産を、年金のように毎月定額で受けとれるようにしてあげたい。
・相続人や受遺者が一定の年齢になったときに遺産をあげたい。
・相続人などが、将来その遺産を使いきれずに死亡したら、余った財産のもらい手を指定したい。
・特定の目的のために遺産を活用してほしい

などです。
そのため、遺言ではできない部分での信託サービスの利用が拡大する可能性があります。

認知症になる恐れから、意思能力がはっきりしているときに家族信託でリスクを避ける可能性の拡大

委託者の意思能力で正常な判断ができるうちに、自分の財産を家族信託しておくことで、受託者による財産の管理運用が可能となります。認知症は、高齢になれば誰でもなる可能性が認識されてきたことから、家族信託の利用が進むでしょう。

後継ぎのいない方が活用できる信託サービス利用の準備について

後継ぎのいない方が信託サービスを利用する場合は、どのような準備が必要でしょうか。ここでは、商事信託、民事信託を利用する場合の手順と、検討すべき内容を紹介します。

遺言信託などの商事信託活用の場合

遺言信託などの商事信託活用の場合は、信託銀行などが窓口となるため、信託銀行などから資料をもらい、説明を聞いて検討します。商事信託の場合は、信託銀行などが受託者になります。誰を受益者に指定し、どのような方法で利益を提供するかを検討します。

また、特定寄附信託では、公益法人やNPO法人などの寄付先を具体的に決めておく、などがあります。

民事信託を行うための方法について知る

民事信託では、受託者を誰にするかが決定的に重要になります。

後継ぎがいない場合、信頼できる家族や親族がいないことも多く、代わりになる信頼できる人がいるかどうかです。

民事信託では、受託者は原則として非営利の関係となるので、理解と同意が不可欠です。信頼できる人が見つかれば、誰を受益者として、どのように財産を管理・執行してもらいたいかの内容を詰めます。

受益者は必ずしも関与しなくても信託を決めることはできますが、できれば受益者も含めて内容を決めていく方がよいでしょう。受益者が、受託者の執行を管理する部分もあります。

まとめ

ここまでの、信託サービスについての説明の要点をまとめます。

・信託の仕組み
信託とは、財産をもっている人(委託者)が、遺言・信託契約などによって、信頼できる人(受託者)に対して、現金・不動産・株式等有価証券などの財産を預け、一定の目的に沿って、誰か(受益者)のためにその財産を管理・処分することです。商事信託では、受託者は信託銀行などになります。

・信託の種類
信託には、商事信託と民事信託があります。商事信託は、受託者が信託報酬を得るために業務として行う信託で、信託銀行や信託会社が行うものです。これに対して民事信託は、受託者が信託報酬を得ないで行う信託(非営利信託)で、個人でも受託者になることができます。

・後継ぎがいない人に関連する信託の分野

  • ①商事信託の中で終活期に活用できるもの

    遺言信託、遺言代用信託、特定寄附信託、公益信託などがあります。

  • ②民事信託の中で終活期に活用できるもの

    家族信託、後継ぎ遺贈型受益者連続信託などがあります。

・民事信託では、自分の財産管理が生前に自由に決められること
民事信託は生前に、誰のために財産を活用するか、また、どのように財産を利用するかをあらかじめ決めておくことができる、自由度の高い方法です。

・認知症の恐れから、民事信託における家族信託に注目が集まっていること
認知症になり、意思能力がなくなると、重要な財産の処分や決定ができなくなります。そのリスクを避けるために、本人の意思能力があるうちに、家族に権限を認める家族信託が注目されています。家族がいない場合は、信頼できる人に委託することができます。

後継ぎのいない方が活用できる信託サービスの利用3カ条

最後に、後継ぎのいない方が信託サービスを活用する際に重要なポイントを、3つにまとめます。商事信託、民事信託とも、どのような点を検討すべきかの参考にしてください。

商事信託における遺言信託の利用を検討すること

後継ぎがいない場合、子どもがいないことを前提に、配偶者もいない人、配偶者がいても高齢であり健康や認知症の心配がある人は、遺言信託の検討が適当です。遺言信託は、自分の死後、遺言内容の執行を、大手信託銀行など信用ある機関に委ねて安心できるからです。

遺言の限界から、より自由に自分の財産の活用を考えたい場合は、民事信託や他の商事信託も検討すること

遺言にはいくつかの限界があります。

第1に、遺言はあくまでも自分の死後に発効するものだということです。

第2に、遺贈をする場合は、その財産の使い方は受贈者の自由で遺贈者は指示できないことです。受贈者が、遺贈者の希望通りの使い方をしてくれるとは限りません。

第3に、配偶者などが相続した後に発生する、第2次相続における贈与は指示できません。

より自由に、財産の使い方や使う時期などを指定できる信託に、民事信託があります。配偶者などの死亡によって、次に指定された者が新たな受益者(第二次受益者など)として受益権を順番に取得する後継ぎ遺贈型受益者連続信託があります。

また、後継ぎがいない人で資産がある場合は、社会貢献目的の寄付もあるでしょう。確実に寄付をするために、商事信託における特定寄附信託や公益信託の利用ができます。

民事信託では、受託者がもっとも身近な家族でない場合もあり、リスクがあること

自分が信頼できる親族や知人という個人を受託者として財産の管理・執行を委託するために、最悪の場合、受託者の財産の使い込みや、決めた内容を約束通りに実行しないリスクがあります。

信託という制度は、委託者、受託者、受益者の3者が関係する仕組みで、生前であれば、委託者が自ら受益者となることも可能なものです。また、委託者が死亡後は、受託者の責任や倫理観が必要なものといってよいでしょう。

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