法務局における自筆証書遺言書の保管制度
自筆証書遺言といういわゆるタンス遺言は、遺言書を書く人にとっては作った満足感はありました。
しかし、残される家族は遺言書の存在自体も、あったとしてもあり場所がわからず、あっても改ざんする恐れもあり、もっと安心できる確実な方法が望まれていました。
そこで、法務局で自筆証書遺言書を、低価格でデータ化して預かるという新制度が生まれました。
遺言の習慣を日本に根付かせる意味もあるのではないでしょうか。
法務局における自筆証書遺言書保管制度の全体と、何がどのように変わるかを紹介します。
自筆証書遺言書保管制度の実施
令和2年7月10日から、全国の法務局において自筆で書いた遺言書を保管する「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。
自筆証書遺言書保管制度の目的
自筆証書遺言は、相続をめぐる紛争を防止するために有用な手段であり、自書さえできれば本人のみで手軽に作成でき自由度の高いものです。
しかし、遺言書を作成した本人の死亡後、相続人等に発見されない場合や、一部の相続人等により改ざんされるおそれがあり、それらを解決する目的で法務局における自筆証書遺言書の保管制度が生まれました。
法務局における自筆証書遺言書の保管制度設立の背景
自筆証書遺言に係る遺言書は自宅で保管されることが多いため、以下のような問題が発生する可能性があります。
・遺言書が紛失、亡失するおそれがある。
・相続人により遺言書の廃棄、隠匿、改ざんが行われるおそれがある
・これらの問題により相続をめぐる紛争が生じるおそれがある
法務局における自筆証書遺言書の保管制度で変わる点
上記問題を解決するため、公的機関(法務局)で遺言書を保管する制度が実施され、次のように基本的に変わる点があります。
遺言書の紛失や隠匿等の防止
自宅ではなく法務局で遺言書の原本を預かってくれるため、誰かに書き換えられたり、隠ぺいされたりといったリスクを避けることができます。
厳重な保管場所で保全されるというメリットはこれまで公正証書遺言書でしか得られませんでしたが、自筆証書遺言書でも同じようなメリットが得られることになります。
遺言書の存在の把握が容易
自宅で保管する場合、簡単に見つからない場所だと遺族が遺言書を見つけられないこともあります。
とはいえ、保管場所を教えてしまうのでは意味がありません。
保管制度を利用できれば、法務局に遺言書があることと、保管場所までを伝えることができます。
従来の自筆証書遺言書の家庭裁判所での「検認」手続きが不要
遺言書保管制度の大きなメリットの一つが、自筆証書遺言書で必要な検認の手続きが要らなくなるという点です。
通常、相続発生後に自筆証書遺言が発見されると、遺族はすぐに開封することはできず、家庭裁判所に持ち込んで検認手続きを受けなければなりません。
実際の検認手続きは実務的に手間と時間がかかる作業となります。
遺言書保管制度では保管前に法務局で形式上のチェックが行われるため、相続発生後の検認は不要です。
自筆証書遺言書作成にはない形式的なチェックを受けられる
自筆証書遺言書作成にあっては、財産目録以外の部分については、全文自筆で作成すること、日付、氏名を記載し、押印するなどといったルールがあります。
これらの要件を満たさない自筆証書遺言書は無効となります。
その形式的なチェックを法務局で受けることができるため、要式が整っていない無効な遺言書作成を防止することができます。
自筆証書遺言書保管制度の概要
遺言者が作成した自筆証書遺言書を、本人が保管を委託する法務局に申請し、保管証を受けとり保管するものです。
・遺言者は、遺言書の閲覧申請により保管されている遺言書の内容を確認することができ、また、保管の撤回、遺言書の返還を受けることもできる
・相続人等は、特定の遺言者の、自分を相続人や受遺者等とする遺言書が保管されているかどうかを確認できる
・相続人等は、遺言書の閲覧請求、内容の証明書の取得も可能
法務局による自筆証書遺言書保管制度の現状
自筆証書遺言書保管制度における現状を見ていきましょう。
自筆証書遺言書保管制度の手続に係る予約
現状では、遺言書の保管の申請、遺言書の閲覧の請求等を始めとする法務局(遺言書保管所)において行うすべての手続について予約が必要となっています。
- ①自筆証書遺言書保管制度の手続の予約方法予約方法は次の3つとなります。
a. 法務局手続案内予約サービスの専用ホームページにおける予約
(https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/)
b. 法務局(遺言書保管所)への電話による予約
・手続を行う予定の各法務局(遺言書保管所)へ電話します。
c. 法務局(遺言書保管所)への窓口における予約
・手続を行う予定の各法務局(遺言書保管所)の窓口へ直接行きます。
- ②遺言書保管手続を行う法務局(遺言書保管所)自筆証書遺言書保管の申請ができる法務局(遺言書保管所)は以下のいずれかを管轄する法務局になります。
a. 遺言者の住所地
b. 遺言者の本籍地
c. 遺言者が所有する不動産の所在地
自筆証書遺言書保管制度の手数料
自筆証書遺言保管制度を利用するには、以下の手数料がかかります。
・遺言書の保管の申請は、1件につき3,900円(対象:遺言者)
・遺言書の閲覧の請求(モニター)は、1回につき1,400円(対象:遺言者、関係相続人等)
・遺言書の閲覧の請求(原本)は、1回につき1,700円(対象:遺言者、関係相続人等)
・遺言書情報証明書の交付請求は、1通につき1,400円(対象:関係相続人等)
・遺言書保管事実証明書の交付請求は、1通につき800円(対象:関係相続人等)
・申請書等、撤回書等の閲覧の請求は、1回の申請書または1回の撤回書につき1,700円(対象:遺言者、関係相続人等)
法務局による自筆証書遺言書保管制度の今後
自筆証書遺言書保管制度における今後問題点や公正証書との違いを見ていきます。
遺言書保管制度の問題点
遺言書保管制度のデメリット部分を今後どうするかの課題があります。
- ①チェックは形式面だけである法務局では保管前に遺言書をチェックされますが、これは氏名や日付の記載など形式面での漏れが無いかどうかをチェックするだけで、法的に問題があるかどうかまではチェックされません。
公正証書遺言書であれば公証人からアドバイスを貰うこともできますが、法務局での保管制度ではこうしたアドバイスは受けられないので、将来的に問題が起き得る遺言書が作成される可能性があります。
- ②本人が出向かなければならない遺言書保管制度は厳格な運用が求められることから、本人確認も厳格に行われます。
手続きにおいては遺言者本人が直接法務局に出向かなければならず、代理人による手続きも認められていません。
介護度が進み歩けない、病気や怪我等で出向けないといった理由でも代理が認められませんので、このような場合は制度を利用することができません。
- ③完全な秘密性は保てない遺言書保管制度では法務局員に遺言の中身を見られるということになります。
自筆証書遺言は誰にも知られずに自分の気持ちを残すことができるのが利点の一つですので、守秘義務はあっても完全な意味での秘密性はありません。
- ④相続後に相続人等による遺言書の原本の閲覧請求があると、他の相続人に通知が届く遺言者の死亡後に相続人が法務局に対して遺言書の閲覧や画像データ(遺言書情報証明書)の交付請求の申請が行われると、法務局から遺言者の相続人、受遺者、遺言執行者に対して遺言書を保管していることが通知されます。
そのため、事前に遺言作成したことを他の相続人に話をしておかないと、突然遺言があることが他の相続人に通知されてしまうため、家族間におけるいらぬ不信感を生じさせる可能性があります。
公正証書遺言書との比較
公正証書遺言書との比較を見ていきます。
公正証書遺言書にしかない特性とメリット
・公証人という法律のプロが立ち会って作成するので、後日無効になりにくく、確実性がある
・自筆証書遺言と異なり、病気などで手が動かず書けない人も代筆により利用できる
・公正証書遺言書作成では、公証人が自宅や老人ホーム、病院であっても出張してくれるが、費用は加算される
公正証書遺言書のデメリット
・公正証書遺言では証人2名以上を立てなければならない
法務局による自筆証書遺言書保管制度利用のための準備
自筆証書遺言書保管制度の利用には、以下の準備をしておく必要があります。
・遺言書の必要性の認識
・自筆証書遺言書作成、自筆証書遺言書保管制度利用、公正証書遺言書作成の比較と選択
・自筆証書遺言書保管制度の理解
・自筆証書遺言書の作成
・自筆証書遺言書の自分の場合の保管先等の確認
まとめ
法務局による自筆証書遺言書保管制度は、相続法改正に関わるもので最も新しく施行されたものです。
今後、手軽に利用できるものとして自筆証書遺言書作成の促進になるでしょう。
自筆証書遺言書は自筆で簡単に作成でき、何度でも書き直せ、費用も掛からず便利です。
法務局による自筆証書遺言書保管制度であれば自筆証書遺言書の不安で不確実な点をカバーできます。