定年後でも借りられるシニア向け住宅ローン「リ・バース60」とは?

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いくつになっても住む家は必要ですが、高齢になると住宅ローンが組めなくなることが多いです。60歳を過ぎたけれど、住宅のリフォームや住み替えを検討されている方が利用できるのがリ・バース60です。

この記事では、リ・バース60の仕組み、メリット、デメリットについてくわしく解説します。

リ・バース60は定年後も借りられる住宅ローン

リ・バース60は満60歳以上のシニアを対象とした、定年後も借りられる住宅ローンです。住宅金融支援機構と提携した民間金融機関が提供するシステムで、利用者、取扱金融機関ともに増加しています。

リ・バース60はリバースモゲージ型住宅ローンという分類になり、住宅の新築やリフォーム、借り換えなど住宅関連の用途に限られます

リバースモゲージとは、持ち家を担保に老後資金の借り入れを行う、シニア向けのローン商品です。老後資金を借りながらマイホームに住み続けられるのが利点となっています。借入人が死亡した時、担保である持ち家を処分して借入金を返済する仕組みです。

リバースモゲージは借入資金の用途は限定されませんが、リ・バース60は住宅関連にしか借入金を使用できないのが2つの違いです。リ・バース60の仕組みを次項で解説します。

リ・バース60の仕組み

リ・バース60は持ち家・土地を担保にした住宅ローンで、満60歳以上が対象です。通常は元本と利息を毎月返済しますが、リ・バース60では毎月元本を返済する必要がありません。

毎月利息分のみを返済し、元本は借入人が死亡した際に返済します。元本の返済には、相続人が一括して返済するか、住宅および土地の担保物件を売却して返済する2つの方法があります。もし相続人が元本を一括返済する際は、担保物件を売る必要はありません。

リ・バース60は生きている間の返済額が通常の住宅ローンよりも少ないため、金銭的な負担が少ないのが魅力です。

金利は変動金利が採用されています。金利変動リスクは住宅ローン利用者が負うことによって、金融機関はリスクを減らすことが可能なのです。

通常の住宅ローンと違って、リ・バース60での借入金は住宅の建設や購入、リフォーム、サービス付き高齢者向け住宅の入居一時金、住宅ローンの借り換え資金に限られます。生活資金目的でローンを組みたい方は注意が必要です。

実際の審査の流れは融資相談、仮審査の申込み、本申込み、審査、融資額・利率の決定、契約、融資の実行となります。審査の前には、所有する不動産の評価額を事前に確認しておきましょう。リ・バース60は担保評価額の50~60%しか借り入れることができないため、評価額を知らないと、借入金の想定ができず、住宅プランを変更せざるを得ない可能性もあります。

リ・バース60のメリット

リ・バース60のメリットは3つです。詳細を解説します。

利息のみの返済だから、金銭的な負担が少ない

リ・バース60は死後不動産で元本を返済するシステムのため、毎月の返済は利息のみです。通常の住宅ローンだと、元本と利息の両方を返済しますが、リ・バース60は利息のみのため、金銭的な負担が少ないのが大きなメリットといえます。

連帯債務で借り入れをすると、主債務者が死亡した後でも連帯債務者はそのまま自宅に住み続けられます。金銭的な負担が少ない上、住む場所の心配も不要なのです。

収入が公的年金のみでも大丈夫!

一般的に高齢になると、ローンを組むのが難しくなります。しかし、リ・バース60の対象は「満60歳以上」のため、年齢制限や収入を気にせず融資を受けられます

借入時の年齢に上限がないため、公的年金のみが収入源の高齢者でも利用可能な点がメリットです。健康上の不安があっても申し込みができるため、年齢や健康状態、収入に左右されることがない珍しい住宅ローンと言えます。

日本人の平均寿命は男女ともに80歳以上となり、老後の人生が長くなっています。以前であれば、一度購入してしまえば一生住み続けられた住宅も、リフォームや住み替えなどメンテナンスが必要になります。たとえ何歳であっても利用できるリ・バース60は、住宅に関する不安を消す材料のひとつとなるでしょう。

子供や配偶者に債務が残らない

住宅ローンを利用しても、子どもや配偶者に債務が残らないのもリ・バース60のメリットです。どんな場合でも債務が残らないわけではなく、利用方法の選択が必要になります。

リ・バース60にはノンリコース型、リコース型の2種類が選択できます。

  • ノンリコース型:残った債務を相続人が返済する義務はない
  • リコース型:残った債務を相続人が返済する義務がある

ノンリコース型を選択すると、不動産の価値変動によって追加の返済や担保は発生せず、子供や配偶者など残された家族に債務が残らないため、安心して利用できます。その分、リコース型よりも適用金利が高くなる可能性もあり、借入前に十分違いを理解してから利用するようにしたいものです。

契約者が死亡した後、不動産を売却して返済額以上の金額になった場合は、ノンリコース型、リコース型ともに相続人に相続されます。リ・バース60を検討する際は、不動産評価額を確認しておくことで、残された家族への相続金額を想定することが可能です。

リ・バース60のデメリット

年齢に関係なく利用できるリ・バース60ですが、デメリットも3つあります。

担保評価額の50~60%程度しか借入できない

リ・バース60で借り入れ可能な金額は、担保評価額の50〜60%程度と言われています。担保評価額が1000万円だとすると、約500〜600万円しか借り入れることができません。

若い頃に購入した住宅であれば、築年数や老朽化のため、購入時の金額よりも担保評価額が低くなる場合もあります。借入金の使徒が新築物件の購入、住宅のリフォームであれば、リ・バース60の利用だけでは資金が足りない可能性もあるのがデメリットです。

自分の所有する不動産の評価額を正しく知っておくことが、リ・バース60を利用する際に重要となります。

配偶者や子供に不動産を残せない

自宅に住んでいても、実際には担保物件となっているため、リ・バース60を利用すると配偶者や子供に不動産を残すことはできません。不動産として、残された家族に相続させてあげたいと考える方には不向きと言えます。

しかし、配偶者が連帯債務者となった場合は、主債務者の死後も自宅に住むことが可能です。子供には不動産は残せませんが、配偶者には住居の心配をさせたくないという方は連帯債務という契約も考えると良いでしょう。

あくまでも住宅ローン

リ・バース60のデメリット3つ目は「あくまでも住宅ローンであり、用途が限られること」です。リバースモゲージであれば、利用目的に制限はありませんが、リ・バース60は条件が限られます。

リ・バース60が利用可能なのは、住宅ローンの借り換え、自宅のリフォーム資金、新居への住み替え、サービス付き高齢者向け住宅の入居一時金だけです。生活資金、医療費、介護費、自動車の購入などの利用はできないため、注意が必要です。

多様な用途を考えている場合には、リバースモゲージを選択した方が良い場合もありますので、十分に検討しましょう。

リ・バース60は60歳を超えても借りられる貴重なローン!

リ・バース60のメリット、デメリットを見てきました。リ・バース60は満60歳以上になっても利用可能な貴重な住宅ローンです

定年退職後に住宅ローンが残ってしまい、公的年金だけでは毎月の生活に影響を及ぼすこともあります。そんなときにリ・バース60を利用できるという選択肢を知っているだけでも、精神的な負担は少なくなります。

年齢を重ね、サービス付き高齢者向け住宅への入居を考え始めることもあるでしょう。リ・バース60はサービス付き高齢者向け住宅の入居一時金として利用できるため、大きな金額が発生した場合にも対応が可能です。

自分の死後、家族に不動産を残せないデメリットはありますが、金銭面での負担を減らし、現在の住環境を整えるための選択肢として非常に有効です。

満60歳以上になってから、住宅ローンや住宅に関する大きな金額が必要になった場合にはぜひリ・バース60を検討してはいかがでしょうか。