はじめに
家族が亡くなった後、財布の中からクレジットカードが見つかり、「すぐに止めるべきなのか」「電気代などの支払いを確認してから解約した方がよいのか」と迷うことがあります。
クレジットカードは、契約者本人が亡くなった時点で家族が引き継いで使えるものではありません。
本人が亡くなったことをカード会社へ伝え、退会や解約の手続きを行う必要があります。
ただし、カードを止めれば、それまでカード払いにしていた公共料金、携帯電話料金、インターネット料金、保険料、動画配信サービスなどの支払いができなくなる可能性があります。
また、カードを解約しても、生前に利用した代金や分割払い、リボ払いなどの残高がなくなるわけではありません。
亡くなった時点で残っていた未払金は、原則として故人の債務として相続の対象になります。相続では財産だけでなく、債務などの義務も承継されます。
そのため、クレジットカードの手続きでは、ただちにカードを処分するのではなく、カード会社への連絡と並行して、利用明細や継続課金、家族カードの有無などを確認することが大切です。
この記事では、亡くなった人のクレジットカードをいつ止めるのか、解約前に確認すること、未払い残高や家族カードの扱い、カードが見つからない場合の対応まで解説します。
亡くなった人のクレジットカードはいつ止めるのか
カードが見つかったら早めにカード会社へ連絡する
故人名義のクレジットカードが見つかったら、カード裏面に記載されている発行会社へ早めに連絡します。
カード会社によっては、死亡した会員の解約専用ページや専用窓口を設けています。
三井住友カードでは、配偶者や親族がインターネットから死亡による退会手続きを行える仕組みがあります。手続き方法はカード会社ごとに異なるため、カード裏面の発行会社を確認することが重要です。
「公共料金の支払いを調べてからでなければ連絡できない」と考える必要はありません。
まずカード会社へ死亡の事実を伝え、そのカードがどのような状態にあるのか、未払い残高や今後の請求があるのかを確認します。
連絡したその場で必ずすべての手続きが終わるとは限らず、必要書類の提出や折り返しの連絡を求められる場合もあります。
葬儀より先に必ず解約する必要はない
クレジットカードの解約には、死亡届の提出のように全国共通の期限が定められているわけではありません。
葬儀の準備で慌ただしい状況で、すべてのカードを死亡当日に解約する必要はありません。
一方で、長期間放置すると、年会費や定期購入、サブスクリプションなどの請求が続く可能性があります。
カードを紛失している場合は、第三者に不正利用される危険もあります。
葬儀や死亡届の提出など、死亡直後に必要な手続きを優先しながら、カードが見つかった段階で順次カード会社へ連絡するのが現実的です。
家族が故人のカードを使ってはいけない
故人名義のクレジットカードは、配偶者や子どもであっても使用できません。
クレジットカードはカード会社と本会員との契約に基づいて発行されており、本人以外が自由に使用できるものではないためです。
葬儀代、病院代、公共料金など、故人に関係する支払いであっても、死亡後に故人のカードを使うのは避けましょう。
暗証番号を知っている場合や、本人から生前に使用を任されていた場合でも、死亡後の新たな利用は行わず、相続人自身のカードや現金など別の方法で支払います。
解約前に確認すること

クレジットカードをすべて集める
まず、故人が契約していたクレジットカードをできるだけ集めます。
財布の中だけでなく、机の引き出し、通帳や印鑑を保管している場所、旅行用の財布、勤務先から持ち帰った荷物なども確認しましょう。
カードの券面にVisa、Mastercard、JCB、American Expressなどのブランド名があっても、実際の問い合わせ先はカードを発行した会社です。
例えば、Visaのマークが付いていても、発行会社が銀行系カード会社や流通系カード会社であれば、その会社へ連絡します。
カード裏面には、発行会社名や問い合わせ先が記載されています。
提携カードの場合は、店名や航空会社名だけで判断せず、裏面の発行会社を確認しましょう。
利用明細を確認する
カード会社へ連絡する前後に、可能な範囲で直近の利用明細を確認します。
紙の利用明細書が郵送されている場合は、過去数か月分を集めます。
WEB明細を利用していた場合は、故人のメールにカード会社からの利用通知や請求額確定のお知らせが届いていないか確認します。
ただし、故人のIDやパスワードを推測して何度もログインを試すと、アカウントがロックされる可能性があります。
ログインできない場合は無理に操作を続けず、カード会社へ事情を伝えましょう。
明細では、次のような支払いがないかを確認します。
電気、ガス、水道などの公共料金
携帯電話や固定電話の料金
インターネット回線
新聞や宅配サービス
動画や音楽の配信サービス
ソフトウェアやクラウドサービス
生命保険や損害保険の保険料
通信販売の定期購入
病院や介護施設などの継続的な支払い
解約後も必要な契約は、別のクレジットカードや口座振替、請求書払いなどへ変更します。

継続する契約の支払方法を変更する
カード会社へ死亡を連絡した後は、そのカードで支払っていた契約のうち、継続するものの支払方法を変更します。
故人が一人暮らしだった場合でも、死亡後すぐに電気、ガス、水道、携帯電話などをすべて解約するとは限りません。
自宅の整理や相続手続きが終わるまで、電気や水道が必要になることがあります。
家族が同居していた場合は、契約そのものを続け、契約者名義や支払い方法だけを変更することもあります。
被相続人名義の預金口座は、金融機関が死亡を把握すると取引が制限されるため、公共料金などは早めに契約名義や支払方法を変更する必要があります。死亡日時点の未払い料金は故人の債務となります。
カードを解約する前にすべての支払い先を把握できなくても、後日、各事業者から請求書や支払方法変更の案内が届くことがあります。
郵便物やメールをしばらく確認できる状態にしておくと、見落としを減らせます。
年会費が発生するカードを確認する
クレジットカードの中には、毎年年会費がかかるものがあります。
死亡後も手続きをしなければ、次の年会費が請求される可能性があります。
ゴールドカードやプラチナカードだけでなく、提携カードやETCカード、追加カードに年会費が設定されている場合もあります。
年会費の請求時期が近いからといって、カードを使って元を取ろうとしてはいけません。
利用せず、カード会社へ死亡の事実と解約の希望を伝えましょう。
すでに請求された年会費が返金されるかどうかは、カード会社や契約内容によって異なります。
解約しても未払い残高はなくならない
生前の利用代金は相続の対象になる
カードを解約しても、生前に利用した代金の支払い義務まで消えるわけではありません。
死亡日時点で存在していた未払金は故人の債務となり、相続の対象になります。
また、相続税を計算する際は、死亡日時点で存在する確実な債務を遺産総額から差し引ける場合があります。
例えば、故人が亡くなる前にカードで買い物をし、支払日が死亡後だった場合、その利用代金は故人の債務です。
一括払いだけでなく、分割払い、リボ払い、キャッシングの残高がある場合も確認が必要です。
未払い残高があるときは、カード会社から支払方法について案内を受けます。
相続人のうち誰かが自己判断で全額支払うのではなく、遺産や債務の全体像を確認したうえで対応しましょう。
引き落とし口座が使えないことがある
故人名義の銀行口座からカード代金が引き落とされていた場合、銀行が死亡の事実を把握すると、口座からの引き落としができなくなることがあります。
カード会社へ死亡を伝える前に口座が使えなくなり、引き落とし日に支払いができない場合もあります。
その際は、カード会社から振込用紙など別の支払方法が案内されることがあります。
カード会社から届いた請求書や案内を放置せず、相続人や遺産管理を行う人が連絡してください。
死亡後に確定する請求もある
カードを解約した後でも、後日請求が届くことがあります。
店舗からカード会社へ利用情報が届くまで時間がかかることがあり、死亡前に利用した代金が解約後に確定するためです。
高速道路の利用料金、交通機関、海外利用、ホテル、ガソリンスタンドなどでは、売上情報の到着に時間がかかる場合があります。
「カードを解約したのに請求されたから不正利用だ」とは限りません。
利用日や店舗名を確認し、故人の生前の利用と思われるかを調べます。
身に覚えのない利用がある場合は、カード会社へ早めに連絡しましょう。
相続放棄を考えている場合の注意点
カードの未払いだけで判断しない
クレジットカードの未払い残高が見つかったときは、預貯金、不動産、有価証券、借入金、未払税金など、故人の財産と債務を全体で確認します。
カードの未払いがあるという理由だけで、直ちに相続放棄が必要になるわけではありません。
反対に、カードの残高が少額だからといって、ほかに借金がないとも限りません。
郵便物、預金通帳、信用情報に関する資料、ローンの契約書などを確認し、判断が難しい場合は弁護士や司法書士などへ相談しましょう。
相続放棄を予定しているなら自己判断で支払わない
相続放棄を検討している場合は、故人の預金など相続財産からカード代金を支払ったり、故人の財産を処分したりする前に、専門家へ相談することが大切です。
相続財産の扱い方によっては、相続を承認したと判断される可能性があるためです。
カード会社から請求を受けた場合は、契約者が死亡したことと、相続放棄を検討していることを伝えます。
相続放棄の申述期間は、原則として自分のために相続が始まったことを知った時から3か月です。
ただし、個別の事情によって判断が異なるため、期限が迫っている場合は早めに家庭裁判所や専門家へ確認しましょう。
相続放棄をしてもカード会社への連絡はできる
相続放棄をする予定だからといって、カード会社へ連絡してはいけないわけではありません。
カードの利用停止を求めたり、契約者が死亡したことを知らせたりする行為と、債務を自分が支払うことは別です。
不正利用や新たな請求を防ぐためにも、カード会社へ死亡を伝えたうえで、相続放棄を検討している場合はその旨も説明します。
具体的な支払いや書類への署名については、内容を確認してから対応しましょう。
家族カードはそのまま使えるのか
本会員が亡くなると家族カードも使えなくなる
本会員の契約に付随して発行された家族カードは、本会員が死亡した後も独立して使い続けられるカードではありません。
JCBも、本会員の死亡時には家族カードの解約手続きが必要になると案内しています。
配偶者や子どもの名前が家族カードに記載されていても、支払い契約の基礎は本会員にあります。
本会員の死亡後は家族カードの使用をやめ、カード会社の指示に従って返却または処分します。
家族カードを日常の買い物や公共料金に使っていた場合は、家族会員本人の名義で新しいクレジットカードを申し込むか、別の支払方法へ変更する必要があります。
家族カード利用分も請求される
本会員が亡くなる前に家族カードで使った代金も、本会員のカード利用代金として請求されるのが一般的です。
利用した家族が自分の買い物に使った場合でも、カード会社との支払い契約は本会員側にあります。
家族カードを誰が何のために使用したかによっては、家族間で費用負担を整理する必要があります。
高額な利用がある場合や、利用者と相続人の間で意見が分かれる場合は、利用明細を保管したうえで専門家へ相談しましょう。
家族カードの利用明細も確認する
本会員の明細には、家族カードの利用分が含まれている場合があります。
見覚えのない店舗名があっても、家族会員が使った可能性があります。
不正利用と判断する前に、家族カードを持っていた人へ確認しましょう。
一方で、本会員の死亡後に家族カードを使っていたことが分かった場合は、使用を止めてカード会社へ相談します。
ETCカードや電子マネーも確認する
ETCカードも使用を止める
故人のクレジットカードに付帯するETCカードがある場合は、こちらも使用を止めます。
車を家族が引き続き使用する場合でも、故人名義のETCカードをそのまま使ってはいけません。
家族自身のクレジットカードに付帯するETCカードを用意します。
ETCカードが車載器に差し込まれたままになっていることもあるため、故人の自動車を確認しましょう。
死亡前に利用した高速道路料金は、カード解約後に請求が届く可能性があります。
電子マネーやチャージ残高を確認する
クレジットカードに電子マネー機能やプリペイド残高が付いている場合があります。
カード会社によっては、カード解約後に残高を利用できなくなったり、返金に特別な手続きが必要になったりします。
三井住友カードの死亡解約フォームでも、チャージ残高がある場合の返金処理が案内されています。
カードを切断したり捨てたりする前に、電子マネーやプリペイド残高の有無をカード会社へ確認しましょう。
付帯保険やサービスも終了する
カードを解約すると、カードに付帯していた旅行保険、個人賠償責任保険、空港ラウンジ、ロードサービスなども利用できなくなります。
クレジットカードに付帯する保険は、カード解約後の事故などが補償対象にならない場合があります。
本人が亡くなっている場合でも、家族カード会員に対する補償や、旅行中の事故に関する請求が残っている可能性があります。
死亡前に保険事故が発生していた場合は、解約前に補償の対象になるかカード会社や保険会社へ確認しましょう。
ポイントやマイルはどうなるのか
カード会社によって扱いが異なる
故人がためていたクレジットカードのポイントを家族が必ず相続できるとは限りません。
会員規約で、本人が死亡した時点でポイントが失効すると定めている会社もあれば、一定の条件で家族へ引き継げるサービスもあります。
航空会社のマイル、ホテルのポイント、カード会社独自のポイントなどは、それぞれ規約が異なります。
死亡後に家族が故人のアカウントへログインし、勝手にポイントを商品や電子マネーへ交換するのは避けましょう。
カード会社やサービス運営会社へ死亡を伝え、承継できるか確認します。
提携先のポイントは別に確認する
クレジットカードを解約しても、カード会社とは別の会員番号で管理されているポイントは残る場合があります。
例えば、航空会社のマイル、鉄道会社のポイント、店舗の会員ポイントなどです。
カード券面に提携先の名称が記載されていても、ポイントの管理会社はカード会社とは限りません。
カード会社へ連絡するとともに、提携先の会員規約や相続手続きを確認しましょう。
ポイントより先に不正利用を防ぐ
ポイントが残っていると、「失効する前に使った方がよい」と考えることがあります。
しかし、故人のアカウントを家族が本人として操作すると、規約上の問題が生じる可能性があります。
ポイントの価値だけを優先して手続きを遅らせるのではなく、カード会社へ死亡を知らせたうえで正式な方法を確認することが大切です。
クレジットカードが見つからない場合
通帳や明細からカード会社を探す
カード本体が見つからなくても、故人がクレジットカードを使っていた形跡がある場合は、銀行口座の取引履歴を確認します。
通帳やインターネットバンキングの明細には、カード会社名や略称が表示されていることがあります。
毎月ほぼ同じ日に一定額が引き落とされている場合は、クレジットカードやローン、保険料などの可能性があります。
引き落とし名だけでは会社を特定できない場合は、銀行へ照会できるか相談します。
郵便物やメールを確認する
カード会社から届いた利用明細、更新カードの案内、年会費のお知らせ、キャンペーンの郵便物などが残っていないか確認します。
メールでは、「ご利用のお知らせ」「請求額確定」「カードご利用確認」などの件名を探します。
スマートフォンのウォレット機能にカードが登録されている場合もあります。
ただし、故人の端末やアカウントを確認するときは、暗証番号を何度も試したり、データを消去したりしないよう注意しましょう。
信用情報の開示も選択肢になる
カードが何枚あるか分からず、借入れの有無も不明な場合は、信用情報機関へ故人の情報開示を申し込む方法があります。
相続人が開示を請求する際は、本人との関係を示す戸籍などの書類が必要になります。
信用情報には、すべての公共料金やサブスクリプションが記録されているわけではありませんが、クレジットカードやローン契約を確認する手がかりになります。
必要書類や申込方法は信用情報機関ごとに異なるため、公式案内を確認して手続きしましょう。
カード会社への連絡で確認されること
故人と連絡者の情報
カード会社へ死亡の連絡をすると、一般的に次のような情報を確認されます。
故人の氏名
生年月日
住所
カード番号
死亡日
連絡した人の氏名
故人との関係
連絡先
カード番号が分からない場合でも、氏名、住所、生年月日などで契約を確認してもらえる可能性があります。
何を用意すべきかはカード会社によって異なるため、最初からすべての書類をそろえておく必要はありません。
死亡を証明する書類を求められる場合がある
カード会社によっては、死亡診断書の写し、戸籍謄本、除籍謄本などの提出を求める場合があります。
連絡者が相続人であることを確認する書類や、相続放棄をした場合は、相続放棄申述受理通知書や相続放棄申述受理証明書などを求められることがあります。
原本を送るのか、コピーでよいのかも会社によって異なります。
自己判断で重要な原本を郵送せず、案内を受けてから準備しましょう。
カードはすぐに捨てない
カード会社へ連絡する前にカードを切断すると、カード番号や問い合わせ先が分からなくなる可能性があります。
カード会社の手続きが終わるまでは、ほかの人が使えない場所に保管します。
解約完了後は、カード会社から返却を求められなければ、ICチップ、磁気ストライプ、カード番号などが復元しにくいよう、数か所を細かく切断して処分します。
ETCカード、家族カード、追加カードも忘れずに確認しましょう。
死亡後の不正利用を防ぐ
利用通知と明細を確認する
死亡後に身に覚えのない利用が発生していないか、カード会社から届く利用通知や請求明細を確認します。
故人の財布やカードが自宅以外にあった場合、紛失や盗難の可能性もあります。
カード本体が見つからないときは、死亡解約の手続きだけでなく、紛失していることもカード会社へ伝えます。
家族による利用でも勝手に精算しない
故人のカードが家族に使われていた場合、「家族のことなので問題にしなくてもよい」と考えることがあります。
しかし、利用時期が死亡前か死亡後か、本人の同意があったか、家族カードなのか本会員カードなのかによって事情が異なります。
相続人間で争いがある場合や高額利用が見つかった場合は、利用履歴を保存し、弁護士などへ相談しましょう。
カード会社から補償を受けられるかどうかも、利用状況や連絡時期、規約によって異なります。
クレジットカード解約後に行うこと
継続中の契約を一覧にする
カードの解約後は、支払いが止まったサービスから郵便やメールで案内が届く場合があります。
故人の自宅や契約を家族が引き継ぐ場合は、必要なサービスだけ名義と支払方法を変更します。
不要なサービスは契約そのものを解約します。
支払方法だけを止めても、サービス契約が自動的に終了するとは限りません。
利用していないサブスクリプションや定期購入でも、契約が残っていれば未払いとして請求が続く可能性があります。
最終明細と領収記録を保管する
カード会社から届いた最終明細、支払った記録、解約完了の案内などは、相続手続きが終わるまで保管します。
未払い代金は、遺産の債務を確認する資料になります。
相続税の申告が必要な場合は、死亡日時点で存在した確実な未払金が債務控除の対象になることがあります。
何を誰が支払ったのか分かるように、日付、金額、支払者を記録しておくと、相続人間の精算もしやすくなります。
ほかの金融契約も確認する
クレジットカードが見つかった場合は、カードローン、キャッシング、銀行のローン、ショッピングローンなどがないかも確認しましょう。
クレジットカードの解約だけで、別契約のローンが自動的に解約されるとは限りません。
カードローンなどの債務は相続人が承継する可能性がありますが、故人の契約を名義変更して相続人がそのまま利用することはできません。
債務の全体像が分からない場合は、安易に一部だけを支払わず、専門家へ相談することが大切です。
まとめ
亡くなった人のクレジットカードが見つかったら、カード会社へ早めに死亡の事実を伝え、解約手続きを進めます。
死亡当日にすべてのカードを解約しなければならないわけではありませんが、長く放置すると、年会費や定期購入の請求、不正利用が続く可能性があります。
解約前後には、利用明細を確認し、公共料金、携帯電話、保険料、サブスクリプションなどの支払方法を変更しましょう。
カードを解約しても、生前の利用代金、分割払い、リボ払い、キャッシングなどの残高はなくなりません。
死亡日時点の未払金は、原則として故人の債務として相続の対象になります。
家族カードやETCカードも、本会員の死亡後はそのまま使い続けることはできません。
電子マネー残高、ポイント、マイル、付帯保険の扱いは、カード会社やサービスによって異なるため、自己判断で使用せず、正式な手続きを確認します。
相続放棄を検討している場合は、カード代金を自己判断で支払う前に、弁護士や司法書士などへ相談することが大切です。
カード会社へ死亡の事実を連絡することと、相続人が未払い代金の支払いに応じることは別の対応です。
相続放棄を検討している場合は、その場で支払いや書類への署名をせず、内容を確認してから対応しましょう。
故人のカードを家族が使うことは避け、カード会社の案内に従って、利用停止、残高確認、支払い方法の変更を順番に進めましょう。


