遺言書で遺留分を侵害したらどうなる?請求される金額・期限・対策

遺言書を確認しながら相続について話し合う家族 相続

はじめに

「自宅も預貯金もすべて長男に相続させたい」
「長年疎遠になっている子どもには財産を残したくない」
遺言書を作れば、自分の財産を誰にどのように残すかについて意思を示すことができます。
しかし、遺言書に書けばすべて自由に決められるわけではありません。
配偶者や子どもなど一定の相続人には、「遺留分(いりゅうぶん)」という最低限保障された取り分があるためです。
遺留分を侵害する内容の遺言書を作っても、遺言書そのものが直ちに無効になるわけではありません。
ただし、遺留分を侵害された人から「遺留分侵害額請求」を受け、金銭の支払いが必要になることがあります。
この記事では、誰に遺留分があるのか、割合はどのくらいなのか、遺留分を侵害する遺言書を残すとどうなるのか、請求できる期限やトラブルを防ぐ対策までわかりやすく説明します。

遺留分とは

遺留分とは、亡くなった人の財産について、一定の相続人に法律上保障されている最低限の取り分です。
遺言書や生前贈与によって特定の人へ多くの財産を渡した場合でも、遺留分を持つ人は、その権利を主張できる場合があります。
ただし、すべての法定相続人に遺留分があるわけではありません。
遺留分が認められるのは、原則として次の人です。
・配偶者
・子どもや孫などの直系卑属
・父母や祖父母などの直系尊属
兄弟姉妹には遺留分がありません。
そのため、たとえば子どものいない夫婦で夫が亡くなり、妻と夫の兄弟姉妹が相続人になる場合、夫が「全財産を妻に相続させる」という遺言書を残しても、兄弟姉妹から遺留分を請求されることはありません。

遺留分の割合はどのくらい?

遺留分は「相続財産の半分を相続人全員で均等に分ける」という単純なものではありません。
まず相続財産全体に対する遺留分の割合を求め、そこにそれぞれの法定相続分を掛けて個別の遺留分を計算します。
相続人が父母や祖父母などの直系尊属だけの場合は、財産全体の3分の1が遺留分です。
それ以外で遺留分を持つ人が相続人となる場合は、原則として財産全体の2分の1が遺留分になります。
代表的なケースを整理すると、次のようになります。

相続人各相続人の遺留分
配偶者だけ配偶者 1/2
子どもだけ全体で1/2を子どもの人数で分ける
配偶者と子ども配偶者 1/4、子ども全体で1/4
配偶者と父母配偶者 1/3、父母全体で1/6
父母だけ父母全体で1/3
配偶者と兄弟姉妹配偶者 1/2、兄弟姉妹は遺留分なし

配偶者と子ども2人ならいくら?

遺産が6,000万円あり、相続人が妻と子ども2人だったとします。
この場合、遺留分の対象となる割合は財産全体の2分の1なので、合計3,000万円です。
妻の法定相続分は2分の1なので、妻の遺留分は6,000万円の4分の1にあたる1,500万円です。
子ども2人の法定相続分はそれぞれ4分の1なので、各自の遺留分は8分の1にあたる750万円です。
つまり、
・妻 1,500万円
・子どもA 750万円
・子どもB 750万円
がそれぞれの遺留分の目安になります。
ただし、実際の遺留分を計算するときは、亡くなった時点で残っている財産だけでなく、一定の生前贈与や債務なども関係します。
単純に預貯金や不動産の合計額だけで決まるとは限りません。

遺留分を侵害する遺言書は無効になる?

遺留分を侵害する内容だからといって、遺言書そのものが直ちに無効になるわけではありません。
たとえば、妻と長男、次男がいる人が、
「すべての財産を長男に相続させる」
という遺言書を作ること自体は可能です。
遺言書が法律上の形式を満たしていれば、基本的にはその内容に基づいて相続手続きを進めることになります。
しかし、妻や次男の遺留分が侵害されていれば、妻や次男は長男に対して遺留分侵害額請求をすることができます。
つまり、
「遺留分を侵害した遺言書=無効」
ではありません。
「遺言書は有効でも、後から遺留分に相当する金銭を請求される可能性がある」
と考えるとわかりやすいでしょう。

遺言書の種類や効力、作成方法など基本から確認したい方は、遺言書とは?種類・書き方・費用・効力と作成方法をわかりやすく解説も参考にしてください。

遺留分侵害額請求とは

遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された人が、遺贈や贈与などによって財産を受け取った人に対し、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを求めるものです。
現在の制度では、原則として財産そのものを取り戻すのではなく、金銭で支払う仕組みになっています。
たとえば長男が自宅を含む財産の大部分を相続し、次男の遺留分が800万円不足していた場合、次男は長男に800万円の支払いを請求することになります。
長男が相続した自宅の一部を当然に次男との共有にする制度ではありません。
この点は、2019年7月1日より前に開始した相続で使われていた「遺留分減殺請求」と大きく異なります。
古い相続記事や書籍では「遺留分減殺請求」という言葉が出てくることがありますが、現在の相続では原則として「遺留分侵害額請求」という制度が使われます。

遺留分侵害額請求には期限がある

遺留分侵害額請求は、いつまでもできるわけではありません。
遺留分を侵害された人が、
・相続が始まったこと
・自分の遺留分を侵害する贈与や遺贈があったこと
を知った時から1年以内に、相手に対して遺留分侵害額を請求する意思を伝える必要があります。
また、これらを知らなかった場合でも、相続開始から10年が経過すると、原則として遺留分侵害額請求をすることができなくなります。
特に注意したいのは、家庭裁判所へ調停を申し立てただけでは、必ずしも相手に対する遺留分侵害額請求の意思表示にはならないことです。
期限が迫っている場合には、請求した事実や日付を後から確認できるよう、内容証明郵便などを利用して意思表示を行う方法があります。
期限について判断が難しい場合は、早めに弁護士などへ相談した方が安全です。

遺留分を侵害するといくら請求される?

実際に請求される金額は、「遺留分として本来確保されるはずだった金額」と「実際に取得した財産額」などをもとに計算します。
たとえば、相続人が長男と次男の2人で、遺留分を計算する基礎となる財産が4,000万円だったとします。
子どもだけが相続人の場合、遺留分は財産全体の2分の1なので2,000万円です。
子ども2人で分けるため、それぞれの遺留分は1,000万円になります。
遺言書で全財産4,000万円を長男に相続させ、次男が何も受け取らなかった場合、次男は原則として1,000万円の遺留分侵害額を請求できる可能性があります。
ただし、生前贈与や債務、すでに受け取った財産などがある場合には計算が変わります。
不動産が含まれる場合には、その評価額をいくらとするかでも請求額が変わることがあります。

遺留分侵害で起こりやすいトラブル

遺留分の問題は、単に金額を計算すれば終わるとは限りません。
相続では、次のようなことから争いになる場合があります。
・特定の相続人だけに財産が集中している
・一部の相続人だけが多額の生前贈与を受けている
・不動産の評価額について意見が分かれる
・遺言書を残した人の意思を優先するか、遺留分を主張するかで対立する
・遺留分侵害額を支払う現金がない
特に問題になりやすいのが、不動産です。

自宅を相続したが現金がないケース

たとえば、長男に3,000万円の自宅と500万円の預貯金を相続させ、次男にはほとんど財産を残さなかったとします。
次男から遺留分侵害額請求を受けても、長男が十分な預貯金を持っていなければ、支払いに困る可能性があります。
遺留分侵害額請求は金銭での支払いが基本です。
そのため、自宅を守るために長男自身の預貯金から支払ったり、金融機関から資金を調達したりしなければならないケースもあります。
「長男に家を残したい」という思いで作った遺言書でも、遺留分への対策がなければ、結果として長男に大きな金銭負担を残すことがあります。

生前贈与をしておけば遺留分を避けられる?

「亡くなる前に財産を贈与してしまえば、遺留分の対象にならないのでは」と考える人もいるでしょう。
しかし、生前贈与であれば必ず遺留分の計算から外れるわけではありません。
一定の生前贈与は、遺留分を計算する際の基礎となる財産に加えられる場合があります。
相続人に対して行われた一定の生前贈与は、原則として相続開始前10年間のものが遺留分の計算に含まれることがあります。
相続人以外の人への贈与については、原則として相続開始前1年間のものが対象になります。
特に相続人に対する婚姻や養子縁組、生計の資本としての贈与などは、時期や内容によって遺留分の計算に影響する可能性があります。
また、遺留分を持つ人に損害を与えることを知りながら行われた贈与についても、遺留分の計算に影響する場合があります。
「生前贈与をすれば遺留分を完全に避けられる」と単純に考えるのは危険です。

遺留分トラブルを防ぐための対策

遺留分の問題は、相続が始まってから対応するより、生前に考えておく方が家族の負担を減らせます。

遺留分を考慮して財産を分ける

最も基本的な対策は、遺留分を侵害しないように遺言書を作ることです。
たとえば長男に自宅を相続させたいのであれば、他の相続人には預貯金などを残し、それぞれの遺留分を確保する方法があります。
不動産だけでなく、預貯金、株式なども含めて財産全体のバランスを考えることが重要です。

遺言書に付言事項を書く

財産の配分に差をつける理由がある場合は、遺言書の付言事項(ふげんじこう)でその理由を伝える方法があります。
たとえば、
「長男には長年同居して介護をしてもらったため、自宅を相続させたい」
といった理由を書いておけば、残された家族が遺言者の考えを理解しやすくなります。
ただし、付言事項には遺留分侵害額請求を禁止する法的な効力はありません。
あくまで家族に考えや気持ちを伝えるためのものです。

生前に家族へ説明しておく

財産の分け方に大きな差がある場合は、可能であれば生前に家族へ考えを伝えておくことも大切です。
亡くなった後に突然「すべて長男へ」という遺言書が出てくる場合と、生前から本人の考えを聞いている場合とでは、相続人の受け止め方が違うことがあります。
ただし、生前に「遺留分を請求しない」と家族同士で約束しただけで、当然に遺留分がなくなるわけではありません。
相続開始前に遺留分を正式に放棄するには、家庭裁判所の許可が必要です。

財産のことだけでなく、自分の希望や家族に伝えておきたいことを整理する方法については、エンディングノートとは?何を書く?書き方・遺言書との違いと家族で作るメリットでも詳しく紹介しています。

支払いに使える現金も残しておく

特定の相続人へ不動産など価値の高い財産を集中させる場合には、遺留分侵害額請求を受けたときの資金も考えておく必要があります。
自宅や事業用不動産だけを相続しても、請求に応じる現金がなければ困ります。
誰にどの財産を残すかだけでなく、相続後に必要となる現金まで含めて遺言内容を考えることが重要です。

複雑な場合は専門家へ相談する

不動産が多い場合、多額の生前贈与がある場合、再婚家庭など相続関係が複雑な場合は、遺留分の計算自体が難しくなることがあります。
「この遺言なら大丈夫だろう」と自己判断するのではなく、弁護士など相続に詳しい専門家へ相談しておく方が安全です。
特に特定の相続人へ財産を集中させたい場合は、遺留分侵害額を支払う資金まで含めて考えておく必要があります。

遺留分侵害額請求を受けたらどうする?

遺留分侵害額請求を受けたからといって、相手が示した金額をそのまま支払わなければならないとは限りません。
まず次の点を確認します。
・本当に遺留分を持つ人からの請求なのか
・遺留分を計算する基礎となる財産はいくらなのか
・生前贈与があるか
・不動産などの評価額は適切か
・請求期限を過ぎていないか
当事者同士で話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の遺留分侵害額の請求調停を利用することもできます。
遺留分は金額が大きくなりやすく、財産評価によって結果が大きく変わることもあります。
請求する側だけでなく、請求を受けた側も早めに弁護士などへ相談するとよいでしょう。

まとめ

遺言書を作れば、自分の財産を誰にどのように残したいかを示すことができます。
しかし、配偶者、子ども、父母など一定の相続人には遺留分があり、遺言書だけでその権利を当然になくすことはできません。
遺留分を侵害する遺言書そのものが直ちに無効になるわけではありませんが、亡くなった後に遺留分侵害額請求を受け、財産を受け取った人が金銭を支払うことになる可能性があります。
特に「自宅を一人の相続人に残したい」といった場合は、遺留分だけでなく、その人が請求を受けたときに支払える現金を確保できるかまで考えておくことが重要です。
遺言書を作る目的は、自分の希望を残すだけではありません。
残された家族の負担や争いをできるだけ減らすことも大切です。
財産の内容と相続人を整理し、遺留分まで考慮した遺言書を作成しましょう。

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