任意後見契約とは?できること・開始の手続き・費用と注意点

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将来、認知症(にんちしょう)などで判断する力が不十分になったときに、誰に支払い管理や介護サービスの契約を頼むか。
任意後見(にんいこうけん)は、そうした備えを本人が契約で決めておく制度です。
ただし、契約書を作れば直ちにすべてを任せられるわけではなく、家庭裁判所での手続きも必要になります。

この記事では、任意後見の仕組み、依頼できる事務とできないこと、開始までの流れ、費用や相談前の準備を紹介します。
本人の判断能力や財産、必要な支援によって適した方法は異なります。
具体的な契約内容や手続きは、公証役場や法律の専門職などに確認してください。

任意後見は将来の支援を本人が決める制度

相手と依頼内容を公正証書で定める

任意後見では、本人が契約内容を理解して決められるうちに、将来支援してもらう相手と、代理してもらう事務を定めます。
例えば、預貯金の管理や生活費の支払い、介護サービスの利用契約などです。
契約は、公証人が作成する公正証書(こうせいしょうしょ)によって結ぶ必要があります。

家族同士の口約束や、エンディングノートに希望を書くだけでは、任意後見契約にはなりません。
ノートは希望を整理して相談する材料として役立ちますが、正式な契約手続きとは分けて考えましょう。
契約前に本人の希望と依頼内容を話し合い、相手が引き受けられる範囲も確認します。

契約相手は開始前と開始後で呼び方が変わる

将来の支援を引き受ける相手は、契約後、開始前の段階では「任意後見受任者(じゅにんしゃ)」と呼ばれます。
任意後見監督人が選任されて契約の効力が生じると、「任意後見人」として契約で定めた事務を行います。
契約した日から任意後見人の代理権を使えるわけではない点が重要です。

相手は親族に限らず、専門職や法人などを検討することもできます。
ただし、誰でも無条件になれるわけではなく、法律上の欠格事由などがあります。
親しいことだけで決めず、連絡の取りやすさ、記録や報告を続けられるか、本人の暮らしを理解しているかも考えましょう。

法定後見との違いを正しく理解する

法定後見は、判断能力が不十分になった方を支援するため、家庭裁判所が成年後見人、保佐人、補助人などを選任する制度です。
任意後見は、あらかじめ本人が相手や依頼する事務を契約で決める点が異なります。
どちらも本人を支える制度であり、「法定後見では本人の意思を無視してよい」ということではありません。

法定後見の申立てで親族などを候補者として挙げても、その人が必ず選任されるとは限りません。
本人に必要な支援や事情を踏まえて家庭裁判所が判断します。
任意後見も自由な契約だけで完結せず、開始後は監督人による監督を受けるため、両制度を単純に「自由」と「不自由」に分けないようにしましょう。

契約が効力を持つには監督人の選任が必要

判断能力が不十分になったら家庭裁判所へ申し立てる

任意後見契約は、公正証書の作成後に登記されます。
その後、本人の判断能力が不十分になったとき、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。
診断が付いたというだけで自動的に始まるものでも、家族や受任者が開始日を決めるものでもありません。

申立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者です。
申立先は本人の住所地の家庭裁判所になります。
本人以外が申し立てて監督人の選任を受ける場合は、本人の同意が必要ですが、本人が意思を表示できない場合は例外があります。
必要書類は裁判所の案内に従って用意します。

開始が必要になったことに気付ける仕組みを作る

契約後に長く会わず、本人の困りごとに気付けなければ、必要な時期に申立てが行われない心配があります。
定期的な連絡や面会をどうするか、支払いの混乱などに気付いたとき誰が相談するかを決めておきましょう。
家族が離れて住んでいる場合は、地域の支援者との連絡方法も検討します。

開始のためには、本人の状態を踏まえた判断と手続きが必要です。
本人の判断能力が低下しているのに、監督を避けるために通常の財産管理だけを続けるような運用にならないよう注意します。
何をきっかけに専門職へ相談するかを契約前から確認しておくことが大切です。

任意後見人と監督人の役割

任意後見人は契約で定めた範囲の事務を行う

任意後見人は、代理権の範囲に従って本人のために事務を行います。
生活費や家賃の支払い、預貯金の管理、必要なサービスの契約などが考えられますが、契約を結んだだけで本人の財産を自由に使えるわけではありません。
本人の意思や生活状況を踏まえ、支援に必要な管理を行うことが求められます。

どの口座や不動産について、どのような事務を頼みたいかを具体的に整理します。
「財産管理を全部」とだけ考えるのではなく、入出金の記録、重要な支出の確認、関係書類の保管など、実際の運用も相談しましょう。
本人の財産と支援する側の財産を混ぜないことも大切です。

監督人は家庭裁判所が選任する

任意後見監督人は、任意後見人の事務や本人の財産の状況を確認し、家庭裁判所へ報告するなどの役割を担います。
本人と任意後見人の利益が対立する法律行為では、本人を代理する役割もあります。
任意後見人が自分で監督人を決めたり、監督を不要にしたりすることはできません。

任意後見人本人や、その配偶者、直系血族、兄弟姉妹などは監督人になれません。
専門職や法人などの第三者が選任されることがあります。
不正などがある場合に任意後見人を解任するのは、監督人自身ではなく、請求を受けた家庭裁判所です。
相談や報告の相手と、解任を決める機関を区別しましょう。

契約だけでは任せられないこともある

介護や家事を直接してもらう制度ではない

介護サービスの利用契約や費用の支払いと、食事介助や掃除などの実作業は別です。
任意後見人になったという理由だけで、毎日の介護や家事を直接担う義務が生じるわけではありません。
必要な生活支援は、介護や福祉などのサービスと組み合わせて準備します。

入院の手続きができることと、手術などの医療行為について本人に代わって同意できることも同じではありません。
任意後見人になれば医療同意や身元保証まで一括して任せられる、と考えないようにしましょう。
医療や介護の希望は本人が伝えられるうちから共有し、必要な対応を医療機関や専門職と確認します。

本人が結んだ契約を取り消す権限は付かない

任意後見人には、任意後見人であることを理由とする同意権や取消権はありません。
本人が不利な契約を結んだとき、任意後見人だから当然に取り消せるわけではない点に注意が必要です。
ただし、詐欺や消費者取引に関する別の制度で対応できる可能性までなくなるわけではありません。

契約トラブルが起きた場合は、契約書や支払い記録を保管し、法律の専門職や消費生活の相談窓口へ相談してください。
任意後見の内容だけでは本人を十分に保護できない場合には、法定後見の利用が検討されることもあります。
どの制度が必要かは、本人の利益と個別の事情を踏まえて判断されます。

死亡後の葬儀や遺産の分け方は別に備える

任意後見契約は、本人の死亡により終了します。
終了時の報告や財産の引継ぎなどは必要ですが、任意後見契約だけで葬儀や納骨、家財整理などの死後事務をすべて引き受けてもらえるわけではありません。
遺言を本人に代わって作ることもできません。

死亡後の希望がある場合は、死後事務委任契約や遺言など、別の備えを専門職に相談しましょう。
誰が何を担当するか、費用はどこから出すか、相続人などとの連絡をどうするかを整理します。
複数の契約を結ぶ場合は、内容が重複したり食い違ったりしないかも確認してください。

財産管理を今から頼みたい場合

判断能力は十分でも、病気や体の不自由さのため、支払いや金融機関の手続きが負担になることがあります。
この段階の支援は、まだ効力が生じていない任意後見契約だけでは対応できません。
必要に応じて、通常の財産管理などの委任契約を別に検討します。

通常の委任契約と任意後見契約を組み合わせ、判断能力が低下した後に任意後見へ移る形を「移行型」と呼ぶことがあります。
ただし、一つの契約ですべて自動的に移ると考えず、開始前の権限、見守り、申立て、開始後の事務を分けて確認しましょう。
元気なうちには任意後見の準備が不要、という意味ではありません。

最初の費用と続ける費用を分けて確認する

費用には、公正証書の作成や登記に関する費用、監督人選任を申し立てる費用、診断書などの取得費用があります。
専門職に契約の相談や書類作成を依頼する場合は、その報酬も別に確認してください。
契約内容や必要な書類によって変わるため、見積もりで何が含まれているかを確かめます。

開始後の任意後見人への報酬は、契約で定めた内容に基づきます。
任意後見監督人への報酬は別で、報酬付与の申立てがある場合、家庭裁判所が判断し、本人の財産から支払われます。
親族が任意後見人を無報酬で引き受ける場合でも、全体の費用が必ず無料になるわけではありません。

月額だけで比較せず、交通費などの実費、臨時の事務の扱い、報告の頻度も確認します。
長期間の支援になる可能性があるため、現在の収入や預貯金で続けられるかを考えましょう。
費用の説明が分かりにくい場合は、その場で署名せず、書面を受け取って確認することが大切です。

変更・終了のルールも契約前に確認する

監督人の選任前は、公証人の認証を受けた書面により契約を解除することができます。
選任後は、正当な事由がある場合に家庭裁判所の許可を得るなど、手続きが異なります。
単に気が変わったから口頭でやめられる、と考えないようにしましょう。

受任者が亡くなる、病気で役割を続けられなくなるなどの事態にも備えが必要です。
そのときの相談先、書類や財産の引継ぎ、別の支援を検討する流れを聞いておきます。
契約後に連絡先や家族関係、財産の状況が変わった場合も、放置せず専門職へ相談してください。

相談前に本人の希望と困りごとを整理する

最初から難しい契約書を作ろうとせず、普段の支払い、利用中の金融機関、住まい、介護や医療についての希望を書き出してみましょう。
家族に頼めることと頼みにくいこと、希望する相手、費用への不安も整理します。
本人の意思を確認するための準備であり、家族の都合だけで内容を決めるものではありません。

相談先には、公証役場、弁護士や司法書士などの専門職、自治体や地域の成年後見に関する窓口などがあります。
判断能力に心配がある場合は、契約できるかを家族だけで決めず、現在の状態に合う支援を相談してください。
認知症の診断だけで、あらゆる契約能力が一律になくなるということでもありません。

認知症についての基本は、知っておきたい認知症の基礎知識で紹介しています。
任意後見は生活を支える備えの一つとして、本人の希望と必要な支援を具体的にするところから検討しましょう。

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