相続手続き、相続登記の期限と注意点について

相続

はじめに

一口に相続手続きといっても、役所にする手続き、運輸局にする手続き、金融機関にする手続き、税務署にする手続きと幅広くあります。

相続登記では、不動産が対象となります。相続手続きには必要書類があり、これらの取得にも非常に時間と手間が掛かります。

以上のような状況で、気になるのが相続手続き、相続登記の義務と期限です。義務や期限があれば、必要書類の収集を期限内に行い、手続きを行わなくてはいけません。実際にはどうなっているのか、義務、期限、注意点について紹介します。

相続手続き、相続登記の義務と期限

現状では、相続に関する法務局にする手続きや、金融機関にする手続きに対する法的義務はありません。

相続手続きの期限については、相続税の申告について、相続開始を知った日の翌日から10カ月以内の規定があります。ただし、相続税非課税の場合は、申告は不要です。また、不動産の相続登記の義務も期限もありません。

預貯金など金融資産の相続手続きの期限

相続財産の中に、銀行預金がないケースはほとんどないといえますが、銀行の預貯金の相続手続きには、原則として義務、期限はありません。つまり、相続が開始されて、すぐに相続手続きをする必要はありません。

また、銀行側は被相続人が亡くなったことを知りませんので、相続人が連絡をしなければ口座の凍結はありません。相続人が自ら行動しないと何も手続きが進みません。

ただし、被相続人の生前の債務の支払いや、相続人の生活のためにお金が必要になることが多く、期限がないからといって後回しにできるものではなく、いずれは口座の解約、変更をしなければなりません。

相続手続きそのものではありませんが、その関連に、生命保険(死亡保険)の受け取り手続きがあります。生命保険の給付金を受け取る権利は、一般的に支払事由が発生した日の翌日から起算して、3年を経過したときは時効により消滅すると約款に規定されています。

生命保険は、被相続人が保険契約者になって、配偶者などの相続人が「保険金受取人」になっている場合は相続財産に該当しません。

ただし、保険金受取人が生命保険会社に連絡(書面・口頭)を入れ、生命保険会社から必要書類の案内と請求書が送られてきて、必要な書類を用意して保険会社に送る必要があります。

不動産の相続手続きの期限

相続財産の代表ともいえるのが不動産ですが、不動産についても相続手続きの義務、期限はありませんでした。しかし2024年4月1日以降、不動産を相続した場合3年以内に相続手続き(相続登記)をしないと10万円の過料が課せられるようになりました。

また、相続手続きをしないと、相続後の不動産の売買ができないなどの問題が起こります。相続した不動産を売る場合には、被相続人から相続人に名義を移しておく必要があります。相続登記をしておかないと売買することができません。ですからなるべく早めの相続登記を行いましょう。

自動車の相続手続きの期限

自動車についても、相続手続きの期限はありません。ただし、相続による名義変更をしておかないと車検を通ることができません。また、相続人が自宅で相続自動車を使用する場合は、新たに車庫証明を得る必要があり、その際は名義変更をしていないと車庫証明が取得できません。

相続税の手続きの期限

相続税及び準確定申告については、期限があります。相続税の期限は、相続開始を知った日の翌日から10カ月以内です。
納税にともない納税資金が必要になりますが、納税資金を相続財産から支払う場合は、被相続人の銀行の預貯金解約や相続不動産の売却が必要になりますので、これらも併せて相続手続きを進めておく必要があります。

相続手続き、相続登記の現状

相続手続きと、相続登記は現在どのようになっているのでしょうか。
義務がないとはいえ、そのまま登記をしないでいることによるデメリットと、登記の方法について説明します。

相続手続き、相続登記を放置した場合のデメリット

  • ①相続人が認知症などになって遺産分割協議が難航する。

    遺産分割協議が難しくなるのは、相続人の一部が認知症になって判断能力が低下した場合です。遺産分割協議をしても法律上無効になってしまう恐れがあります。

    認知症になった場合には、認知症の人に代わって遺産分割協議をする「成年後見人」の選任を裁判所に申立てることで手続きを進めることは可能です。しかし、成年後見人の選任申立の手続きには数カ月かかります。

    また、成年後見人は認知症の人の相続権を確保する必要があるため、不動産の権利をなかなか放棄してくれず、他の相続人が簡単には不動産を活用できない恐れがあります。

  • ②相続した不動産を、売却や担保として提供することができなくなる。

    相続した不動産を売却したり、担保に入れてお金を借りたりするためには、法律上、相続登記をしておく必要があります。

    相続人のあいだでトラブルがある場合は、判例上、最初に登記を行った方が不動産の権利を確定的に取得することができます。また、相続人の1人が借金を返済できず、債権者から差し押さえを受ける場合には、この相続不動産も差し押さえられてしまう危険性があります。

    よって、相続登記により名義を自分にするまでは、確実に自分のものになったとは言えません。

  • ③空き家問題発生の可能性

    相続登記をしなくても、相続人はその不動産を適切に管理しなければなりません。

    実際には、周辺住民の苦情もあり、空き家の場合でも不動産を管理する費用がかかります。そのまま放置した場合、建物の価値は老朽化で著しく下がり、買い手もつかなくなってきます。解体すれば、その後の空き地では固定資産税が6倍かかります。

    また、空き家のまま放置して危険性があると、行政から「特定空き家」に指定されてしまう恐れもあります。

  • ④相続人が亡くなり、相続人の子ども世代が加わって相続人が増えると相続の話がまとまりにくくなる。

    相続手続きを長年放置してしまうと、話し合いの相手である相続人自体も亡くなってしまうということがあります。

    この場合、相続人の相続人と話し合う必要が出てきて、相続人が増えて複雑化します。関係性が薄い人の住所や連絡先を調べ、話合いをまとめる難しさは想像以上です。

相続手続き、相続登記の書類作成、申請方法は

相続手続き、相続登記の書類作成、申請方法では、自分で行う方法と専門家である司法書士に依頼する方法があります。

相続手続きは一般的に、法定相続分で申請する場合と、遺産分割協議で決まった割合に従って申請する場合があります。自分で申請する場合に必要な書類を説明します。

  • ①法定相続分で相続手続き、相続登記を行う場合

    一般的に必要な書類は以下のとおりです。

    a. 被相続人の出生から死亡までの戸籍等

    b. 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)

    c. 相続人全員の現在戸籍等

    d. 相続人の住所証明書(住民票など)

    e. 固定資産評価証明書

    相続登記は、原則として被相続人の戸籍等を現在のものだけでなく、出生までさかのぼって集めます。戸籍は法律が変わった場合に改正され、新しいものが作られてきました。その際、古い戸籍で除籍されている人は新しい戸籍に記載されません。

    例えば、改正前に生まれ、結婚して除籍になった子がいた場合、新たな戸籍にはその子が記載されません。

    従って、現在戸籍だけでは相続関係を調べられないため、出生から死亡までのすべての戸籍謄本などを取得して、相続人を確定させる必要があります。

    ・戸籍は市町村が管理しており、戸籍謄本は戸籍のある自治体でしか取得できません。市役所などの窓口のほか、郵送でも取得することができます。

    ・住民票の除票は、戸籍等に記録されている被相続人と、相続登記の対象となる不動産の所有者が同一であることを証明するために取得します。

    ・登記事項証明書には、所有者などの住所と氏名が記載されていますが、戸籍謄本等には本籍地と氏名が記載されており、住所は記載されていないためです。

    ・戸籍附票にも住所が記載されているため、住民票の除票に代えて戸籍の附票を使用することも可能です。

    ・住民票は住民登録のある自治体で、戸籍の附票は対象の戸籍がある自治体で取得できます。窓口と郵送のどちらでも取得が可能です。相続人の住民票、戸籍等についても同様です。

    ・固定資産評価証明書は、不動産の所在地にある自治体で取得できます。こちらも郵送で取得が可能です。

    なお、法定相続情報証明制度を利用し、法定相続情報一覧図の写しを添付する場合は、被相続人の出生から死亡までの戸籍等など、一部の書類については添付を省略できます。

    複数の法務局に相続登記を申請する場合や、不動産登記のほかに相続税の申告を行う場合などは、利用を検討してもよいでしょう。

  • ②遺産分割協議後に相続手続き、相続登記を行う場合

    遺産分割協議後に相続登記を申請する場合に必要な書類は以下のとおりです。

    a. 被相続人の出生から死亡までの戸籍等

    b. 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)

    c. 相続人全員の現在戸籍等

    d. 相続人の住所証明書(住民票など)

    e. 固定資産評価証明書

    f. 遺産分割協議書

    g. 相続人全員の印鑑証明書

    相続人全員で話し合い、決まった割合で相続登記をする方法です。

    遺言書がなく、法定相続分と異なる内容で登記を行う場合には、この方法で手続きします。

    ・法定相続分で登記を申請する場合と比較すると、遺産分割協議書と印鑑証明書が追加されています。

    ・遺産分割協議書は相続人が協議して決めた財産配分の割合などを記載します。

    ・相続人全員が実印で押印する必要があるため、印鑑証明書の添付が求められます。

    ・不動産の登記では、添付書類を揃えたら、登記申請書を作成し、対象不動産のある地域を管轄する法務局に相続登記を申請します。

司法書士の費用

司法書士の手数料報酬については自由化されており、事務所によって異なります。
案件の内容にもよりますが、複雑な事案でなければ、司法書士報酬は遺産分割協議書の作成を含めて、7~15万円の範囲になるケースが多いと思います。このほか、登録免許税として固定資産評価額の0.4%を納める必要があります。固定資産税評価額が1000万円であれば4万円です。

相続登記の今後

相続に関連する登記は今後、どのように進められていくのでしょうか。
相続登記と、不動産相続登記について説明します。

相続登記は近い将来義務化される見込み

現在、相続登記を義務化する法制案が検討されており、近い将来、相続登記の申請が義務化される見込みです。
相続登記がされていないために所有者不明の土地があり、空き家問題解決の障害になっています。

相続登記が義務化された場合には、期限が設定され、期限を過ぎると罰則が科される可能性もあります。

不動産相続登記の義務化についても法制化される可能性があること。

これは、不動産相続の登記がされていないため、土地の所有者が不明で、空き家問題の解決の障害になっているためです。

まとめ

ここまでの説明を、簡潔にまとめます。

(1) 相続手続き、相続登記の義務と期限
現状では、相続に関する金融機関の手続きや、法務局にする不動産登記手続きの法的義務はありません。相続手続きの期限については、相続税の申告について相続開始を知った日の翌日から10カ月以内という規定があります。

(2) 預貯金の相続手続きの期限
銀行の預貯金の相続手続きには、原則として期限がありません。また、銀行側は被相続人が亡くなったことを知りませんので、相続人が連絡をしなければ、口座の凍結、相続手続きの作業も行われません。ただし、相続手続きをしないと、相続人は被相続人の口座のお金を正式には使えません。

(3) 不動産の相続手続きをしないと、相続人は相続した不動産の売却や、担保を提供できなくなります。
相続した不動産を売却したり、担保に入れてお金を借りたりするためには、法律上相続登記をしておく必要があります。

(4) 遺産分割協議を行い、相続手続きをしないと実際には相続が完了しないこと。
実際の相続手続きをしないと、相続人が被相続人の預貯金などの金融資産を使えない、不動産を処分できないなど困ったことになります。

多くの場合は、遺産分割協議を経て遺産分割協議書を作成し、相続の手続きを行います。

相続登記をしなくても、相続人はその不動産の管理責任があります。空き家の場合は、管理の費用がかかります。また、そのまま放置した場合は建物の価値は老朽化で著しく下がり、買い手もつかなくなってきます。

(5) 相続手続きの作業
相続手続きは自分でも可能です。ただし、不動産登記についてはやや専門性がともないます。面倒な場合は司法書士に依頼します。

相続手続き、相続登記の3つのポイント

相続手続きと、相続登記に関するポイントは、以下の3つです。

(1) 相続手続き、相続登記の法的義務は原則としてないこと。

(2) 相続税の申告には期限があること。
相続税の申告には、相続開始(被相続人の死亡)を知った日の翌日から10カ月以内という規定があります。ただし、相続税非課税であれば申告の必要性はありません。

(3) 相続手続きをしないと相続が完了せず、実際には遺産が使えず困ること。
金融資産についても不動産についても、手続きが完了しないと、相続人がこれらを使おうとしてもできないことが多くあります。

現状では、不動産相続登記の義務がないことは意外と知られていません。相続登記の義務がないため、多くの場合は放置されたままになっています。多くは売れない地方の土地などの物件で、登記費用と手間をかけても意味がないと思われてしまうためです。

終活と相続のまどぐち
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