はじめに
亡くなった人が持っていた財産や債務は、原則として相続人へ引き継がれます。
しかし、死亡によって消滅する権利や、受取人が自分の権利として受け取る保険金などは、遺産分割の対象になりません。
一方、不動産のように相続はできても、そのままでは公平に分けにくい財産もあります。
この記事では、「相続財産に含まれないもの」と「相続できるが分割しにくいもの」の違い、相続税の扱い、分け方を解説します。
「相続できない」と「分割しにくい」は意味が違う
相続で混同しやすいのが、遺産分割の対象にならない財産と、遺産分割の対象ではあるものの簡単に分けられない財産です。
最初にこの違いを整理しておきましょう。
相続財産に含まれないもの
本人だけに認められていた権利や、受取人の固有財産として支払われるお金などは、原則として遺産分割の対象になりません。
相続人全員で分け方を話し合うのではなく、法律や契約、給付制度の定めに従って受け取る人が決まります。
相続できるが分割しにくいもの
土地や建物、非上場株式などは相続財産ですが、預貯金のように金額どおり分けることが難しい財産です。
誰か一人が取得するのか、売却するのか、共有するのかを遺産分割協議で決めます。
相続財産に含まれない主なもの
一身専属権
本人の人格や身分、資格などと強く結び付いた権利や義務を一身専属権といいます。
年金を受け取る権利、生活保護を受ける権利、国家資格、扶養を求める権利などが代表例です。
これらは本人の死亡によって消滅するため、子どもや配偶者がそのまま引き継ぐことはできません。
ただし、資格を使っていた事務所の建物や備品、死亡前に発生していた未収金などは、別の財産として相続対象になる場合があります。
受取人が指定された死亡保険金
死亡保険金は、保険契約で指定された受取人が保険会社へ請求して受け取ります。
受取人が特定の家族や「法定相続人」と定められている場合、一般に受取人の固有財産となり、遺産分割の対象にはなりません。
そのため、受取人以外の相続人が当然に分配を求められるものではありません。
ただし、契約内容や保険金額が著しく不公平な場合には、個別の事情が問題になることがあります。
死亡退職金
死亡退職金は、会社の退職金規程などで受取人や受給順位が定められていることがあります。
規程に基づいて遺族へ支給される場合は、受取人の固有財産となり、遺産分割の対象にならないのが一般的です。
一方、受取人に関する規程がない場合などは判断が異なることがあるため、勤務先の規程を確認してください。
遺族年金や未支給年金
遺族年金は、法律で定められた要件を満たす遺族が自分の権利として受け取る給付です。
亡くなった人の年金受給権を相続するものではありません。
死亡した人にまだ支払われていない年金がある場合も、一定の遺族が未支給年金として請求する仕組みになっており、通常の相続財産とは異なる扱いになります。
お墓・仏壇などの祭祀財産
系譜、祭具、墳墓などの祭祀財産は、通常の相続財産とは別に祭祀承継者が引き継ぎます。
お墓、墓地の使用権、仏壇、位牌などが代表例です。
祭祀承継者は、被相続人の指定、地域や家族の慣習、家庭裁判所の判断などによって決まります。
必ずしも長男や喪主が引き継ぐと決まっているわけではありません。
香典や弔慰金
葬儀で受け取る香典は、一般に遺族や喪主へ贈られるものと考えられ、亡くなった人の相続財産には含まれません。
会社などから遺族へ支給される弔慰金も、通常は相続財産ではありません。
ただし、弔慰金という名称でも実質的に死亡退職金に当たる部分や、社会通念上相当とされる範囲を超える部分は、相続税の対象になることがあります。
相続開始後に発生した家賃など
賃貸不動産そのものは相続財産ですが、死亡後に発生した家賃は、死亡時に存在していた遺産とは別に扱われます。
遺産分割が終わるまでの家賃は、原則として各相続人が法定相続分に応じて取得します。
実務上は、相続人全員の合意によって遺産分割と併せて精算することもあります。
誰か一人が家賃を受け取っている場合は、入出金を記録し、勝手に使用しないことが大切です。
遺産分割の対象外でも相続税がかかることがある
民法上の遺産分割の対象になるかどうかと、相続税がかかるかどうかは別の問題です。
死亡保険金や死亡退職金は、受取人の固有財産であっても、相続税では「みなし相続財産」として課税対象になる場合があります。
被相続人が保険料を負担していた死亡保険金を相続人が受け取る場合の非課税限度額は、「500万円×法定相続人の数」です。
死亡退職金にも、相続人が受け取る場合は同じ計算式による非課税限度額があります。
契約者、被保険者、保険料負担者、受取人の組み合わせによっては、所得税や贈与税の対象になることもあります。
相続できるが分割しにくい財産
土地や建物
土地や建物は価値が大きく、物理的に均等分割できないことが多いため、遺産分割でもめやすい財産です。
実家に一人の相続人が住んでいる場合や、収益物件から家賃が入っている場合は、売却するかどうかでも意見が分かれやすくなります。
土地を分筆できても、接道や形状の問題で利用価値が下がることがあるため、面積だけで判断しないようにしましょう。
非上場株式や事業用財産
非上場会社の株式や個人事業の設備などは、評価額の算定が難しく、複数人で分けると事業の意思決定にも影響します。
事業を引き継ぐ人へ集中させる場合は、他の相続人へ渡す預貯金や代償金も準備する必要があります。
価値を判断しにくい財産
美術品、骨董品、貴金属、会員権、著作権などは、評価方法や売却のしやすさによって金額が変わります。
相続人だけで価値を決めず、必要に応じて専門業者や税理士などへ査定を依頼します。
分割しにくい財産の4つの分け方
現物分割
自宅は長男、預貯金は次男というように、財産をそのままの形で分ける方法です。
手続きは比較的分かりやすいものの、財産ごとの評価額が異なると不公平が生じます。
代償分割
一人が不動産などを取得し、その代わりに他の相続人へ代償金を支払う方法です。
自宅や事業用財産を残しやすい一方、取得する人に支払い能力が必要です。
代償金の額や支払期限は遺産分割協議書へ明記します。
換価分割
不動産などを売却し、諸費用を差し引いた現金を分ける方法です。
公平に分けやすい反面、思い入れのある財産を残せず、譲渡所得税や仲介手数料などが発生することがあります。
共有分割
複数の相続人が持分を持って共同所有する方法です。
その場では公平に見えますが、売却や建て替えに他の共有者との調整が必要となり、次の相続で共有者が増える可能性もあります。
将来の管理や処分が難しくなりやすいため、安易な共有は避けた方がよいでしょう。
判断に迷ったときの確認方法
まず、死亡日の時点で本人に帰属していた財産や債務なのか、死亡をきっかけに遺族へ生じた権利なのかを確認します。
保険証券、勤務先の退職金規程、年金の通知書、不動産の登記事項証明書、預貯金の取引履歴などを集めましょう。
同じ名称の給付金でも、契約や規程によって受取人と税金の扱いが変わります。
相続財産に含まれるか判断できない場合や、評価額の大きな不動産・非上場株式がある場合は、遺産分割を確定する前に弁護士や税理士などへ相談してください。
まとめ
死亡保険金や死亡退職金、遺族年金、祭祀財産などは、通常の遺産分割の対象にならない場合があります。
ただし、遺産分割の対象外でも相続税がかかることがあるため、「相続財産ではないから申告も不要」とは限りません。
また、不動産などは相続できないのではなく、分割方法を慎重に決める必要がある財産です。
財産の性質、受取人、税金の扱いを分けて確認し、相続人全員が納得できる方法を選びましょう。



