実家の墓に入ることを断られた場合はどうすればいい?

お墓

実家の墓に入る際のルール

実家のお墓に入る際のルールとしては、「家制度」が基準となります。家制度では、承継者とその家族以外はお墓に入れないとされます。つまり、長男が承継した場合、原則としては次男・三男などの兄弟は、先祖代々のお墓には入れないということになります。

承継者以外が実家のお墓に入れる場合

家制度に基づけば、原則としては承継者以外の兄弟は先祖代々のお墓には入れません。しかし、昨今は家制度も衰退しており、お墓の承継者の同意があれば承継者以外もお墓に入れることがほとんどです。

主に兄弟が未婚、結婚しているが子どもがいない場合などで、実家のお墓に入ることが多いようです。

ただ、墓地のルールによっては、お墓の承継者の家族しかお墓に入れない場合もあるので注意が必要です。

一般的な墓地の利用規約

お墓の所有権を持っていたとしても、遺骨を埋葬するときは墓地管理者の許可が必要です。

お墓への埋葬が許可される範囲については、墓地の利用規約に定められており、一般的には「永代使用権者の家族」とされることが多いようです。

また、平成12年に発行された厚生労働省の「墓地使用に関する標準契約約款」では、「使用者の親族及び縁故者」と記載されています。

お墓の承継者について

お墓の承継に関しては、民法第897条「祭祀供用物の承継」で以下のように規定されています。

祭祀に関する権利の承継
「第897条系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。」

被相続人の指定があれば、指定された人物が承継することになります。また条文では、お墓だけでなく仏壇や位牌なども、同じ人が承継することになります。

実は法律では、お墓の承継者自体に特別な決まりはありません。つまり、承継者には家族や親族以外の人も指定できるのです。

被相続人の指定の指定

現在のお墓の承継者が亡くなる前に、次の承継者を指定するのが最も一般的です。方法は遺言書のような公的な書面だけでなく、口頭でもよいとされています。

自身に身寄りや子孫がおらず、先祖代々のお墓を絶やしたくないと考える場合などでは、血縁関係がない方を承継者として指定する場合もあります。

もし、子孫や親戚がいるのにも関わらず、血縁関係がない方を承継者とする場合は、トラブルを避けるためにあらかじめ当人や周囲の了解を得ておきましょう。

ただし、墓地によっては、承継者は原則として使用者の親族であることを条件としている場合もあります。

慣習に従う

故人からの指定がない場合、家族・親族の意見や、地域の慣習によって決めます。長男や故人の配偶者が承継するのが一般的で、長男以外が家を継ぐ場合などは家の承継者がお墓も継ぐこともあります。

家庭裁判所で決定

慣習や話し合いで、承継者が決まらない場合、家庭裁判所に調停を申し立てて決めることになります。調停でも話し合いがつかない場合、審判に移行します。

お墓の承継にあたり発生する義務

祭祀財産は分割できず、承継者は1人となります。承継によってお墓や遺骨についての決定権を持つ一方、管理費の支払いや供養の義務も負います。

また、寺院墓地の場合は檀家の務めや法要の実施も任せられます。

実家の墓に入るのを断られた場合

もし、実家の墓に入るのを断られた場合は、個人でお墓を準備するしかありません。

自身でお墓を建てても子どもがいない(承継者がいない)、お金の余裕がない場合などは、永代供養墓の利用が考えられます。近年では、承継の必要がないお墓の需要が飛躍的に高まっており、納骨堂や樹木葬などさまざまな選択肢があります。

まとめ

実家の墓に入ろうと思っていても、「家制度」を重んじる場合や、承継者の配偶者から拒否される場合があります。

この場合、なんとか承継者の許可を得るか、自身でお墓を用意するしかありません。

いざというときに慌てないよう、早めにお墓の承継者への相談を済ませておき、場合によっては永代供養墓や散骨など、自身の供養の方法についても理解を深めておきましょう。

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