後期高齢者医療制度の窓口負担は、所得などに応じて1割・2割・3割に分かれます。
2022年10月に2割負担が導入されましたが、当時の保険証案内や経過措置を現在の制度と混同しないことが大切です。
窓口負担の割合が1割だった方の中で、所得に応じて2割になる方が出てくるように変更されました。
これは、今後の後期高齢者の医療費増大を見越して、現役世代の負担増を抑える目的で変更されたものです。
この記事では、後期高齢者医療制度の変更内容や見直しされた背景などをご紹介します。
75歳以上の方や身内に後期高齢者がいる方などは、しっかりと変更内容を理解してください。
窓口負担の割合と実際の支払額の違い
同じ保険診療の医療費であれば、1割から2割への変更で窓口負担は増えます。
ただし、実際の支払額には高額療養費の限度額なども関係するため、家計の負担が必ず一律に2倍になるわけではありません。
現在の負担割合と利用できる制度を一緒に確認しましょう。
受診時の資格と負担割合を確認する
この記事の公開当初に案内していた2022年度の保険証の色や交付時期は、現在の受診方法を示す情報ではありません。
受診時は、有効なマイナ保険証または資格確認書で資格を確認します。
負担割合が分からない場合は、現在有効な資格確認書の記載や、加入している後期高齢者医療広域連合からの通知を確認してください。
古い保険証の色や発行時期で判断せず、不明点は市区町村の窓口に問い合わせましょう。
後期高齢者医療制度見直しの背景
2割負担の導入は、高齢者医療を支える現役世代の負担を抑え、制度を持続させることを目的に実施されました。
年齢だけで一律に負担を増やす仕組みではなく、所得状況などによって負担割合を分けています。
75歳の後期高齢者の医療費は、窓口負担を除いて約4割は現役世代の負担(支援金)で支えられており、今後も増えていくと予想されています。
今回の後期高齢者医療制度の見直しは、現役世代の負担を抑え現在の健康保険制度を今後も継続していくためのものです。
2割負担導入時の配慮措置は2025年9月で終了
2割負担の導入時には、外来での負担増加額を月3,000円までに抑える経過措置がありました。
対象期間は2022年10月1日から2025年9月30日までで、この配慮措置はすでに終了しています。
高額療養費制度そのものは継続していますが、適用される限度額や手続きは、診療時点の制度と所得区分に応じて加入先の広域連合で確認してください。
後期高齢者の自己負担分が3通りに

令和4年9月30日までの後期高齢者の自己負担分は、現役世帯並みの収入がある方は3割負担、それ以外の方は1割負担のため、1割負担と3割負担の2通りでした。
しかし、今回の変更によって1割負担の方で一定以上の所得がある方は2割負担となるため、後期高齢者の自己負担率は1割負担と2割負担、3割負担の3通りになりました。
自己負担割合は、住民税課税所得、年金収入、その他の所得、世帯内の被保険者の人数などを基に判定します。
年収だけで一律に決まるものではありません。
2割になるのは一定以上所得がある人
今回の後期高齢者医療制度の見直しで変更されたのは、1割負担から2割負担になる方だけです。
他の方はこれまで通りの自己負担率となります。
そのため1割負担から2割負担に変更になった方の収入基準を詳しくご紹介します。
課税所得金額が28万円以上の後期高齢者がいることが前提条件!
2割負担の判定では、まず同じ世帯の被保険者に住民税課税所得が28万円以上の方がいるかを確認します。
3割負担となる現役並み所得者は除きます。
例えば、夫の課税所得が18万円、妻が12万円なら、合算して28万円以上になっても、この条件は満たしません。
世帯内に後期高齢者が1人の場合
3割負担の現役並み所得者に該当せず、住民税課税所得が28万円以上という条件を満たす場合、世帯内の被保険者が1人なら、年金収入とその他の合計所得金額の合計が200万円以上で2割負担となります。
年金収入と所得は異なる概念なので、単純な年収だけで判定しないようにしましょう。
世帯内に後期高齢者が2人以上いる場合
世帯内の被保険者が2人以上の場合は、被保険者全員の年金収入とその他の合計所得金額の合計が320万円以上であることが2割負担の条件です。
加えて、世帯内に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいることが必要で、3割負担の現役並み所得者は除きます。
1割のままの人も
3割負担にも2割負担にも該当しない方は1割負担です。
職業や「平均的な年金額」という印象だけでは判定できません。
住民税課税所得と年金収入などを区別し、現在の資格確認書や広域連合の案内で確認してください。
しかし、厚生年金の受給額が高い、もしくは夫婦で厚生年金を受給する、年金以外の収入源を確保している方などは、2割負担(もしくは3割負担)の対象となる可能性が高いといえます。
そのため、まだ現役世帯の方も75歳になったときの予定収入を確認して、自分の窓口負担率を知っておくとよいでしょう。
現役並み所得者に該当する場合は3割負担
現役並みの所得者に該当する方は、従来通り3割負担のままですが、現役並みの所得と判定される基準をご紹介します。
3割負担の判定は、単純に年収だけで決まるものではありません。
同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいることなどを基に判定されます。
ただし、収入額が被保険者1人で383万円未満、2人以上で合計520万円未満などの場合には、1割または2割となる例外があります。
同居する70~74歳の方の収入を含める例外もあるため、該当するかは広域連合や市区町村に確認してください。
参考:神戸市「後期高齢者医療制度で医療機関等にかかるとき」
医療費が高額になった場合は高額療養費制度が利用できる
後期高齢者医療制度は改訂されましたが、医療費が高額になった場合に、自己負担額を抑えることができる高額療養費制度は利用できるため安心です。
高額療養費制度は、1ヶ月の間に発生した医療費の窓口負担が一定の金額を超えた場合、超えた分の金額があとで戻ってくる制度です。
上限金額は、年齢や所得によって異なります。
高額療養費の申請方法や初回の口座登録は、加入している広域連合の案内に従います。
マイナ保険証の利用や、限度区分を記載した資格確認書の提示により、窓口での支払いを抑えられる場合があります。
入院前などに、医療機関と広域連合へ必要な手続きを確認してください。
まとめ

後期高齢者医療制度改定による窓口負担変更についてご紹介しました。
令和4年10月1日から、後期高齢者の自己負担率が現在の「1割負担」と「3割負担」の2種類から、「1割負担」と「2割負担」「3割負担」の3種類に変更になりました。
自分の医療費自己負担率を確認して、医療費負担がどのようになるのか確認しておきましょう。
また、医療費が高額になった場合、負担上限金額が決まっている高額療養費制度は引き続き利用できます。
入院や手術などで高額な医療費を支払った場合は、忘れずに申請するようにしてください。



