遺言書の保管場所はどこがいいの? 法的な決まりはあるの?

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遺言書の種類で変わる保管方法

遺言書は、自身の死後、財産などを適正かつ希望通りに取り扱うために大切なものです。
作成しておくことで、残された家族や親族が滞りなく財産を相続でき、無用なトラブルを避ける役目も果たします。

この遺言書をどこに保管しておくのかと迷う人は多いです。
分かりやすい場所にあると、他者に事前に中身を見られる、さらに改ざんや破棄をされるなどの恐れがあるからでしょう。

しかし、見つかりにくい場所に保管すると、せっかくの遺言書を残された家族や親族が見つけられずに無効になってしまう可能性もあります。
残された人が、争うことなく財産を相続できるように遺言書を作成したのに、無効となってしまっては意味がありません。

また「どこに保管をしておくべきか」「法的な決まりはあるのか」疑問に思われている方もいるでしょう。
保管方法は遺言書の種類によって変わってきますので、一つひとつ保管場所について解説していきます。

遺言書の種類

保管場所について説明する前に、まず遺言書の種類をみていきましょう。
遺言書の種類は以下の三種類あります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言を残す人が手書きで作成します。
作成や保管に関して、手続きや費用もほとんどかからず、1人で進められるので取り組みやすいのがメリットです。

自筆証書遺言を開封し、書かれている内容通りに進めるには、家庭裁判所への持ち込みと検認が必要ですが、2020年7月10日より、法改正が行われ、自筆証書遺言を法務省にて保管することが可能となりました。

この制度を利用すれば、家裁の検認不要となり、手続きをスムーズに行えるようになったのです。

デメリットは、第三者の確認や指導がないため、書式ミスから無効になりやすいことです。
遺言書は財産などに関わるため、法的に慎重に扱われています。
そのため、書式が法律の上で厳格に決まっており、少しでも不備があると無効となるため注意しなければなりません。

例えば、
・すべて遺言者が手書きをする(代筆やワープロ・パソコンは不可、財産目録に関しては2019年からワープロ・パソコンでの作成が可能)
・署名捺印と日付を入れる
・書面の訂正は民法で定められている方式を必ず採用する
・他者の開封を防ぐため、封印をする

加えて、財産目録などの作成や、遺言執行者の選出など自筆証書遺言の作成には手間がかかり、自分ひとりで行うには難しいとされます。
財産目録に関しては、2019年よりワープロやパソコンでの作成が可能になったので、多少負担は軽減されたとは言えますが、まだまだ難しい部分はあるでしょう。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人により、遺言書が作成されます。

公証役場にて、遺言者が公証人に遺言を伝え、公証人が書面にしていきます。
原本・正本・謄本を作成し、原本が公証役場にて保管され、正本・謄本は遺言者に渡されます。

公証人は、裁判官や検察官など、法に関することに長年勤務した専門家が勤めています。
加えて、その場には証人2名以上が立ち会う決まりです。

証人は遺言者が決めることができますが、条件があります。
証人になれないのは、未成年者、推定相続人とその直系血族などとなっています。

遺言者の長年の親友など、信頼できる人が務める場合もありますが、公証人だけでなく証人にも遺言書の内容は開示されてしまうため、抵抗がある人も多くいるでしょう。
その際は、弁護士や司法書士、税理士などの方の専門家に依頼をする方法があります。

また、公証役場で証人を紹介する制度もあるので、適切な公証人が見つからない場合はお願いすると良いでしょう。

公正証書遺言は、公証役場に行けない場合(身体が不自由、体調が悪いなど)、病院などに出張してもらい、作成することもできます(ただし追加料金があります)
作成には、自筆証書遺言と違って、費用がかかり時間もかかるのはデメリットですが、確実性のメリットから、今ではこの制度を利用する人が増加しています。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言書の存在のみを公証人に証明してもらう形式です。
名前のとおり、遺言書の内容は秘密にでき、遺言書があるということのみを証明してもらいます。

公証役場に、遺言者が自筆し封印をした遺言書を提出することになります。
その際は2人以上の証人に同行してもらうことが必須ですが、内容については公証人にも、証人にも開示されず、あくまで遺言書の存在の証明のみです。

遺言書の内容を誰にも見られず、公の制度に則って存在を証明してくれるので、紛失や他者の改ざんなどの恐れがないところがメリットです。
しかし、書式などの確認は誰にもされないので、不備にも気づけずに、無効になる恐れもあります。

自筆証書遺言と公正証書遺言の間のような性質といえるでしょう。

遺言書の保管方法は?法的な決まりはある?

遺言書の保管方法は、遺言書によって違います。
また、法的な決まりについても、基本的にないものとあるものに分かれますので、下記で見ていきましょう。

自筆証書遺言の保管方法

自筆証書遺言は、原則自分で保管するとされています。
保管場所に法的な決まりはなく、自宅に保管するイメージが多いのではないでしょうか。

例えば、引き出し、押し入れ、金庫などが挙げられますが、鍵付きであるとより良いでしょう。
他者からの改ざんや破棄のリスクを避けるために、安易に見つからない場所にすることが重要です。

しかし、あまり分かりにくい場所だと、紛失や、自身の死後に見つけてもらえない問題が出てきます。
自身で覚えていれば良いのですが、高齢になるとうっかり忘れてしまっていることも少なくありません。
場所をエンディングノートの記載しておくのもよいでしょう。

銀行の貸金庫などを使うのも一つの方法です。
また、信頼できる他者に預ける人もいますが、親族などは想定相続人にあたるため、遺言書を預けることは控えましょう。
後々、その人に改ざんなどの疑いがかかるなどのトラブルのもとになることが考えられます。

長年の親友などに預ける場合もありますが、遺言者との共通の知人も多く、どのような形で遺言書の存在を知られるか分からないリスクがあることは、頭にいれなくてななりません。

弁護士や司法書士の事務所よっては、遺言書を預かるプランもあり、費用はかかりますが確実に預かってもらう場合には利用も考えると良いでしょう。

加えて、2020年7月10日より、法改正が行われ、自筆証書遺言を法務省にて保管することができるようになりました。

流れとしては、遺言者が、自身が在住する管轄の法務省に自筆証書遺言の保管申請をします。
遺言者のみが申請できます。

自筆証書遺言は封をせずに提出します。
提出時に、法務省側が自筆証書遺言のチェックをしてくれるからです。

内容は他者に見られることになりますが、書式に不備があれば指摘をしてくれるため、不備により無効になるリスクがより軽減します。

法務省には自筆証書遺言の原本が保管されるほか、コピーをモニターにて閲覧できます。
また、遺言書を訂正したい場合は、撤回手続きをして書き直すなども可能です。

法務省での自筆証書遺言の閲覧は、遺言者の死後まで遺言者以外は出来ません。
遺言者の死後に初めて、相続人たちが遺言書の内容を見られるようになります。

その際は法務省に「遺言書情報証明書」の発行を申請し、法務省から全体の相続人に連絡が行くようになっています。

公正証書遺言の保管方法

公正証書遺言は、作成後に公証役場にて保管されます。
法務省での保管とは違い、管轄などは定められていないので、遺言者はどこの公証役場でも作成・保管できます。

しかし、遺族が探しにくい点が問題です。
そこで1989年以降に作成された公正証書遺言は、公証役場または遺言書検索システムにて検索が可能になっています。

また公正証書遺言は、遺言者が亡くなるまで公証役場にて保管されます。
亡くなってからいつまで保管するかは公証役場により差があり、遺言者がおおよそ120歳になるまでや、中には破棄しない役場もあります。

秘密証書遺言の保管方法

秘密証書遺言は公証役場での保管になります。
自筆証書遺言も法務省での保管が出来るように変わったため、秘密証書遺言の利用はさらに減ると予測されます。

遺言書保管の費用

保管や作成、閲覧などの際に手数料がかかります。

自筆証書遺言にかかる費用

自筆証書遺言の保管について、自宅での保管であれば費用はかかりません。
銀行の貸金庫や弁護士に預けるなどでは、それぞれにより費用が異なります。

自筆証書遺言を法務省で保管する場合、保管と閲覧に関する費用は以下の通りです(2020年4月現在)
・保管申請…1件につき3,900円
・モニターでの閲覧請求…1回1,400円
・原本の閲覧請求…1回1,700円
・遺言書の変更や撤回手続き…手数料なし
・遺言書情報証明書交付請求…1通1,400円
・遺言書保管事実証明書交付請求…1通800円

公正証書遺言にかかる費用

公正証書遺言の作成手数料は、相続する財産の金額により違いがあります。

金額は以下のとおり定められています。
・100万円以下…5,000円
・100万円超え200万円以下…7,000円
・200万円超え500万円以下…11,000円
・500万円超え1000万円以下…17,000円
・1000万円超え3000万円以下…23,000円
・3000万円超え5000万円以下…29,000円
・5000万円超え1億円以下…43,000円
・1億円超え3億円以下…43,000円に加え、超過5000万円まで毎に13,000円加算
・3億円を超え10億円以下…95,000円に加え、超過5000万円まで毎に11,000円加算
・10億円を超える場合…249,000に加え、超過5000万円毎に8,000円加算

その他、自身で選任した証人でない場合は、証人に対する日当が必要になってきます。
相場は10,000円~20,000円ほどです。

また、遺言者の事情にて病院などに公証人や証人が出張して作成する場合は、上記作成手数料の50%が加算されます。
また交通費も支払うことになるでしょう。

公正証書遺言の原本の閲覧については1回200円と安価です。

秘密証書遺言にかかる費用

秘密証書遺言の保管費用は11,000円です。
開封については、家庭裁判所での検認が必要です。

遺言書を正しく保管して安心した相続を行いましょう

このように遺言書の保管については、遺言書の種類により違いがあります。

ご自身の遺言をどの方法で書くかで保管方法が変わりますので、相続内容やご自身の希望をよく考えたうえで遺言書の種類を決め、それに合った保管をするようにしましょう。