生命保険を活用した賢い生前贈与

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生命保険を活用した生前贈与とは

生前贈与は、1月1日~12月31日の1年間に受け取った合計金額が110万円よりも少なければ贈与税がかかりません。
このルールを活用し、複数年にわたって贈与をすることで相続財産が減ります。
相続財産が減れば、相続の課税対象も減り、相続税も少なくなります。

どのくらいの期間に渡って、いくら贈与するのかは、財産の規模や考えによって変わってきます。
そして、相続人が贈与されたお金の使い道として生命保険を活用する方法があります。

相続対策として生命保険の活用

相続対策として生命保険の活用を検討するケースがあります。
生命保険には「500万円×法定相続人の数」の額を上限に非課税限度額があるため、限度額の範囲内であれば相続人が非課税で死亡保険金を受け取ることが可能です。

ただし、限度額を超えた死亡保険金については「みなし相続財産」として課税対象となり、他の相続財産と合わせて「課税遺産総額」が決まります。

生命保険の生前贈与とは

生命保険の生前贈与のポイントには次の点があります。

  • ①被相続人が相続人に贈与税がかからない年間110万円以内の金額で毎年生前贈与する
  • ②相続人が生前に贈与されたお金で被相続人に生命保険をかけ、相続人が生命保険料を支払う
  • ③被相続人が亡くなったら、相続人自身が契約した保険の保険金を受け取る

以上の流れになります。

生命保険を活用した生前贈与のメリット

生命保険を活用した生前贈与の現状として、メリット・デメリットを解説していきます。

生前に贈与しながら将来に向けて確保できる

生命保険での生前贈与は、生命保険の保険金を相続者が受け取るのは、被相続者が亡くなったときになります。
保険金という財産を将来に向けて積み立てておくこととなり、現金での贈与とは異なる将来に役立つ方法となります。

子は親が亡くなったときに保険金を受け取れ相続税の支払いができる

生命保険を使い、被保険者が親、保険契約者と受取人が子どもだとすれば、子どもは親が亡くなったときに保険金を財産として受け取れ、それで相続税の支払いができます。

保険の契約者は子どもで、保険料はもともと贈与された財産から支払われていますが、法律上は子どもが負担しているという扱いになります。

贈与税の基礎控除の活用

生前贈与にも贈与税が掛かります。
基礎控除額は年間110万円のため、それ以下に抑えられれば贈与税を支払わないで済みます。

保険金の受取金額を増やせる

生命保険は金融商品で、定期預金などより高い利率で運用されます。
多くの場合は「払い込んだ金額」より「受け取る際の金額」の方が大きくなります。

相続トラブルの防止につながる

相続の際に起こりがちなのが遺族間のトラブルです。
しかし生命保険を利用しておけば、死亡保険金の受取人が指定できますので、相続トラブルの防止につながるでしょう。

相続トラブルは遺産をどのように分割するかが争点となり発生しますので、所有者が明確にされている死亡保険金は遺産分割の対象から外れるためです。

生命保険を活用した生前贈与のデメリット

反対に、保険を活用した生前贈与のデメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。

被保険者が保険料相当分を贈与しなくなる可能性

生前贈与は、かなり長いスパンで行われることを前提としたものですので、不測の事態が起こりえます。
例えば「親子ゲンカで絶縁状態となり、父が生前贈与する意思を失った」「父が認知症となり、生前贈与を行えなくなってしまった」などのケースです。

生命保険の解約のリスク

事情の変更によって生命保険が続けられなくなった場合は、やむを得ず解約せざるをえないかもしれませんが、生命保険は一定より短い期間内で解約すると元本割れする可能性があります。

生命保険の種類

死亡に関する生命保険では、おおまかに分けて定期保険・終身保険・養老保険の3タイプがあります。
このうちのどれが生前贈与に適しているかですが、着目するべき点は「死亡保障期間が設けられているか否か」です。

定期保険と養老保険に関しては死亡保障期間があり、終身保険にはありません。
死亡保障期間以降は保証額がなくなってしまう定期保険と養老保険は、人の寿命は予測できないので生前贈与の性質にそぐわず、終身保険が生前贈与に向いていると言えます。

生前贈与で生命保険を利用する時の注意点

トラブルとならないためにも、生前贈与に生命保険を利用する際の注意点を見ておきましょう。

受贈者の意思確認

受贈者が贈与を受けたことを認識していることです。
贈与は財産を「あげる(贈与者)」「もらう(受贈者)」というお互いの意思の合意で成立します。

毎年贈与契約書を交わす

贈与を行うのであれば毎年贈与契約書を作成します。
毎年定期的に生前贈与を行っていた場合、1回の金額が110万円以下でも「本当は最初からまとまった金額を贈与させるつもりだった」と税務署に見なされることがあるのです。

そうなれば控除が適用されなくなる上に、贈与された総額の贈与税を納めなければならなくなることもあります。
贈与契約書は、そうした思惑はなかったと証明する書類です。

書類は、贈与者と受贈者のそれぞれが署名・捺印した贈与契約書を2通作成し、1通ずつそれぞれが保管し、印鑑は各自のものを使います。

贈与の証拠を残しておく

現金を贈与する場合は銀行口座などに振込を行って、振込の履歴を残すようにします。
贈与税申告書を保管しておくのもよいです。

贈与額を110万円でなく111万円にしてあえて贈与税を発生させ、贈与税申告書を作成しておくという手段もあります。

生命保険料控除を受けない

贈与した資金を活用して受贈者が生命保険に加入する場合、贈与者は所得税の生命保険料控除を使わないことが必要です。

被相続人の父が控除を受けてしまうと、税務署は「実際に保険料を払っているのは父でないか」と判断します。
「保険料を払っているのは息子であるべき」なのです。

これらは「贈与を行った」という証拠であり、生前贈与を税務署に納得してもらうための材料なのです。

贈与税の申告・納付

1年間に贈与を受けた額が基礎控除額を超える場合、受贈者は贈与税の申告・納付を行うことです。
贈与税の申告書は贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに提出し、贈与税を納付することです。

また、贈与税申告書の控を保管することも必要です。

贈与財産の管理

受贈者は自分名義の預貯金口座を開設します。
毎年贈与を受ける資金は贈与者から受贈者の口座へ振り込まれるようにし、受贈者が契約者となり生命保険に加入する場合の保険料の引き落としも受贈者の口座を利用します。

通帳や届出印は受贈者自身が管理する

生前贈与は所轄税務署より贈与事実の心証が得られた場合に認められるものです。
贈与の事実を明確にしておくことが大切です。

生命保険を活用した生前贈与のため準備

生命保険を活用した生前贈与に必要な準備を見ていきましょう。

相続、贈与について親などの被相続人予定者と相続人予定者の打ち合わせ

相続や贈与について、親などの被相続人予定者と相続人予定者が生前贈与の非課税枠の活用などについて理解していることが必要です。

生命保険について親などの被相続人となる方と相続人の打ち合わせ

生命保険を活用した生前贈与は、保険契約者、被保険者、受取人が実質的に理解しておく必要があります。
父と子どもであれば、子が保険契約者と保険受取人になり、父が被保険者となります。

新しく保険に入る場合の保険の検討

新しく保険に入る場合は終身保険の中より選択します。

まとめ

生命保険もかなりの種類があります。
年間110万円の保険料の中でも、選べばかなりの金額の契約となります。

医療保険は医療費の受取人が被相続人本人になるため、対象にはなりません。
あくまでも被相続人が死亡したときに効力が生まれ、相続人が受取人にならないと意味がありません。