はじめに
終活とは相続について考えることでもあり、ご自身の他界後も家族が円満に暮らせるようプランを練っておきたいところです。
相続の基本といえばまず財産の整理ですが、次に重要となるのが「相続順位」と「相続分」の把握です。
今回は基本的な相続順位や各自の相続分を紹介し、併せて「隠し子の発覚」など変則的なパターンについても詳しく解説します。
相続の順位と相続分について
法定相続人とは「財産を相続する権利のある人」を指し、民法により婚姻関係と血縁関係に基づいて定めています。
相続では残された家族や親族の生活基盤を守る必要があり、相続人になる順番も決められています。
亡くなった方(被相続人)の配偶者は常に法定相続人であり、それ以外の人は以下のように順位が決まっています。
亡くなった方の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の相続人は第1順位が子(直系卑属)、第2順位が親(直系尊属)、第3順位が兄弟姉妹となります。
順位が上位となる相続人がいれば、それより下の順位の人は相続人になれず、また同じ順位の相続人が複数いる場合、その全員が相続人となります。
「直系」とはタテの血縁関係であり、「尊属」とは父母や祖父母などいわゆる目上の血縁を指します。
「卑属」はその逆であり、子や孫、ひ孫などを指します。
法定相続分とは
法定相続分とは、民法で定められた「財産を受け継ぐことができる割合」のことです。
法定相続分はあくまでも目安なので強制力はなく、法定相続人全員の同意があれば遺産分割協議により自由に相続割合を変えることができ、遺言書があれば遺言内容が優先されます。
相続財産には自宅家屋や土地などの不動産もあるため、法定相続分どおりの配分は難しく、遺産分割協議では「不動産をもらう代わりに、同じ価格程度の現預金をあげる」といった話し合いが多く行われています。
●法定相続分のイメージ:第1順位
相続人が配偶者と子の場合それぞれ1/2ずつの法定相続分となり、子は「全員で1/2」となるため、2人の場合は1/4ずつの割合となります。
●法定相続分のイメージ:第2順位
被相続人に子がおらず、親が健在な場合は配偶者が2/3の割合、親が1/3となります。両親ともに健在な場合は2人で1/3となるので、それぞれ1/6の割合となります。
●法定相続分のイメージ:第3順位
被相続人の親が既に他界し、子もいない場合は配偶者が3/4、被相続人の兄弟・姉妹が1/4の割合となります。
代襲相続について
亡くなった方(被相続人)の子が既に死亡している場合、その子に子(孫)がいれば孫へと相続権が移ります。
さらに孫がいなければひ孫へと相続権が移りますが、この相続権の移行を代襲相続といいます。
●代襲相続のイメージ
祖父(被相続人)が死亡したとき、既に一人息子も死亡していたため、相続人となるのは配偶者と孫の2人になります。
一人息子の相続権が孫へ移行(代襲)されたということです。
兄弟・姉妹(第3順位)の相続人しかおらず、その兄弟・姉妹が既に死亡していた場合、代襲相続は兄弟・姉妹の子(甥・姪)までとなります。
代襲相続は相続欠格者や相続排除者にも認められていますが、相続放棄した人には認められていません。
相続放棄した人に共同相続人がいる場合は、共同相続人に相続分が帰属することになります。
様々な相続のケース「相続の放棄や排除」
相続の放棄や排除があった場合、相続分の割合や相続人が変わってしまうこともあります。
相続放棄
相続財産に多額の借金があったり、相続を巡った揉め事に巻き込まれたくないなど、様々な理由で「相続放棄」をする人もいます。
相続放棄した人の相続分は他の相続人に帰属することになります。
上の図では法定相続分に従い、配偶者が1/2、3人の子がそれぞれ1/3ずつ財産を分けているところですが、子Aが相続放棄した場合、共同相続人である子Bと子Cに子Aの相続分が帰属します。
相続の廃除
被相続人を虐待したり遺言書を破棄するなど、不法・不当行為があった場合は相続人の資格をはく奪することができ、これを「廃除」といいます。
廃除された相続人には最低限の取り分となる「遺留分」もありませんが、代襲相続によって廃除者の子が相続人となるケースもあります。
様々な相続のケース「寄与分と特別受益」
「被相続人の事業に資金提供していた」や「被相続人から多額の贈与があった」など、事情によっては法定相続分どおりの配分では公平性を欠くこともあります。
なるべく公平性を保った配分になるよう、相続の際は「寄与分」や「特別受益」の制度を利用することができます。
寄与分
被相続人に対し特別な援助をしていた相続人には、法定相続分よりも多く財産を取得させる「寄与分」の制度があります。
寄与分とされるものには「被相続人の事業に出資していた」「被相続人の医療費などを代わりに負担していた」などがあり、大まかな計算式は以下のようになります。
・寄与分ありの相続人:(遺産-寄与分)×自分の相続割合+寄与分
・寄与分なしの相続人:(遺産-寄与分)×自分の相続割合
特別受益
生前、被相続人から特別な援助があった場合を「特別受益」といい、取得できる相続財産から特別受益分を差し引く制度です。
特別受益とされるものには「マイホーム資金などの生計資本」「留学費用」「死亡時の贈与財産」があり、大まかな計算式は以下のようになります。
・特別受益ありの相続人:(遺産+特別受益)×自分の相続割合-特別受益
・特別受益なしの相続人:(遺産+特別受益)×自分の相続割合
遺産分割の際は、寄与分や特別受益などを考慮した配分にするべきですが、協議がまとまらないときは家庭裁判所の審判により決定することも出来ます。
様々な相続のケース「遺留分」
もし遺言書に「財産は全て愛人に相続させる」と書かれていたら、残された家族は経済的に困ってしまうかもしれません。
しかし民法では、相続人が最低限もらえる相続分の割合を「遺留分」として定めています。
愛人が全ての財産を相続するといった遺言の場合、遺留分を侵害されたとして、愛人に対し配偶者や子は「遺留分侵害額請求」をすることが出来ます。
遺留分の侵害を知ったときから1年、または相続開始から10年を経過すると遺留分侵害額請求は出来なくなってしまいます。
なお、被相続人の兄弟・姉妹や甥・姪の遺留分は認められていません。
遺留分の割合
遺留分は法定相続分の半分となっており、相続人が配偶者とその子の2人だけであれば本来は1/2ずつの相続となりますが、遺留分の場合はそれぞれ1/4ずつとなります。
遺留分減殺請求(旧法)との違い
遺留分については2019年7月1日施行の法改正により、改正以前・以後で取り扱いが大きく変わっています。
改正以前の旧法では遺留分の請求を「遺留分減殺請求」といい、土地や現金、預貯金といった財産それぞれに遺留分を請求するといった形でした。
上図の場合、長男・次男の法定相続分は1/2ずつですが、遺言書により全ての財産を長男が相続することになりました。
次男は長男に対し、法定相続分の半分(1/4)となる2000万円の遺留分を減殺請求出来ますが、合計2000万円ではなく、土地や現預金それぞれについて1/4の請求となります。
このようなケースでは土地についての遺留分が問題となっていました。
土地は分割出来ないため長男:3/4、次男1/4の持ち分で共有することになり、どちらか一方の反対があれば売却も困難となってしまいます。
そこで2019年7月の法改正では、遺留分について「金銭の請求」を原則としました。
つまり遺留分となる2000万円について「お金」で請求することができ、不動産の共有といった問題は解消されることになりました。
遺留分侵害額請求(新法)では所得税の問題も
旧法の問題点を解消した「遺留分侵害額請求」ですが、遺留分相当の現金が用意出来ない場合は大変です。
上図のようなケースでは2500万円の遺留分となり、現金等での支払いが困難な場合「土地の1/4の持ち分を遺留分に充てる」といった現物清算しか出来ないこともあるでしょう。
長男・次男ともに合意していれば現物清算に問題はありませんが、法改正後は金銭による支払いが原則となっているため、本来は遺留分2500万円を用意する必要があります。
2500万円を用意できないため土地で清算するとなると、2500万円分の土地を渡し、2500万円のお金を得たことと同じ結果、と捉えられます。
相続財産が土地だけの場合、最悪のケースでは相続税、遺留分の清算、所得税と支払いが重なり、相続後は固定資産税や都市計画税も払い続けなければなりません。
高額な遺留分に応じることが出来ない場合、遺言書を無効とし、遺産分割協議にすることが現実的な解決手段といえます。
様々な相続のケース④隠し子の相続順位や相続分
隠し子とは婚姻関係のない男女間に生まれた子であり、非嫡出子または婚外子と呼ばれます。
夫の浮気が原因ではありますが、認知されていれば父親の法定相続人となります。
隠し子の相続分は、以前は嫡出子の1/2でしたが、2013年の最高裁判決により「嫡出子と同等」になりました。
もし、非嫡出子の存在を隠したまま父親が他界し、妻と子(嫡出子)のみ財産を相続させる遺言書があったとしても、相続手続きにおける戸籍調査で隠し子の存在は必ず判明します。
また、遺言執行者は全ての相続人に遺言内容を通知する義務があるため、遺言書を見た隠し子から遺留分侵害額を請求される可能性もあるでしょう。
突然の隠し子登場に残された家族は困惑しますし、隠し子にとっても父親の家族との接触はストレスになってしまいます。
隠し子がいる場合、遺産分割協議が難航してしまうケースも多いため、遺言書によって相続分をきちんと指定しておくべきでしょう。
まとめ
将来の相続について考えるとき、簡単なもので構わないので家系図を書いてみることをお勧めします。
特に優先順位や配分について考える際、図に起こすことで気づく点も多々あります。
遺言書作成の補助資料にもなるため、誰が相続人になるのかを一度整理してみましょう。