株式を相続するためにはどうすればいい?

相続

はじめに

相続の場合に現金や不動産は存在が分かりやすいので相続人も比較的簡単に把握する事が出来ますが、株式のようにインターネットを通して取引する事が一般的な金融商品は通帳や証書のような現物がないので故人が財産目録やエンディングノートに記載しておかないと、正しく相続が行われない可能性があります。

そこで今回は故人の株式を相続する際の手続きや注意点についてご紹介していきます。

株式相続の基本

株式を相続するためにはどうすればいい?

株式を相続する場合は、その株式を発行している会社が上場しているかどうかで必要な手続きが変わってきます。

基本的に一般人が所有している株式の多くは、東京証券取引所のような株式市場で売買されている上場株式ですが、故人が会社を経営していたり、親族や知人の会社に出資をしている場合は株式市場に上場していない非上場株式を所有している場合もあります。

上場株式の相続に必要な手続き

株式を相続するためにはどうすればいい?

株式を相続するためには、まず遺言書の有無や相続人の数を確認しなければいけません。

例えば遺言書に株式の相続割合が書かれていれば、その通りに相続を実施する義務が発生しますし、もし遺産分割協議を実施する場合は基本的に全ての相続人が出生しなければいけないので相続権を持っている人を把握する必要があります。

証券会社の確認

遺言書の有無や相続人の数を確認したら、次は故人が利用していた証券会社を特定して残高証明書や取引明細書などを発行しましょう。

というのも遺産分割協議を行うにしても株式の数や金額を把握しなければ分配方法を決める事が出来ないですし、仮に遺言書に株式に関する記載があったとしても、その記載内容が本当かどうか確かめる必要があります。

もし利用していた証券会社が野村證券や大和証券のような一般的な所であれば、定期的に配当金の報告資料などが届くので比較的簡単に特定する事が出来ます。

ただ最近は、楽天証券やSBI証券を筆頭にネット証券会社を利用している人が増えつつあるので、その場合は郵送物による特定は難しいです。

そういった際には故人のメールに届いている証券会社からの連絡や確定申告の書類によって利用していた証券会社を特定する事が出来るので、一度確認するようにしましょう。

証券会社が判明した場合

証券会社からの通知書などによって利用している証券会社が判明した後は、証券会社に連絡して株式の名義や通知の届け先などを変更します。

そのために必要な書類や手続きは各証券会社によって細かく異なりますが、基本的には戸籍謄本や遺言書もしくは遺産分割協議など用意に時間が掛かる書類も必要となってくるので、なるべく余裕を持って手続きを進めるようにしましょう。

また他の相続人が勝手に株式を売却したり取引口座に入っているお金を出金する可能性がある場合は、被相続人が亡くなった段階で証券会社に口座の名義人が死亡した事を伝えましょう。

そうすれば証券会社が口座を凍結する事によって取引や入出金などが出来なくなるので、相続人による遺産の横領や第三者による悪用も未然に防げます。

証券会社が分からない場合

もし故人が取引していた証券会社が分からない場合は、証券保管振替機構という金融機関に問い合わせる必要があります。

証券保管振替機構とは株式を含む有価証券に関わる情報を一元的に管理している組織で、ここに問い合わせる事によって故人が取引していた証券会社の情報を開示する事が出来ます。

1件毎に約6,000円の手数料が掛かりますが、自分で調査する手間や時間を考えれば十分に安い金額と言えます。

遺産分割協議書の作成

もし遺言書に株式の相続に関する記載がない場合は、遺産分割協議書を作成して株式の分配方法を決定します。

この際には相続人全員が協議の場に出席し、遺産分割協議書の内容に同意しなければいけませんが、株式の発行元会社や保有量によっては非常に大きな金額になりますし、成長産業の株式であれば今は価値が低くても将来的に何十倍にも高騰する可能性があるので、中々話し合いがまとまらない事も多いです。

遺産分割協議書の注意点

遺産分割協議書を作成する際には幾つかの点に注意しなければいけません。

特に上場株式は市場で取引されているため、日常的に価格が変動します。つまり相続手続きが完了した際には平等な配分になっていたとしても、後々になって自分が相続した株式の価格が跳ね上がったり、逆に他の相続人の株式が暴落する事によって不平等な事態になる可能性があります。

もちろん将来的な価格や平等性まで考慮して相続を行う事は不可能ですが、もし遺産分割に含まれる株式の会社の経営が傾いていたりする場合は、そういった事情やリスクも勘案して遺産分割協議書を作成するようにしましょう。

遺産分割協議書が完成し全ての相続人から同意が取れれば、その時点で相続内容は決定した事になるので、後は証券会社の口座を開設したり相続申請を行えば株式の名義が自分の物に変更されます。

上場株式の価値評価

上場株式を相続する際は市場価格に基づいて価値の評価を行いますが、相続人からすれば評価額が低い方が支払う相続税も少なくなるので好ましいとされています。

そこで現在は以下の4種類の価格の中で、最も低い金額を相続税評価額として採用する事が出来ます。

・相続を行う日の終値

・相続を行う月の終値の平均額

・相続を行う月の前月の終値の平均額

・相続を行う月の前々月の終値の平均額

非上場株式の相続に必要な手続き

株式を相続するためにはどうすればいい?

非上場株式の所有については証券保管振替機構も把握していないので、故人が遺言書や財産目録に記載する必要があります。

その後の手続きについては上場株式の相続と大きな違いはありませんが、一般に向けて公開されていない非上場株式を所有しているという事は、その会社に出資もしくは経営に参画している場合が多いので、単に相続して終わりという事にはなりにくいです。

誰かどの程度の株式を相続するかも含めて、相続が終わった後の経営についても話し合わなければなりません。

非上場株式の相続の判断

非上場株式を相続するかどうかの判断については慎重に行う必要があります。特に故人が非上場株式の発行会社の経営に関わっている場合は資産だけでなく負債や連帯保証契約のような保証債務も保有している可能性があるので、内容調査を行い実態を把握する必要があります。

もし負債や保証債務によるリスクの方が大きい際は、相続が開始してから3ヶ月以内であれば相続放棄をする事も可能です。

非上場株式の価値評価

相続する株式が非上場株式の場合は市場価格を参考にする事が出来ないので、評価額の算定については税理士や会計士などの専門家に相談した上で、国税庁が発表している財産評価基本通達に基づき判断します。

基本的には会社の規模や従業員などの会社の状況に加えて、相続人の立場によっても評価方式が変わってきます。

まとめ

今回ご紹介した通り、株式は現金などと違い価格の変動が激しい事から相続の判断が難しいとされています。また相続前に良い価格だったとしても、相続手続きが完了した後に暴落する可能性がある事から、そういったリスクをしっかりと見極めて相続するようにしましょう。

終活と相続のまどぐち
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