はじめに
遺骨を複数に分ける分骨について、「故人の魂まで分かれてしまう」「分骨すると成仏できない」と聞いたことがある方もいるでしょう。
故人の遺骨を手元に残したいと思っても、「故人に申し訳ないことをするのではないか」と不安になり、分骨をためらう方もいます。
しかし、仏教には、遺骨を分けたことによって故人が成仏できなくなるという一般的な教えはありません。
実際に、仏教では釈迦の遺骨とされる仏舎利(ぶっしゃり)が各地に祀られてきました。日本でも、本山へ遺骨の一部を納め、残りを家のお墓へ納める分骨が古くから行われています。
分骨そのものは法律で禁止されている行為でもありません。ただし、分けた遺骨を別のお墓や納骨堂へ納める場合は、原則として分骨証明書が必要です。
この記事では、分骨すると成仏できないといわれる理由をはじめ、火葬時、お墓への納骨後、自宅で保管している場合の分骨方法、分骨証明書、費用、供養方法について解説します。
分骨すると成仏できないというのは迷信
分骨を検討する際に、最も気になるのが「分骨すると成仏できないのではないか」という問題です。
遺骨を分けることに心理的な抵抗を感じるのは不自然なことではありません。しかし、遺骨を分けたことだけを理由として、故人が成仏できなくなると考える必要はありません。
仏教に分骨を禁じる一般的な教えはない
仏教の宗派によって、死後の世界や供養についての考え方は異なります。
そのため、すべての宗派の考え方を一つにまとめることはできませんが、少なくとも「遺骨を分けると成仏できない」という共通の教えがあるわけではありません。
そもそも、仏教でいう成仏は、遺骨が一つの場所にそろっているかどうかだけで決まるものではありません。
遺骨を複数の場所に納めたとしても、それぞれの場所で故人を大切に偲び、手を合わせることはできます。
分骨するかどうかを考えるときは、迷信だけで判断するのではなく、家族がどのような形で故人を供養していきたいかを話し合うことが大切です。
釈迦の遺骨も各地で祀られてきた
仏教では、釈迦の遺骨を仏舎利と呼び、塔などに納めて大切に祀ってきた歴史があります。
釈迦の遺骨が各地に分けられて祀られてきたことからも、分骨そのものを不吉な行為とする考え方は、仏教の一般的な教えとはいえません。
むしろ、尊敬する人の遺骨を身近な場所に祀り、手を合わせたいという願いは、古くから見られます。
ただし、現在各地で仏舎利として祀られているものが、すべて歴史上の釈迦本人の遺骨であると科学的に確認されているわけではありません。
この記事で重要なのは、仏教文化の中に、遺骨を分けて複数の場所で大切に祀る考え方が存在してきたという点です。
本山に遺骨の一部を納める習慣もある
日本の仏教には、所属する宗派の本山などへ遺骨の一部を納める本山納骨の習慣があります。
例えば、浄土真宗では、親鸞聖人の墓所などへ遺骨を納める納骨が行われています。
真宗大谷派では、親鸞聖人の御廟所(ごびょうしょ)である大谷祖廟(おおたにそびょう)へ、全国の門徒や寺院関係者などの遺骨が納められています。
浄土真宗本願寺派の大谷本廟でも、親鸞聖人を慕う門信徒による納骨が行われています。
この場合、すべての遺骨を本山へ納めることもありますが、一部を本山へ納め、残りを家のお墓へ納める形もあります。
こうした習慣があることからも、分骨すると成仏できないという考え方には、仏教上の明確な根拠があるとはいえません。
遺骨を分けることへの抵抗感から迷信が生まれたと考えられる
「分骨すると成仏できない」という言い伝えが、いつ、どこで始まったのかを示す明確な資料は見つかっていません。
遺骨を故人そのもののように大切に感じる気持ちや、故人の身体を分けることへの抵抗感から、このような言い伝えが広まった可能性があります。
また、かつては分骨の手続きや管理方法が現在ほど広く知られていなかったため、遺骨が別々になることで、将来どこに納めたのか分からなくなることを心配した面も考えられます。
迷信だからといって、分骨に抵抗を感じる家族の気持ちを否定する必要はありません。
家族の中に強く反対する人がいる場合は、宗教上問題がないと一方的に押し切るのではなく、なぜ分骨したいのか、どこでどのように供養するのかを丁寧に説明しましょう。
分骨とは
分骨とは、火葬後の遺骨を二つ以上に分け、それぞれ異なる場所で保管したり納骨したりすることです。
例えば、遺骨の一部を先祖代々のお墓へ納め、別の一部を本山や納骨堂へ納める方法があります。
家族の一人が小さな骨壺に遺骨を取り分け、自宅で手元供養する場合も分骨に含まれます。
改葬とは異なる
分骨と混同されやすい言葉に改葬(かいそう)があります。
改葬とは、すでにお墓や納骨堂へ納められている遺骨を、別のお墓や納骨堂へ移すことです。
遺骨の全部を現在の場所から取り出して移す場合は、一般的に改葬に当たり、市区町村が発行する改葬許可証が必要になります。
一方、現在のお墓に遺骨の一部を残し、取り出した一部を別の墓地や納骨堂へ納める場合は分骨です。
この場合は、現在遺骨を納めている墓地や納骨堂の管理者から、埋蔵または収蔵の事実を証明する書類を発行してもらいます。この書類が一般に分骨証明書と呼ばれます。
分骨する遺骨の量に決まりはない
分骨する遺骨の量について、法律上の一律の決まりはありません。
数片だけを小さな骨壺へ納める場合もあれば、複数の骨壺へほぼ同じ量に分ける場合もあります。
ただし、受け入れ先の寺院、霊園、納骨堂によって、骨壺の大きさや納められる遺骨の量が決められていることがあります。
本山納骨や永代供養墓などへ納める場合は、分骨する前に受け入れ条件を確認しましょう。
分骨した遺骨を粉骨することもある
分骨した遺骨を手元供養品へ納めたり、散骨したりするために、細かく砕いて粉末状にすることがあります。
ただし、遺骨を細かくする作業は「粉骨」、遺骨を複数に分けることは「分骨」といい、意味は異なります。
分骨した遺骨を散骨する場合は、墓地や納骨堂へ納める場合とは異なる注意が必要です。自治体の条例や散骨場所の管理規則、周囲への配慮を確認したうえで行いましょう。
分骨が選ばれる主な理由
分骨をする理由は、宗教的な習慣だけではありません。
現在は、家族の暮らし方やお墓に対する考え方が多様になり、さまざまな理由で分骨が選ばれています。
本山と家のお墓の両方へ納骨したい
所属する宗派の本山へ遺骨を納めながら、家族がお参りしやすい地元のお墓にも遺骨を残したい場合があります。
本山納骨は、宗祖や宗派とのつながりを大切にするために行われるものです。
ただし、受け入れ方法や必要書類は宗派や施設によって異なります。菩提寺(ぼだいじ)や本山へ事前に確認する必要があります。
離れて暮らす家族がそれぞれ供養したい
子どもたちが離れた地域で暮らしていると、一つのお墓へ定期的にお参りすることが難しい場合があります。
そこで、遺骨を複数に分け、それぞれの地域で供養することがあります。
ただし、家族ごとに遺骨を分けると、年月がたった後に保管場所が分からなくなったり、管理する人がいなくなったりする可能性があります。
誰がどの遺骨を管理し、将来どこへ納めるのかまで決めておくことが大切です。
遺骨の一部を手元供養したい
お墓や納骨堂へ遺骨を納めた後も、一部を自宅に残して供養したいという方がいます。
小さな骨壺、ペンダント、置物型の容器など、手元供養の方法はさまざまです。
遺骨を自宅で保管すること自体は、直ちに違法となるものではありません。
ただし、保管している本人が亡くなった後に、家族が扱いに困ることがあります。
手元供養を始める際は、最終的にどこへ納めるのかも家族へ伝えておきましょう。
故人の希望をかなえたい
故人が生前に、「一部は先祖代々のお墓へ、一部は海へ散骨してほしい」「自分の故郷にも遺骨を残してほしい」と希望している場合があります。
法的な遺言とは別に、エンディングノートなどへ希望が書かれていることもあります。
故人の希望は尊重したいものですが、遺骨の扱いを実際に担うのは残された家族です。
実現が難しい内容や、家族の間で意見が分かれる内容については、故人の希望だけを理由に急いで進めないことも必要です。
火葬のときに分骨する方法
分骨することがあらかじめ決まっている場合は、火葬時に分ける方法が最も分かりやすく、手続きも比較的進めやすい方法です。

葬儀社や火葬場へ事前に伝える
火葬当日に突然申し出るのではなく、葬儀社との打ち合わせの段階で分骨したいことを伝えましょう。
火葬場によっては、分骨用の骨壺を事前に準備する必要があります。
また、分骨証明書の申請方法や発行時期も火葬場によって異なります。
分骨する数だけ証明書が必要になる場合もあるため、分骨先の数と目的を伝えて確認してください。
分骨用の骨壺を用意する
通常の骨壺とは別に、分骨した遺骨を納める容器を用意します。
本山や納骨堂へ納める場合は、指定された大きさや形の容器がないか確認しましょう。
手元供養用であれば、小型の骨壺などを用意します。
ペンダントなどの小さな容器へ遺骨を納める場合は、火葬場で直接入れるのではなく、いったん小さな骨壺に分け、後から専門業者などへ依頼する方法もあります。
収骨の際に遺骨を分ける
火葬後の収骨時に、火葬場の職員の案内に従って遺骨を複数の骨壺へ納めます。
地域や火葬場によって収骨方法が異なるため、遺族だけの判断で遺骨を取り分けず、職員へ確認してください。
どの部分の遺骨を分けるかについて、法律上の決まりはありません。
「喉仏の骨を分骨する」といわれることもありますが、必ず特定の骨を選ばなければならないわけではありません。
収骨では、地域によって遺骨をすべて骨壺へ納める場合と、一部だけを納める場合があります。また、お骨上げで「喉仏」と呼ばれる骨は、一般に想像される喉の骨ではありません。詳しくは、お骨上げの喉仏はどこの骨?実は第二頸椎と呼ばれる首の骨で解説しています。
分骨証明書を受け取る
火葬場の管理者についても、分骨した焼骨を墓地や納骨堂へ納める人から求められた場合、火葬した事実を証する書類を交付する仕組みが墓地、埋葬等に関する法律施行規則で定められています。
発行主体や書類の名称、申請方法は自治体や火葬場によって異なります。
火葬当日に発行されるところもあれば、後日、市区町村の窓口で申請するところもあります。
分骨する可能性がある場合は、火葬前に葬儀社または火葬場へ確認しておくと安心です。

お墓や納骨堂へ納めた後に分骨する方法
すでにお墓や納骨堂へ遺骨を納めた後でも、遺骨の一部を取り出して分骨できます。
この場合は、遺族が勝手にお墓を開けたり、骨壺を持ち出したりしてはいけません。

現在の墓地や納骨堂の管理者へ相談する
最初に、遺骨が納められている寺院、霊園、納骨堂の管理者へ分骨したいことを伝えます。
現在の場所に遺骨の一部を残し、別の場所へ一部を納めることも説明しましょう。
寺院墓地の場合は、菩提寺のご住職にも相談します。
管理者に無断で進めると、家族や寺院とのトラブルにつながる可能性があります。

分骨証明書を発行してもらう
墓地、埋葬等に関する法律施行規則では、墓地や納骨堂の管理者は、別の墓地などへ分骨を納めようとする人から請求があった場合、現在そこに遺骨が埋蔵または収蔵されている事実を証する書類を交付しなければならないとされています。
その書類を、新しく分骨を納める墓地や納骨堂の管理者へ提出します。
一般には分骨証明書と呼ばれますが、施設によって名称や様式が異なる場合があります。
自治体が管理する霊園では、所定の申請書、霊園使用許可証、本人確認書類、委任状などを求められることがあります。
石材店などにお墓を開けてもらう
一般墓から遺骨を取り出す場合は、石材店へ依頼して納骨口を開けてもらうことがあります。
墓石の構造によっては、遺族だけで開けることが難しく、無理に動かすと墓石を傷つけたり、事故につながったりします。
寺院や霊園が指定する石材店がある場合は、その業者へ依頼します。
納骨堂の場合は、管理者の立ち会いのもとで遺骨を取り出すのが一般的です。
必要に応じて法要を行う
遺骨をお墓から取り出す際に、僧侶へ読経を依頼することがあります。
分骨のために遺骨の一部を取り出す場合、必ず閉眼供養をしなければならないという全国共通の決まりがあるわけではありません。
ただし、寺院や地域の慣習、お墓の構造によって対応が異なります。
菩提寺や墓地の管理者へ事前に確認しましょう。
自宅で保管している遺骨を分骨する方法
火葬後、まだお墓や納骨堂へ納めず、自宅で遺骨を保管していることもあります。
この遺骨を家族で分ける場合は、将来の納骨先によって必要な対応が変わります。
手元供養だけなら直ちに分骨証明書が必要とは限らない
分けた遺骨を自宅の小さな骨壺などで保管するだけであれば、その時点で墓地や納骨堂へ提出するための分骨証明書が求められるわけではありません。
ただし、将来その遺骨をお墓や納骨堂へ納めることになれば、受け入れ先から証明書の提出を求められます。
証明書がないと、どなたの遺骨なのか、適法に火葬された遺骨なのかを確認できないため、納骨を断られる可能性があります。
後から取得する手間を避けるためにも、将来納骨する可能性がある場合は、早めに火葬を行った火葬場やその所在地の自治体へ相談しましょう。
火葬許可証などを確認する
火葬後には、火葬済みであることが確認できる火葬許可証などの書類が遺族へ渡されます。これらは納骨時に提出を求められることがある重要な書類です。
自治体や施設によっては、埋火葬許可証、火葬済証明書など、異なる名称が使われることがあります。
自宅にある遺骨を分ける前に、火葬関係の書類が残っているか確認しましょう。
紛失している場合は、火葬を行った自治体や火葬場へ問い合わせます。
家族だけで無理に骨を細かくしない
骨壺から遺骨を取り出し、小さな容器へ移すこと自体はできますが、遺骨はもろくなっていることがあります。
無理に砕くと粉が飛び散ったり、家族が精神的な負担を感じたりする場合があります。
小さな容器へ納めるために粉骨が必要な場合は、専門業者への依頼も検討しましょう。
分骨証明書が必要になる場合
分骨証明書は、どのような分骨でも必ず必要になるわけではありません。
基本的には、分骨した遺骨を墓地や納骨堂へ納めるときに必要になります。
別のお墓へ納める場合
先祖代々のお墓とは別のお墓に遺骨の一部を納める場合は、受け入れ先の墓地管理者へ分骨証明書を提出します。
事前に受け入れ先へ連絡し、証明書以外に必要な書類がないか確認しましょう。
墓地の使用許可証、申込者の本人確認書類、故人との続柄が分かる戸籍などを求められることがあります。
納骨堂や永代供養墓へ納める場合
納骨堂や永代供養墓へ分骨した遺骨を納める場合も、一般に分骨証明書が必要です。
施設独自の申込書や納骨届、使用契約書などが必要になることもあります。
合祀(ごうし)される施設では、一度納めると遺骨を個別に取り出せないことがあります。
分骨であっても、納骨後の取り扱いを確認してから申し込みましょう。
本山へ納骨する場合
本山納骨では、所属寺院が発行する納骨届など、宗派独自の書類が使われる場合があります。
一般の墓地へ納骨する場合と必要書類が異なることがあるため、最初に菩提寺や本山へ相談してください。
所属寺院がない人を受け入れている施設もありますが、条件や手続きはそれぞれ異なります。
自宅で保管する場合
分骨した遺骨を自宅で保管するだけであれば、墓地管理者へ提出するための証明書は通常必要ありません。
ただし、将来納骨するときのために、故人の氏名、死亡日、火葬日、火葬場所、分骨した日、遺骨を保管する人などを記録しておくと安心です。
火葬関係の書類や分骨証明書がある場合は、遺骨と一緒に保管せず、家族が確認できる場所へ整理しておきましょう。
分骨にかかる費用
分骨にかかる費用は、いつ分骨するか、どこへ納めるかによって大きく異なります。
一律の金額ではないため、実際に利用する火葬場、墓地、寺院、石材店へ確認する必要があります。
分骨証明書の発行手数料
分骨証明書を無料で発行する施設もあれば、数百円程度の手数料が必要な自治体や施設もあります。
必要な証明書の枚数によって、合計額が変わる場合もあります。
火葬後しばらくたってから申請すると、郵送料や証明書の再発行手数料が必要になることがあります。
分骨用の骨壺代
小型の骨壺は、大きさや材質、デザインによって価格が異なります。
本山や納骨堂へ納める場合は、容器が指定されていることがあります。
先に高価な骨壺を購入すると受け入れてもらえない可能性があるため、納骨先を決めてから用意しましょう。
お墓を開ける費用
納骨済みの遺骨を取り出す場合は、石材店へお墓の開閉を依頼する費用がかかることがあります。
作業内容、墓石の構造、地域、指定石材店の有無などによって金額が変わります。
墓石を大きく動かす必要がある場合や、補修作業が必要な場合は費用が高くなることがあります。
僧侶へ読経を依頼する場合のお布施
分骨のためにお墓を開ける際、僧侶へ読経を依頼する場合はお布施を用意します。
お布施の金額には全国共通の定価がありません。
菩提寺との関係や地域の慣習によって異なるため、分からない場合は「皆さんはどの程度包まれていますか」とお寺へ確認しても失礼には当たりません。
新しい納骨先の費用
分骨した遺骨を別のお墓、納骨堂、永代供養墓、本山などへ納める場合は、それぞれの納骨費用が必要です。
年間管理費が必要な施設もあれば、最初に納める費用だけで管理される施設もあります。
金額だけで選ばず、遺骨が将来合祀される時期、個別に取り出せる期間、承継者がいなくなった場合の扱いも確認しましょう。
分骨後の主な供養方法
分骨した遺骨は、さまざまな場所や方法で供養できます。
一つの方法に統一する必要はありませんが、将来の管理まで考えて選ぶことが大切です。
お墓へ納める
家族のお墓、故郷のお墓、配偶者側のお墓など、複数のお墓へ遺骨を分けて納める方法です。
墓地によっては、使用者と故人の関係や宗旨、宗派について条件が設けられています。
分骨証明書があっても必ず受け入れられるとは限らないため、事前確認が必要です。
納骨堂や永代供養墓へ納める
家族がお墓を管理できない場合は、納骨堂や永代供養墓へ分骨を納める方法があります。
一部を先祖代々のお墓へ納め、別の一部を永代供養墓へ納めることもできます。
ただし、合祀された後は他の遺骨と混ざり、原則として返還を受けられなくなります。
家族の一人だけで決めず、合祀の時期や方法を共有しておきましょう。
本山へ納骨する
宗派とのつながりを大切にする人は、本山納骨を選ぶことがあります。
受け入れ対象、納骨方法、容器、必要書類、費用は、本山や宗派によって異なります。
菩提寺がある場合は、先にご住職へ相談して進めるのが安心です。
自宅で手元供養する
小型の骨壺などに遺骨を納め、自宅で手を合わせる方法です。
お墓が遠方にある人や、故人を身近に感じたい人が選んでいます。
ただし、自宅での保管が長期間になると、保管者の死亡、認知症、住み替え、災害などによって遺骨の行き先が分からなくなる可能性があります。
手元供養をする人は、将来どこへ納めるのかをエンディングノートなどに記しておきましょう。
散骨する
分骨した遺骨の一部を粉骨し、海などへ散骨する方法があります。
散骨について全国一律の許可制度が設けられているわけではありませんが、どこででも自由に行ってよいという意味ではありません。
自治体の条例、土地や施設の管理規則、漁業や観光への影響、周辺住民の感情などに配慮する必要があります。
個人で判断するより、ガイドラインに沿って対応する専門業者へ相談した方が安心です。
分骨で家族間のトラブルを防ぐ方法
分骨そのものより、誰が遺骨を管理するか、どこへ納めるかを巡って家族が対立することがあります。
一度分けた遺骨を、分骨前と同じ状態へ戻すことは現実的に難しいため、事前の話し合いが重要です。

遺骨を管理する人の了承を得る
遺骨は相続財産とまったく同じように分割するものではなく、祭祀を主宰する人が管理するものとして扱われることがあります。
親族だから当然に遺骨を分けてもらえるとは限りません。
喪主、墓地使用者、祭祀を引き継ぐ人など、現在遺骨を管理している人へ無断で持ち出すことは避けましょう。
分骨する目的を家族で共有する
「自分も遺骨を持っていたい」という希望だけでは、他の家族に意図が伝わらないことがあります。
本山へ納めたい、遠方でも供養したい、故人の希望をかなえたいなど、分骨する目的を具体的に説明しましょう。
また、遺骨を分けた後の保管場所や供養方法も決めておきます。
将来の納骨先まで決める
手元供養を始める時点では、長期間自宅で保管するつもりでも、事情が変わることがあります。
保管者が亡くなった場合に誰が引き継ぐのか、最終的にどのお墓や納骨堂へ納めるのかを決めておきましょう。
受け入れ予定の施設がある場合は、分骨証明書などの必要書類も確認します。
分骨した場所と書類を記録する
複数の家族が分骨すると、数十年後には遺骨の所在が分からなくなる可能性があります。
故人の氏名、分骨した日、分骨先、管理者の氏名と連絡先、証明書の保管場所を記録しておきましょう。
エンディングノートや家族で共有する書類にまとめておくと、次の世代が困りにくくなります。
分骨を後悔しないための注意点
分骨は、一度行うと簡単には元の状態へ戻せません。
「成仏できない」という迷信だけを理由に諦める必要はありませんが、家族の気持ちや将来の管理を考えずに進めることも避けるべきです。
宗派や菩提寺の考え方を確認する
仏教に分骨を一律に禁じる一般的な教えはありませんが、納骨や供養の方法は宗派や寺院によって異なります。
菩提寺がある場合は、分骨先を決める前にご住職へ相談しましょう。
寺院墓地では、墓地の使用規則や檀家としての手続きが関係することもあります。
納骨先の条件を先に確認する
分骨をしてから納骨先を探すと、骨壺の大きさや必要書類が合わないことがあります。
納骨先へ、分骨を受け入れているか、どの証明書が必要か、容器の指定があるか、将来遺骨を取り出せるかを確認してください。
家族の反対を押し切らない
宗教上問題がないとしても、遺骨を分けることに強い抵抗を感じる人はいます。
正しいか間違っているかだけで結論を出そうとすると、家族関係にしこりが残ります。
僧侶、葬儀社、墓地の管理者など、第三者から説明してもらうことで、家族が納得できる場合もあります。
分骨すること自体を目的にしない
分骨は、故人を大切に供養するための一つの方法です。
遺骨を分けることそのものが供養になるわけではなく、その後、誰がどのように手を合わせ、管理していくのかが重要です。
管理できる人がいない場合や、将来の納骨先を決められない場合は、無理に分骨せず、一つの場所で供養する方法も検討しましょう。
まとめ
「分骨すると成仏できない」という話に、仏教上の一般的な根拠があるわけではありません。
仏教では釈迦の遺骨とされる仏舎利が各地で祀られ、日本でも本山と家のお墓へ遺骨を分けて納める習慣があります。
分骨そのものも法律で禁止されていません。
ただし、分骨した遺骨を別のお墓や納骨堂へ納めるときは、原則として分骨証明書が必要です。
火葬時に分ける場合は火葬場や自治体へ、すでに納骨した遺骨を分ける場合は、現在の墓地や納骨堂の管理者へ相談します。
自宅で手元供養する場合も、将来の納骨先や遺骨を引き継ぐ人を決め、火葬や分骨に関する書類を保管しておきましょう。
分骨で大切なのは、迷信だけに左右されることでも、宗教上問題がないからと家族の反対を押し切ることでもありません。
故人をどのように供養したいのかを家族で話し合い、分骨後の管理まで考えたうえで決めることが大切です。


