介護保険っていつから利用できるの?利用している平均年齢や条件について解説

「介護保険はいつから利用できるの?」、「介護保険を利用している平均年齢や条件が知りたい」と気になっている人は多いのではないでしょうか?この記事では、介護保険が利用できる年齢や条件などについて詳しく説明します。介護保険の利用について知りたい人は、ぜひ参考にしてください。

介護保険は原則65歳以上から利用できる

介護保険はいつから利用できるのでしょうか?こちらでは、介護保険の支払い年齢や介護保険が利用できる年齢などについて説明します。

介護保険の支払い開始は40歳から

介護保険制度は2000年に施行され、介護を必要とする人にしっかりとしたサービスを提供するために始まりました。介護保険への加入は40歳からです。介護保険の支払いは、介護保険料として健康保険と一緒に徴収され生涯払い続ける必要があります。

介護サービスが利用できるのは原則として65歳以上であり、要介護状態または要支援状態の人です。介護保険料を滞納することなく納付していれば、65歳になった時に介護保険サービスを利用するための「介護保険証」が届くことになっています。介護保険サービスを利用するためには、市区町村の窓口で申請する必要があり、申請後に介護保険制度の要介護認定または要支援認定を受けることが条件となります。

介護保険制度に加入することで、施設入居費用や訪問介護費用、介護リフォームなどの介護にかかる費用を補助してもらうことができます。そのため、1-3割の自己負担で介護保険サービスを受けることができるのです。

被保険者は、第1号被保険者と第2号被保険者に分けられています。第1号被保険者の対象となるのは65歳以上で、要支援または要介護の認定を受けてる人です。また、第2号被保険者の対象となるのは40歳から64歳で、16種類の特定疾病に該当しており、要支援または要介護の認定を受けている人となります。

被保険者の区分によって、保険料の納付や要介護認定の方法が異なります。第2号被保険者は健康保険料の一部として介護保険料を支払うことになっており、第1号被保険者は介護保険料として納付する決まりです。要介護度の申請をする場合、第1号被保険者は「介護保険被保険者証」が必要になり、第2号被保険者は「医療保険証」が必要です。

第1号被保険者と第2号被保険者では介護保険料の納付額を計算する方法が異なります。第2号被保険者が健康保険や組合保険に加入しているケースでは、給与や賞与の合計金額に基づいて保険独自の算定方式で介護保険料が計算されます。

国民健康保険に加入しているケースでは、前年の所得や世帯内の被保険者の人数に合わせて介護保険料が決まります。国民健康保険では保険料の半額は国が負担しますが、健康保険や組合保険では算定された納付金額は勤務先が半分負担します。

第1被保険者の介護保険料は年齢や収入、家族の状況によって細かく計算方法が決められています。また、地域や年度によっても支払額に違いがあるので、住んでいる地域の介護保険課に問い合わせると正確な金額を知ることができます。前年の所得が少なかったり、住民税非課税の家族が世帯にいたりすると、第1被保険者の介護保険料は少なくなります。

65歳以下でも、特定16疾病になってしまった場合は利用できる

第2被保険者である40歳から64歳は介護が必要でない年齢とされているので、介護保険サービスを利用することはできません。ただし、介護保険の特定16疾病に罹患して、介護が必要であると認定された場合には、40歳から46歳でも介護保険サービスを利用することができます。

特定16疾病の種類は下記のとおりです。

  • がん(がん末期)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節、膝関節に著しい変形を伴う変形性関節症

実際に介護保険を利用している人はどんな人?

実際に介護保険を利用しているのはどの年代なのでしょうか?こちらでは、介護保険の利用者の年代や介護保険の利用条件について説明します。

利用者は80代後半が最も多い

介護保険の利用者の9割は65歳以上で、80代後半が最も多く、次に多いのが90代前半、次いで80代前半となります。性別は男性よりも女性が多いです。平均年齢を超えたあたりから介護保険を利用する人が増加する傾向にあります。

介護保険の利用条件とは?

介護保険を利用するためには、住んでいる地域の役所で要支援または要介護認定を受ける必要があります。役所に提出する申請書類は、第1号被保険者の場合は介護保険被保険者証と医師の意見書が必要になり、第2被保険者は医療保険被保険者証と医師の意見書が必要です。

医師の意見書は役所が担当医に作成を依頼するため、申請者が依頼する必要はありません。主治医がいないときには、市区町村が指定する医師に診察をしてもらう必要があります。要介護認定の申請は役所の介護保険課や地域包括支援センターで行います。届け出をするのは必ずしも本人でなければならないわけではなく、代理として家族が申請することが可能です。

申請後は心身の状態を確認するために調査員が自宅や老人ホームで調査を行います。一次判定では全国一律の判定をするため認定調査や意見書の各項目をコンピュータに入力し、次に二次判定を行います。一次判定の結果と主治医の意見書を元にして審査してどのくらいの介護が必要かを判定します。

認定は要支援1・2、要介護1から5の7段階と非該当に分かれており、申請から認定の通知まで30日以内に郵送することになっています。認定の有効期間は原則として6ヶ月となっており、更新申請は原則として12ヶ月です。

介護保険で利用できるサービスには、施設に入居しながら利用するサービスと自宅で利用するサービスがあります。介護保険サービスを利用できる施設には介護保険施設、地域密着型サービス、特定施設の3種類です。介護保険施設には、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療員、介護療養型医療施設があります。

また、地域密着型サービスの施設には、認知症対応型共同生活介護と地域密着型介護老人福祉施設があり、特定施設には特定施設入居者生活介護と地域密着型特定施設入居者生活介護があります。自宅で利用するサービスの種類には、訪問型サービス、通所型サービス、複合型サービス、生活環境を整えるサービスの4つの種類があります。

訪問型サービスでは看護師や介護士が利用者の自宅を訪れることでサービスを受けることができます。通所型サービスでは利用者が普段生活していない場所でサービスを受けるものです。

介護が必要になったら介護保険を使えることを覚えておこう!

介護保険の支払いは40歳から始まりますが、実際に介護保険を利用できるのは原則として65歳からです。ただ、特定16疾病に罹患し介護が必要であると認定された場合は40歳から64歳でも介護保険を利用することができます。

介護保険を利用するためには、住んでいる地域の役所で要支援か要介護の認定を受ける必要があります。介護保険を使うことで1-3割の自己負担で介護保険サービスを利用できるのです。また、受けるサービスは訪問型サービスやサービスや通所型サービスがあり、介護の状態に合わせて選び介護サービスを受けることができます。

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