相続税の物納について
相続財産の中心が不動産で預貯金がほとんどない場合もあります。
そのため、自分自身も金銭をあまり持っていない場合は、相続税の金銭納付が困難になります。
そのようなときの納税の制度として、相続税の物納制度があります。
税金は金銭納付が原則ですが、相続税に関しては相続財産の特殊性からこのような制度があります。
しかし、相続税の物納には厳しい制限があるため、今回は適用についての要件、取扱の順位、対象にならない物などについて解説します。
相続税の物納制度とは
国税は金銭で納付することが原則です。
しかし、相続税に限っては、延納によっても金銭で納付ができない場合には、納税者の申請により、その納付が困難な金額を限度として、一定の相続財産による物納が認められる制度です。
ただし、物納は申請すれば必ず許可されるというものではなく、国が処分するのに不適格な財産は、物納申請が却下されることもあるので注意が必要です。
相続税の物納制度の趣旨
相続税は、相続が発生した日の翌日から10カ月以内に納付しなければなりません。
そのため、相続財産の多くが不動産や親が経営していた未上場の会社の株式で占められていると、納税用の資金が不足してしまいます。
相続税は高額になりがちで、納税資金を用意するのが難しいため制度が作られています。
相続税の「延納制度」との関係
物納できるのは、延納でも相続税が払えない場合だけです。
相続税の納付には「延納」という分割納付の制度が用意されていますが、物納は延納でも納付出来ない場合にのみ利用することが出来るものです。
延納する場合の条件は以下で、これらの要件をすべて満たす必要があります。
・相続税額が10万円を超える
・金銭で納付することが困難である事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内である
・延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供する
・延納申請に係る相続税の納期限までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出する
相続税物納の要件
物納の許可を受けるには、以下の要件のすべてを満たす必要があります。
・延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合
・物納申請財産は、納付すべき相続税の課税価格計算の基礎となった相続財産のうち、定められた財産、順位で、その所在が日本国内にある
・物納に充てることができる財産は、管理処分不適格財産に該当しないものであること、また物納劣後財産に該当する場合には、他に物納に充てるべき適当な財産がない
・納付期限または納付すべき日までに、物納申請書など必要書類を税務署長に提出する
物納できる財産の順位
物納ができる財産としては、まず以下の2つの大前提があります。
・相続財産であること
・日本国内にある財産であること
そして、物納する際の優先順位は以下の通りです(相続税法第41条5項)
第1順位:不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等
第2順位:非上場株式等
第3順位:動産
原則として「第1順位の財産がなければ第2順位の財産、それでもなければ第3順位の財産」という順序で物納財産を選んでいくことになります。
動産でも、特定登録美術品については、上記の順序にかかわらず一定の書類を提出することにより物納に充てることができます。
管理処分不適格財産及び物納劣後財産
ここでは、管理処分不適格財産と物納劣後財産とは何かを具体的に見ていきます。
管理処分不適格財産とは
物納できない財産を管理処分不適格財産と言います。
国による管理や処分が困難であるため物納に充てることができない財産です。
具体的には、
・担保権の目的となっている不動産
・権利の帰属について争いがある不動産
・境界が明らかでない土地
・共有財産
・稼働工場の一部
・訴訟事件になる可能性が高い財産
・劇場や工場、浴場など維持管理に特殊な技能が必要な建物もしくは土地
・譲渡制限のある株式
物納不適格財産に該当すると、その財産を物納することは出来ません。
物納劣後財産とは
他に物納に充てるべき適当な財産がないと認められる場合に限り、物納に充てることができる財産です。
例えば、以下のようなものが該当します。
・違法建築の建物もしくは敷地
・地上権・永小作権・耕作権などが付いている土地
・物納申請者以外の方が使用している建物もしくは敷地
・接道義務を満たしていない土地
・休眠会社の株式 など
相続税物納の手続き、審査、他
相続税を物納するときの手続きや審査について、どのようなものがあるかを見ていきましょう。
物納手続関係書類の提出期限
物納する場合には、物納申請書を相続開始から10カ月以内に税務署に提出しなければなりません。
ただし、物納申請期限までに物納手続関係書類を提出することができない場合は、物納手続関係書類提出期限延長届出書を提出することにより、1回につき3か月を限度として、最長で1年まで物納手続関係書類の提出期限を延長することができます。
物納申請書には、下記の内容を書きます。
・相続税を金銭で納めるのが難しい事情
・物納にあてようとする財産の種類
・物納にあてようとする財産の価格
場合によっては、不動産の登記事項証明書や公図の提出もあわせて必要となるので、注意が必要です。
物納の許可までの審査期間
物納申請書が提出された場合、税務署長は、その物納申請に係る要件の調査結果に基づいて、物納申請期限から3カ月以内に許可又は却下を行います。
なお、申請財産の状況によっては、許可又は却下までの期間を最長で9カ月まで延長する場合があります。
物納財産の価額(収納価額)
物納財産を国が収納するときの価額は、原則として相続税の課税価格計算の基礎となったその財産の価額になります。
なお、小規模宅地等についての、相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けた相続財産を物納する場合の収納価額は、特例適用後の価額となります。
利子税の納付
物納申請が行われた場合には、物納の許可による納付があったものとされた日までの期間のうち、申請者において必要書類の訂正等又は物納申請財産の収納に当たっての措置を行う期間について、利子税がかかります。
また、物納申請が却下された場合や物納申請を取り下げたものとみなされた場合は、納期限又は納付すべき日の翌日から、その却下の日又はみなす取下げの日までの期間について、利子税がかかります。
なお、自ら物納申請を取り下げた場合は、納期限又は納付すべき日の翌日から延滞税がかかることになります。
特定物納制度
特定物納制度とは、延納の許可を受けた相続税額について、その後に延納条件を履行することが困難となった場合には、申告期限から10年以内に限り、分納期限が未到来の税額部分について、延納から物納への変更を行うことができる制度です。
特定物納申請をした場合には、物納財産を納付するまでの期間に応じ、当初の延納条件による利子税を納付することとなります。
相続税を物納するメリット・デメリット、注意点
物納のメリットとデメリット及び注意点について整理します。
メリット
物納のメリットには次のような点があります。
・不動産の売却は時間がかかり難しいが、売却換金化せずそのまま不動産として納税できる
・市場で売却が難しい不動産であっても、相続税評価額で納められる
・財産現金化に伴う税金や売却コストがかからない
・上場株式等で、含み益が大きい場合でも、上場株式等を売却する必要がないので、所得税や住民税を払う必要がない
デメリット
物納のデメリットには次のような点があります。
・相続税評価額で納めることになり、不動産の場合、市場価格の7から8割となり安く評価される
・不動産の測量や境界画定は必ず行う必要があり、申請者の負担となる
・物納申請の手続きが煩雑である
・物納審査により申請が却下されるリスクがあり、延滞期間に対する利子税を支払う必要がある
相続税を物納する際の注意点
最近では、物納の手続きが複雑で審査が厳しいため認められないケースが多いことです。
そのため相続人が物納ではなく、不動産等の相続財産を売却して相続税を支払っている現状があります。
まとめ
このように国税は金銭で納付することが原則ですが、相続税に限っては、物納が許されています。
しかしその仕組みはとても複雑なので、専門家のアドバイスが必要になる場合が多々あります。
まずは、自分が相続人になった場合の総資産を把握しておくことが大切です。
その上で、事前に現金で納付できるのか、物納が発生するかの試算をして、そのときのための備えをしておくことが必要でしょう。