はじめに
親や家族が亡くなったとき、銀行口座がどうなるのか不安になる人は少なくありません。
「死亡届を出したら、すぐに口座が凍結されるのか」
「葬儀費用を故人の口座から引き出してもよいのか」
「凍結された口座のお金はいつ受け取れるのか」
など、死亡直後にはさまざまな疑問が出てきます。
故人名義の預貯金は相続財産になるため、金融機関が死亡を知ると、原則として口座から自由にお金を引き出せなくなります。
ただし、死亡届を役所へ提出しただけで、すべての銀行口座が自動的に凍結されるわけではありません。
また、遺産分割が終わる前でも、一定額まで預貯金を引き出せる「預貯金の仮払い制度」もあります。
この記事では、親や家族が亡くなった後の銀行口座について、凍結される時期、凍結前の引き出し、相続手続き、仮払い制度、故人の口座が分からない場合の調べ方まで順番に解説します。
親が亡くなると銀行口座はどうなる?
人が亡くなったからといって、その瞬間に銀行口座が自動的に使えなくなるわけではありません。
金融機関が口座名義人の死亡を把握すると、その口座について相続手続きが開始され、原則として自由な出金などができなくなります。
一般に、この状態を「銀行口座が凍結された」と呼びます。
故人名義の預貯金は、死亡した時点で相続財産になります。
そのため金融機関は、一部の相続人などが勝手に預金を引き出してしまうことを防ぎ、正しい相続人へ預金を引き渡すために取引を制限します。
口座が凍結された後の取り扱いは金融機関や取引内容によって異なりますが、一般的には次のような取引が制限されます。
・ATMや窓口からの預金の引き出し
・振り込みによる出金
・公共料金などの口座振替
・クレジットカード利用代金の引き落とし
一方、振り込みによる入金などについては金融機関によって取り扱いが異なることがあります。
死亡後に入金予定のお金がある場合は、金融機関や支払元へ確認しましょう。

死亡届を出すと銀行口座はすぐ凍結される?
死亡届を市区町村へ提出しただけで、その情報が直ちにすべての金融機関へ送られ、銀行口座が一斉に凍結されるわけではありません。
通常は、相続人などから死亡の連絡を受けたときなどに、金融機関が名義人の死亡を把握します。
金融機関が独自に死亡の事実を把握する場合もあるため、「銀行へ連絡しなければいつまでも口座を使える」と考えるのは適切ではありません。
重要なのは、死亡届の提出日ではなく、金融機関が口座名義人の死亡を確認した時点であることです。
銀行にはいつ死亡を連絡すればよい?
家族が亡くなった場合、できるだけ早く銀行へ知らせなければならないと考える人もいます。
しかし、銀行への死亡連絡には、死亡届のような全国一律の提出期限が定められているわけではありません。
まず確認しておきたいのが、故人の口座から引き落とされている支払いです。
・電気、ガス、水道
・電話料金
・インターネット料金
・クレジットカード
・家賃や管理費
・介護施設などの利用料
・保険料
これらを家族名義の口座や別の支払い方法へ変更しておかないと、口座凍結後に支払いができなくなることがあります。
一方で、口座を使い続けるためだけに銀行への連絡を意図的に長期間遅らせることも避けるべきです。
故人の預貯金や継続的な支払いを確認し、必要な変更を行ったうえで、金融機関へ相続が発生したことを申し出ましょう。
銀行口座だけでなく、死亡届や年金、健康保険、相続など、家族が亡くなった後に必要になる手続きを順番に確認したい方は、家族が亡くなったら何をする?死亡後の手続きと期限を時系列で解説をご覧ください。
凍結される前なら故人の口座からお金を引き出してもよい?
キャッシュカードと暗証番号が分かっていれば、銀行が死亡を把握する前にATMから現金を引き出せる場合があります。
しかし、「引き出せること」と「自由に使ってよいこと」は別の問題です。
故人の預貯金は死亡した時点から相続財産になります。
相続人の一人が勝手に多額の現金を引き出すと、後の遺産分割で他の相続人から使途を問われ、トラブルになる可能性があります。
やむを得ず故人のための支払いに使用した場合でも、金額や使い道が分かるように通帳の記録、請求書、領収書などを残しておくことが重要です。
特に、故人に借金がある可能性があり相続放棄を検討している場合は注意が必要です。
相続財産を処分したと判断される行為によって、相続放棄に影響する可能性があります。
相続放棄を検討している場合は、故人の預金を自己判断で引き出したり使用したりする前に、専門家へ相談した方が安全です。
葬儀費用は故人の銀行口座から払える?
死亡直後には、葬儀費用や入院費などまとまったお金が必要になることがあります。
しかし、口座が凍結されると、通常の方法では故人の預金を自由に引き出せません。
そこで利用できる可能性があるのが「遺産分割前の預貯金の払戻し制度」です。
一般には「預貯金の仮払い制度」と呼ばれています。
遺産分割が終わるまで預金を一切使えないと、葬儀費用や当面の生活費を用意できない相続人が困ることから設けられた制度です。
預貯金の仮払い制度とは
2019年7月1日から、一定の範囲であれば、遺産分割が成立する前でも相続人が単独で故人の預貯金の払い戻しを請求できるようになりました。
この方法では、原則として他の共同相続人全員の同意を得る必要はありません。
金融機関へ直接請求できる金額は、次の式で計算します。
相続開始時の預貯金額 × 1/3 × 払い戻しを受ける相続人の法定相続分
ただし、同じ金融機関から払い戻しを受けられる金額は、相続人1人につき合計150万円までです。
支店や口座が複数あっても、同一金融機関であれば上限は合計150万円です。

仮払いできる金額の計算例
父が亡くなり、相続人が母と長男の2人だったとします。
A銀行の父名義の普通預金に600万円あり、母の法定相続分が2分の1の場合は次の計算になります。
600万円 × 1/3 × 1/2 = 100万円
この場合、母がA銀行へ単独で請求できる金額は100万円です。
長男についても法定相続分が2分の1であれば、同じ計算で100万円となります。
一方、計算結果が200万円になった場合でも、同一金融機関についての上限が150万円であるため、金融機関へ直接請求できるのは150万円までです。
仮払いで受け取ったお金も遺産分割の対象になる
仮払い制度によって受け取ったお金は、相続とは無関係に自由にもらえるお金ではありません。
払い戻しを受けた預貯金については、その相続人が遺産の一部を取得したものとして、最終的な遺産分割の際に精算されます。
そのため、払い戻した金額や使用目的が分かる資料は残しておきましょう。
仮払い制度を利用するときの必要書類
金融機関の窓口で仮払い制度を利用する場合には、一般的に次のような書類が必要になります。
・被相続人の出生から死亡までを確認できる戸籍謄本など
・相続人であることを確認できる戸籍謄本など
・払い戻しを請求する相続人の本人確認書類
・払い戻しを請求する相続人の印鑑証明書
・金融機関所定の相続関係書類
法務局が発行する「法定相続情報一覧図の写し」を戸籍謄本の代わりに利用できる金融機関もあります。
必要書類や有効期限などは金融機関によって異なるため、実際に手続きをする銀行へ事前に確認してください。
150万円では足りない場合はどうする?
金融機関へ直接請求する仮払い制度には、同一金融機関につき150万円という上限があります。
それ以上のお金が必要な場合には、遺産分割を進めて正式に預貯金を相続するほか、一定の条件を満たせば家庭裁判所の手続きを利用できる場合があります。
遺産分割の調停や審判が申し立てられている場合、生活費や相続財産に関する支払いなど預貯金を利用する必要性があり、他の共同相続人の利益を害しないと認められれば、家庭裁判所が預貯金の全部または一部を仮に取得させることがあります。
金融機関へ直接請求する150万円までの制度とは条件や手続きが異なるため、多額の資金が必要な場合は家庭裁判所や専門家へ確認しましょう。
凍結された銀行口座を解除するには?
一般に「口座凍結を解除する」といわれますが、故人の口座を以前と同じ状態に戻して、そのまま家族が使い続けるわけではありません。
金融機関で相続手続きを行い、故人の預貯金を相続する人へ払い戻したり、指定された口座へ振り込んだりするのが一般的です。
必要な手続きは、遺言書や遺産分割協議書があるかどうかによって変わります。
遺言書がある場合
遺言書によって預貯金を受け取る人が指定されている場合は、遺言の内容に基づいて金融機関で手続きをします。
一般的には次のような書類が必要になります。
・遺言書
・被相続人の死亡を確認できる戸籍謄本など
・預貯金を受け取る人の印鑑証明書など
・金融機関所定の書類
・通帳やキャッシュカードなど
自筆証書遺言の場合は、原則として家庭裁判所の検認が必要です。
ただし、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた遺言書については検認は不要です。
公正証書遺言についても検認は必要ありません。
遺言執行者が指定されている場合などは、必要書類や手続きが異なります。
遺言書の種類や効力、自筆証書遺言と公正証書遺言の違い、作成方法については、遺言書とは?種類・書き方・費用・効力と作成方法をわかりやすく解説で詳しく解説しています。
遺産分割協議書がある場合
遺言書がなく、相続人全員で遺産分割について合意している場合は、遺産分割協議書に基づいて手続きを行います。
一般的には次のような書類が必要です。
・遺産分割協議書
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本など
・相続人を確認できる戸籍謄本など
・相続人の印鑑証明書
・金融機関所定の書類
・通帳やキャッシュカードなど
金融機関によって必要書類が異なるため、遺産分割協議書を作成する前に確認しておくと手続きがスムーズです。
遺言書も遺産分割協議書もない場合
遺言書も遺産分割協議書もない場合は、金融機関所定の相続届などに相続人全員の署名や実印による押印を求められることがあります。
戸籍謄本や印鑑証明書なども必要になります。
相続人の人数が多い場合や遠方に住んでいる場合は、書類をそろえるだけでも時間がかかることがあります。
相続人を確認したうえで早めに準備を始めましょう。
銀行の相続手続きにはどのくらい時間がかかる?
銀行口座の相続手続きに全国共通の処理期間はありません。
金融機関、相続人の人数、遺言書や遺産分割協議書の有無、提出書類の状況などによって変わります。
特に時間がかかりやすいのが、相続人を確定するための戸籍の収集です。
被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要になる場合は、本籍地の変更や結婚、転籍などによって複数の戸籍を取り寄せなければならないことがあります。
相続する預貯金を早く受け取りたい場合は、まず金融機関へ連絡して必要書類を確認し、戸籍などの準備を始めることが大切です。
故人がどこの銀行に口座を持っていたか分からない場合
高齢の親が複数の銀行やネット銀行に口座を持っていると、家族がすべてを把握できていないことがあります。
まずは次のようなものを確認してみましょう。
・通帳
・キャッシュカード
・銀行からの郵便物
・スマートフォンに入っている銀行アプリ
・パソコンのブックマーク
・メール
・家計簿やエンディングノート
・給与や年金、配当金などの入金記録
・クレジットカードや公共料金などの引き落とし記録
ネット銀行は紙の通帳がないため、郵便物だけを探しても見つからない場合があります。
スマートフォンやメールなど、デジタル上の情報も確認することが重要です。
マイナンバーを銀行口座に登録していれば相続時照会ができる
2025年4月から、預貯金口座付番制度が拡充されています。
亡くなった人が生前に銀行口座へマイナンバーを登録していた場合、相続人は金融機関で「相続時照会」を申し込むことができます。
これにより、一部の対象外金融機関を除き、マイナンバーが登録されている故人名義の預貯金口座がどの金融機関にあるかを確認できます。
相続人が故人のマイナンバーそのものを用意する必要はありません。
申請者の本人確認書類のほか、故人の氏名・住所・生年月日を確認できる書類、法定相続人などであることを確認できる書類が必要です。
ただし、この制度で見つけられるのは、原則として故人が生前にマイナンバーを登録していた預貯金口座です。
すべての銀行口座を無条件で一括検索できる制度ではありません。
相続時照会は、被相続人が亡くなってから10年後まで申し込むことができます。
ネット銀行の口座も死亡後は相続手続きが必要
ネット銀行だからといって、死亡後も家族がそのまま口座を利用できるわけではありません。
ネット銀行の預金も相続財産です。
家族がIDやパスワードを知っていたとしても、故人になり代わってログインし、自由に送金することは避けましょう。
ネット銀行の場合は通帳や店舗がないことが多いため、各銀行の相続専用窓口や問い合わせ窓口へ連絡して手続きを進めます。
必要書類を郵送したり、オンラインで手続きの一部を行ったりするなど、方法は銀行によって異なります。
生前から家族に口座の存在だけでも分かるようにしておくことが、デジタル終活の重要な準備になります。
生前に銀行口座凍結へ備えておく方法
口座凍結そのものを避けることはできませんが、死亡後に家族が困らないよう準備しておくことはできます。
利用していない銀行口座を整理する
長年使っていない口座や残高の少ない口座を整理しておけば、死亡後に家族が行う相続手続きを減らせます。
複数の金融機関へ少額ずつ預金している場合は、本人が元気なうちに必要な口座へ集約することも検討できます。
家族に銀行名だけでも伝えておく
暗証番号やインターネットバンキングのパスワードを家族へ渡しておく必要はありません。
まず重要なのは、どこの金融機関に口座があるのか分かるようにしておくことです。
エンディングノートなどに、銀行名、支店名、口座の種類などを記録しておく方法があります。
銀行口座や保険など、家族が困らないために残しておきたい情報については、エンディングノートとは?何を書く?書き方・遺言書との違いと家族で作るメリットで詳しく紹介しています。
生活費を故人一人の口座だけに頼らない
夫婦の生活費や公共料金を一人名義の口座だけで管理していると、その人が亡くなったときに残された家族が一時的に困ることがあります。
当面の生活費や葬儀費用などを、家族が自分自身の口座から支払えるよう準備しておくことも大切です。
預貯金口座へのマイナンバー登録を検討する
預貯金口座へマイナンバーを登録しておくことで、死亡後に相続人が口座の所在を確認しやすくなります。
口座登録は任意です。
公的給付を受け取るための「公金受取口座」とは別の制度なので混同しないようにしましょう。
銀行口座の相続で注意したいこと
死亡後の銀行口座について特に注意したいのは、次の点です。
・死亡届を出しただけで全銀行の口座が自動的に凍結されるわけではない
・銀行が死亡を把握すると原則として自由な出金ができなくなる
・凍結前でも故人の預金を勝手に使わない
・相続人間で使用した金額と用途を共有する
・領収書や出金記録を残す
・相続放棄を検討している場合は特に預金を動かさない
・150万円まで無条件に引き出せるわけではなく、仮払い額は法定相続分などから計算する
・同一金融機関での仮払い上限は相続人1人につき150万円
・必要書類は金融機関によって異なる
銀行口座は、死亡直後の生活費と相続財産の両方に関係するため、慌ててお金を動かさないことが大切です。
まとめ
親や家族が亡くなっても、死亡届を提出しただけで銀行口座が自動的に一斉凍結されるわけではありません。
金融機関が口座名義人の死亡を把握すると、故人の預貯金を相続財産として保全するため、原則として自由な出金などができなくなります。
凍結された口座の預貯金を受け取るには、遺言書や遺産分割協議書などに応じた相続手続きが必要です。
一方、遺産分割が終わる前に葬儀費用や生活費などが必要な場合は、一定額まで単独で払い戻しを受けられる預貯金の仮払い制度があります。
また、2025年4月からは、故人が生前に預貯金口座へマイナンバーを登録していれば、相続人が金融機関で相続時照会を申し込むこともできるようになりました。
死亡後に家族が困らないためには、生前から不要な口座を整理し、どこの金融機関に口座があるのか家族が分かる状態にしておくことも重要です。



