「養子縁組をすると相続税が下がる」ってホント?

相続

養子縁組と相続税節税の関係

相続では養子も実子と同様に扱われ、相続税対策のメリットもあります。
しかし、実子がいる場合や他の相続人がいる場合は、実子や他の相続人の相続分が減るため問題になるでしょう。

場合により法的な争いに発展する場合もあり、また、養子縁組が単に節税目的であるとみなされれば認められない場合があります。
養子縁組を行うためには、必ず正当な理由が必要となります。

ここでは、養子縁組と相続税の関係について紹介します。

養子縁組とは

養子縁組とは血縁関係と無関係に 、親子関係を生じさせることができる制度です。

法定相続人とは

相続に関して養子は養子縁組をした日から実子と同様に法定相続人になり、財産を相続することができるようになります。
なお、法定相続人とは民法で定められた相続人のことです。

誰が法定相続人になるのかというと、故人に配偶者がいる場合、故人の配偶者はいかなる場合でも法定相続人になります。
配偶者以外の親族には相続順位が定められており、相続順位の高い人から法定相続人になります。

第1順位は子どもで、養子縁組で養子になった人は法律上の子どもになり、第1順位の子どもとして財産を相続することができます。

養子縁組による相続税対策

養子縁組をすると子どもの数が増え、また、法定相続人の数が増えるため、法定相続人の数が関係する制度の控除額や非課税枠が増額し、相続税を節税できます。

ただし、子どもがいない状況で養子縁組をすると、法定相続人の数が減る場合もあり注意が必要です。
養子縁組による相続税対策で法定相続人の数が多いほど、控除額や非課税枠が大きくなる制度は以下の3点です。

相続税の基礎控除

相続税の基礎控除とは、一定の金額までは相続税の申告も納税も行わなくても良いという制度で、遺産の合計額が基礎控除額以下であれば相続税が課税されません。
基礎控除額を超えた分に対して相続税が課税されます。

相続税の基礎控除は、法定相続人の数が1人増えると600万円増額します。
相続税の基礎控除の計算式は【3,000万円+600万円×法定相続人の数】です。

生命保険金等の非課税枠

被相続人の生命保険金を受け取った場合、生命保険金に対して相続税が課税されますが、生命保険金には相続税の非課税枠があります。

生命保険金等の非課税枠は、法定相続人の数が1人増えると500万円増額します。
生命保険金等の非課税枠の計算式は【500万円×法定相続人の数】です。

死亡退職金等の非課税枠

被相続人の死亡退職金を受け取った場合、死亡退職金に対して相続税が課税されますが、死亡退職金には相続税の非課税枠があります。

死亡退職金等の非課税枠は、法定相続人の数が1人増えると500万円増額します。
死亡退職金等の非課税枠の計算式は【500万円×法定相続人の数】です。

養子縁組と相続税節税の現状

では、養子縁組と相続税節税の現状を見ていきましょう。

法定相続人の数に含められる養子の数

法定相続人の数に含めることができる養子の数には制限があります。

・被相続人に実子がいる場合
法定相続人の数に含めることができる養子の数は1人までです。
・被相続人に実子がいない場合
法定相続人の数に含めることができる養子の数は2人までです。

養子の要件

養子縁組をする相手は、自分より年下の人であることが条件になっています。
また、「おじやおば」など上の世代の人も養子にはできません。

養子縁組の手続き

養子縁組の手続きは市区町村役場に「養子縁組届」を提出します。
届けには養親と養子、証人2人の署名・押印が必要です。
また、養子が未成年の場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。

養子縁組のメリットとデメリット

相続税の計算上では、養子縁組は節税効果がありメリットがあります。
しかし、相続人が複数いる場合はトラブルが起こる可能性があります。

例えば被相続人の配偶者がいて実子が1人だけいた場合、相続税対策で養子縁組を1人とすると本来実子が受け取れるはずだった相続財産を養子に分けることになり、実子の取り分が半分になってしまいます。

相続税の節税のために身近な親族と養子縁組をする例

  • ①長男の妻を養子にするケース

    養子縁組としてよくあるのが、親と同居していた長男の妻を養子とするケースです。

    自分の面倒をよく見てくれた、長男の嫁を養子にして財産を相続させたいという義父母の思いから、長男の妻と養子縁組をするのですが、この場合、養子である長男の妻は実子と同じ権利を持つ法定相続人となります。

    ただし、養子が増えれば、その分実子の法定相続分が減ることになり、他の実子の兄弟姉妹がいる場合、兄弟姉妹の取り分が減りトラブルになる危険性があります。

    また、長男の妻を養子にした後に離婚した場合、長男の妻は離婚した夫の親の相続権を持ったままとなり協議が必要です。

  • ②孫を養子にするケース

    孫に財産が渡るためには、通常は親から子、子から孫に2段階のステップを踏みます。

    しかし、孫を養子とした場合には、そのステップを飛び越して1段階で相続することができるので、相続税を2回払うところを1回で済ませられるとも考えられます。

    しかし、平成15年の税制改正において「孫養子」は一親等の血族に含めないことになり、孫養子の相続税は20%割増されました。

    相続税法では「相続又は遺贈により財産を取得した者が被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の者であるときは、その者に係る相続税額は、その者の相続税額に100分の20に相当する金額を加算する」となっています。

養子縁組と相続税節税の今後の関係

養子縁組と相続税節税の今後を見ていきましょう。

実子がいる場合の対応

実子がいる場合は、実子の相続分が減るので問題があり、養子縁組を利用した相続税対策は注意が必要です。
その場合は、実子や他の親族の了解を得られるのが望ましいです。

相続税を少なくするための養子であるとみなされる恐れ

子どもの配偶者や、孫を養子にするときにはあまり問題にはならないですが、第三者や遠い親戚などを養子にする場合には、養子にする合理的な理由が必要となるでしょう。
もし、合理的な理由がないと判断されると、単に相続税を少なくするための養子であるとみなされ、税務署により養子の数を法定相続人の数に含めることを認められない恐れもあります。

相続税額の2割加算

先述した相続税額の2割加算とは、相続や遺贈などによって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族と配偶者以外の人の場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されるという制度です。

つまり相続税額の2割加算の対象となる人は、被相続人の一親等の血族と配偶者以外の人です。
一親等の血族とは、父母と子(養子を含む)のことです。

配偶者の連れ子は一親等の血族ではありませんが、連れ子でも養子にした場合は一親等の血族になります。
なお、養子でも、代襲相続人でない被相続人の孫は、例外的に2割加算の対象となります。

代襲相続とは、被相続人の子どもや兄弟姉妹が生きていれば法定相続人であったものの、相続開始以前に死亡していたというときに、その人の子どもが代襲して相続人となることができる制度です。

養子縁組と相続税節税をするための準備

養子縁組と相続税節税には、どのような準備が必要なのかを見ていきましょう。

法定相続人の確認と養子の必要性の確認

まず、法定相続人の確認をします。
そして、法定相続人が少ないために養子がどうしても必要なのかを確認します。

養子縁組については家族、親族の意見も参考にしましょう。
養子は単に相続税を節税するためではなく、実質的に親の面倒をみることが含まれる場合が多くあるためです。

まず現状での相続税額の概算

相続財産の総額を概算します。
そして、法定相続人数を確認し、基礎控除額を引いて相続税課税額を概算し、相続税率をかけ相続税を概算計算します。
相続税の基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数です。

養子縁組をした場合の相続税の概算と判断

法定相続人が1人増えた場合の相続税の概算計算をし、現状との比較で養子縁組の効果を判断します。

養子縁組をした場合に相続財産上問題となる人の確認

養子縁組をした場合に、自分の相続分が減る人はいないかの確認を行います。
いる場合は同意が取れるかどうかを判断します。

養子縁組の方法についての確認

養子縁組は、養子縁組届出を「届出人の本籍地・養子の本拠地・養親の本籍地」のいずれかの市町村役場に提出します。
届出を提出するのは、養親及び養子の双方となり、養子が15歳未満の場合には、法定代理人がその代わりとなります。

・普通養子と特別養子
一口に養子縁組と言っても、一般的な普通養子と特別養子の2種があります。
一般的な普通養子の相続における法的な扱いは、実子と同一です。

普通養子になるためには、前述の届出を提出するほか、養子を迎える人に配偶者がいる場合には、配偶者にも同意を得て、家庭裁判所で許可をもらう必要があります。
また、養親よりも高齢の養子をとることはできません。

普通養子は実親との血縁関係があり、相続的な観点では、普通養子は実親・養親双方に対して相続人となる権利があり、相続分・遺留分・遺留分減殺請求権・代襲相続の権利のすべてを二重に所持します。

特別養子は、実親の許可の他、養子・養親双方に要件が存在します。
養子側の条件は、まず原則満6歳未満であること、及び、実親が面倒をみることに著しい問題があるか、不可能であることです。

養親側の条件は、配偶者がいること、及び両父母のどちらかが25歳以上である必要があります。
また、特別養子は、養親となる夫婦が共同で養親とならなければいけないという夫婦共同縁組要件の対象です。

なお、特別養子は、普通養子と異なり実親分の相続をする権利が完全に消滅します。

まとめ

相続において養子は実子と同様に法定相続人となります。

養子縁組の相続税対策上意味のあるのは、相続税の基礎控除です。
法定相続人1人当たり600万円、生命保険金等の非課税枠で、法定相続人1人当たり500万円、死亡退職金等の非課税枠で、法定相続人1人当たり500万円のそれぞれの控除です。

課税財産が多い場合は、養子縁組自体が家族関係に複雑性が増すのに対して、節税ではさほどの効果が感じられない場合があるでしょう。

身近な家族関係での相続税対策では孫を養子にするという方法がありますが、相続税率が20%加算となり相続税対策を押さえる税制となっています。
また、あまりにも相続税対策のみが顕著な場合は、税務上認められない場合があることを覚えておきましょう。

終活と相続のまどぐち
タイトルとURLをコピーしました