お墓(遺骨)の移動「改葬」とは?手順や注意点をご紹介

お墓

改葬とは

改葬とは、お墓に納められている遺骨を取り出し、他の墓地や納骨堂などに移すこと。簡単にいえば「お墓の引越し」です。

よく「墓じまい」とセットで語られますが、墓じまいは今のお墓を撤去・解体し、使用権を墓地の管理者に返還することをいいます。

改葬が必要になる背景

改葬には多大な手間がかかる一方で、需要は高まりつつあります。改葬が必要になる背景を解説していきます。

お墓の管理が困難

故郷から離れた土地で暮らすことにより、お墓の管理が難しくなったという人が増えています。お墓参りや管理の手間を考え、近場の霊園に移したいと改葬に至るケースが多いようです。

少子高齢化による後継ぎ不足

少子高齢化が進行したことにより、お墓の管理者が途絶えるケースが多くなっています。お墓の継承者が見つからない場合、改葬して永代供養墓に切り替えることが多いようです。

改葬の手順

改葬を行うにあたり、どのような手順を踏むべきか解説していきます。

改葬先の決定・受入証明書の入手

まずは改葬先を決め、新しいお墓を建てましょう。先々の供養を考え、交通の便や施設の充実など、さまざまな要素から比較・検討する必要があります。

注意点として、墓地によっては現在のお墓の墓石を受け入れてもらえない場合などもあるので、事前によく確認しましょう。

改葬先が決まったら、墓地管理者に「受入証明書」を発行してもらいます。遺骨の移転先が決定したという証明となり、基本的に手数料などはかかりません。

埋葬証明書の発行依頼

現在のお墓の管理者からは、「埋葬証明書」を発行してもらいます。各自治体によっては「改葬許可申請書」と「埋葬証明証」が一つの書式になっている場合もあるので、確認が必要です。

なお、寺院墓地では「埋葬証明書」を発行してもらう際、離檀にあたってお寺とのトラブルに発展するケースもあるので、今までのお礼を伝えつつ依頼しましょう。

改葬許可申請書の作成・提出

現在の墓地が所在する地方自治体より「改葬許可申請書」を受け取ります。自治体によっては、webサイトからダウンロードできる場合もあります。

「埋葬証明書」「受入証明書」「改葬許可申請書」を現在の墓地が所在する地方自治体へ提出すると、「改葬許可証」が発行されます。なお、改葬許可申請書の提出には、各自治体によって異なりますが1000円程度かかる場合があります。

改葬許可証は遺骨を移動させた後も、改葬先の霊園(納骨堂など)の管理者へ提出する必要がりますので、大切に保管しておきましょう。

魂抜き

改葬の前には「魂抜き」を行います。魂抜きとは、お墓や仏壇に宿った魂を抜く供養のこと。閉眼供養、精根抜き、撥遣供養などとも呼ばれます。

多くの仏教宗派では、お墓や仏壇に「魂を入れる」「魂を抜く」といった考えを持ち、魂が宿った状態のままお墓や仏壇を動かすことは禁忌とされています。

納骨・開眼供養

改葬先の決まりや宗派に則り、新しいお墓に納骨します。納骨の際は、遺骨を取り出した際に行った「魂抜き」とは逆に、「開眼供養」を行うことになります。「性根入れ」「魂入れ」と呼ばれることもあります。

改葬時の注意点

改葬を行う際の注意点を解説していきます。事前にしっかり確認しておき、トラブルを防ぎましょう。

お寺や墓地管理者へ改葬の意思を伝える

まずは、現在のお墓の管理者へ改葬の意思を伝えましょう。とくに寺院墓地の場合は、法事などでお世話になっていることもあるでしょう。今までのお礼を伝えた上で、改葬に至った理由を説明しましょう。

家族・親族と話し合う

家族や親族にも、お墓に対する思い入れや考えがあるものです。改葬を検討する場合には、必ず家族・親族と十分に話し合い、それぞれの理解を得ておく必要があります。とくに改葬先が納骨堂や永代供養墓の場合は、その仕組みから説明してあげるとよいでしょう。

必要な費用を確認

改葬には少なからずお金がかかります。お墓の大きさや区画の位置、改葬先のお墓の種類によっては、数百万円の費用が必要となります。

費用の主な内訳として、新しいお墓の永代使用料や、現在のお墓の解体・整地などにかかる費用、魂抜き・開眼供養のお布施などが挙げられます。

また一部では、お寺から法外な金額の離檀料を求められるトラブルも発生しています。離檀料に法的な根拠はないため、毅然とした態度で対応し、場合によっては弁護士などへの相談も検討しましょう。

まとめ

改葬には、さまざまな手続きや準備が必要となります。しかし、お墓の管理が滞り無縁墓となってしまうと、ゆくゆくはお墓が撤去され、遺骨は合祀されてしまいます。

お墓が荒れ果ててしまわぬように、管理・継承が難しいお墓は改葬し、近隣の墓地や永代供養墓へ移す必要があるのです。

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