はじめに
ほとんどの日本人は1つ以上の銀行口座を持っているので、相続が発生した際には口座の扱い方について話し合うと思いますが、従来は故人の口座から現金を引き出すためには複雑な手続きなどが必要で非常に手間のかかる物でした。
しかし2019年に「預貯金の仮払い制度」が制定された事によって、時間や手間をかけずに現金を引き出す事が可能になりました。
そこで今回は「預貯金の仮払い制度」について解説していきます。
故人の口座の取り扱い
一般的に銀行などの金融機関では口座の保有者の死亡を確認すると不正に預金が引き出されないように口座の凍結処理を行います。
その後に相続人から正式な名義変更や解約などの請求があった段階で初めて預金の引き出しが可能となります。
また口座が凍結されると預金の引き出しだけでなく、入金や口座振替も出来なくなるので公共料金などの支払いに故人の口座を使用していると非常に困った事態になりやすいです。
口座が凍結されるタイミング
口座は相続人から元の名義人の死亡に関する連絡があったタイミングで凍結されます。
また新聞のお悔やみ欄への掲載でも凍結されると言われていますが、実際には銀行側もそこまで人員を回せない上に、同姓同名の人間が大量にいる事を考えると信憑性はありません。
ただ今後はマイナンバー制度の活用が官民一体となって推進されていく予定なので、行政に提出する死亡届と金融機関の口座凍結が連動する可能性はあります。
勝手にお金を引き出した場合
故人の預金通帳やキャッシュカードと合わせて暗証番号が分かっていれば、口座が凍結される前に預金を引き出す事は可能です。
もちろん正当な権利者以外が引き出す事になるので、金融機関の利用規則に当てはめるとNG行為ですし、相続人全員の了解を取っていないと遺産相続の際にトラブルの原因になる可能性もあるので、余程の事情がない限りは控えるようにしましょう。
口座を相続する際の手続き
故人の口座を遺産として相続する場合は各種書類を金融機関に提出します。その後に金融機関側で審査を行い問題がなければ名義変更や解約が可能となります。
一般的には1~2週間程度で手続きが完了しますが、お盆や年末年始などの長期休みの期間と重なると更に時間がかかりますし、金融機関によっては独自の手続きや書類の提出を求めている所もあるので、もし故人の預金が必要な場合は仮払い制度を利用するか時間に余裕を持って口座を相続するようにしましょう。
預貯金の仮払い制度とは
遺産相続によって故人の口座から預金を引き出そうと思うと時間がかかる上に書類の作成など手間もかかります。
そこで2019年に「預貯金の仮払い制度」を制定する事によって、遺産分割協議が終了していなくても相続人が一定額を故人の口座から引き出せるようになりました。
仮払い制度の利用方法
仮払い制度の利用方法は簡単で、本人確認書類や戸籍謄本など必要な書類をまとめて金融機関に提出し審査に通れば、限度額以内で預金の引き出しが可能となります。必要書類については各金融機関ごとに異なるので、事前に確認するようにしましょう。
葬儀費用の補填目的で仮払い制度を利用する人が多いですが、故人の預金は遺産相続の対象なので勝手に引き出す事はオススメしません。あらかじめ他の相続人からも同意を得た上で葬儀に関係する請求書や領収書も合わせて保管するなどして、故人の預金の使途を明らかにしておきましょう。
また仮払い制度を利用して引き出した預金を葬儀費用や故人の借金返済以外に使用すると、単純承認が成立した事となり故人の負債も相続しないといけなくなるので注意しなければいけません。もし相続放棄を考えている場合は預金の扱い方に気を付けましょう。
仮払い制度の限度額
仮払い制度で引き出せる金額は上限が決められており、「預金残高✕法定相続分✕3分の1」もしくは「150万円」のうち金額が低い方が限度額となります。
例えば預金残高が600万円の状態で配偶者が仮払い制度を利用すると100万円が限度額になりますし、長子であれば50万円以上は引き出す事は出来ません。
ただし仮払い制度は原則的に相続権を持っていれば誰でも利用出来る制度なので、相続人それぞれが仮払い制度を利用すれば合計150万円以上の金額を引き出す事が可能です。
仮払い制度だけでは足りない場合
多くの人は仮払い制度で引き出したお金を葬儀費用の補填に利用すると思いますが、それでも費用が不足する場合があります。
特に一部の地域では大規模な葬儀が風習として残っているので、会場費や飲食接待費などで大量のお金がかかってしまい、自分の手持ちと仮払い制度で引き出せる限度額を合わせても足りないケースが考えられます。
そのような場合だと葬儀の規模やグレードを下げる事は難しいので、家庭裁判所へ申し立てる事によって法定相続分の引き出しを可能にしなければいけませんが、仮処分の申し立ては手間と時間がかかるため葬儀費用の支払いに間に合わない可能性もあります。
なのでこの場合は、他の相続人にも仮払い制度の利用をお願いしてなるべく多くのお金を引き出すようにしましょう。
まとめ
預貯金の仮払い制度が出来た事によって葬儀費用や手持ち資金の不足で困る事が少なくなりました。
従来のように遺産分割協議で難しい話し合いをする必要もないですし、銀行の対応も迅速になっているので上手に仮払い制度を活用する事をオススメします。