遺言書と聞くと人によっては「自分には関係のない事」と思うかもしれませんが、事故や病気によって不幸にも急死する可能性は誰にでもあります。
そこで重要となってくるのが遺産の取り扱い方などを記した「遺言書」の存在なのですが、実は遺言書は自由に作れる物ではありません。
そこで今回は遺言書の作成に必要な能力や作るべきタイミングについて詳しくご紹介していきます。
遺言能力とは?
家族以外に財産を引き継ぎたい場合や、特定の人に対してのみ譲渡したい場合は遺言書を作成する必要があります。
特に親族や子供がたくさんいると財産の分配方法で揉める事も多く、自分の死後に自分の財産がキッカケで人間関係が壊れてしまう可能性も考えられます。
そういった事を防ぐために、生前の段階から「誰にどの遺産をどのくらい渡すのか」をまとめて遺言書に残す事が大切です。
遺言書の作成については法律上で「15歳に達した者は、遺言をする事が出来る」と規定されているので、15歳以上の人間が書いた遺言書には効力が発生するように思えますが、実際にはそれとは別に「遺言内容を理解し、遺言の結果を弁識しうるに足る意思能力」といった遺言能力が要求されます。
つまり自分の遺言内容を理解した上で、それがどういった結果を生むかという事を意思表示出来なければなりません。
遺言者自身の能力
遺言者が認知症であったり、認知能力に関する疾病を持っている場合は本人が作成した遺言書でも無効と判断される場合があります。
その場合は遺言書を作成した段階で認知症などの診断を受けていたか、認知症だったとしてどの程度の重症度だったのかという事を当時のカルテや看護記録から総合的に判断します。
遺言書の内容
遺言能力は遺言書の内容も関係してきます。
例えば遺言者が生前に殆ど付き合いのなかった人間に対して全ての財産を分与するのは不自然ですし、複数の遺産を複数の人間に分与する場合はより高度な遺言能力が要求されます。
そして遺産の分与で揉めた場合は、こういった遺言者自身の能力や遺言書の内容などを参考にして、遺言者が適正な遺言能力を持っていたかどうかを裁判所が判断します。
この際に遺言能力が不適切と判断された場合は公文書として公証された遺言書でも無効になってしまうので注意しましょう。
遺言書が必要な人
遺産の相続は遺言書がなくても可能です。その場合は法定相続として、配偶者や子、孫などが法律で規定された分配率に基づいて遺産を受け継ぎます。
その際に今まで音信不通だった兄弟や仲があまり良くない親族にも遺産が分配されてしまう事もあるので、なるべく自分の指定した通りに遺産を相続したい人は遺言書を作る必要があります。
遺言書を作るタイミング
遺言書を作るタイミングは法律で規定されている訳ではないので、いつでも問題ありません。また遺言書は作成した後に、書き直す事も可能です。
とはいえ、以下のようなライフステージの変わり目に遺言書を作る事によって、もしもの事があっても安心する事が出来ます。
結婚や離婚をした時
結婚をすると配偶者の財産も共有財産として所有権が一部発生しますが、離婚をするとその権利は消失します。
つまり離婚した前妻にも財産を残したい場合や、法定外の相続を行いたい場合は遺言書が必要になります。
また最近では事実婚や同性婚も一般的になりつつありますが、今の日本の法律では法定の配偶者とは認められていないので、こういった場合でも遺言書の作成は必須になります。
子供が誕生した時
直系の子供は胎児の時から相続の権利を持っていますが、入籍前に配偶者が亡くなってしまい、残された母親とその子供には遺産が相続されないケースがあります。
この場合、亡くなった方が遺言書を残していないと法定相続となってしまうので、血縁関係のある兄弟や親族にしか遺産は分与されないです。
こういった事を防ぐためには、入籍前だとしても妊娠を確認した段階で、遺言書を作成し、配偶者とその子供に自分の財産を受け継ぐ権利を与えましょう。
また内縁関係の方との子供や周囲に認知されていない子供にも遺産を分配する事は可能ですので、そのような遺産相続を望む場合はその旨を遺言書に記載しましょう。
会社を始めた時
個人事業主ではなく法人として会社経営を開始する場合も遺言書を作成しておきましょう。
仮に代表者が亡くなると、その会社の権利は次の代表者が引き継ぐ事が一般的ですが、代表者を誰にするのかといった事を決めておかないと相続の際に大きなトラブルになります。
特に会社の規模が大きくなり、従業員の数も増えてくると代表者としての候補が複数いる状況になるので、自分の死後が心配な場合は遺言書で次の代表者を指名するか、決定方法を明記しておくと安心でしょう。
資産状況が変化した時
資産とは現金や土地に限った物ではなく、それ以外にも高価な時計や宝石類のような現金化が可能な物も含みます。
こういった物は遺産相続の対象となりますが、購入者の名義が配偶者と共同になっていたり、二世帯住宅のような親と子供が共同で使用している資産に関しては法定相続だと意図していない人間に分配されてしまう事もあるので、購入した際にしっかりと遺言書で分配方法について明記するようにしましょう。
親が亡くなった時
近年では高齢者の平均寿命や健康寿命が伸びてきているので、親が亡くなった後の事を考える機会は少ないですが、親が亡くなるとその財産の殆どは子供が引き継ぎます。
その財産が現金や株ならあまり問題ないですが、土地や家屋であれば管理の手間も発生しますし、場合によっては建築基準法などの兼ね合いで建物を潰したり建て替えたりする必要もあります。
そういった事を知らないまま財産を引き継いでしまうと、身内に分かる人が誰もいなく困ってしまうので、親が生きている段階でしっかりと今後について話し合うようにしましょう。
定年退職した時
サラリーマンや公務員だと60歳を超えると定年退職をする事になります。定年退職をすると退職金の発生や年金受給の開始によって、資産状況が変化します。
退職金の運用方法や年金の受給状況によって、遺言書の内容も変わってきますので、まずはそういったお金を今後どうするのか、配偶者や子供にどのぐらい遺産として残すべきかという事を考えましょう。
配偶者が亡くなった時
配偶者が亡くなると、残された財産はそのパートナーや子供が引き継ぐ事になります。
この際に子供に相続されるはずだった遺産を、他の親族が悪用して奪い取ってしまうという事例が多く見られます。
また配偶者に親族や兄弟がたくさんいる場合は、法律上ではその親族にも相続権が発生します。
もし親族や兄弟との関係があまり良くなく、財産は自分のパートナーや子供にだけ引き継ぎたい場合は、その旨をしっかりと遺言書に記載しましょう。
まとめ
重要なタイミングでしっかりと遺言書を作る事によって、自分の死後に発生する様々なトラブルを回避する事が出来ます。
そのようなトラブルによって困るのは自分ではなく、配偶者や子供といった残された人たちであり、それが原因で長年の人間関係が崩れてしまう場合も往々にしてよくあります。
遺言書を作るのは不吉だとして避ける人や、今は健康だから必要ないという人もたくさんいますが、何かあってからでは遅いので健康で正常な判断が出来る今の内に作っておく事をオススメします。
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