お墓の相続と手順について

お墓

お墓は相続財産になるのか?

はじめに、お墓の相続上の扱いについてお伝えします。

実は、お墓は相続財産に含まれず、祭祀財産(さいしざいさん)という扱いになります。祭祀財産とは、祖先や神をまつるためのまつりごとを取り扱う際に必要になる、お墓や神棚、仏具、仏壇といったものをいいます。

これらはお金に換算しにくいことが特徴です。また、通常の相続財産であれば、相続人が複数いる可能性もありますので共同相続人に対して分配されることになりますが、祭祀財産については、共同相続人ではなく、祭祀主宰者が継承することとなります。

誰がお墓を承継するのか

お墓は祭祀財産とされ、相続とは別に承継者を決めることになります。そして祭祀財産の承継者は、優先順位が民法で下記のように定められています。

・第1位:被相続人の生前の指定か、遺言で指定されたもの
・第2位:被相続人の指定がないときは、その地方の慣習
・第3位:慣習も明らかでなく承継者が決まらないときは家庭裁判所の調停か審判

※民法897条「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。」

民法ではお墓を長男が相続するとは規定していません。また、祭祀財産を引き継いだ相続人は、お墓の管理をして法要などを営むこととなりますが、その際にかかる費用も引き継いだ方が負担することになり、そのことからトラブルになることが多くあります。

相続放棄してもお墓は承継できる

先述したように、相続財産と祭祀財産は異なります。そのため、相続放棄してもお墓は承継していけます。

相続放棄とは相続人が遺産を相続することを放棄・辞退することです。被相続人に負債が多いことや、相続が家族争いになるのを避けるために相続放棄することがあります。

祭祀承継者の役割

祭祀承継者の役割は、具体的に次の3つです。

お墓の維持管理をする

命日やお彼岸、お盆などに親族がお参りできるよう、お墓を手入れして維持に努めます。霊園であれば維持管理費、寺院墓地であればお布施など、管理にまつわる費用を支払うのも祭祀承継者の役割です。

法要を主宰する

一周忌や三回忌などの法要、盆や彼岸など先祖供養に関する行事を、親族を集めて主宰します。

遺骨やお墓の所有権を持ち、その行方を決定する

遺骨やお墓の所有権は、祭祀承継者にあります。

そのため、「すでに納骨した親の遺骨を分けて、兄弟それぞれの手元に置きたい」「お墓が遠方でなかなかお参りに行けないので、墓じまいをして都内の霊園に遺骨を移したい」といった分骨や改葬を希望する場合、祭祀承継者の同意がなくては行うことができません。

お墓の相続に税金はかかるのか?

お墓は相続財産に含まれないので一般的に相続税はかかりません。

お墓を相続するとは、墓地の永代使用権と墓石の所有権を承継することになります。墓地については、土地の所有権ではなく、永代使用権を取得するとされます。

永代使用権とは、墓地の所有者との契約で墓地を永久に使用することができる権利です。永代使用権は所有権ではないため固定資産税もかかりません。

具体的な手続きについて

ここからはお墓の相続の具体的な手続きについてお伝えします。

お墓の名義変更するときの手続き

お墓は相続財産には含まれないため、相続(継承)した場合であっても、法的には何の届出の義務もありません。

ただし、墓地や霊園というのは、あくまでもその場所を借りているのであって、土地の所有権というのは墓地管理者にあるため、お墓の使用権取得者は墓地管理者の定めた使用規約や契約内容に従う必要があります。多くの墓地や霊園は、お墓の名義変更の届け出を義務付けています。

名義変更手続き

次に、一般的にはお墓の運営者との間で名義変更などの手続きが必要です。
お墓の名義変更に必要な書類は霊園や寺院によっても異なってきます。

一般的な例としては次のようなものがあります。

・名義変更届(書式は霊園や寺院により異なる)
・新しく祭祀主宰者となる方と現在の名義人での続柄が確認できる戸籍謄本や住民票
・新しく祭祀主宰者となる方の印鑑登録証明書と実印

お墓の承継には、霊園ごとの使用規則を確認することが必要です。祭祀財産の承継者は、法的には誰でもなることができますが、お墓の場合、墓地や霊園の使用規約によって墓地使用権の承継に「原則として3親等まで」「原則として使用者の親族であること」などといった条件が設けられている場合もあります。

もし、遠縁の親戚や、内縁の妻、友人といった人を祭祀承継者に選ぶ場合には、決定する前にお墓がある墓地の使用規則を確認するか、墓地に問い合わせ確認しましょう。

お墓の名義変更に必要な費用

お墓の名義変更の手数料も霊園や寺院によって異なります。大体の費用としまして、名義変更手数料は約1,500円~5,000円ほどです。下記が費用の相場です。

・公営墓地:数百円から数千円程度のところが多い
・民営霊園:霊園によって異なり、数千円から10,000円以上するところもある
・寺院墓地:寺院墓地の場合は檀家としての立場も引き継ぐため、手数料に添えてお布施を包むことが多い

まとめ

お墓は相続財産に含まれず、祭祀財産という扱いになります。祭祀財産とは、祖先や神をまつるためのまつりごとを取り扱う際に必要になる、お墓や神棚、仏具、仏壇といったものをいいます。

また、お墓は誰が継ぐのかを自分の生前に決めておきましょう。自分や配偶者が死んだら子供がいれば子供の内誰がお墓を継ぐのかについて話し合っておくことが必要です。子供も兄弟姉妹間で話し合っておくことが重要です。

お墓を継ぐ立場の人もいますが、逆にお墓を継がない立場と言うことは、家のお墓に入れないことをも意味します。その場合は子供に迷惑を掛けたくないとの考えから生前墓の購入する人が増えています。生前墓の購入では少子化によるお墓を継ぐ人がいなくなることを想定し納骨堂などが増え、納骨堂も一定の年忌法要が済めば永代供養で合祀される形態が増えています。

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