改葬とは?必要な手続き・書類・費用とお墓を移す流れ

現在のお墓から新しい納骨先への改葬について相談する家族 お墓

はじめに

遠方にあるお墓へなかなかお参りできない、将来お墓を継ぐ人がいない、墓じまいをして自宅近くの納骨堂へ遺骨を移したい。このような事情から、お墓や納骨堂に納められている遺骨を別の場所へ移す「改葬」を考える人が増えています。
改葬は、単に遺骨を取り出して新しいお墓へ運べばよいわけではありません。現在遺骨が納められている場所の市区町村から「改葬許可」を受け、新しい墓地や納骨堂へ改葬許可証を提出する必要があります。墓地、埋葬等に関する法律でも、改葬には市町村長の許可が必要と定められています。
さらに、墓石を撤去する場合は石材店との調整、寺院墓地から離れる場合はお寺様との話し合い、新しい納骨先の契約なども必要になります。
この記事では、改葬とは何か、墓じまいや分骨との違いから、必要書類、手続き、費用、起こりやすいトラブルまで順番に解説します。

改葬とは

改葬とは、すでに墓地や納骨堂へ納められている遺骨を、別の墓地や納骨堂へ移すことです。
一般には「お墓の引っ越し」と説明されることもありますが、必ずしも墓石そのものを移動するわけではありません。
今のお墓から遺骨だけを取り出し、新しい一般墓や永代供養墓、納骨堂、樹木葬などへ納める場合も改葬です。
墓地から別の墓地だけでなく、墓地から納骨堂、納骨堂から墓地、納骨堂から別の納骨堂へ遺骨を移す場合も改葬にあたります。
また、自治体によっては同じ墓地内で遺骨を別の区画へ移す場合も改葬として扱われます。

墓じまいとの違い

改葬と墓じまいは一緒に行われることが多いため、同じ意味だと思われがちですが、本来は別のものです。
墓じまいは、現在のお墓から遺骨を取り出し、墓石を撤去して墓地の区画を管理者へ返還することをいいます。
一方、改葬は遺骨を別の墓地や納骨堂へ移すための手続きです。
たとえば、遠方のお墓を墓じまいして、自宅近くの永代供養墓へ遺骨を移す場合は、「現在のお墓を墓じまいする」と同時に「遺骨を改葬する」ことになります。
反対に、同じ墓地の別区画へ遺骨を移すケースなど、墓石を完全に撤去して墓地を返還しなくても改葬に該当する場合があります。

墓石の撤去や墓地の返還まで含めた具体的な手順や費用については、墓じまいとは?費用・手続き・流れと後悔しないための注意点で詳しく解説しています。

分骨との違い

一人分の遺骨をすべて別の墓地や納骨堂へ移すのではなく、一部だけを取り分けて別の場所へ納めることを「分骨(ぶんこつ)」といいます。
分骨の場合は、通常の改葬許可とは手続きが異なります。
すでに墓地や納骨堂へ納めてある遺骨を分骨する場合は、墓地や納骨堂の管理者から、そこに遺骨が納められていたことを証明する書類を発行してもらい、分骨先へ提出するのが一般的です。市区町村の改葬許可は通常必要ありません。
遺骨のすべてを移すのか、一部だけを移すのかによって必要な手続きが変わるため、最初に確認しておきましょう。

遺骨の一部だけを別のお墓や納骨堂へ移したい場合は、改葬ではなく分骨の手続きが必要になります。必要な証明書や遺骨の分け方については、分骨すると成仏できない?迷信の理由と手続き・供養方法を解説も参考にしてください。

改葬が必要になる主なケース

改葬を考える理由は家庭によって異なりますが、よくあるのは、お墓までの距離や承継者の問題です。
若いころは問題なく通えていた墓地でも、高齢になると遠方までお参りすることが難しくなります。
そのため、地方にある先祖代々のお墓から、自宅近くの墓地や納骨堂へ遺骨を移すケースがあります。
子どもが遠方に住んでいたり、お墓を継ぐ人がいなかったりする場合には、一般墓から承継者を必要としない永代供養墓や納骨堂、樹木葬などへ改葬することもあります。
また、墓じまいをするために現在のお墓から遺骨を取り出し、別の墓地や納骨堂へ移す場合にも改葬手続きが必要です。
寺院墓地から公営・民営霊園へ移す場合や、古い納骨堂から新しい納骨堂へ移す場合も同様です。
重要なのは、「今のお墓をなくしたい」だけで考えないことです。
改葬するのであれば、取り出した遺骨を最終的にどこへ納めるのかを先に決める必要があります。

改葬する前に確認すること

改葬では行政手続きだけでなく、親族、現在の墓地、新しい納骨先など複数の関係者との調整が必要になります。
順番を間違えると、「親族から反対された」「お墓を撤去したのに納骨先が決まっていない」といったトラブルにつながります。

家族や親族と話し合う

お墓の名義人が手続きを進められる場合でも、親族への説明なしに改葬することはおすすめできません。
先祖代々のお墓には、兄弟姉妹や叔父・叔母など、それぞれ思い入れを持っている人がいることがあります。
特に、合祀型の永代供養墓などへ移す場合、一度合祀すると個別に遺骨を取り出せないことがあります。
「お墓を管理しているのは自分だから」と一人で決めるのではなく、なぜ改葬するのか、どこへ移すのか、今後どのように供養するのかを事前に伝えておきましょう。

現在の墓地管理者へ相談する

寺院墓地ならお寺様、公営・民営霊園なら管理事務所などへ、改葬を検討していることを早めに相談します。
改葬許可を申請する際には、現在の墓地や納骨堂に遺骨が納められていることを管理者に証明してもらう必要があります。
寺院墓地の場合は、お墓を撤去すると同時に檀家を離れることもあります。突然「墓じまいするので証明書を書いてください」と伝えるより、事情を説明しながら手続きを進める方が不要なトラブルを避けやすくなります。

新しい納骨先を先に決める

現在のお墓を撤去する前に、新しい納骨先を決めておくことも重要です。
自治体によっては、改葬許可を申請する際に、新しい墓地や納骨堂の受入証明書、使用許可証、契約書などの提示を求められることがあります。
新しい一般墓を建てる場合は完成時期、納骨堂や永代供養墓の場合は納骨できる時期も確認しておきましょう。
墓じまいを先に進めてしまい、「遺骨をどこへ納めるかまだ決まっていない」という状態にしないことが大切です。

改葬に必要な書類

改葬手続きで中心となるのが「改葬許可申請書」です。
ただし、書式や添付書類、手数料、申請方法は自治体によって異なります。
ここでは一般的な書類を紹介します。

改葬許可申請書

改葬許可申請書には、一般に故人の氏名、本籍、住所、死亡年月日、現在遺骨がある場所、改葬理由、新しい納骨先、申請者の住所・氏名・故人との続柄などを記載します。
法律の施行規則でも、これらの事項を記載して申請することが定められています。
申請書は現在遺骨がある墓地・納骨堂を管轄する市区町村の窓口やホームページなどから入手します。

埋蔵・収蔵を証明する書類

現在の墓地や納骨堂に、その遺骨が納められていることを証明する書類です。
自治体によって「埋蔵証明書」「収蔵証明書」「埋葬証明書」など名称が異なるほか、改葬許可申請書の中に墓地管理者が署名・記入する欄が設けられている場合もあります。
現在のお墓が寺院墓地なら、お寺様に証明してもらいます。

新しい納骨先を確認する書類

自治体によっては、新しい墓地や納骨堂が遺骨を受け入れることを確認するため、受入証明書、墓地使用許可証、納骨堂の契約書などを求められる場合があります。
必要書類は全国一律ではありません。
現在お墓がある自治体のホームページを確認するか、担当窓口へ問い合わせてから書類を準備すると手戻りを防げます。

改葬の手続きと流れ

改葬の一般的な流れは次のようになります。
1.家族や親族と話し合う
改葬する理由、新しい納骨先、費用負担などについて話し合います。
2.新しい納骨先を決める
一般墓、永代供養墓、納骨堂、樹木葬などから選び、契約条件や受入条件を確認します。
3.現在の墓地管理者へ改葬の意向を伝える
寺院墓地の場合はお寺様へ相談し、必要となる証明書についても確認します。
4.改葬許可申請書などを準備する
現在の墓地管理者による埋蔵・収蔵の証明、新しい納骨先に関する書類などをそろえます。
5.現在遺骨がある市区町村へ申請する
改葬許可を出すのは、引っ越し先の自治体ではありません。現在遺骨が納められている墓地や納骨堂の所在地を管轄する市区町村です。
6.改葬許可証を受け取る
書類に問題がなければ改葬許可証が交付されます。
7.現在のお墓から遺骨を取り出す
墓石を動かす必要がある場合は石材店へ依頼します。仏式のお墓では、遺骨を取り出す際に閉眼供養(へいがんくよう)を行うこともあります。
8.新しい墓地や納骨堂へ納骨する
新しい墓地・納骨堂へ改葬許可証を提出し、遺骨を納めます。新しい墓石を建立した場合などは、お寺様に開眼供養(かいげんくよう)をお願いすることもあります。
なお、改葬許可証を受け取っただけでは手続きが完了したわけではありません。
新しい墓地や納骨堂の管理者は、改葬許可証を受理した後でなければ遺骨を納めさせることができません。

新しいお墓へ納骨する際は、お寺様や墓地・霊園、石材店との日程調整や必要書類の確認も必要です。納骨する時期や当日の準備については、納骨式はいつする?準備するもの・当日の流れ・服装と香典のマナーも参考にしてください。

改葬許可証はどこでもらう?

改葬許可証について最も間違いやすいのが申請先です。
申請するのは、これから遺骨を移す先の自治体ではなく、現在遺骨がある場所の市区町村です。
たとえば、神戸市のお墓から大阪市の納骨堂へ移す場合は、神戸市側で改葬許可を受けます。
これは墓地、埋葬等に関する法律で、改葬の許可は「死体又は焼骨の現に存する地の市町村長」が行うと定められているためです。
また、一つのお墓に複数人の遺骨が納められている場合にも注意が必要です。
たとえば神戸市では、遺骨1体につき1枚の申請書が必要と案内されています。遺骨が複数ある場合の申請方法は自治体によって確認しましょう。
郵送で申請できる自治体もありますが、窓口申請のみの自治体や追加書類を求める自治体もあります。
古いお墓では故人の死亡年月日や埋葬年月日がわからないこともあるため、わからない項目がある場合は自己判断で記入せず、自治体へ相談してください。

改葬にはいくらかかる?

改葬費用は、行政手続きそのものより、現在のお墓の撤去や新しい納骨先に多くかかります。
どこからどこへ移すのかによって総額は大きく異なり、数十万円程度で済むケースもあれば、新しい一般墓を建てることで100万円を大きく超えることもあります。

現在のお墓側でかかる費用

現在のお墓側では、主に墓石の撤去・処分、遺骨の取り出し、閉眼供養などの費用がかかります。
墓石の撤去費用は、墓地の広さや墓石の大きさ、作業環境によって大きく変わりますが、1平方メートルあたり10万円前後から20万円程度以上が一つの目安です。階段が多い墓地、重機が入れない墓地、大きな墓石や外柵がある墓地では高くなりやすくなります。
閉眼供養をお願いする場合のお布施は、3万円から10万円程度を目安とすることがありますが、決まった料金ではありません。
寺院墓地から離れる場合には、これまでの供養への感謝として離檀時にお布施を渡すこともあります。ただし、「離檀料」という名称で全国一律の金額が決められているわけではありません。
改葬許可申請の手数料についても、無料の自治体もあれば証明書などに数百円程度かかる自治体もあります。たとえば北九州市では埋蔵・収蔵証明に300円が必要な例がある一方、改葬許可申請自体を無料としている自治体もあります。

新しい納骨先でかかる費用

新しい納骨先によって総額はさらに変わります。
合祀型の永代供養墓なら1人あたり数万円から数十万円程度で利用できるケースがありますが、一定期間個別に安置する永代供養墓や納骨堂では数十万円以上になることがあります。
樹木葬も埋葬方法や個別区画の有無によって数十万円程度から幅があります。
新しく一般墓を建てる場合は、墓地使用料と墓石代などを合わせて100万円を超えることも珍しくありません。
このほか、納骨料、彫刻費、開眼供養のお布施などが必要になる場合があります。
金額は地域、施設、人数、契約期間、個別安置か合祀かによって大きく変わるため、表示価格だけでなく最終的な総額を確認することが重要です。

改葬費用のモデルケース

たとえば、地方にある1平方メートル程度のお墓を撤去し、遺骨1人分を合祀型の永代供養墓へ移すケースを考えてみます。
墓石撤去・処分15万円、閉眼供養5万円、行政手続きや証明書1,000円程度、遺骨の取り出しや運搬2万円、永代供養墓15万円、納骨関連費用3万円とすると、総額は約40万円になります。
一方、遺骨を新しい一般墓へ移し、新たに100万円以上の墓石を建てる場合は、同じ改葬でも総額が150万円以上になることがあります。
あくまで一例であり、墓地の広さ、遺骨の人数、墓石の状況、新しい納骨先などによって実際の費用は大きく異なります。
見積もりを取る際は、「墓石を撤去する費用」だけを見るのではなく、現在のお墓から遺骨を取り出して新しい場所へ納骨するまでの総額で比較しましょう。

費用が高くなるケース

改葬費用が高くなりやすいのは、墓地へ重機が入れない場合です。
山の斜面や狭い通路の先にある墓地では、人力で墓石を運び出す必要があり、人件費が増えることがあります。
大きな墓石、外柵、灯籠などがある場合も撤去費用が増えます。
また、墓地によっては工事を行える石材店が指定されていることがあります。複数社から自由に見積もりを取れない場合もあるため、契約前に墓地管理者へ確認しておきましょう。

改葬先の主な選択肢

改葬後の納骨先には、いくつかの選択肢があります。
一般墓へ移す方法なら、従来のお墓参りの形を維持できます。
ただし、新しい墓石の建立費や年間管理費が必要になり、将来の承継者も考えなければなりません。
永代供養墓は、墓地や寺院の管理者が家族に代わって管理する仕組みで、承継者がいない場合にも選びやすい方法です。
最初から他の人と一緒に納骨する合祀型と、一定期間個別に安置した後に合祀するタイプなどがあります。
納骨堂は屋内型の施設も多く、都市部ではアクセスのよさから選ばれています。ただし、年間管理費、契約期間、将来合祀される時期などを確認することが重要です。
樹木葬も改葬先として選択できます。樹木や草花を墓標とするものだけでなく、実際にはさまざまな形式があります。こちらも個別区画なのか、一定期間後に合祀されるのかを確認しましょう。
単純に費用だけで選ばず、「今後誰がお参りするのか」「承継者は必要か」「遺骨を後から取り出せるか」まで考えて決めることが大切です。
承継者がいない場合や、今後のお墓の管理負担を減らしたい場合には、永代供養を改葬先に選ぶ方法もあります。

種類による遺骨の納め方や費用の違いについては、永代供養とは?費用・種類・メリットとデメリット、後悔しない選び方で詳しく紹介しています。

改葬で起こりやすいトラブル

改葬では、行政手続き以上に家族やお寺様、石材店との調整で問題が起こることがあります。

親族から反対される

よくあるのが、改葬を決めた後になって親族から反対されるケースです。
「先祖代々のお墓をなくしてほしくない」「勝手に永代供養へ入れないでほしい」といった意見が出ることがあります。
特に合祀後は遺骨を元に戻せないことがあるため、納骨後に親族から反対されても取り返しがつかない場合があります。
費用を負担する人だけで決めるのではなく、お墓に関係する親族には早い段階で説明しておきましょう。

お寺様と離檀料をめぐって揉める

寺院墓地から改葬するときには、離檀を伴うことがあります。
これまで長く供養してもらったお寺様へ何も説明せず、石材店だけに墓石撤去を依頼すると関係が悪化することがあります。
反対に、離檀する際に想定していなかった高額な金額を示され、困るケースもあります。
その場で感情的に対立するのではなく、何のための費用なのか、金額の根拠や内訳を確認しましょう。
改葬に必要な埋蔵・収蔵証明を管理者に依頼する必要もあるため、できるだけ早く事情を説明し、話し合いながら進めることが大切です。

石材店の費用が想定以上になる

墓石の撤去費用について、「インターネットでは20万円と書いてあったのに、見積もりが50万円だった」ということもあります。
墓石撤去費用は墓地の面積だけでは決まりません。
墓石の大きさ、基礎部分、外柵、墓地までの通路、クレーンや重機が使えるかなどによって作業量が変わります。
可能であれば現地を確認してもらい、追加料金が発生する可能性まで含めた見積書を出してもらいましょう。

改葬で後悔しないための注意点

改葬では、「現在のお墓をどうするか」だけでなく、「改葬した後にどうなるか」を考えることが重要です。
自宅から近い納骨堂へ移したものの、子どもは遠方に住んでいて結局お参りしないということもあります。
今の便利さだけでなく、10年後、20年後に誰がお参りするのかを考えて選びましょう。
永代供養墓や納骨堂では、「永代供養だから永久に個別のお墓が残る」とは限りません。一定期間後に合祀される施設もあります。
契約前に、個別安置される期間、合祀される時期、年間管理費、追加費用、遺骨を取り出せる期間などを確認してください。
また、新しい納骨先の費用だけで判断するのではなく、現在のお墓の撤去から納骨までを含めた総額で比較することも重要です。
改葬は一度行うと簡単には元へ戻せません。特に合祀後は遺骨を個別に取り出せなくなることがあるため、家族や親族とも十分に話し合ったうえで決めましょう。

改葬についてよくある疑問

遺骨の一部だけ移す場合は?

一人分の遺骨の一部だけを別のお墓や納骨堂へ移す場合は、通常の改葬ではなく分骨として扱われます。
墓地や納骨堂の管理者から遺骨が納められていることを証明する書類を発行してもらい、分骨先へ提出するのが一般的です。市区町村による改葬許可は通常必要ありません。

自宅保管の遺骨を初めて納骨する場合は?

火葬後、自宅で保管していた遺骨を初めて墓地や納骨堂へ納める場合は、通常は改葬ではありません。
火葬時に交付された火葬許可証などを使って納骨手続きを行います。
自治体の案内でも、自宅保管していた遺骨を墓地や納骨堂へ納める場合は改葬許可が不要とされています。

お墓から遺骨を取り出して自宅で保管する場合は?

墓地や納骨堂から遺骨を取り出し、自宅へ移すだけの場合は、自治体によって改葬許可を不要としている例があります。
ただし、その遺骨を後から別の墓地や納骨堂へ移す場合には改葬手続きが必要になることがあります。取り出す前に現在の墓地管理者と自治体へ確認しておくと安心です。

墓石だけを移す場合にも改葬許可は必要?

改葬許可は遺体や遺骨の移動に関する許可です。
遺骨を動かさず墓石だけを移動・交換する場合は、通常の意味での改葬にはあたりません。
ただし、墓石工事には墓地管理者の許可や指定石材店への依頼が必要になることがあります。
反対に、墓石を新しい墓地へ移すと同時に遺骨も移すのであれば、遺骨について改葬手続きが必要です。
また、古い墓石を新しい霊園へそのまま持ち込めない施設もあります。墓石を再利用したい場合は、新しい墓地を契約する前に確認してください。

改葬許可証をなくした場合は?

改葬許可証を紛失した場合の再交付や証明の方法は自治体によって異なります。
自己判断で手続きを進めず、改葬許可証を交付した市区町村へ問い合わせてください。
また、改葬許可証は新しい墓地や納骨堂へ納骨するときに必要となる重要な書類です。交付を受けたら、納骨まで紛失しないよう保管しておきましょう。

まとめ

改葬とは、墓地や納骨堂に納められている遺骨を、別の墓地や納骨堂へ移すことです。
現在のお墓を撤去して墓地を返還する「墓じまい」と、遺骨を別の場所へ移す「改葬」は本来別の手続きですが、実際には同時に行われることが多くあります。
改葬する場合は、最初に家族や親族と話し合い、新しい納骨先を決め、現在の墓地管理者へ相談します。そのうえで、現在遺骨がある場所の市区町村へ改葬許可を申請します。
費用は行政手続きよりも、墓石の撤去や新しい納骨先によって大きく変わります。数十万円程度で済む場合もあれば、新しい一般墓を建立することで100万円を大きく超える場合もあります。
「お墓をなくすこと」だけを目的に急いで進めるのではなく、改葬した後に誰がお参りするのか、管理費を払い続けられるか、将来合祀されるのかなども確認しましょう。
現在のお墓、新しい納骨先、家族や親族、お寺様それぞれと早い段階から話し合い、納得したうえで進めることが、改葬で後悔しないための最も大切なポイントです。

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