財産管理等委任契約とは
財産管理等委任契約とは、加齢で寝たきりや体が不自由になった場合や病気や怪我などで長期入院になった場合などに備えて、財産管理や日常的な事務手続きを具体的に決め、信頼できる特定の人に代理して行ってもらうための契約です。
上記以外にも、家族が遠方にいる方、親族と疎遠になっている方、認知症になるかもしれないと心配で任意後見契約を検討している方なども対象となります。
見守り契約の対象となる方と近いですが、財産管理等委任契約は見守り契約をさらに強化して手厚く委任者を保護するものです。
財産管理等委任契約と成年後見制度との違い
財産管理等委任契約は、民法上の委任契約の規定に基づきます。当事者間の合意のみで効力が生じ、内容も自由に定めることが可能です。
財産管理等委任契約と成年後見制度の大きな違いは、成年後見制度は精神上の障害による判断能力の減退があった場合に利用できるものですが、財産管理等委任契約はそのような減退がない場合でも利用できる点です。
そのため財産管理等委任契約は、判断能力が徐々に低下してもその前から管理を継続させたい場合、死後の事務的処理も依頼したい場合などに有効な手段といえます。
財産管理等委任契約の主な内容
財産管理等委任契約での委任内容は、大きく財産管理と療養看護の2つに分かれます。
財産管理
財産管理とは、受任者が委任者の財産を適切に管理することです。
具体的には、金融機関からの預貯金の引き出し、家賃や光熱費の支払い、税金の支払い、保険の契約や解約、保険金の請求などです。
注意点では、財産の処分は原則委任しないことです。財産の「処分」とは、不動産の売却、農地の宅地への変更、株式の売却等です。金額的にも大きなものです。どうしても行う場合は、別途個別の委任状を作成して管理するのが安全でしょう。
療養看護
療養看護とは、医療や介護などで、委任者の心身を保護するために必要な事務処理全般を指します。
具体的には、病院や介護施設の入所、退所するための手続き、介護保険の要介護認定の申請、介護サービスの契約手続きや解除、支払いなどです。
財産管理等委任契約は誰を受任者にすればいいのか
受任者は、本人が信頼のおける人を選ぶことが大切です。配偶者、子ども、親戚、親しい知人などが対象になります。
また身近に頼れる家族、知人などがいない場合などには法律の専門家に依頼する方法があります。
受任者への報酬
報酬については自由に定められますが、契約の前にきちんと話し合って決める必要があります。
親族が受任者の場合:親族の場合は無報酬の場合が多いですが、作業量が多い場合はある程度の報酬は必要でしょう。
専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士、行政書士など)が受任者の場合:相場は弁護士や司法書士の場合は月額1万~5万円ほどです。
財産管理等委任契約のメリット
ここまでの内容を踏まえて、財産管理等委任契約のメリットを確認しましょう。メリットは以下の通りです。
・判断能力がしっかりしていても体が不自由で自分で出かけられない、長期入院・長期療養などで身動きとれないといった時にサポートになる
・本人の判断能力が減退しても、契約は当然に終了せず、特約で死後の処理を委任可能
財産管理等委任契約のデメリット
メリットと合わせて、以下のデメリットも確認しておきましょう。
・任意後見契約と異なり、公正証書が作成されるわけではなく、後見登記もされないため、社会的信用が十分とはいえない
・任意後見制度における任意後見監督人のような公的監督者がいないため、委任された人をチェックすることが難しい
・ 成年後見制度のような取消権はない
財産管理等委任契約書の作成方法
この契約は法律で決まっているものではなく、あくまで私的に自由に決めることができます。ただ後から内容上の過不足があるといけないので、きちんとした雛形を参照して作成するのがおすすめです。
公正証書での作成
公正証書で作成すればより確実性が増します。公正証書で作成する契約書作成は、以下のように進めます。
・ 契約書の雛形を参考に具体的な委任内容を決める。
・専門家や公証人に書類の作成を依頼する。
・契約書(案)を作成してもらったら内容を確認して間違いがあれば訂正する。
・契約書作成当日に委任者と受任者、同行する専門家といっしょに公証役場に行って正式な「財産管理等委任契約書」に押印・作成する。
また契約のスタート時期や条件は、契約書作成日、体が不自由になったとき、入院などの時期に任意に設定できます。
トラブルを避けるための注意点
契約の受任者が家族であっても、信頼のできる第三者であっても無用のトラブルを避けるためにしっかりと守るべきルールをお互いに決めておくのが有効です。
受任者に印鑑や通帳その他重要なものを預けっぱなしにしない
信頼のできる人といっても、通帳や印鑑など大事なものを預けたままにしておいたらリスクはあります。
トラブルを避けるためにも、普段は自分で管理して、必要な時にその都度必要なものを渡すルールにした方がよいでしょう。依頼の仕事が終わったら、内容の報告を受けるとともに預けた物をその都度返却してもらいます。
契約書を作成する
身内がきちんと財産を管理していても、他の血縁者から要らぬ疑いを掛けられる場合も少なくありません。そういったときのためにもきちんと「財産管理等委任契約書」を作成しておくことで、受任者をあらぬ疑いから守れます。
まとめ
財産管理等委任契約とは、加齢で寝たきりや体が不自由になった場合、病気や怪我などで長期入院になった場合などに備えて、財産管理や日常的な事務手続きを具体的に決め、信頼できる特定の人に代理して行ってもらうための契約です。
体調が変化し、判断能力が不十分になった際も、適切な手続きを行ってもらえますので、あらかじめ準備しておきましょう。