意外と知られていない介護のための準備/お金篇

介護

はじめに

「いまは元気だけど将来に向けて介護費用を用意しないと」
「けれども何を用意すればいいのだろう?」

このような疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

現在健康でも将来焦らないように、いまから介護に関する費用面の知識を身につけ、焦らないようにしておくことが大切です。

そこで本記事では、介護保険の費用の制度について紹介します。

介護保険とは

日本では、介護が必要となった際に適用される「介護保険」があります。

介護保険とは、40歳以上の人が被保険者(加入者)となって介護保険料を納め、介護保険の対象者(後述)が、介護が必要と認定されると介護サービスが利用できる制度です。介護サービスを利用すると、かかった費用の1割から3割を利用者が支払い、残額は介護保険で支払われます。

介護保険料

65歳以上の方の保険料は、区市町村が3年ごとに算定し変化します。また、区市町村により一律ではなく金額が異なります。
なお、40歳~64歳の方の保険料は一律の規定によります。

利用対象者

介護保険の対象者は以下の通りです。

・ 65歳以上の方(1号被保険者)で、日常生活で介護や支援が必要となった方。
・ 40歳~64歳で、医療保険加入の方(2号被保険者)で、加齢と関係があるとされる特定の疾病が原因で介護や支援が必要となった方。

要介護認定とは

利用者による要介護(要支援)認定の申請がされた後、公的な認定が行われ介護の度合いによる区分が認定されます。

区分は軽いものから、要支援1~2、要介護1~5の7区分に分かれます。

介護保険サービスの種類

要支援1・2と認定された方は「介護予防サービス」が、要介護1~5と認定された方は「介護サービス」が利用可能です。

介護予防サービスは、現在のお体の状態をキープして、自立した生活を継続できるように支援。

また、介護サービスは介護が必要な方を対象として、介護状態を悪化させないようケアすることを目的としています。

それぞれ介護度などに応じて、負担金額が異なります。次の項目で詳しく見ていきましょう。

介護保険サービスの利用費に関する制度

まず、介護保険サービスの利用費の自己負担割合は以下の通りです。

・65歳以上、自己負担割合は1割から3割です。

・65歳以上で住民税が非課税の方などは所得に関わらず自己負担は1割です。

・65歳以上で合計所得金額が160万円(単身で年金収入のみの場合の目安額280万円)以上の方は自己負担が2割です。

・65歳以上で合計所得金額が220万円(単身で年金収入のみの場合の目安額340万円)以上の方は自己負担が3割になっています。
※40~64歳の方は所得に関わらず1割負担です。

介護保険サービスの利用限度額

介護度により介護保険サービスの利用限度額が定められており、限度を超えた場合は、全額自己負担となります。

申請すればすべての介護サービスが適用されるというわけではなく、介護度別に利用できる限度額が決まっています。

限度額の範囲内でサービスを利用した場合は、下記の金額の1割(一定以上所得者の場合は2割または3割)の自己負担です。

限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分が全額自己負担となります。

要支援1   50,030 円
要支援2  104,730 円
要介護1  166,920 円
要介護2  196,160 円
要介護3  269,310 円
要介護4  308,060 円
要介護5  360,650 円

※参考:厚生労働省 「サービス利用者の費用負担等」

高額介護サービス費

高額介護サービス費とは、介護保険制度において、利用者の負担を軽減するための仕組みです。

自己負担分が高額になった場合に適用され、月々の負担額上限を超えた分が、介護保険から支給されます。

介護保険適用の基本サービスが対象

高額介護サービス費の支給対象となるのは、次の3つの基本サービスです。

まず、在宅での「居宅サービス」です。各種の訪問介護サービスやデイサービスなどの通所サービスなどが該当します。

次に、施設介護での「介護施設サービス」です。特別養護老人ホームや介護老人保健施設、介護療養型医療施設などへの入所に付随したサービスです。食事や入浴、排泄の補助などのほか、看護などが含まれることもあります。

3つめは、本人が慣れ親しんだ地域で暮らせるようサポートする「地域密着型サービス」です。
居宅サービスよりさらに細やかな訪問・通所型サービス、自宅近くの小規模な施設に入所する施設・特定施設型サービス、そして認知症対応型サービスなどが提供されています。

なお、次の費用は高額介護サービス費の支給対象外です。

・介護保険施設への入所、またはショートステイでの食費や居住費、日常生活費、ベッド代の差額など支給限度額を超えた分は全額自己負担です。
・福祉用具購入費
・住宅改修費

介護保険サービスの自己負担上限額

住民税の課税対象となる方がいる世帯などは、月額44,400円が自己負担の上限額となります。世帯の誰か1人でも住民税を課されている場合はこれに該当します。

なお、世帯のすべての被保険者が「1割負担」の場合は、年間の負担上限額が446,400円(月額37,200円)と定められています。ただし、これは2020年7月までの時限措置で、2020年8月からは、月額44,400円が上限となります。

また、世帯の全員が住民税を課されていない場合は、自己負担の上限が月額24,600円となります。

さらに、前年の所得と公的年金収入の合計が年間80万円以下の方、老齢福祉年金を受給している方については、個人としての負担上限が月額15,000円と定められています。単身世帯の場合は、こちらの基準が適用されます。

生活保護受給者は月額15,000円

生活保護を受給している方は、月額15,000円が負担上限になります。

※参考:厚生労働省 「高額介護サービス費」
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/fee.html

上記の介護保険制度の「高額介護サービス費」で一般的な所得の方であれば、負担の上限は1世帯当たり 月44,400円です。
1ヶ月に支払った自己負担の合計金額がこれを超えたときは、超えた分が後で支給されるのでこの額が上限となります。

介護費用準備にあたり考えるポイント

ここまでお伝えしてきた介護保険の基礎知識を踏まえて、介護費用を準備するために考えるべきポイントを紹介します。

本人の年金額、預貯金で払えるかの確認

本人の年金額を確認し払っていけるかどうかを確認しましょう。

不足する場合は預貯金の額を確認し、不足分とまず5年分は預貯金があるかどうかなどを確認します。預貯金が不足したら家族が支援する必要があるので、場合によっては話し合いが必要です。

経済的なコストだけを考えないこと

金額だけを見ると、在宅介護のほうが圧倒的に費用を抑えられると感じられるかもしれません。

しかし、数年〜10年以上にも渡って家族の介護を続ける場合は、休日などの時間的拘束やストレスも大きなものとなります。時間の制約で介護離職してしまうケースも。

在宅介護について考えるときは、金銭的コストだけにこだわらず時間的・精神的コストも考えて判断するようにしましょう。

まとめ

介護保険のサービスを利用するには介護認定を受け、ケアマネジャーによりケアプランを作成してもらいサービスを利用します。介護保険では、介護費用の自己負担割合があり、介護保険証で割合を確認しましょう。

収入により1割から3割までの差があり、それにより介護サービスの利用費が異なります。

また、介護保険サービスの利用では介護度によりいくらまで利用できるかの介護サービス利用費の上限設定があります。

お体の状態やご家族の状況により、必要な介護費用は異なります。

そのため、介護保険の基礎知識を学び、必要となる金額と介護保険でまかなえる金額をそれぞれ算出することが、将来への安心につながります。

タイトルとURLをコピーしました