法務局における自筆証書遺言書の保管制度
相続法改正の一連の動きで、法務局における遺言書の保管等に関する法律という新しい法律が設けられ、自筆証書遺言の保管制度が新たに創設されました。
この制度は「保管法」と言い、簡単に言えば、自筆証書遺言書を法務局に預けることができるというものです。
ただし、必ず預けなければならない訳ではなく、自宅等に保管しておいても何ら違法ではありません。
保管法の施行日は、令和2年7月10日からとなります。
保管法が創設された背景
従来、自筆証書遺言の最大の欠点は、下記の点です。
・遺言者の意思確認をする人がいない
・保管場所の定めがない
・偽造・変造・隠匿のおそれがある
これらの欠点のうち、保管場所、偽造、変造、隠匿の問題点を補う役目を果たすのが、今回新設された保管制度です。
自筆証書遺言は、遺言書がどこにあるのか本人以外分からないことや、遺言書作成後の紛失や隠匿・変造のおそれを指摘されており、安全面を考慮すると推奨できるものではありませんでした。
また、相続人による遺産分割が終了した後に遺言書が発見されると、相続人間に深刻な紛争を生じさせることもあります。
そのため、公的機関による自筆証書遺言の確実な保管と、相続人による遺言書の有無や内容確認の方法が望まれていました。
従来の遺言書の保管方法
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
遺言の保管場所については、公正証書遺言は、遺言書の原本は公証役場で保管され、正本及び謄本を遺言者又は遺言者から委任された人が保管します。
自筆証書遺言及び秘密証書遺言については、従来は、遺言書の原本を遺言者又は遺言者から委任された人が保管するものとなっています。
保管法施行後は、自筆証書遺言を法務局で保管してもらうこともできるようになりました。
自筆証書遺言の保管制度の重要なポイント
保管法は全18カ条から構成される短い法律で、ポイントには以下の点があります。
遺言書保管所
法務局が、遺言書保管所となりますが、自筆遺言書の作成者は、次の3つの中から保管する法務局を任意に選択できます。
・遺言者の住所地を管轄する法務局
・遺言者の本籍地を管轄する法務局
・遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局
注意すべき点はすべての法務局で遺言書の保管を受け付けているわけではないという点です。
遺言書の保管の申請
遺言書の保管の申請は、遺言者の住所地若しくは本籍地、又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所に、遺言者が自ら出頭して行わなければなりません。
保管に際しては、自筆の遺言書の原本に添えて「申請書」も提出する必要があります。
実際に預ける自筆証書遺言書は、法務省令で定める様式によって作成されたものに限られます。
保管の申請があった際に、法務局で形式的に遺言書の内容を確認するため、預け入れる遺言書には封をしてはいけません。
また、申請の際には、申請人の本人確認書類が必要です。
ただし、複数の遺言書を異なる法務局に分散して保管することはできません。
遺言書保管官による遺言書の保管及び情報の管理
保管の申請がされた遺言書については、遺言書保管官が、遺言書保管所の施設内において原本を保管するとともに、その画像情報等の遺言書に係る情報を管理することとなります。
遺言者による遺言書の閲覧、保管の申請の撤回
遺言者は、保管されている遺言書について、その閲覧を請求することができ、また、遺言書の保管の申請を撤回することができます。
保管の申請が撤回されると、遺言書保管官は、遺言者に遺言書を返還するとともに遺言書に係る情報を消去します。
遺言者の生存中は、遺言者以外の方は、遺言書の閲覧等を行うことはできません。
遺言書の保管の有無の照会及び相続人等による証明書の請求等
死亡している特定の者について、自己が相続人、受遺者等となっている遺言書が、遺言書保管所に保管されているかどうかを証明した書面の交付を請求することができます。
遺言者の相続人、受遺者等は、遺言者の死亡後、遺言書の画像情報等を用いた証明書(遺言書情報証明書)の交付請求及び遺言書原本の閲覧請求をすることができます。
遺言書保管官は、遺言書情報証明書を交付し又は相続人等に遺言書の閲覧をさせたときは、速やかに、当該遺言書を保管している旨を遺言者の相続人、受遺者及び遺言執行者に通知します。
法務局における遺言書の保管制度のメリットとデメリット
遺言書を法務局で保管制度を利用することについて、メリット・デメリットを確認しておきましょう。
メリット
主なメリットとしては、次の点があげられます。
・遺言者が遺言書を紛失するという事態や、受遺者や相続人が遺言書を発見できないといった事態を避けることができる
・相続人に、遺言書が生前に発見され、遺言内容が知られてしまったり、遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿したりといったリスクを避けることができる
・申請時に遺言保管官が、遺言書が法務省令に定める様式に則っているかどうかを確認するので、様式不備によって、遺言が形式的に無効となることを避けることができる
デメリット
主なデメリットとしては、以下の点があげられます。
・遺言保管所に行かなければならないなどの申請の手間が生じる
・手数料がかかる(遺言書の保管の申請は、1件あたり3,900円)
・相続人又は受遺者が、遺言書の保管の有無の照会をしなければ、遺言書の存在が知られないまま、遺言内容と異なる相続手続がなされるおそれがある。
自筆証書遺言の相続法改正前の現状
自筆証書遺言は、自分で書いて自分で保管することができるため、最も簡単に作れる遺言書である反面、保管についてこのような問題が起きていました。
・遺言書の置き場所不明、紛失の恐れ
・不利な扱いを受ける相続人による遺言書の破棄の恐れ
・遺言書の存在自体の不明
保管については自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言では公証役場に保管することとなっています。
公正証書遺言は、遺言内容の公証人による確認が必要である点や、公正証書遺言を作成する費用がかかる点で自筆証書遺言と異なります。
本人が健康上などの理由で文字を書けなくても遺言を作成できる点が挙げられます。
法務局による自筆証書遺言の保管制度の今後
保管制度が行われることについて、考えられる今後を見ていきましょう。
相続人等による照会制度について
相続人等の関係者が、保管されている遺言書を発見するには、事前に保管の事実を本人から知らされていない場合は、保管されている遺言書の内容等を、相続人等が確認するための照会制度の利用が可能となります。
具体的には、原本の閲覧請求、遺言書情報証明書、遺言書保管事実証明書の3つの方法があります。
遺言書情報証明書を請求すれば、遺言の内容まで知ることができますが、請求権者が限定されています。
それに対して、遺言書保管事実証明書は誰でも請求ができます。
しかし、遺言書保管事実証明書では保管の有無だけを知ることができ、遺言の内容は知ることができません。
自筆証書遺言の保管と内容自体の問題
遺言の保管制度は自筆の遺言書を法務局が預かるだけの制度であり、身分証と照合した上で預けたのが本人であるか否かの本人確認は行いますが、その内容の意思確認は行いません。
遺言能力の有効性の問題は残ります。
公正証書遺言であれば、公証人が作成時に遺言の内容について間違いない旨の意思確認を必ず行うため、原則として遺言の有効性が問題となることはありません。
法務局はいつまで保管するのか?
遺言者本人が、保管の撤回を申し出るまではいつまででも預かります。
ただし遺言者の死亡の日から、相続に関する紛争を防止する必要があると認められる期間として政令で定める期間が経過した後は、これを廃棄することができるとしています。
自筆証書遺言保管制度の利用のための準備
保管制度を利用するために、準備しておくことを確認しておきましょう。
自筆証書遺言の保管制度の理解
自筆証書遺言の保管制度の全体を理解することがまず必要です。
また、自筆証書遺言の保管を申請できるのは遺言者のみです。
保管申請の場所の確認
保管申請をする自分の法務局を調べておくことが大切です。
遺言者の住所地を管轄する法務局などの場所を調べておきましょう。
自筆証書遺言自体の準備
自筆証書遺言自体の準備をしましょう。
特に形式要件については、間違っていると無効となる恐れがあるため、よく確認しておきます。
まとめ
法務局で自筆証書による遺言書が保管可能になった点は、自筆証書遺言の財務目録のパソコン制作が認められたことと共に、自筆証書遺言の課題の改善です。
特に法務局による保管制度は安心感がもたれるでしょう。
自筆証書遺言の法務局保管と公正証書遺言では公的な保管の点では共通性はありますが、あくまでも保管の点のみであることと、自筆証書遺言の法務局保管では本人の申請により代理人の申請は認められない違いがあげられます。