遺言書に自分の意志を残す方は多いですが、自分の意志が全て通るわけではありません。民法には、被相続人の妻や子供などに遺留分という最低限、一定割合の相続財産を継承する権利が保障されているのです。そのため、遺留分を侵害する遺言書があった場合は、遺留分の返還を請求されることがあります。
この記事では、遺言書で遺留分を侵害したときに起こるトラブルやその対策などについてご紹介します。
遺言書は自由になんでも書ける
遺言書には何でも自由に書いてもかまいませんが、法的に効力が認められるのは民法やその他の法律で決まっています。民法で定められている法的効力が生じる記載事項は、財産に関する事項、身分に関する事項、遺言の執行に関する事項です。他のことも遺言書に書くことは禁止されていませんが、法的効力はありません。
遺言書に書ける主なことがらをご紹介します。
- 遺贈:法定相続人以外に遺産の一部もしくは全部を譲ることです
- 相続分の指定:法定相続分と異なる割合の相続分を指定すること
- 相続分の指定の委託:法定相続分と異なる割合の相続分を指定することを第三者に委託すること
- 遺産分割方法の指定:具体的な財産の分け方を指定すること
- 遺産分割方法の指定の委託:具体的な財産の分け方を指定することを第三者に委託すること
- 遺産分割の禁止:遺言で5年以内は遺産の分割を禁止することができる
- 特別受益者の相続分の指示:生前に特別の贈与を受けたものがあっても、遺言者の希望で生前贈与分は考えずに残りの財産だけを対象に分配することを指示できる
- 遺留分減殺方法の指定:遺言で遺留分を侵害してしまう場合、遺贈から減殺する。複数の遺贈があった場合、一般的にそれぞれの価額の割合に応じて計算するが、遺言で違う分け方を指定できる
- 相続人相互の担保責任の指定:受け取った財産に欠陥があった場合、相続人同士で欠陥に対する損害を相続人同士で補償する。しかし遺言で別の定めをすることができる
- 子の後見人・後見監督人の指定:最後に未成年者の親権を行う者は、遺言で後見人と後見監督人を指定できる
- 遺言執行者の指定:遺言の内容を執行してくれる人を指定できる
- 遺言執行者の指定の委託:遺言の内容を執行してくれる人の指定を第三者に委託できる
遺言書でよくある「遺留分侵害」とは?
遺留分の侵害は、被相続人が遺留分権利者以外に財産を贈与または遺贈してしまい、遺留分に相当する財産を受け取ることができなかったことを表しています。
そもそも遺留分とは?
被相続人の妻や子供などに遺留分という最低限、一定割合の相続財産を継承する権利が保障されていることが民法に規定されています。
すべての相続人が遺留分権利者が認められているわけではありません。遺留分が認められているのは、被相続者の妻と子供、両親、祖父母等です。兄弟や姉妹は遺留分権利者ではありません。
各相続人の相続分や相続人となる人は民法で規定されていますが、遺言でこれを変更可能です。そのような場合でも、一定の相続人は、遺産の一定割合を遺留分として継承する権利が保障されています。
例えば夫が遺言書に、2人の子供に全ての財産を均等に相続させる、と書いたとしても、妻は遺留分として1/4を相続する権利が保障されているということです。
遺留侵害額請求とは
遺留分の侵害を受けた遺留分権利者は、贈与または遺贈を受けた人に対して、遺留分に相当する金銭の支払いを請求できることができます。これを遺留侵害額請求といいます。遺留分侵害額請求は、遺言書に書かれている内容よりも優先されます。
遺留分侵害はトラブルの原因に
遺留分に関する相続トラブルでよくみられるのは次のようなパターンです。
- 遺言書に偏った遺産分配が書かれている
- ある相続人に対してだけ生前贈与が行われた
- 財産の評価額が相続人によって異なる
- 遺言書の内容を頑なに守り通そうとする
- 遺留分侵害額請求権の時効の完成を主張される
以下でそれぞれについて簡単に説明します。
遺言書に偏った遺産分配が書かれている
一部の相続人にだけ優遇するような遺産分配が遺言書に書かれていたら、それ以外の相続人については遺留分侵害が発生したことになります。例えば、子供が3人いるにもかかわらず遺言書に「長女に全ての財産を相続させる」と書かれていたら、妻と他の子供2人の遺留分侵害が発生しトラブルの原因となる典型的なパターンです。
ある相続人に対してだけ生前贈与が行われた
ある相続人にだけ生前贈与が行われていた場合も、遺留分侵害の典型的なパターンです。
例えば、二人兄弟がいる場合で、6000万円の相続財産を均等に3000万円ずつ相続したものの、3年前に兄は1億円の生前贈与を受けていたとします。この場合、弟の遺留分は8000万円になるところ3000万円しか相続できていないため、弟の遺留分が5000万円侵害されたことになるのです。
財産の評価額が相続人によって異なる
不動産など絶対的な評価方法が存在しない資産が相続された場合、相続人によって評価額が異なるとトラブルの原因となります。
例えば、兄は評価額2000万円の不動産を相続し、弟は2000万円の預貯金を相続したとします。しかし、弟は不動産の価値を8000万円と評価しているとします。この場合、弟の遺留分は2500万円になるところ2000万円しか相続できていないため、弟の遺留分が500万円侵害されたことになるのです。
遺言書の内容を頑なに守り通そうとする
遺言書に遺留分侵害の内容があったため、ある相続人が遺留分侵害額請求を行ったとします。遺留分侵害額請求は、遺言書の内容より優先されるため遺留分に相当する金銭を支払わなければいけません。しかし、被相続人の意思を守るためと、頑なに支払いに応じない相続人が中にはいます。このような場合、訴訟を通じて遺留分侵害額請求を行わなければならない可能性が、高くなるでしょう。
遺留分侵害額請求の時効の完成を主張される
遺留分侵害額請求を行ったところ、相手から時効が完了していると主張されることがあります。遺留分侵害額請求の時効期間は、相続開始おおび遺留分の侵害があると分かってから1年です。この場合は、遺留分権利者が、いつ情報を知ったかが争われることになります。
遺留分侵害でトラブルを起こさないためには
遺留分侵害でトラブルを起こさないための対策をご紹介します。
事前に相続人に納得してもらう
最も確実な対策は、生前に遺留分権利者に話をしておき納得してもらうことです。これなら被相続人の気持ちや事情を説明することもできますし、事情を汲んでもらえる可能性が高くなるでしょう。
遺言書の付言事項には法的効力はありません。しかし、遺留分侵害額請求がされないように、被相続人の真意を書いておくことで、相続人が納得してくれることが期待できます。そのため、法的効力がなくても付言事項を記載する意味が十分あるでしょう。
遺留分減殺方法を指定しておく
遺留分減殺方法の指定は、法的効力がある記載事項です。相続人が遺留分減殺請求を行った場合、どの資産から減殺するのかを遺言書に指定しておくことができます。例えば、一緒に暮らしていた長男夫婦に自宅を相続させたいと思っているときは、預貯金から減殺するように指定することで、自宅を長男夫婦に相続させたいという意思は守られる可能性が高くなります。
まとめ
遺言書で遺留分を侵害したときに起こるトラブルやその対策などを紹介しました。遺言書には何でも書けますが、法的効力を持つ事項は決まっています。遺留分侵害のトラブルの対策としては、やはり生前に相続人と話し合って納得してもらうことが一番です。相続のことで兄弟が揉めて、裁判に発展することを望んでいる親はいません。トラブルを避けるためにも、遺言書に頼るより生前の話し合いを重視することをおすすめします。その話し合いでまとまった内容を、念のために遺言書に記しておくようにすれば、トラブルを回避できる可能性はより一層高くなるでしょう。
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