はじめに
親や配偶者が亡くなり、財産を調べている途中で借金や連帯保証が見つかることがあります。
このようなときに検討されるのが相続放棄です。
相続放棄をすれば借金を引き継がずに済みますが、預貯金や不動産などのプラスの財産も受け取れなくなります。
また、原則として3か月以内に家庭裁判所で手続きをしなければならず、相続財産の扱い方によっては相続放棄が認められなくなる可能性もあります。
「借金だけを放棄したい」「兄弟に遺産を譲るから自分は放棄する」と考えている場合も、相続放棄の意味を正しく理解しておかなければなりません。
この記事では、相続放棄の期限、手続き、必要書類、費用、放棄前にしてはいけないこと、ほかの相続人への影響を紹介します。
相続放棄以外にも、家族が亡くなった後には死亡届、健康保険、年金、相続税など期限のある手続きがあります。
死亡後に必要な手続きを時系列で確認したい方は、家族が亡くなったら何をする?死亡後の手続きと期限を時系列で解説もご覧ください。
相続放棄とは
相続放棄とは、亡くなった人の財産に関する権利と義務を一切引き継がないための手続きです。
家庭裁判所に相続放棄を申述し、受理されると、その人は初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
相続の対象には、預貯金、不動産、株式、自動車などのプラスの財産だけでなく、借金、未払い金、連帯保証債務などのマイナスの財産も含まれます。
相続放棄では、マイナスの財産だけを選んで放棄することはできません。
借金を引き継がない代わりに、受け取りたい財産があっても原則として相続できなくなります。
遺産をもらわない合意とは異なる
遺産分割協議で「自分は何も受け取らない」と合意することと、法律上の相続放棄は別のものです。
遺産分割協議で財産を受け取らないことにしても、相続人であること自体は変わりません。
そのため、後から故人の借金が見つかれば、債権者から法定相続分に応じた支払いを求められる可能性があります。
借金を含めて相続から外れたい場合は、家庭裁判所で相続放棄の手続きをする必要があります。
一人だけでも相続放棄できる
相続放棄は、相続人がそれぞれ自分で判断して行います。
ほかの相続人の同意は必要ありません。
兄弟姉妹のうち一人だけが放棄し、ほかの人が相続することもできます。
ただし、複数人が相続放棄する場合でも、原則として一人ずつ申述書を提出し、それぞれについて家庭裁判所の手続きを受けます。
相続放棄を検討した方がよいケース
相続放棄は、借金がある場合だけに利用される制度ではありません。
財産の内容や家族関係によって、検討する理由は異なります。
代表的なケースは次のとおりです。
・預貯金や不動産より借金の方が明らかに多い
・故人が事業をしており、連帯保証債務が残っている可能性がある
・所有しているだけで管理費や修繕費がかかる不動産がある
・遠方の山林や老朽化した空き家など、管理が難しい財産がある
・相続人同士の争いに関わりたくない
・特定の相続人へ事業用財産などをまとめたい
ただし、相続放棄をすると価値のある財産が後から見つかっても受け取れません。
負債があるという理由だけで急いで放棄せず、期限内にできる限り財産の全体像を確認することが重要です。
相続放棄の期限は原則3か月
相続放棄の期限は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内です。
この期間を熟慮期間(じゅくりょきかん)といいます。
一般的には、亡くなったことと、自分が相続人になったことの両方を知った日から数えます。
故人と同居しており、死亡をすぐに知った配偶者や子どもであれば、通常は死亡を知った日が起算点になります。
一方、長年交流がなく、死亡したことを後から知った場合は、必ずしも死亡日から数えるとは限りません。

次順位の相続人は相続人になったことを知った時から数える
故人の子ども全員が相続放棄すると、故人の父母や祖父母などの直系尊属が次の相続人になります。
直系尊属がいない場合や全員が放棄した場合は、故人の兄弟姉妹が相続人になります。
次順位の人については、先順位の相続人が全員放棄したことにより、自分が相続人になったことを知った時から3か月を数えるのが基本です。
先順位の相続人が放棄しても、家庭裁判所から次順位の相続人へ自動的に通知されるわけではありません。
親族間の突然の請求やトラブルを防ぐため、相続放棄をした人から次順位の親族へ伝えることが大切です。
3か月で財産調査が終わらない場合
借金や財産の全体像が分からず、3か月以内に判断できないこともあります。
その場合は、熟慮期間が終わる前に、家庭裁判所へ「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てることができます。
申し立てれば必ず認められるわけではありませんが、財産が各地にある、事業上の債務が複雑であるなどの事情を家庭裁判所が考慮して判断します。
期限を過ぎてから慌てないよう、調査に時間がかかりそうだと分かった段階で準備しましょう。
3か月を過ぎてから借金が見つかった場合
3か月を過ぎると、原則として相続を単純承認したものと扱われます。
ただし、相続財産が全くないと信じ、そのように信じたことに相当な理由があり、後から初めて借金などの存在を知った場合には、相続放棄が受理される可能性があります。
期限後の相続放棄が認められるかどうかは、故人との関係、財産調査の状況、債権者から通知を受けた時期など、個別の事情によって異なります。
借金の督促状が届いた場合は放置せず、書面と封筒を保管して、早めに弁護士へ相談してください。
相続放棄を決める前に財産を調べる
相続放棄は、受理された後に自由に撤回することができません。
判断する前に、プラスの財産とマイナスの財産をできる範囲で確認します。
プラスの財産を確認する
主なプラスの財産には次のようなものがあります。
・預貯金や現金
・土地や建物
・株式、投資信託、国債などの有価証券
・自動車、貴金属、骨董品など
・未収入金や貸付金
・著作権などの財産的な権利
通帳、郵便物、固定資産税の納税通知書、証券会社からの報告書、確定申告書などを手掛かりに調べます。
価値が分からない不動産や動産は、処分する前に評価を確認しましょう。
借金や未払い金を確認する
主なマイナスの財産には次のようなものがあります。
・銀行や消費者金融からの借入金
・クレジットカードの未払い残高
・住宅ローンや自動車ローン
・税金、家賃、医療費などの未払い金
・個人間の借金
・事業上の債務や連帯保証債務
通帳の引き落とし、請求書、契約書、郵便物などを確認します。
故人が事業をしていた場合は、会社の借入れに個人保証をしていないかも確認が必要です。
借金の有無が分からない場合は、信用情報機関への情報開示も検討します。
ただし、個人間の借金や税金など、信用情報に登録されない債務もあるため、開示結果だけで負債がないとは断定できません。
相続放棄前にしてはいけないこと
相続放棄を検討している間は、故人の財産を勝手に使ったり処分したりしないことが重要です。
相続財産の全部または一部を処分すると、相続を認めた「単純承認」と判断され、相続放棄ができなくなる可能性があります。
故人の預金を自分のために使う
故人の口座からお金を引き出し、自分の生活費や買い物に使う行為は避けなければなりません。
死亡前に預かっていた現金があっても、自分のお金と混ぜたり、自由に使ったりしないようにします。
相続放棄の可能性があるときは、預金を動かす前に専門家へ相談する方が安全です。
死亡後に銀行口座が凍結される時期や、凍結前の引き出し、預貯金の仮払い制度については、親が亡くなったら銀行口座はどうなる?凍結される時期・引き出し・解除方法で詳しく紹介しています。
借金やクレジットカード代を故人の財産から支払う
請求書が届いても、特定の債権者だけに故人の預金から支払うと、相続財産を処分したと判断されるおそれがあります。
カード会社や債権者には死亡と相続放棄を検討していることを伝え、自己判断で支払わないようにします。
自分の財産から支払う場合であっても、債務を引き受けたと受け取られるような書面へ安易に署名してはいけません。
亡くなった人のクレジットカードの停止方法や、未払い残高、家族カード、継続課金への対応は、亡くなった人のクレジットカードはいつ止める?解約手続きと支払いの注意点で確認できます。
不動産や自動車を売却・名義変更する
故人名義の土地、建物、自動車などを売却したり、自分の名義へ変更したりする行為は、相続財産の処分に当たる可能性が高いものです。
価値が低い、維持費がかかるという理由だけで処分せず、相続方針が決まるまで現状を保ちます。
遺品を大量に捨てたり売ったりする
経済的価値のある遺品を売却したり、形見分けしたりすると、単純承認と判断される可能性があります。
明らかなごみの処分や保存のために必要な片付けまで直ちに問題になるとは限りませんが、何に価値があるかは簡単に判断できません。
相続放棄を検討している場合は、写真で現状を記録し、重要書類や価値がありそうな物を分けて保管する程度にとどめる方が安全です。
財産を隠したり使い込んだりする
相続放棄をした後でも、相続財産を隠したり、自分のために使ったりすると、単純承認とみなされることがあります。
「放棄の手続きが終われば自由に処分できる」ということではありません。
故人の財産は、自分の財産と明確に分けて扱いましょう。
葬儀費用や生命保険金はどうなるのか
死亡後すぐに必要となる費用や、相続財産に含まれない可能性があるお金は、扱いを分けて考える必要があります。
葬儀に参列したり喪主を務めたりしても直ちに放棄できなくなるわけではない
葬儀に参列することや喪主を務めること自体は、相続財産の処分ではありません。
社会通念上相当な葬儀費用を故人の財産から支出した場合について、直ちに単純承認に当たらないと判断されることもあります。
ただし、葬儀の規模、支出額、支払いに使った財産などによって判断が分かれる可能性があります。
相続放棄を検討しているときは、可能であれば遺族自身の財産から支払い、領収書や明細を保管しておきましょう。
故人の預金を使う必要がある場合は、事前に弁護士へ確認する方が安全です。
葬儀費用を誰が負担するのか、故人の預金から支払えるのかについては、葬儀費用は誰が払う?喪主・相続人の負担と故人の預金の使い方で詳しく紹介しています。
受取人が指定された生命保険金は受け取れる場合がある
死亡保険金の受取人が配偶者や子どもなど特定の人に指定されている場合、保険金は一般に受取人固有の財産とされます。
そのため、相続放棄をしても受け取れるのが基本です。
ただし、受取人が故人本人になっている場合などは相続財産になる可能性があります。
また、相続放棄をした人が受け取る死亡保険金には、相続税上の生命保険金の非課税枠を使えません。
保険料を負担した人、被保険者、受取人の組み合わせによって、相続税、所得税、贈与税のどれが課されるかが変わるため、保険証券と契約内容を確認する必要があります。
相続放棄後に生命保険金を受け取れる条件、受取人による違い、税金と非課税枠については、相続放棄しても生命保険金は受け取れる?税金・非課税枠と注意点で詳しく紹介しています。
遺族年金は相続放棄しても受け取れる
遺族年金は、遺族自身の権利として支給されるものであり、故人の相続財産ではありません。
要件を満たしていれば、相続放棄をしても受給できます。
一方、未支給年金は相続財産とは異なる制度上の給付ですが、請求できる遺族の範囲や順位が定められています。
年金事務所などで個別に確認しましょう。
相続放棄の手続きの流れ
相続放棄は、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きを行います。
市区町村役場へ死亡届を出しただけでは相続放棄になりません。
また、相続人同士で放棄すると約束しただけでも法的な相続放棄にはなりません。
1.相続人と相続財産を確認する
戸籍を集めて相続人を確認し、故人の財産と負債を調べます。
同時に、熟慮期間がいつから始まったのかを確認します。
調査が間に合わない可能性がある場合は、期間伸長の申立ても検討します。
2.必要書類を準備する
相続放棄申述書を作成し、戸籍謄本などの添付書類を準備します。
申述人と故人との関係によって、必要となる戸籍の範囲が異なります。
兄弟姉妹や甥・姪が放棄する場合は、故人の出生から死亡までの戸籍など、多くの書類が必要になることがあります。
3.家庭裁判所へ提出する
故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ書類を提出します。
窓口へ持参するほか、郵送で提出できる場合もあります。
提出方法や必要な郵便切手は裁判所によって異なるため、管轄の家庭裁判所へ確認しましょう。
4.家庭裁判所からの照会に回答する
申述後、家庭裁判所から照会書や回答書が届くことがあります。
照会では、故人の死亡を知った日、相続財産を処分していないか、本人の意思で放棄するのかなどを確認されます。
期限までに事実に沿って回答します。
裁判所から呼び出しがあった場合も、放置せずに応じてください。
5.相続放棄申述受理通知書を受け取る
相続放棄が受理されると、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られます。
通知書は再発行されない扱いが一般的なので、大切に保管します。
債権者や金融機関から証明書の提出を求められた場合は、家庭裁判所で相続放棄申述受理証明書を取得できます。
相続放棄の必要書類
すべての申述人に共通する主な書類は次のとおりです。
・相続放棄申述書
・故人の住民票除票または戸籍附票
・相続放棄する人の戸籍謄本
これに加えて、故人との関係を証明する戸籍が必要です。
配偶者や子どもであれば、故人の死亡の記載がある戸籍などを提出します。
父母や祖父母、兄弟姉妹、甥・姪が申述する場合は、先順位の相続人がいないことを確認するため、故人の出生から死亡までの戸籍や、すでに亡くなった親族の戸籍などが必要になります。
同じ故人について、ほかの相続人が先に提出した戸籍は、重ねて提出しなくてもよい場合があります。
法定相続情報一覧図の写しを戸籍に代えて提出できる場合もあるため、管轄の家庭裁判所へ確認してください。
相続放棄にかかる費用
家庭裁判所へ納める主な費用は、相続放棄する人一人につき収入印紙800円です。
このほか、裁判所との連絡に使う郵便切手、戸籍謄本や住民票除票などの取得費用がかかります。
必要な郵便切手の金額と内訳は家庭裁判所によって異なります。
配偶者や子どもが自分で手続きする場合は、数千円程度の実費で済むことが一般的です。
ただし、父母、兄弟姉妹、甥・姪が申述する場合は、取得する戸籍が多くなり、費用が増えることがあります。
弁護士や司法書士へ依頼する場合は、別途報酬が必要です。
期限を過ぎている、財産をすでに処分した、債権者と争いになっているなどの事情がある場合は、費用だけで判断せず、弁護士への相談を検討しましょう。
相続放棄するとほかの家族はどうなるのか
相続放棄をすると、その人だけが初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
放棄した人の子どもが代わりに相続することはありません。
相続人の順位は次のようになっています。
・配偶者は、相続放棄しない限り、順位に関係なく相続人になる
・第1順位は子どもや代襲相続人となる孫など
・第2順位は父母や祖父母などの直系尊属
・第3順位は兄弟姉妹や代襲相続人となる甥・姪
配偶者と子どもが相続人で、子どもの一人だけが放棄した場合は、ほかの子どもの相続割合が増えます。
子ども全員が放棄すると、父母や祖父母へ相続権が移ります。
直系尊属がいない、または全員が放棄すると、兄弟姉妹へ移ります。
借金を理由に放棄する場合は、次順位の人にも同じ借金が引き継がれる可能性があります。
自分の手続きだけで終わったと思わず、次に相続人となる親族へ事情を伝えましょう。

家族全員が相続放棄した場合
法律上の相続人が全員相続放棄しても、故人の借金や不動産が消えるわけではありません。
必要に応じて、利害関係人などの申立てにより、家庭裁判所が相続財産清算人を選任します。
相続財産清算人は、故人の財産を換価し、債権者への支払いなどの清算手続きを行います。
申立てでは、収入印紙や郵便切手のほか、財産が少ない場合などに清算人の報酬や管理費用に充てる予納金を求められることがあります。
予納金は事案によって大きく異なるため、不動産や大量の家財が残っている場合は事前に家庭裁判所や専門家へ確認が必要です。
放棄後も財産の保存が必要になる場合がある
相続放棄した時点で故人の財産を現に占有している人は、相続人や相続財産清算人へ引き渡すまで、その財産を保存しなければならない場合があります。
たとえば、故人と同居していた人が自宅や家財を事実上管理しているケースです。
一方、相続放棄した人すべてが、占有していない遠方の土地などまで一律に管理し続けるわけではありません。
放棄したからといって、管理中の家屋を放置したり、家財をすべて捨てたりしてよいとは限らないため、引渡し方法まで確認しましょう。
相続放棄と限定承認の違い
相続財産に借金がある場合の選択肢には、相続放棄のほかに限定承認があります。
限定承認は、相続によって得たプラスの財産の範囲内で、故人の債務を負担する方法です。
財産と借金のどちらが多いか分からない場合や、どうしても残したい家業の財産などがある場合に検討されます。
相続放棄は各相続人が単独でできますが、限定承認は相続人全員が共同で行わなければなりません。
また、限定承認には債権者への公告や財産の換価など複雑な手続きがあります。
期限はいずれも、原則として自分が相続人になったことを知った時から3か月以内です。
限定承認が適しているかは財産内容によって異なり、債権者への公告や財産の清算も必要になるため、利用を考える場合は早めに弁護士へ相談しましょう。
相続放棄は撤回できるのか
家庭裁判所に受理された相続放棄は、熟慮期間内であっても原則として撤回できません。
放棄後に価値の高い財産が見つかったという理由だけでは、やり直すことは困難です。
ただし、詐欺や強迫によって放棄した場合、未成年者が必要な同意を得ずに手続きした場合など、法律上の取消原因があるときは取り消せる可能性があります。
取り消しには期限があり、家庭裁判所で手続きする必要があります。
単なる勘違いや判断の変化で取り消せるとは限らないため、放棄前の財産調査が重要です。
相続放棄に関するよくある疑問
生前に相続放棄できる?
相続放棄は、相続が始まった後に行う手続きです。
親が元気なうちに、将来の相続を家庭裁判所で放棄しておくことはできません。
家族間で「相続しない」と約束しても、相続開始後の相続放棄と同じ効力はありません。
借金だけを相続放棄できる?
借金だけを放棄して、預貯金や不動産だけを受け取ることはできません。
相続放棄をすると、プラスとマイナスの財産の両方を引き継がないことになります。
遺言書で財産をもらう人も相続放棄できる?
相続人としての地位を放棄することはできます。
ただし、相続放棄をしても、遺言によって受け取ることになっている財産まで当然に放棄したことになるとは限りません。
遺贈には、特定の不動産や預貯金などを受け取る「特定遺贈」と、遺産の全部または一定割合を受け取る「包括遺贈」があり、放棄の方法が異なります。
遺贈も受け取りたくない場合は、遺言内容を確認したうえで、必要な放棄手続きを行いましょう。
相続放棄すれば相続税の申告は不要?
相続財産を受け取らなければ、通常はその財産について相続税を負担しません。
ただし、相続放棄後に死亡保険金や死亡退職金などのみなし相続財産を受け取った場合は、相続税の課税対象になることがあります。
相続放棄した人は、生命保険金や死亡退職金の非課税枠を利用できない点にも注意が必要です。
相続放棄は自分で手続きできる?
必要書類をそろえ、期限や財産処分に問題がなければ、自分で申述することもできます。
ただし、3か月を過ぎている、すでに預金を使った、不動産を処分した、事業債務や保証債務がある場合は判断が複雑です。
このような場合は、早めに弁護士へ相談した方が安全です。
まとめ
相続放棄をすると、故人の借金を引き継がない代わりに、預貯金や不動産などのプラスの財産も受け取れなくなります。
期限は原則として、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内です。
財産調査が終わらない場合は、期限内に熟慮期間の伸長を申し立てる方法があります。
相続放棄を検討している間は、故人の預金を使う、不動産や自動車を売る、価値のある遺品を処分するといった行為を避けなければなりません。
また、自分が放棄すると次順位の親族が相続人になる場合があるため、手続き後の連絡も重要です。
借金の督促が届いている、期限を過ぎている、すでに財産を動かしているなどの事情がある場合は、自己判断せず、できるだけ早く弁護士へ相談しましょう。


