遺産相続の場合は土地や建物などの資産を相続する事が一般的ですが、同時に借入金や未払金のような負債も相続しなければいけません。
そこで今回は遺産相続における負債の扱い方についてご紹介していきます。
相続の判断と相続放棄
親や兄弟が亡くなり自分が相続人になった場合、必ずしも資産を相続する必要はありません。なぜなら、被相続人によっては個人的な借金や会社の倒産による債務を持っているからです。
遺産相続では資産だけでなくこのような負債も相続しなければいけないので、相続自体を行うかどうかは相続人が判断出来るようになっています。
相続判断の期限は3カ月以内
相続を行うかどうかは「相続の開始を知った時から3ヶ月以内」に判断しなければいけません。
何故このような基準になっているかというと、被相続人が親のような近親者であれば死亡した事をすぐに知る事が出来ますが、普段あまり付き合いがない親戚や海外赴任している兄弟の場合は相続人がその死亡通知を知るまでに時間がかかる場合があります。
そこで熟慮期間として上記のように期限が定められています。
遺産相続の3つの選択肢
遺産相続には単純承認・限定承認・相続放棄の3種類があります。
単純承認
単純承認の場合は資産も負債も全て無条件で引き継ぐ事になります。
一般的には何も手続きをせずに3ヶ月が経過するか、熟慮期間内に資産の一部を売却すると自動的に単純承認をした事になるので、他の相続人との合意は不要とされています。
この際に注意しなければならない点は負債の存在です。
特に被相続人が連帯保証のような保証契約を行っており、それを知らないままに相続した事によって、後に金融機関などから多額の金額を請求される事があります。
連帯保証契約は被相続人が締結しているかどうかが分かりづらいですが、遺産分割協議を終えてからの相続の放棄は出来ないので、本人が生きている段階でしっかりと確認するようにしましょう。
限定承認
資産の範囲内で負債を引き継ぐ事を限定承認といいます。
一般的には資産が負債よりも多い場合に選択される事が多いですが、単純承認よりも条件が厳しく設定されています。条件については以下の通りです。
・相続人全員の合意
・限定承認申立書と財産目録の家庭裁判所への提出
・熟慮期間内に上記の手続きを全て行う事
相続放棄
資産も負債も全て引き継がない場合は相続放棄となります。
被相続人に多額の借金がある場合や、相続人が自己破産している場合は相続放棄を選択する事が一般的です。相続放棄をすると最初から相続権がなかったとされて、同順位の相続人の権利や取り分が増える事になりますが、もし自分以外に同順位の相続人がいない場合は次の順位の人間に引き継がれます。
また相続放棄によって相続の権利や義務は全て失いますが、相続財産以外の形見分け品や遺族年金、受取人が被相続人以外の生命保険金などは受け取れます。
相続放棄について
相続放棄は単純承認や限定承認と違い、条件や手続きが細かく決められているので事前にしっかりと把握する事が大切です。
相続放棄の条件
相続放棄を行うには熟慮期間内に相続放棄申請書を家庭裁判所に提出する必要があります。また相続放棄は限定承認と違い、相続人単独で行う事が可能です。
相続放棄の注意点
相続放棄は一度手続きをしたら取り消し不可
相続放棄申請書が家庭裁判所で受理されると、脅迫や恫喝による強制的な意思決定や未成年が単独で行った相続放棄のような例外を除き、後から撤回する事は出来ません。つまり相続放棄をした後になって負債よりも多い資産を発見したとしても、相続放棄を撤回して資産を受け取る事は出来ないので注意しましょう。
また被相続人名義の土地や建物に住んでいたり、車を使用している場合は相続放棄によってそれらも手放さなければいけません。つまり急に住居や移動手段がなくなり生活に困る事もあるので、相続放棄を行う際はそういった点も考慮する事をオススメします。
相続放棄のメリット
相続放棄には以下のようなメリットがあります。
負債を相続しなくていい
遺産相続を行うと借金のような負債も相続する事になります。この金額が資産よりも多いと一方的に損するだけになってしまいますが、相続放棄を行うと負債の返済義務も放棄する事が可能です。
また田舎にある土地や不動産のように価値がない資産を相続すると、修繕・清掃・草刈りなどの管理責任を負うだけでなく、固定資産税を納める義務も発生します。
このような維持管理にかかる費用や手間、そして固定資産税は不動産を所有している間は永久的に負担し続けなければいけないので、長期的には多額のマイナスとなる場合が多いです。
特にこういった用途や価値がない不動産は買い手も少なく、引き取ってくれる人を見つける事自体が非常に大変なので、もしそういった心配がある人は相続放棄も考えてみましょう。
遺産分割協議への不参加
相続放棄をすると遺産の分割方法について相続人同士で話し合う遺産分割協議に参加する義務がなくなります。
遺産相続はお金が絡む問題なので場合によっては家庭裁判所での調停や審判に発展する事も多く、そういった精神的・肉体的に負担となるような事は避けたい人にとっては相続放棄は良い選択肢となるでしょう。
相続放棄のデメリット
もちろん相続放棄はメリットだけでなくデメリットもあります。
全ての遺産の放棄
相続放棄をした場合は相続権のある負債だけでなく資産も全て放棄しなければいけません。なので欲しい資産があったとしても取得する事は出来ません。
家庭裁判所での手続き
相続放棄では相続放棄申請書を家庭裁判所に提出する必要があります。この手続きは手間がかかるので専門家に依頼する方も多いですが、その場合は作業費として5~10万円程度はかかります。
次の順位の相続人との関係
自分以外に同順位の相続人がいない状態で相続放棄をすると、次の順位の相続人が相続権を引き継ぐ事になりますが、その場合は債権者が相続した負債の弁済を求めてきたりする事によって自分以外に迷惑をかけてしまう可能性があります。
また被相続人の配偶者と次の順位の相続人との折り合いが悪いと、要らぬ気苦労となる場合も考えられるので、相続放棄をするにしてもその後の事をしっかりと考え、出来るだけ他の人の負担が少なくなるように努力しましょう。
相続放棄の手続き
相続放棄は単純承認などと違い所定の手続きを行う必要があります。
相続放棄の期限
相続放棄は単純承認や限定承認と同じく「相続の開始を知った時から3ヶ月以内」に判断しなければいけません。
家庭裁判所での手続き
相続放棄では家庭裁判所に必要な書類を提出して、受理されなければいけません。
具体的には書類を提出してから約10日後に相続放棄に関する照会書が送付されてくるので、必要事項を記入し再送する必要があります。そこから更に約10日後に相続放棄申述受理通知書が届くと、その時点で相続放棄が正式に認められた事になります。
またこの手続きで必要な書類は以下の通りです。
・亡くなった人の戸籍謄本
・亡くなった人の住民票又は戸籍の附票
・相続放棄をする人の戸籍謄本
・相続放棄申述書
相続放棄をした場合の相続順位
相続放棄をした相続人は最初から相続権を持っていなかったとされ、その後に誰が相続権を引き継ぐかは民法の定める優先順によって決まります。
例えば、第一順位の人がいる場合はその人が相続しますが、第一順位の人が誰もいないか全員が相続放棄をした場合は第二順位の人に権利が移行します。そして第二順位でも同様の事が発生した場合には、第三順位の人が相続するとされています。ただし、配偶者は他にどの順位の人がいても常に相続人となるので注意しましょう。
第一順位 被相続人の子(直系卑属)
第二順位 被相続人の父母・祖父母(直系尊属)
第三順位 相続人の兄弟姉妹
相続放棄が困難または不可能なケース
場合によっては本人の意思に関わらず相続放棄が困難もしくは不可能になるケースもあります。
相続放棄が困難なケース
資産によっては共有財産として被相続人の親族や兄弟と共有名義で使用している物もあります。こういった共有財産の相続は誰が相続するかで揉める事が多く、そういったトラブルが発生すると相続放棄が難しくなります。
相続放棄が不可能となるケース
相続放棄をしたいにも関わらず、被相続人の資産を処分してしまうと単純承認をしたと見なされ借金などの負債も全て相続しなければいけません。
この場合は単純承認を撤回して相続放棄に切り替えるといった事も出来ないので、遺産の取り扱い方には十分に注意しましょう。
相続放棄をした後の遺産の隠蔽
相続放棄を行う前に被相続人の資産を他の相続人に隠したり、相続財産の目録に記載せずして自分の物とした場合は、単純承認したと見なされます。
こういった行為は後々の人間関係にまで悪影響を及ぼすので絶対に行わないようにしましょう。