はじめに
亡くなった家族に借金があり相続放棄を考えているものの、「生命保険金まで受け取れなくなるのではないか」と心配する人は少なくありません。
結論からいうと、配偶者や子どもなどが死亡保険金の受取人に指定されていれば、相続放棄をしても受け取れるのが基本です。
死亡保険金は、亡くなった人から相続する財産ではなく、保険契約に基づいて受取人が取得する固有の財産と考えられるためです。
ただし、誰が受取人になっているか、誰が保険料を負担していたかによって、受け取れるかどうかや税金の種類が変わります。
また、相続放棄した人は、相続税を計算するときに使う生命保険金の非課税枠を利用できません。
この記事では、相続放棄しても生命保険金を受け取れる条件、受取人による違い、税金、非課税枠、請求方法と注意点を紹介します。
相続放棄しても生命保険金は受け取れる
相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったものとして扱われ、預貯金、不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払い金などのマイナスの財産も引き継ぎません。
一方、死亡保険金は、すべてが相続財産になるわけではありません。
保険契約で特定の受取人が指定されている場合、その人は亡くなった人の財産を相続するのではなく、保険会社に対して自分の権利として保険金を請求します。
そのため、相続放棄と死亡保険金の受け取りは分けて考える必要があります。
相続放棄の3か月の期限、必要書類、費用、財産を処分する際の注意点については、相続放棄とは?期限・手続き・必要書類・費用と注意点で詳しく紹介しています。
受取人に指定された保険金は相続財産ではない
たとえば、父が被保険者(ひほけんしゃ)で、死亡保険金の受取人が長男と指定されていた場合、長男が受け取る死亡保険金は、原則として長男固有の財産です。
父の預貯金や不動産のように、遺産分割協議で分ける財産ではありません。
長男が父の相続を放棄しても、受取人としての死亡保険金請求権まで失うわけではないのが基本です。
ほかの相続人から「保険金も遺産だから分けてほしい」と言われても、通常は当然に遺産分割の対象になるものではありません。
ただし、死亡保険金の額が遺産総額と比べて著しく大きいなど、特別な事情がある場合には、相続人間の公平との関係が問題になる可能性があります。
保険金を受け取っても相続を承認したことにはならない
相続人が相続財産を売却したり、自分のために使ったりすると、相続を単純承認したと判断され、相続放棄ができなくなる可能性があります。
しかし、受取人固有の財産である死亡保険金を受け取ることは、故人の相続財産を処分する行為ではありません。
そのため、死亡保険金を請求して受け取っただけで、直ちに相続放棄ができなくなるわけではありません。
ただし、受け取ったお金が本当に受取人固有の死亡保険金なのか、故人に支払われるはずだった給付金や解約返戻金なのかによって扱いが異なります。
保険会社から届いた書類の名称だけで判断せず、保険金の種類と受取人を確認しましょう。
相続放棄の前後どちらでも請求できる
受取人固有の死亡保険金であれば、相続放棄の申述前に受け取っても、申述が受理された後に受け取っても、相続放棄とは基本的に別の問題です。
ただし、相続放棄には原則として、自分が相続人になったことを知った時から3か月という期限があります。
保険金請求の手続きを優先しているうちに相続放棄の期限を過ぎないよう、財産と借金の調査、家庭裁判所への手続きも同時に進める必要があります。
受取人や保険金の種類がはっきりしない場合は、保険金を使う前に保険会社や弁護士へ確認する方が安全です。
受取人の指定によって扱いが変わる
相続放棄しても死亡保険金を受け取れるかどうかを判断するときは、保険証券や契約内容通知書などで受取人を確認します。
受取人欄の記載や保険会社の約款によって扱いが変わるため、「生命保険だから必ず受け取れる」とは限りません。

配偶者や子どもなど特定の人が指定されている場合
死亡保険金の受取人として「妻○○」「長男○○」など特定の人が指定されている場合、その人は相続放棄しても保険金を受け取れるのが基本です。
死亡保険金は受取人自身の財産になるため、故人の債権者へ返済するための相続財産にも含まれません。
受取人が複数いる場合は、契約で定められた割合や保険会社の約款に従って受け取ります。
保険証券に割合が記載されていない場合は、保険会社へ確認しましょう。
受取人が「相続人」と指定されている場合
受取人欄に個人名ではなく、「相続人」や「法定相続人」と記載されている契約もあります。
この場合は一般に、被保険者が亡くなった時点の法定相続人が、保険契約に基づいて死亡保険金を受け取る権利を取得します。
死亡保険金は相続財産ではなく、受取人となった人の固有の財産と考えられるため、その後に相続放棄をしても受け取れるのが基本です。
ただし、誰が受取人になるのか、各人の受取割合をどのように決めるのかは、保険契約や約款によって異なる場合があります。
受取人が「相続人」や「法定相続人」と記載されている場合は、相続放棄の有無も伝えたうえで、保険会社へ受取人と受取割合を確認しましょう。
受取人が故人本人になっている場合
死亡保険金の受取人が故人本人になっているように見える場合は、相続財産として扱われる可能性があります。
また、入院給付金、手術給付金、生前給付金など、故人が生前に受け取る権利を持っていたお金が死亡後に支払われる場合も、相続財産になることがあります。
相続放棄した人は、相続財産となる保険金や給付金を自分のものとして受け取ることはできません。
死亡保険金と生前の給付金では扱いが異なるため、保険会社に「何の給付金か」「誰に請求権があるか」を確認しましょう。
指定された受取人が先に亡くなっている場合
死亡保険金の受取人が被保険者より先に亡くなり、受取人が変更されていないことがあります。
この場合、死亡した受取人の相続人が新たな受取人になることがありますが、具体的な扱いや受取割合は保険契約と約款の確認が必要です。
契約者が受取人の死亡を知った段階で新しい受取人を指定していれば、その指定が優先されます。
受取人が先に亡くなっている場合は、自己判断で請求せず、保険会社へ戸籍など必要書類を確認してください。
相続放棄しても生命保険金には税金がかかる
相続放棄しても死亡保険金を受け取れることと、税金がかからないことは別の問題です。
死亡保険金にかかる税金は、被保険者、実際に保険料を負担した人、保険金の受取人の組み合わせによって、相続税、所得税、贈与税のいずれかに分かれます。
保険契約者の名義と、実際に保険料を負担していた人が異なることもあるため、誰の口座から保険料が支払われていたかも確認しましょう。

故人が保険料を負担していた場合は相続税
被保険者と保険料負担者が故人で、配偶者や子どもなどが死亡保険金を受け取る場合は、相続税の対象になります。
死亡保険金は民法上の相続財産ではなくても、相続税法上は「みなし相続財産」として扱われるためです。
相続放棄した人が受け取った死亡保険金も、故人が保険料を負担していた場合は、遺贈によって取得したものとみなされて相続税の課税対象になります。
相続放棄したから税金もなくなるわけではありません。
受取人が保険料を負担していた場合は所得税
被保険者が父、保険料負担者と受取人が長男というように、死亡保険金を受け取る人自身が保険料を負担していた場合は、所得税の対象になります。
死亡保険金を一時金で受け取る場合は、原則として一時所得です。
一時所得として課税される金額は、所得税だけでなく、翌年度の住民税にも反映されます。
一時所得は、受け取った保険金から支払った保険料と最高50万円の特別控除額を差し引き、その残額の2分の1をほかの所得と合算して税額を計算します。
年金形式で受け取る場合は、雑所得として扱われる部分が生じます。
故人と受取人以外の人が負担していた場合は贈与税
被保険者が父、保険料負担者が母、受取人が子どもというように、保険料負担者と受取人が異なり、保険料負担者が故人ではない場合は贈与税の対象になります。
子どもが母から死亡保険金相当額の贈与を受けたものとみなされるためです。
暦年課税の贈与税には年間110万円の基礎控除がありますが、同じ年にほかの贈与を受けていれば合算して判断します。
保険金額が大きいと贈与税の負担も大きくなる可能性があるため、契約者名だけでなく、実際の保険料負担者を確認することが重要です。
相続放棄した人は生命保険金の非課税枠を使えない
故人が保険料を負担していた死亡保険金には、一定の非課税枠があります。
しかし、この非課税枠を利用できるのは、相続人として死亡保険金を受け取った人です。
相続放棄した人は、初めから相続人ではなかったものとして扱われるため、受け取った死亡保険金に非課税枠を使えません。
生命保険金の非課税限度額
生命保険金の非課税限度額は、次の式で計算します。
500万円×法定相続人の数
たとえば、法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人であれば、非課税限度額は1,500万円です。
相続人が受け取った死亡保険金の合計額が1,500万円以下であれば、その範囲で非課税になります。
ただし、相続放棄した人や相続人ではない人が受け取った死亡保険金には、この非課税枠を適用できません。
放棄した人も法定相続人の数には含める
相続放棄した人は生命保険金の非課税枠を使えませんが、非課税限度額を計算するときの法定相続人の数には含めます。
相続税法では、相続放棄がなかったものとして法定相続人の数を数えるためです。
「非課税枠を使える人」と「非課税限度額を計算する人数」は別に考える必要があります。
相続放棄によって次順位の父母や兄弟姉妹が相続人になった場合でも、非課税限度額を計算するときは、放棄がなかった場合の法定相続人を基準にします。
相続放棄した人としなかった人がいる場合の計算例
父が亡くなり、法定相続人が母、長男、次男の3人だったとします。
長男だけが相続放棄し、死亡保険金は母が1,000万円、長男が1,000万円を受け取りました。
法定相続人の数は相続放棄がなかったものとして3人と数えるため、生命保険金の非課税限度額は1,500万円です。
母は相続人なので、受け取った1,000万円について非課税枠を利用できます。
一方、相続放棄した長男が受け取った1,000万円には、非課税枠を利用できません。
非課税限度額に500万円分の余りがあっても、その余りを相続放棄した長男に回すことはできません。

相続税の基礎控除では相続放棄した人も数に含める
死亡保険金を含めた課税価格の合計額が相続税の基礎控除額を超える場合は、相続税の申告が必要になる可能性があります。
相続税の基礎控除額は、次の式で計算します。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
法定相続人が3人であれば、基礎控除額は4,800万円です。
この法定相続人の数も、相続放棄がなかったものとして計算します。
相続放棄した人が死亡保険金を受け取った場合は、その人の保険金を含めて相続税の申告が必要か確認しなければなりません。
遺産が少なくても、死亡保険金が高額であれば基礎控除額を超える可能性があります。
生命保険金を請求する方法
死亡保険金は、被保険者が亡くなっただけで自動的に振り込まれるものではありません。
受取人から保険会社へ連絡し、所定の請求手続きを行う必要があります。
相続放棄を検討している場合でも、受取人固有の死亡保険金であることを確認できれば請求できます。
生命保険金の請求だけでなく、死亡届、健康保険、年金、相続などの手続きを順番に確認したい方は、家族が亡くなったら何をする?死亡後の手続きと期限を時系列で解説をご覧ください。
保険証券や保険会社からの郵便物を確認する
まず、保険証券、契約内容のお知らせ、保険料控除証明書、通帳の引き落とし履歴などを確認します。
確認したい主な項目は次のとおりです。
・保険会社名
・証券番号
・保険の種類
・被保険者
・死亡保険金の受取人
・保険料負担者
保険証券が見つからなくても、保険会社と契約を特定できれば請求できる場合があります。
保険会社へ死亡を連絡する
契約先の保険会社へ、被保険者が亡くなったことを連絡します。
連絡時には、証券番号、亡くなった人の氏名と死亡日、死亡原因、受取人の氏名と連絡先などを確認されることがあります。
相続放棄をしている、または検討している場合は、そのことも伝え、請求する保険金が受取人固有の財産か確認しましょう。
必要書類を提出する
保険会社から請求書類を取り寄せ、必要事項を記入して提出します。
一般的に求められる書類には次のようなものがあります。
・死亡保険金請求書
・死亡診断書または死体検案書の写し
・受取人の本人確認書類
・受取人名義の振込口座が分かるもの
・戸籍謄本や住民票
・保険証券
必要書類は保険会社、契約内容、死亡原因によって異なります。
事故や自殺などの場合は、追加書類や事実確認が必要になることもあります。
保険金請求権は原則として3年間行使しないと時効によって消滅するため、請求を後回しにしないことが大切です。
3年を過ぎている場合でも対応してもらえる可能性があるため、諦めずに保険会社へ相談しましょう。
契約している保険会社が分からない場合
保険証券が見つからず、どの保険会社と契約していたか分からない場合は、通帳、クレジットカードの利用明細、生命保険料控除証明書、メールなどを調べます。
それでも分からない場合は、生命保険協会の生命保険契約照会制度を利用できることがあります。
死亡した人の法定相続人や遺言執行者など、利用できる人と必要書類が定められています。
照会によって契約の有無が分かっても、保険金が支払われることを保証するものではありません。
契約が見つかった場合は、該当する保険会社へ直接連絡して請求手続きを行います。
家族が保険契約を見つけられるよう、生前から保険会社名や保険証券の保管場所をエンディングノートへ記録しておく方法もあります。
エンディングノートに記載する項目や保管方法については、エンディングノートとは?何を書く?書き方・遺言書との違いと家族で作るメリットで詳しく紹介しています。
相続放棄と生命保険金に関する注意点
死亡保険金を受け取れる場合でも、故人が関係するすべての保険契約や給付金を自由に扱えるわけではありません。
相続放棄を検討している間は、相続財産と受取人固有の財産を明確に分ける必要があります。
故人の預金から保険料を支払わない
故人の死亡後も、故人名義の口座から別の保険契約の保険料が引き落とされることがあります。
相続放棄を検討している人が故人の預金を動かしたり、特定の支払いに使ったりすると、相続財産を処分したと判断される可能性があります。
保険料の引き落としが続いている場合は、自己判断で口座を操作せず、保険会社へ契約者の死亡と相続放棄を検討していることを伝えましょう。
故人名義の口座が凍結される時期や、凍結前の預金を引き出す際の注意点については、親が亡くなったら銀行口座はどうなる?凍結される時期・引き出し・解除方法もあわせてご覧ください。
保険金と解約返戻金を混同しない
死亡保険金は受取人固有の財産になることがありますが、故人が契約者となっていた保険契約の解約返戻金や契約者としての権利は、相続財産になる可能性があります。
たとえば、故人が契約者、子どもが被保険者となっている保険は、故人が亡くなっても死亡保険金の支払事由は発生しません。
この場合、保険契約上の権利を誰が引き継ぐのかを確認する必要があります。
相続放棄する人が勝手に解約して返戻金を受け取ると、相続放棄に影響する可能性があります。
保険会社へ受取人と契約内容を確認する
保険証券だけでは、最新の受取人や特約の内容が分からないことがあります。
契約後に受取人が変更されている場合や、受取人が先に亡くなっている場合もあります。
死亡保険金、入院給付金、解約返戻金などが同時に発生することもあるため、それぞれの請求権が誰にあるのかを保険会社へ確認しましょう。
保険金を受け取ったら相続税の申告要否を確認する
相続放棄した人が受け取った死亡保険金も、故人が保険料を負担していれば相続税の課税対象になります。
相続放棄した本人には生命保険金の非課税枠を使えないため、ほかの相続人より課税価格が大きくなる場合があります。
保険会社から交付された支払通知書、保険証券、保険料負担者が分かる資料を保管しておきましょう。
死亡保険金が高額な場合や、保険料を誰が負担していたか分からない場合は、税理士へ確認する方が安全です。
相続放棄と生命保険金に関するよくある疑問
相続放棄後でも保険金を請求できる?
特定の人が受取人として指定された死亡保険金であれば、相続放棄が受理された後でも請求できるのが基本です。
請求時に相続放棄申述受理通知書などを求められるかどうかは、保険会社へ確認してください。
保険金を受け取った後でも相続放棄できる?
受取人固有の死亡保険金を受け取っただけであれば、その後に相続放棄を申述することは可能です。
ただし、原則3か月の期限を過ぎていないことや、預貯金などの相続財産を処分していないことが前提になります。
受け取ったものが相続財産となる給付金や解約返戻金だった場合は判断が異なるため、使う前に確認しましょう。
家族全員が相続放棄しても保険金を受け取れる?
配偶者や子どもなどが個人名で受取人に指定されている場合は、家族全員が相続放棄しても死亡保険金を受け取れるのが基本です。
受取人が「相続人」や「法定相続人」と指定されている場合も、一般には被保険者が亡くなった時点の法定相続人が、固有の権利として死亡保険金を受け取ります。
ただし、受取人となる人や受取割合は契約内容や約款によって異なる場合があるため、相続放棄の事実を伝えたうえで保険会社へ確認しましょう。
相続放棄したことを保険会社へ伝える必要はある?
相続放棄しても受取人固有の死亡保険金を請求できますが、受取人や税務上の扱いを正確に確認するため、相続放棄したことは保険会社へ伝えた方がよいでしょう。
保険会社から質問や書類の提出を求められた場合は、事実に沿って回答します。
まとめ
配偶者や子どもなど特定の人が死亡保険金の受取人に指定されている場合、相続放棄しても保険金を受け取れるのが基本です。
受取人固有の死亡保険金を受け取っただけで、直ちに相続を単純承認したことになるわけではありません。
ただし、受取人が故人本人になっている場合や、故人が生前に受け取るはずだった給付金、解約返戻金などは、相続財産になる可能性があります。
また、相続放棄した人が受け取る死亡保険金には、生命保険金の非課税枠を利用できません。
誰が保険料を負担していたかによって、相続税、所得税、贈与税のいずれがかかるかも変わります。
保険証券、受取人、保険料の支払い状況を確認し、相続財産と受取人固有の財産を分けて手続きを進めましょう。



