はじめに
相続放棄すれば負債は引き受けないけれども、資産もすべて受け取れないと思っている人も多いのではないでしょうか。
しかし、現実にはそうではなく、例外的に生命保険の死亡保険金については、受取人が配偶者や子どもなどの場合は受け取れるのです。
制度を知らずに保険金の請求をしていないケースもあります。
この記事では、相続放棄の制度について解説していきましょう。
生命保険金(死亡保険)は相続放棄しても受け取れるのか?
生命保険金(死亡保険)は相続放棄しても受け取れるのかについてですが、結論から言えば相続人は受け取れます。
相続放棄と生命保険の死亡保険金の特徴を見ていきましょう。
相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人の財産に対する相続権の一切を放棄することです。
相続の対象は、被相続人のすべての財産であり、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、負債などのマイナスの財産も含まれます。
そのため、相続を放棄した場合、プラスの財産もマイナスの財産も相続人が承継することはありません。
相続放棄をするのに他の相続人の承諾を得る必要はありませんが、家庭裁判所に必要な書類を提出し認められる手続きが必要です。
相続放棄を選択すべきケース
どのような場合に相続放棄を選択するべきですが、明らかに相続財産に負債が多い場合とそのほかの場合の2パターンが考えられます。
明らかに負債が多い場合
被相続人が莫大な借金を残して亡くなり、被相続人の財産だけでは返済に足りないというケースでは、法定相続人がこれを相続すると莫大な借金返済義務を負ってしまいます。
しかし、相続を放棄すればそのような負担を被ることはありません。
明らかに負債が多いという場合は、相続放棄をすることで損害を被ることを回避することができます。
そのほかの場合
相続問題に巻き込まれたくない場合や、被相続人の財産を特定の相続人にすべて承継させたい場合(事業承継等)があります。
相続放棄をすぐに選択すべきでないケース
相続人について資産と負債のバランスが不透明というケースです。
このような場合、相続放棄をした後、資産のほうが上回っていれば、相続人は損をしてしまいます。
このような場合には相続放棄よりも「限定承認」も検討します。
限定承認とは、相続財産に資産と負債が混在する場合、資産額に限定して負債を相続するという相続方式です。
ただし、限定承認の条件は厳しく、限定承認も相続放棄と同じく相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
さらに、限定承認は、法定相続人が複数いる場合、相続人全員が共同で行わなければならないとされています。
つまり、相続人のうち1人でも反対する者がいれば、限定承認は行うことができません。
そのため、限定承認が行われているケースは少ないのが実情です。
相続放棄の結果
相続放棄を行った場合、その相続人は相続開始当初から法定相続人ではなかったことになります。
そのほかの相続人の相続割合が増えたり、場合により相続権がなかった人が相続権を取得します。
なお、相続放棄を行った人に子がいたとしても、その子が被相続人の財産を代襲相続することはありません。
相続放棄しても、相続人が受取人になっている生命保険金は受け取れる
被相続人が生命保険(死亡保険)に加入し、その受取人が相続人になっていることが多くあります。
相続放棄を選択した場合、すべての相続財産を放棄することになるため、生命保険金の受取りも放棄となる気がしますが、そうではありません。
相続放棄をしても、相続人は生命保険の死亡保険金は受け取ることができるのです。
※死亡保険金を受け取れないケース
注意したいのは「受取人が誰になっているか」です。
少ないですが受取人が被相続人であった場合、その生命保険契約に基づく保険金は被相続人の「相続財産」に含まれます。
相続財産になれば、相続人が相続放棄をした場合、ほかの財産と同様に一切受け取れないことになります。
生命保険金と相続放棄の現状
相続放棄しても受け取れる相続人の生命保険の死亡保険金ですが、税金などに関連して次のような現状があります。
受け取った保険金に対して相続税は発生する
相続放棄をしても生命保険金は受け取れます。
相続税法上、生命保険金は「みなし相続財産」として相続財産と同様に課税対象となり、受け取った保険金に対する相続税は発生します。
相続放棄した場合は、「生命保険金の非課税枠」が使えない。
生命保険には保険金の受取人1人に対して500万円の非課税枠(500万円×法定相続人の数が非課税になる)が設定されています。
生命保険金の非課税枠と言いますが、これが使えません。
相続放棄した場合でも、相続税の基礎控除額の法定相続人には含まれる。
相続税の基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数ですが、相続放棄してもこの法定相続人の数には含まれます。
生命保険の保険金が基礎控除を上回る場合は相続税を払う必要が出てきます。
生命保険金と相続放棄の今後
相続放棄したら保険金を受け取れないなど認識の現状は、今後考えられることを見ていきましょう。
相続人の保険金未請求
配偶者などの相続人について相続放棄したら生命保険金も受け取れないのではとの潜在的認識から、保険金請求をしていない場合があります。
生命保険を受け取った後でも相続放棄は可能か
相続放棄ができるケースは、生命保険の受取人が亡くなった本人以外であれば、生命保険は相続される財産に該当していないので、生命保険を受け取った後でも相続放棄は可能です。
また、生命保険の受取人が指定されていない場合でも、相続人のそれぞれが保険金の請求する権利を持つ人として扱われます。
そのため、生命保険は財産には該当せず、受け取った後でも相続放棄が認められます。
相続放棄ができないケースは、亡くなった人の財産を一部でも消費してしまえば、相続を承認したものと判断され、相続放棄が認められなくなる可能性があります。
放棄手続きをした場合、放棄した負の財産はどうなるのか?
相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったということになり、他の相続人が相続のプラスマイナスの財産を引き継ぐことになります。
借金があれば借金の支払いも他の相続人が支払わなければなりません。
身近な間柄であれば、自身が相続放棄を考えていることを事前に伝えた方が良いでしょう。
被相続人の負債の状況を知らずに相続すると、相続人間でトラブルになる恐れがあります。
相続人のすべてが相続放棄したら債権者は債権の回収ができなくなります。
生命保険金受理と相続放棄のための準備
生命保険を受け取るか、放棄するか今から考えておくべきことと、準備しておくことを見ていきましょう。
親が元気なうちに相続資産の状況を聞いておく
親に相続についての話はしづらいかもしれませんが、借金がないかについては聞いておいても良いでしょう。
特に、親が会社経営をしている場合は、融資や設備リース契約の際に、代表者個人として連帯保証契約をさせられている場合が多くあります。
個人と違い会社の資金は桁違いで大きく、万が一の場合は個人として大きな負債を抱えます。
親も子どもに負債は残したくないのである程度の話はしてくれるでしょう。
相続資産のプラスマイナスで相続放棄するかどうか判断する
親の命が危なくなってきたら相続資産について詳細に聞くことが必要です。
資料の場所なども聞いておく必要があります。
相続資産のプラスマイナスで相続放棄するかどうか判断します。
生命保険の状況も生前に聞いておく
生命保険の死亡保険に入っているかどうか、受取人は誰かや保険金額など契約内容などを聞いておきます。
相続放棄を検討する人が、死亡保険金の受取人になっていなければ生命保険受取りの問題は対象外です。
配偶者が生きていれば受取人を配偶者にしているケースが多く、配偶者が相続放棄検討の対象となります。
相続放棄の手続きについて知っておく
第1に、相続放棄の期限ですが、相続が発生したことを知ってから3ヶ月以内に手続きを開始しなければなりません。
第2に、手続きですが、家庭裁判所に相続放棄に必要な書類を提出し、裁判所に「受理」されることが必要です。
相続放棄手続きに必要な書類は以下の通りです。
・亡くなった人の戸籍謄本
・亡くなった人の住民票又は戸籍の附票
・相続放棄をする人の戸籍謄本
・相続放棄申述書
家庭裁判所に相続放棄を申立てると、約10日後に家庭裁判所から相続放棄に関する照会書が送付されます。
送付書には回答を記入する欄があり、必要事項を記入し家庭裁判所へ再送する必要があります。
その後約10日間が経過すると、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送付されます。
これにより、相続放棄が正式に認められたことになります。
まとめ
相続人として相続放棄は重大な決断です。
被相続人が事業を行っていて負債があり、会社の社長として個人連帯保証を行っている場合は、相続の危険性が増します。
生命保険の死亡保険金については相続人が受取人の場合、被相続人の財産とはならず受け取ることが可能です。
ただし、みなし相続財産として相続税の課税対象となることには注意が必要です。