借金なんて引き継ぎたくない!借金まで相続しなければならないの?

自宅の書棚で保管された書類や郵便物を確認する女性 相続

相続では、預貯金や不動産だけでなく、借入金や未払金などの負債も引き継ぐのが原則です。
ただし、家庭裁判所で相続放棄(そうぞくほうき)などの手続きを選ぶことができます。

そこで今回は遺産相続における負債の扱い方についてご紹介していきます。

相続の判断と相続放棄

空と草原に円のマークを重ねた財産のイメージ

亡くなった人を被相続人(ひそうぞくにん)といいます。
相続人になったら、預貯金や不動産とともに、借金・未払金・保証契約の有無を調べることが大切です。
会社の借金がそのまま個人の相続財産になるわけではありませんが、被相続人が個人保証をしていた場合などは確認が必要です。

遺産相続では資産だけでなくこのような負債も相続しなければいけないので、相続自体を行うかどうかは相続人が判断出来るようになっています。

相続判断の期限は3か月以内

相続を行うかどうかは原則として「自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内」に判断しなければいけません。

何故このような基準になっているかというと、被相続人が親のような近親者であれば死亡した事をすぐに知る事が出来ますが、普段あまり付き合いがない親戚や海外赴任している兄弟の場合は相続人がその死亡通知を知るまでに時間がかかる場合があります。

亡くなったことに加え、それによって自分が相続人になったことを知った時点が重要です。
調査をしても判断材料が足りない場合は、期間内に家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てる方法があります。
出典:裁判所「相続の放棄の申述」、「相続の限定承認の申述」

遺産相続の3つの選択肢

相続を表す人形と矢印の模型

遺産相続には単純承認・限定承認・相続放棄の3種類があります。

単純承認

単純承認(たんじゅんしょうにん)では、相続の対象となる権利・義務を引き継ぎ、相続した財産を超える債務についても責任を負います。

熟慮期間(じゅくりょきかん)内に限定承認や相続放棄をしなかった場合や、相続財産の全部・一部を処分した場合などには、単純承認をしたものとみなされることがあります。
財産を保全する行為など例外もあるため、売却・引き出し・支払いをする前に、行為の内容を弁護士に確認しましょう。

この際に注意しなければならない点は負債の存在です。

特に被相続人が連帯保証のような保証契約を行っており、それを知らないままに相続した事によって、後に金融機関などから多額の金額を請求される事があります。

保証債務の有無や相続の扱いは、契約内容も含めて確認する必要があります。
遺産分割への参加などが単純承認に当たる場合があるため、借金の調査が終わる前に財産を分けないようにしましょう。
後から借金が判明した場合は、期限の起算点やそれまでの行為によって判断が変わるため、自己判断で諦めず早めに弁護士へ相談してください。

限定承認

相続で得た財産の限度で、被相続人の債務などを弁済することを留保して承認する方法が、限定承認(げんていしょうにん)です。

限定承認は、負債の総額が分からず、財産が残る可能性もある場合などに検討されます。
共同相続人がいる場合は全員で手続きをする必要があります。
主な手続きは以下の通りです。

  • 共同相続人全員で方針を決める
  • 熟慮期間内に、財産目録などを添えて家庭裁判所へ申述する
  • 受理後も、債権者への公告や弁済などの清算手続きを進める

限定承認は申述だけで全手続きが終わるものではありません。
税務上の検討も必要になるため、弁護士や税理士に相談して進めましょう。

相続放棄

資産も負債も全て引き継がない場合は相続放棄となります。

借金が資産を上回る場合などに検討する方法です。
相続人自身に自己破産の経験があることだけで、相続放棄が必要になるわけではありません。
破産手続き中の場合は、担当の弁護士や破産管財人に確認してください。
相続放棄をした人は、初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
その結果、ほかの親族が新たに相続人になる場合があります。

自分が受取人に指定されている死亡保険金は、原則として受取人自身の財産であり、相続放棄をしても受け取れます。
ただし、契約上の受取人や税金の扱いは別途確認が必要です。
遺族年金も相続とは別の受給要件で判断されます。
一方、形見分けという名前でも、価値のある品を取得・処分すると問題になることがあるため、安易に持ち出さないでください。
参考:生命保険文化センター「相続放棄をした場合でも、死亡保険金を受け取れるの?」。

相続放棄について

負の遺産を受け取らない意思を表す木製人形

相続放棄には期限と家庭裁判所での手続きがあります。
家族に「遺産はいらない」と伝えたり、遺産分割協議で取得額をゼロにしたりするだけでは、借金の相続を避ける手続きにはなりません。

相続放棄の条件

相続放棄を行うには熟慮期間内に相続放棄申述書を家庭裁判所に提出する必要があります。
また相続放棄は限定承認と違い、相続人単独で行う事が可能です。

相続放棄の注意点

相続放棄は原則として撤回できない

相続放棄は原則として撤回できません。
後から資産が見つかったという理由だけで、自由にやり直せるわけではありません。
詐欺・強迫など法律上の取消事由がある場合は別の検討が必要なので、弁護士に相談してください。

相続放棄をすると、被相続人の家や車を相続によって取得することはできません。
ただし、自分自身の共有持分や賃借権などがある場合もあり、必ず直ちに退去・返却しなければならないとは限りません。
住み続けられる根拠や引き渡し方法を、放棄前に確認しましょう。
また、放棄時に現に占有している相続財産は、相続人や相続財産清算人へ引き渡すまで保存義務が残る場合があります。
参考:法テラス「相続放棄後の相続財産の管理」。

相続放棄のメリット

相続放棄には以下のようなメリットがあります。

負債を相続しなくていい

遺産相続を行うと借金のような負債も相続する事になります。
この金額が資産よりも多いと一方的に損するだけになってしまいますが、相続放棄を行うと負債の返済義務も放棄する事が可能です。

利用予定のない不動産についても、売却可能性、維持管理費、税金などを調べて判断します。
所在地だけで価値がないと決めつけず、資産全体と負債を比較しましょう。
相続放棄では、不要な不動産だけを選んで放棄することはできません。
また、自分がもともと保証人・連帯債務者である場合の責任は、相続放棄で当然になくなるものではありません。

遺産分割協議への不参加

相続放棄をした人は相続人ではなくなるため、遺産分割協議の当事者から外れます。

ただし、相続財産を受け取る権利も失うため、話し合いを避けることだけを理由に急いで決めず、財産や負債の内容を確認しましょう。

相続放棄のデメリット

もちろん相続放棄はメリットだけでなくデメリットもあります。

全ての遺産の放棄

相続放棄をした場合は相続権のある負債だけでなく資産も全て放棄しなければいけません。
そのため、欲しい資産があったとしても取得する事は出来ません。

家庭裁判所での手続き

申述には、申述人1人につき収入印紙800円分と、裁判所が案内する郵便料が必要です。
戸籍などの取得費用、専門家に依頼する場合の報酬は別にかかります。
報酬は依頼内容によって異なるため、業務の範囲と総額を事前に確認しましょう。

次の順位の相続人との関係

先順位の相続人が全員放棄すると、次順位の親族が相続人になる場合があります。
可能であれば、放棄したことや分かっている借金の情報を伝えると、相手が調査や手続きを始めやすくなります。
相続放棄に次順位の親族の同意が必要なわけではありません。

相続放棄の手続き

相続放棄は単純承認などと違い所定の手続きを行う必要があります。

相続放棄の期限

相続放棄は、原則として自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。
期限内に放棄すると決めるだけでは、手続きは完了しません。

家庭裁判所での手続き

相続放棄では家庭裁判所に必要な書類を提出して、受理されなければいけません。

申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
照会への回答や追加書類の提出を求められる場合があります。
処理にかかる期間は一律ではないため、日数を決めつけず、裁判所の案内に沿って対応します。
申述が受理された後も、相続放棄の実体的な効力が別の訴訟で争われる場合があります。

またこの手続きで必要な書類は以下の通りです。

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 申述人の戸籍謄本
  • 被相続人の死亡の記載がある戸籍など、続柄に応じた書類

父母・祖父母、兄弟姉妹などが申述する場合は、さらに戸籍類が必要になります。
必要書類は続柄によって異なるため、裁判所の最新の一覧を確認してください。
参考:裁判所「相続の放棄の申述」。

相続放棄をした場合の相続順位

相続放棄をした相続人は最初から相続権を持っていなかったとされ、その後に誰が相続権を引き継ぐかは民法の定める優先順によって決まります。

例えば、第一順位の人がいる場合はその人が相続しますが、第一順位の人が誰もいないか全員が相続放棄をした場合は第二順位の人に権利が移行します。
そして第二順位でも同様の事が発生した場合には、第三順位の人が相続するとされています。
配偶者は子・父母などの順位とは別に相続人になりますが、配偶者自身が放棄した場合などは除きます。

  • 第一順位:子。子が先に死亡している場合などは代襲相続(だいしゅうそうぞく)の対象者
  • 第二順位:父母・祖父母などの直系尊属のうち、親等が近い人
  • 第三順位:兄弟姉妹。兄弟姉妹が先に死亡している場合などは、おい・めい

子が相続放棄をしたことを理由として、その子へ代襲相続が起きるわけではありません。

相続放棄を考えるときの財産の扱い

財産の分配を表す人形と三方向の矢印

場合によっては本人の意思に関わらず相続放棄が困難もしくは不可能になるケースもあります。

共有名義の財産がある場合

共有名義の不動産があることや、親族間で争いがあること自体で、相続放棄ができなくなるわけではありません。
相続の対象となる被相続人の持分と、自分が以前から持っている持分を区別して確認しましょう。
放棄の期限と、財産を使用・管理している状況にも注意が必要です。

財産の処分に注意する

相続財産を売却したり、自分のために使ったりすると、単純承認とみなされることがあります。
ただし、保存行為など例外があり、個別の事情によって判断が異なります。
相続放棄を考えている間は、預金の払い戻しや遺品の処分を安易に進めず、必要な支払いがある場合も事前に弁護士へ確認しましょう。

相続放棄をした後の遺産の隠蔽

限定承認や相続放棄の後でも、相続財産を隠す、私的に使う、悪意で財産目録に記載しないなどの行為は、民法921条により単純承認とみなされる原因になります。
同条には例外もありますが、放棄が受理されたからといって、財産を自由に処分できるわけではありません。

こういった行為は後々の人間関係にまで悪影響を及ぼすので絶対に行わないようにしましょう。

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