家族が亡くなったら何をする?死亡後の手続きと期限を時系列で解説

家族が亡くなった後に必要な書類と手続きを整理する遺族 相続
  1. はじめに
  2. 家族が亡くなった後の手続きと期限一覧
  3. 亡くなった直後に行うこと
    1. 病院で亡くなった場合は死亡診断書を受け取る
    2. 突然死や事故死では警察へ連絡する
    3. 葬儀社へ連絡して遺体を搬送する
  4. 7日以内に死亡届と火葬の手続きをする
    1. 死亡届を市区町村へ提出する
    2. 火葬許可を申請する
  5. 葬儀前後に確認すること
    1. 葬儀の形式と費用を決める
    2. 勤務先や学校へ連絡する
    3. 葬儀費用の領収書を保管する
  6. 10日または14日以内に年金の停止を確認する
  7. 14日以内を目安に役所で行う手続き
    1. 世帯主変更届を提出する
    2. 国民健康保険や後期高齢者医療の手続きをする
    3. 介護保険証などを返却する
    4. 印鑑登録証や福祉関係の受給者証を返却する
  8. 葬儀後に請求できるお金を確認する
    1. 国民健康保険の葬祭費を請求する
    2. 会社の健康保険の埋葬料や埋葬費を請求する
    3. 未支給年金や遺族年金を請求する
    4. 生命保険金を請求する
  9. 契約や支払いを整理する
    1. 電気・ガス・水道などの名義を変更する
    2. クレジットカードを利用停止して解約する
    3. デジタル契約やSNSを確認する
  10. 相続手続きは早めに着手する
    1. 遺言書の有無を確認する
    2. 相続人を戸籍で確定する
    3. 財産と借金を調べる
    4. 預貯金の取り扱いに注意する
  11. 3か月以内に相続放棄や限定承認を判断する
  12. 4か月以内に準確定申告をする
  13. 10か月以内に相続税を申告する
  14. 遺産分割後に名義変更をする
    1. 遺産分割協議書を作成する
    2. 預貯金や証券、自動車の名義を変更する
    3. 不動産の相続登記をする
  15. 手続きを漏らさないための進め方
    1. 故人専用のファイルを一つ作る
    2. 手続き一覧に担当者と完了日を書く
    3. 役所のワンストップ窓口を活用する
    4. 専門家へ相談する目安を知る
  16. まとめ

はじめに

家族が亡くなると、葬儀の準備と並行して、死亡届や健康保険、年金、相続など多くの手続きが必要になります。
しかし、すべてを亡くなった直後に済ませる必要はありません。死亡届のように早急な対応が必要なものもあれば、相続税の申告や相続登記のように数か月から数年の期限が設けられているものもあります。
大切なのは、期限の短い手続きから順番に進めることです。また、故人の年齢、職業、加入していた保険、所有していた財産によって、必要な手続きは異なります。
この記事では、家族が亡くなった直後から相続手続きが終わるまでに行うことを時系列で整理します。まず全体像を確認し、自分の家族に必要な項目へ印を付けながら進めてください。

家族が亡くなった後の手続きと期限一覧

死亡後の主な手続きは、次の順番で進みます。

期限の目安主な手続き主な窓口
亡くなった直後死亡診断書または死体検案書の受領、葬儀社への連絡医師、警察、葬儀社
7日以内死亡届、火葬許可申請市区町村役場
10日または14日以内年金受給権者死亡届が必要か確認年金事務所、市区町村役場
14日以内世帯主変更、国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の手続き市区町村役場
葬儀後できるだけ早く未支給年金、遺族年金、葬祭費・埋葬料、生命保険金の請求年金事務所、保険者、保険会社
3か月以内相続放棄または限定承認家庭裁判所
4か月以内所得税の準確定申告税務署
10か月以内相続税の申告と納税税務署
3年以内相続登記法務局

期限は原則的な目安です。自治体や加入先によって必要書類や受付窓口が異なるため、実際に手続きをするときは、故人の住所地の市区町村や各機関へ確認してください。

亡くなった直後に行うこと

亡くなった直後は、死亡を証明する書類を受け取り、遺体の搬送と安置、葬儀の準備を進めます。

病院で亡くなった場合は死亡診断書を受け取る

病院で亡くなった場合は、死亡を確認した医師が死亡診断書を作成します。自宅療養中にかかりつけ医の診療を受けており、その病気に関連して亡くなった場合も、医師が死亡診断書を作成できることがあります。
死亡診断書は、通常、死亡届と一枚の用紙になっています。死亡届を役所へ提出すると原本は返却されないため、提出前に複数枚コピーしておきましょう。
生命保険金などの請求では、保険会社指定の診断書が別に必要になることもあります。最初から一律に10枚以上用意するのではなく、提出先を確認して必要な枚数を準備すると無駄がありません。

突然死や事故死では警察へ連絡する

自宅で突然亡くなり、診察していた医師が死亡診断書を作成できない場合や、事故死、死因が明らかでない場合は警察へ連絡します。
この場合は、検視や検案の後に死体検案書が交付されます。家族の判断で遺体を動かすと状況確認が難しくなるため、警察や救急の指示に従ってください。

葬儀社へ連絡して遺体を搬送する

病院の霊安室を長時間利用できないことも多いため、葬儀社を決め、遺体を自宅や安置施設へ搬送します。
この時点で葬儀の形式、参列者の範囲、宗教者への連絡、火葬場の日程なども相談します。急いでいる場合でも、搬送だけを依頼し、葬儀の契約内容は見積もりを確認してから決めることができます。

葬儀社への連絡から遺体の搬送、安置、葬儀・告別式、火葬までの詳しい流れは、葬儀とは?費用相場・流れ・種類と後悔しないための準備で解説しています。

7日以内に死亡届と火葬の手続きをする

死亡届は、その後の戸籍、住民票、火葬などにつながる最初の行政手続きです。

死亡届を市区町村へ提出する

死亡届は、届出人が死亡の事実を知った日から7日以内に提出します。国外で亡くなった場合は、死亡の事実を知った日から3か月以内です。
提出できるのは、故人の死亡地、本籍地、または届出人の所在地の市区町村です。届出人になれる人には同居の親族、同居していない親族などが含まれます。
実際の役所への提出は、葬儀社が使者として代行することが一般的です。ただし、届出人欄への署名などは家族が行います。

火葬許可を申請する

火葬には市区町村が交付する火葬許可証が必要です。多くの自治体では、死亡届の提出と同時に火葬許可を申請します。
火葬後は、火葬済みであることが記載された火葬許可証が返され、一般に埋葬許可証として納骨時に使用します。書類の名称や取り扱いは自治体によって異なるため、紛失しないよう骨壺と一緒に保管しておきましょう。

葬儀前後に確認すること

葬儀そのものには法律上決められた実施期限はありません。ただし、死亡後24時間を経過しなければ原則として火葬できません。火葬場の空き状況や地域の慣習も踏まえて日程を決めます。

葬儀の形式と費用を決める

葬儀には、一般葬、家族葬、一日葬、直葬などがあります。参列者数だけでなく、通夜や告別式を行うか、宗教者へ依頼するかによっても費用と準備内容が変わります。
葬儀社の見積もりでは、基本料金だけでなく、火葬料、式場使用料、飲食費、返礼品、宗教者へのお布施など、別途必要になる費用も確認してください。

一般葬、家族葬、一日葬、直葬にかかる費用の違いや見積書の確認方法は、葬儀費用の相場はいくら?内訳と葬儀形式別の費用で詳しく紹介しています。

勤務先や学校へ連絡する

故人が会社員であった場合は、勤務先へ死亡を伝えます。勤務先では、健康保険や厚生年金の資格喪失、給与や退職金、会社からの弔慰金、貸与品の返却などを案内してもらえます。
遺族自身の勤務先や子どもの学校にも、忌引きの扱いと必要書類を確認します。

葬儀費用の領収書を保管する

葬儀費用の一部は、相続税を計算するときに相続財産から差し引ける場合があります。また、健康保険の埋葬費を請求するときに領収書が必要になることもあります。
葬儀社、火葬場、寺院、飲食店などから受け取った領収書や明細書は、まとめて保管してください。香典の受取額や葬儀費用を誰が支払ったかも記録しておくと、後の精算がしやすくなります。
お布施などで領収書が発行されなかった場合は、支払日、支払先、目的、金額を記録しておきましょう。

葬儀費用を誰が支払うのか、故人の預金から支払えるのか迷った場合は、葬儀費用は誰が払う?喪主・相続人の負担と故人の預金の使い方も確認してください。

10日または14日以内に年金の停止を確認する

故人が年金を受給していた場合は、年金受給権者死亡届が必要か確認します。
日本年金機構に故人のマイナンバーが収録されている場合、死亡届は原則として不要です。収録されていない場合など、届出が必要なときは、厚生年金が10日以内、国民年金が14日以内とされています。
死亡後に振り込まれた年金を、そのまま遺族が自由に使えるわけではありません。亡くなった月分までの未支給年金は、故人と生計を同じくしていた一定の遺族が請求します。
年金の死亡届が不要な場合でも、未支給年金や遺族年金は自動的には支給されないため、別途請求が必要です。

14日以内を目安に役所で行う手続き

死亡届を提出しても、すべての行政手続きが自動で完了するわけではありません。故人の住所地の市区町村で、該当する手続きをまとめて確認すると効率的です。

世帯主変更届を提出する

故人が世帯主で、同じ世帯に15歳以上の人が2人以上残るなど、新しい世帯主が自動的に決まらない場合は、世帯主変更届が必要です。期限は死亡日から14日以内です。
残る世帯員が1人だけの場合や、夫婦と幼い子どもの世帯で配偶者が新しい世帯主になることが明らかな場合などは、届出が不要になることがあります。

国民健康保険や後期高齢者医療の手続きをする

故人が国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた場合は、市区町村の窓口で資格喪失の手続きを行い、資格確認書などを返却します。
会社の健康保険に加入していた場合は、通常、勤務先を通じて手続きをします。故人の扶養に入っていた家族は、その健康保険の資格も失うため、国民健康保険への加入や別の家族の扶養に入る手続きが必要です。

介護保険証などを返却する

故人が65歳以上、または40歳から64歳までで要介護認定を受けていた場合は、介護保険被保険者証、負担割合証、負担限度額認定証などを市区町村へ返却します。
未納保険料や還付金がある場合は精算が必要です。自治体によっては相続人代表者の届出を求められることもあります。

印鑑登録証や福祉関係の受給者証を返却する

印鑑登録は死亡により抹消されますが、印鑑登録証の返却を求める自治体があります。障害者手帳、各種医療証、敬老乗車証などを持っていた場合も、担当窓口へ確認してください。

葬儀後に請求できるお金を確認する

死亡後の手続きには、資格を止めたり返却したりするものだけでなく、遺族が受け取れる給付もあります。請求しなければ支給されないものが多いため、忘れずに確認しましょう。

国民健康保険の葬祭費を請求する

国民健康保険または後期高齢者医療制度の加入者が亡くなった場合、葬儀を行った人に葬祭費が支給されます。金額や申請期限、必要書類は自治体によって異なります。
一般に、葬儀を行ったことが分かる会葬礼状や領収書、申請者の本人確認書類、振込先口座などが必要です。

会社の健康保険の埋葬料や埋葬費を請求する

協会けんぽでは、被保険者が亡くなり、その人に生計を維持されていた人が埋葬を行った場合、埋葬料として5万円が支給されます。
該当する人がいない場合は、実際に埋葬を行った人へ、埋葬にかかった費用の範囲内で上限5万円の埋葬費が支給されます。健康保険組合によっては付加給付があるため、勤務先または加入先へ確認してください。

未支給年金や遺族年金を請求する

未支給年金は、亡くなった月分までで、まだ本人へ支払われていない年金です。請求できるのは、故人と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族の順です。
遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金などを受け取れるかどうかは、故人の加入歴や遺族の年齢、子どもの有無などによって異なります。年金事務所や街角の年金相談センターでまとめて確認するとよいでしょう。

生命保険金を請求する

保険証券、通帳の引き落とし、郵便物、メールなどから、故人が加入していた生命保険を確認します。保険会社へ連絡すると、受取人や必要書類を案内してもらえます。
生命保険金の請求権は、一般に約款で3年とされていることが多いものの、時間が経っていても支払われる可能性があります。契約が見つかった時点で保険会社へ相談してください。

契約や支払いを整理する

故人名義の契約は、単に解約すればよいとは限りません。家族が使い続ける電気や水道、住居に必要な火災保険などは、解約ではなく名義や支払方法を変更します。

電気・ガス・水道などの名義を変更する

公共料金、固定電話、携帯電話、インターネット、NHK、新聞、賃貸住宅、駐車場などを確認します。
自宅で家族が生活を続ける場合は、供給を止めないよう先に契約者と引き落とし口座を変更します。不要なサービスは解約し、解約金や機器返却の有無も確認してください。

クレジットカードを利用停止して解約する

故人名義のクレジットカードを家族が使ってはいけません。カード会社へ死亡を伝え、未払い残高、継続課金、ポイント、家族カードやETCカードの扱いを確認します。
カードをすぐ切断すると、カード番号や問い合わせ先が分からなくなることがあります。必要事項を控え、継続課金の変更先を確認してから処分してください。

未払い残高や継続課金、家族カード、ETCカード、相続放棄との関係については、亡くなった人のクレジットカードはいつ止める?解約手続きと支払いの注意点で詳しく解説しています。

デジタル契約やSNSを確認する

ネット通販、有料動画、クラウドサービス、アプリ、オンライン証券、暗号資産、SNSなど、郵送物だけでは分からない契約もあります。
ただし、家族であっても故人のアカウントへ無断でログインすると、規約や権利関係の問題が生じる可能性があります。各事業者の死亡時の窓口や、Apple・Googleなどが用意する正式な申請方法を利用してください。

故人のスマホやパソコンを開けない場合に確認することや、してはいけない対応については、故人のスマホ・パソコンのパスワードがわからないときは?遺族が確認することで詳しく紹介しています。

相続手続きは早めに着手する

相続放棄の期限は原則3か月です。葬儀が終わってから財産を探し始めると、判断する時間が足りなくなることがあります。

遺言書の有無を確認する

自宅、貸金庫、机、金庫などを調べ、公正証書遺言や法務局で保管された自筆証書遺言の有無も確認します。
自宅で封印された自筆証書遺言を見つけた場合は、勝手に開封せず、家庭裁判所で検認を申し立てます。公正証書遺言と法務局の遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言には、検認が不要です。

相続人を戸籍で確定する

相続手続きでは、家族が把握している関係だけでなく、故人の出生から死亡までの戸籍などを確認して法定相続人を確定します。
相続人が確定していない段階で遺産を分けると、後から別の相続人が判明し、話し合いをやり直すことがあります。

財産と借金を調べる

預貯金、不動産、株式、投資信託、生命保険、車、貴金属、貸付金などの資産を調べます。同時に、住宅ローン、カード利用残高、税金、医療費、保証債務なども確認します。
通帳、郵便物、固定資産税の通知、確定申告書、スマートフォンやパソコンに残った契約情報が手がかりになります。相続放棄を検討する可能性があるときは、故人の預金を使ったり財産を処分したりせず、専門家へ相談してください。

預貯金の取り扱いに注意する

金融機関が死亡を知ると、故人名義の口座は原則として取引が停止されます。死亡届を役所へ出しただけで、すべての銀行へ自動的に連絡されるわけではありません。
遺産分割前でも、相続人が単独で預貯金の一部を払い戻せる制度があります。
金融機関ごとの上限は、「相続開始時の預貯金額×3分の1×払い戻しを求める相続人の法定相続分」と150万円のうち、少ない方の金額です。
払い戻した金額は、後の遺産分割でその相続人が取得したものとして調整されます。葬儀費用を故人の口座から支払う場合も、相続人間で記録を共有してください。

3か月以内に相続放棄や限定承認を判断する

借金が多い場合や財産の全体像が分からない場合は、相続放棄または限定承認を検討します。
相続放棄は、資産も借金も引き継がない手続きです。限定承認は、相続で得た財産の範囲内で債務を負担する方法ですが、相続人全員で行う必要があり、手続きも複雑です。
期限は、自己のために相続が始まったことを知ったときから3か月以内です。相続放棄は、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述します。
3か月以内に調査が終わらない場合は、期間内に家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てられます。期限を過ぎてからでは選択肢が狭くなるため、負債の可能性があるときは早めに動きましょう。

4か月以内に準確定申告をする

故人に確定申告が必要な所得があった場合は、相続人が所得税の準確定申告を行います。
対象期間は、その年の1月1日から死亡日までです。期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内で、申告と納税を故人の死亡時の納税地を管轄する税務署へ行います。
自営業者、不動産所得がある人、一定額以上の給与や年金を受け取っていた人などは申告が必要になる可能性があります。医療費控除などによって還付を受けられる場合もあります。

10か月以内に相続税を申告する

相続税がかかるかどうかは、相続財産の合計額だけでなく、債務や葬式費用、非課税財産などを考慮して判断します。
基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数です。課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合は、原則として相続税の申告が必要です。
申告と納税の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。遺産分割が終わっていなくても期限は延びません。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使った結果、納税額がゼロになる場合でも、特例を受けるために申告が必要になることがあります。不動産や非上場株式がある場合、相続人間で意見が分かれている場合などは、早めに税理士へ相談してください。

遺産分割後に名義変更をする

相続人と財産が確定したら、遺言書または遺産分割協議に基づいて財産を引き継ぎます。

遺産分割協議書を作成する

遺言書で分け方が決まっていない財産は、相続人全員で話し合います。全員が合意したら、通常は遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名して実印を押します。
遺産分割協議書は法律上すべての相続で必須というわけではありませんが、不動産の相続登記や預貯金の解約などで提出を求められることがあります。

預貯金や証券、自動車の名義を変更する

金融機関ごとに必要書類を確認し、預貯金の解約または名義変更を行います。証券口座は、相続人名義の口座へ有価証券を移管してから売却するのが一般的です。
自動車、ゴルフ会員権、電話加入権なども、必要に応じて名義変更や売却、解約を行います。

不動産の相続登記をする

不動産を相続した人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があります。
遺産分割が後から成立した場合は、その成立日から3年以内に、遺産分割の内容に沿った登記も必要です。正当な理由なく義務に違反すると、過料の対象になる可能性があります。
相続人間の話し合いがまとまらず期限内の登記が難しい場合は、相続人申告登記を利用できることがあります。法務局や司法書士へ早めに相談してください。

手続きを漏らさないための進め方

死亡後の手続きは種類が多いため、一人の記憶だけに頼ると漏れや重複が起こりやすくなります。

故人専用のファイルを一つ作る

死亡診断書のコピー、戸籍、住民票の除票、請求書、領収書、契約一覧などを一つのファイルにまとめます。原本を提出する書類とコピーでよい書類を分けて保管すると便利です。

相続手続きでは同じ戸籍を複数の窓口へ提出するため、法務局で法定相続情報一覧図の写しを交付してもらうと、手続きの負担を減らせる場合があります。

手続き一覧に担当者と完了日を書く

手続きごとに、期限、窓口、担当する家族、問い合わせ日、提出日、完了日を記録します。電話で説明を受けた場合は、相手の部署名と案内内容も残しておきましょう。
家族で分担するときは、同じ契約を二重に解約したり、必要な請求を互いに済ませたと思い込んだりしないよう、一覧を共有します。

役所のワンストップ窓口を活用する

自治体によっては「おくやみ窓口」や死亡後手続きの予約窓口を設けています。必要な持ち物や該当する手続きを事前に整理してもらえるため、故人の住所地の自治体サイトで確認してください。

専門家へ相談する目安を知る

相続放棄や限定承認について、裁判所へ提出する書類の作成は司法書士、相続人間の紛争や代理対応を含む相談は弁護士が主な相談先です。相続税は税理士、相続登記は司法書士へ相談します。
借金の有無が分からない、相続人同士で対立している、不動産や事業用資産がある、申告期限が迫っているといった場合は、早めに専門家へ相談した方が安全です。

まとめ

家族が亡くなった後は、まず死亡診断書または死体検案書を受け取り、死亡届と火葬許可の手続きを進めます。その後、14日以内を目安に役所で健康保険や介護保険などを整理し、未支給年金、遺族年金、葬祭費、生命保険金などを請求します。
相続では、3か月以内の相続放棄、4か月以内の準確定申告、10か月以内の相続税申告という期限を特に意識してください。不動産を取得した場合は、原則として3年以内の相続登記も必要です。
すべての家庭に同じ手続きが必要なわけではありません。期限順の一覧を作り、市区町村や加入先へ確認しながら、一つずつ進めることが手続き漏れを防ぐ近道です。

タイトルとURLをコピーしました