【後期高齢者医療制度】高齢者の窓口負担率が10月から変更に。2割負担になる条件とは

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令和4年10月から後期高齢者医療制度が変更されたことを知っていますか?

窓口負担の割合が1割だった方の中で、所得に応じて2割になる方が出てくるように変更されました。これは、今後の後期高齢者の医療費増大を見越して、現役世代の負担増を抑える目的で変更されたものです。

この記事では、後期高齢者医療制度の変更内容や見直しされた背景などをご紹介します。75歳以上の方や身内に後期高齢者がいる方などは、しっかりと変更内容を理解してください。

一部の後期高齢者は10月から医療費の負担が倍になる!?

従来の後期高齢者医療日の窓口負担は、現役世代並みに収入がある方は3割負担、その他の人は1割負担でした。しかし、後期高齢者医療制度改正によって、収入によって1割負担だった方が2割負担となり、医療費の負担が倍になります。保険証に負担率が記載されるため、自分が何割負担かわからない方は、保険証の「一部負担金の割合」という項目を確認しておきましょう。

地域によっては保険証が変更になる!

後期高齢者医療制度の自己負担割合の見直しに伴い、令和4年度は保険証の交付が2回あります。1回目の交付は、有効期限が令和4年9月30日までの藤色の保険証が、令和4年7月頃に交付されました。2回目の交付は、有効期限が令和6年7月31日までの水色の保険証が、令和4年9月頃に交付され郵送されてきたはずです。

1回目に交付された保険証は、現在医療機関などの窓口に提示しても、もう使用できません。有効期限を確認し2回目に交付された保険証を持参するようにしてください。

後期高齢者医療制度見直しの背景

厚生労働省が発表した「令和元年度国民医療費の概要」によると、人口1人当たりの年間医療費は、65歳未満では平均19万1900円でしたが、75歳以上になると93万600円と、約5倍もの金額に跳ね上がってしまうのです。2025年には、1947~49年生まれの団塊の世代が75歳の後期高齢者になり、現在よりもさらに医療費の増大が見込まれます

75歳の後期高齢者の医療費は、窓口負担を除いて約4割は現役世代の負担(支援金)で支えられており、今後も増えていくと予想されています。今回の後期高齢者医療制度の見直しは、現役世代の負担を抑え現在の健康保険制度を今後も継続していくためのものです。

窓口負担割合が2割になる方には配慮措置も

今回の後期高齢者医療制度の見直しで、窓口負担割合が2割になった方には、急に負担が増え過ぎないように配慮措置がとられます。その配慮措置は、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間、2割負担となる方について1ヶ月の外来医療の窓口負担の増加額の上限を、1ヶ月で最大3,000円までとするものです。上限を超えて支払った金額は、高額療養費としてあらかじめ登録している金融機関の口座に払い戻されます。まだ高額療養費の口座が登録されていない方は、各都道府県の広域連合や市区町村から申請書が郵送されてきているはずなので、忘れないように口座登録するようにしてください。注意して欲しいことは、配慮措置が適用されるのは外来医療だけで、入院医療に関しては適用されないということです。

後期高齢者の自己負担分が3通りに

令和4年9月30日までの後期高齢者の自己負担分は、現役世帯並みの収入がある方は3割負担、それ以外の方は1割負担のため、1割負担と3割負担の2通りでした。しかし、今回の変更によって1割負担の方で一定以上の所得がある方は2割負担となるため、後期高齢者の自己負担率は1割負担と2割負担、3割負担の3通りになりました。

自己負担率は年収で決まります。ここでは各自己負担率の年収基準をご紹介します。

2割になるのは一定以上所得がある人

今回の後期高齢者医療制度の見直しで変更されたのは、1割負担から2割負担になる方だけです。他の方はこれまで通りの自己負担率となります。そのため1割負担から2割負担に変更になった方の収入基準を詳しくご紹介します。

課税所得金額が28万円以上の後期高齢者がいることが前提条件!

自己負担率が2割になる人は、まず世帯内の後期高齢者のうち、最も収入が多い方の課税所得金額が28万円以上であることが前提条件になります。例えば、夫の課税所得金額は18万円、妻が12万円であった場合、合計では課税所得金額が28万円を超えますが、課税所得金額が多い夫でも18万円しかなく28万円を超えていないため、1割負担となります。

世帯内に後期高齢者が1人の場合

世帯内に後期高齢者が1人の場合は、「年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上383万円未満」が2割負担となります。その他の合計所得金額とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。

世帯内に後期高齢者が2人以上いる場合

世帯内に後期高齢者が2人の場合は、「年金収入+その他の合計所得金額が383万円以上520万円未満」が2割負担となります。

1割のままの人も

厚生労働省が作成した「令和2年厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、1割負担から2割負担になる方は、約370万人が該当する見込みとなっています。公務員や会社員の世帯で平均的な年金収入しかない場合は、1割負担から2割負担への引き上げ対象とはなりません。そのため、これまで通り1割負担のままの方も大勢います

しかし、厚生年金の受給額が高い、もしくは夫婦で厚生年金を受給する、年金以外の収入源を確保している方などは、2割負担(もしくは3割負担)の対象となる可能性が高いといえます。そのため、まだ現役世帯の方も75歳になったときの予定収入を確認して、自分の窓口負担率を知っておくとよいでしょう。

現役並み所得者に該当する場合は3割負担

現役並みの所得者に該当する方は、従来通り3割負担のままですが、現役並みの所得と判定される基準をご紹介します。

現役並みの所得とは、世帯内に後期高齢者が1人の場合は「年収383万円以上」、2人以上いる場合は合計で「年収520万円以上」をいいます。

医療費が高額になった場合は高額療養費制度が利用できる

後期高齢者医療制度は改訂されましたが、医療費が高額になった場合に、自己負担額を抑えることができる高額療養費制度は利用できるため安心です。

高額療養費制度は、1ヶ月の間に発生した医療費の窓口負担が一定の金額を超えた場合、超えた分の金額があとで戻ってくる制度です。上限金額は、年齢や所得によって異なります。

一度窓口で医療費を支払い、事後申請で還付金を受け取ることが可能です。また、事前に医療費が高額になることが分かっている場合は、前もって申請しておき窓口で高額療養費制度の上限額までしか支払わないようにすることもできます。

まとめ

後期高齢者医療制度改定による窓口負担変更についてご紹介しました。令和4年10月1日から、後期高齢者の自己負担率が現在の「1割負担」と「3割負担」の2種類から、「1割負担」と「2割負担」「3割負担」の3種類に変更になりました。自分の医療費自己負担率を確認して、医療費負担がどのようになるのか確認しておきましょう。

また、医療費が高額になった場合、負担上限金額が決まっている高額療養費制度は引き続き利用できます。入院や手術などで高額な医療費をし支払った場合は、忘れずに申請するようにしてください。