家族が亡くなったとき、「誰が法定相続人になるのか」「遺産をどの割合で受け取るのか」は、家族構成によって変わります。配偶者は原則として常に相続人となり、配偶者以外は子、父母・祖父母、兄弟姉妹の順で相続人になります。
ただし、実際の相続では代襲相続、相続放棄、養子、婚姻関係にない男女の間の子、寄与分、特別受益、遺留分などが関係し、単純な人数割りにならないことがあります。この記事では、法定相続人の順位と法定相続分を、旧記事の図解と具体例を活用しながら詳しく解説します。手続き全体を先に確認したい方は、相続の基本と手続きの流れもご覧ください。
法定相続人の順位
亡くなった人を「被相続人」、民法の定めにより財産を承継する人を「法定相続人」といいます。法律上の配偶者は常に相続人です。配偶者以外の血族には順位があり、先順位の人が一人でもいる場合、後順位の人は相続人になりません。

| 区分 | 相続人になる人 | 主な注意点 |
|---|---|---|
| 常に相続人 | 法律上の配偶者 | 内縁の夫・妻、離婚した元配偶者は含まれません |
| 第1順位 | 子などの直系卑属 | 子が先に亡くなっている場合は孫などが代襲相続することがあります |
| 第2順位 | 父母などの直系尊属 | 第1順位がいない場合に相続人となり、親等の近い人が優先されます |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 第1・第2順位がいない場合。先に亡くなった兄弟姉妹の子である甥・姪が代襲することがあります |
第1順位は子や孫などの直系卑属
被相続人に子がいれば、子が第1順位の相続人になります。実子と養子の相続順位や民法上の法定相続分は同じです。子が被相続人より先に亡くなっている場合、その子に子がいれば孫が代襲相続人になることがあります。孫も先に亡くなっている場合は、条件を満たせばひ孫へ続きます。
第2順位は父母・祖父母などの直系尊属
子や代襲相続人がいない場合、父母などの直系尊属が相続人になります。父母がともに亡くなり祖父母が存命なら、祖父母が相続人になることがあります。父母と祖父母がともに存命の場合は、被相続人により近い世代である父母が優先されます。
第3順位は兄弟姉妹と甥・姪
第1順位と第2順位の相続人がいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が先に亡くなっているときは、その子である甥・姪が代襲相続することがあります。ただし、兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪までで、甥・姪の子へは続きません。
法定相続分とは
法定相続分とは、共同相続人が遺産を取得する割合について民法が示す基準です。有効な遺言書がなく、相続人全員の話し合いでも合意できない場合などに重要になります。法定相続分は、個々の財産を必ずその割合で分割しなければならないという意味ではありません。

| 相続人の組み合わせ | 配偶者 | 配偶者以外 |
|---|---|---|
| 配偶者と子 | 2分の1 | 子全員で2分の1 |
| 配偶者と父母などの直系尊属 | 3分の2 | 直系尊属全員で3分の1 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 4分の3 | 兄弟姉妹全員で4分の1 |
| 配偶者だけ | 全部 | ― |
| 配偶者がいない | ― | 最も順位の高い相続人が全部を分ける |
同じ順位の人が複数いる場合、その順位に割り当てられた相続分を原則として均等に分けます。ただし、父母の一方だけが同じ兄弟姉妹が含まれる場合など、均等にならない例外もあります。
家族構成別の法定相続分と計算例
配偶者と子が相続する場合

遺産が6,000万円、相続人が配偶者と子2人なら、配偶者は3,000万円、子は2人で3,000万円を分けるため1人あたり1,500万円が法定相続分です。子が3人なら、子全員の2分の1を3人で分け、1人あたり6分の1になります。
配偶者と父母が相続する場合

遺産が6,000万円で、相続人が配偶者と父母2人なら、配偶者は4,000万円、父母は2人で2,000万円を分け、1人あたり1,000万円となります。父母のうち一方だけが存命なら、その父または母が直系尊属の3分の1を取得します。
配偶者と兄弟姉妹が相続する場合

遺産が6,000万円で、相続人が配偶者と兄弟姉妹2人なら、配偶者は4,500万円、兄弟姉妹は2人で1,500万円を分け、1人あたり750万円となります。ただし、父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1です。
代襲相続が起きるケース
本来相続人になるはずだった人が被相続人より先に亡くなっているなど、法律で定められた事情がある場合、その人の子が代わって相続人になることがあります。これを代襲相続といいます。

- 子の代襲相続は、条件を満たせば孫、ひ孫へと続きます。
- 兄弟姉妹の代襲相続は、兄弟姉妹の子である甥・姪までです。
- 相続欠格や廃除では、その人の子が代襲相続人になる場合があります。
- 相続放棄をした人は初めから相続人ではなかったものと扱われるため、放棄した人の子が放棄を理由に代襲することはありません。
相続放棄で順位と割合はどう変わる?
相続放棄は、家庭裁判所に申述して資産も負債も承継しない手続きです。原則として、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内に手続きします。単に「財産はいらない」と家族へ伝えたり、遺産分割協議で取得分をゼロにしたりすることとは異なります。

たとえば配偶者と子3人のうち子1人が放棄した場合、配偶者の法定相続分は2分の1のままです。残りの2人の子が子全員分の2分の1を分けるため、各4分の1となります。第1順位の子全員が放棄すると、第2順位の父母などが相続人となり、さらに第2順位も全員放棄すれば第3順位へ移る可能性があります。次順位の親族に借金の相続が及ぶこともあるため、家族全体で状況を確認することが重要です。
相続欠格と相続人の廃除
相続欠格は、被相続人や先順位・同順位の相続人を故意に死亡させ刑に処せられた場合、詐欺や強迫により遺言を妨げた場合、遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合など、民法所定の重大な行為がある人について法律上当然に相続権を失わせる制度です。
廃除は、遺留分を有する推定相続人が被相続人を虐待・重大な侮辱をした場合や、その他の著しい非行があった場合に、被相続人の請求を受けた家庭裁判所の審判などによって相続権を失わせる制度です。遺言による廃除の意思表示も可能ですが、遺言執行者が家庭裁判所へ請求します。単なる不仲だけで当然に廃除できるわけではありません。
欠格者や廃除された人自身は相続人になりませんが、その人に子がいれば代襲相続が成立する場合があります。この点が相続放棄との大きな違いです。
寄与分と特別受益で実際の取り分が変わることがある
法定相続分だけで分けると、被相続人への特別な貢献や、生前に受けた多額の贈与が反映されず、不公平になる場合があります。その調整に使われる制度が寄与分と特別受益です。
寄与分
寄与分は、共同相続人のうち、被相続人の事業への労務提供や財産上の給付、療養看護などによって被相続人の財産の維持・増加に特別な貢献をした人の取得額を増やす制度です。通常の家族扶養の範囲を超える「特別の寄与」であることが必要です。
基本的な考え方は、遺産から寄与分をいったん差し引いた「みなし相続財産」に法定相続分を掛け、寄与した相続人には最後に寄与分を加えるというものです。金額は相続人全員の協議で決め、まとまらなければ家庭裁判所の調停・審判で判断されます。相続人ではない親族にも、一定の要件のもとで特別寄与料を請求できる制度があります。
特別受益
特別受益は、相続人が被相続人から遺贈を受けたり、婚姻・養子縁組・生計の資本として生前贈与を受けたりした場合に、共同相続人間の公平を図るため、その利益を相続分の計算に反映する仕組みです。
対象となる贈与を遺産に持ち戻して具体的相続分を計算し、特別受益者の取得分から受益額を控除します。ただし、贈与の目的・時期・金額、被相続人の意思などにより判断が分かれます。また、婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産を遺贈・贈与した場合には、持戻し免除の意思表示が推定される特則があります。
遺留分と法定相続分の違い
遺留分は、一定の相続人に保障された最低限の取り分です。法定相続分が遺産分割の基準であるのに対し、遺留分は遺言や生前贈与によって最低限の利益を侵害された場合に問題となります。遺留分が認められるのは配偶者、子などの直系卑属、父母などの直系尊属で、兄弟姉妹と甥・姪にはありません。

遺留分全体の割合は、相続人が直系尊属だけの場合は被相続人の財産の3分の1、それ以外の場合は2分の1です。各人の遺留分は、この全体割合に各人の法定相続分を掛けて計算します。たとえば相続人が配偶者と子1人なら、各人の法定相続分は2分の1、遺留分は原則としてそれぞれ4分の1です。
遺留分侵害額請求は、相続の開始と侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年、また相続開始から10年を経過すると行使できなくなります。内容証明郵便など、期間内に請求した事実を残せる方法が重要です。詳しくは遺留分の対象者・割合・請求方法をご確認ください。
2019年7月以降は金銭請求が原則

2019年7月1日より前に開始した相続では、旧制度の「遺留分減殺請求」により、対象財産そのものの持分が請求者へ移り、不動産が共有状態になることがありました。2019年7月1日以後に開始した相続では「遺留分侵害額請求」となり、侵害額に相当する金銭の支払いを求める仕組みに変わっています。

不動産しかない場合でも、現行制度では原則として金銭請求です。現物による代物弁済は当事者の合意などが必要で、譲渡所得税や登記費用など別の問題が生じる場合があります。「現金がないから遺言を無効にすればよい」と単純には処理できません。支払期限の猶予を裁判所に求められる場合もあるため、弁護士・税理士・司法書士へ早めに相談しましょう。
間違えやすい相続人のケース
内縁の配偶者
婚姻届を提出していない内縁の夫・妻は、原則として法定相続人にはなりません。財産を残したい場合は、遺言による遺贈、生命保険の受取人指定、生前贈与などを検討します。ただし他の相続人の遺留分や税負担にも注意が必要です。
養子
民法上、養子も実子と同じ第1順位の相続人です。普通養子縁組では原則として実親との親族関係も残るため、養親と実親の双方について相続人になる可能性があります。特別養子縁組では、原則として実方との親族関係が終了します。なお、相続税の基礎控除などで法定相続人の数に含められる養子の人数には制限があり、民法上の相続権とは分けて確認します。
婚姻関係にない男女の間に生まれた子
婚姻関係にない男女の間に生まれた子も、法律上の親子関係があれば第1順位の相続人です。現在の法定相続分は、婚姻中に生まれた子と同じです。父との関係では認知の有無が重要になる場合があります。相続手続きでは戸籍をたどってすべての相続人を確認するため、把握していなかった子が判明する可能性もあります。
再婚相手の連れ子
再婚相手の連れ子は、再婚しただけでは法定相続人になりません。被相続人と養子縁組をしていれば、養子として第1順位の相続人になります。財産を残したい場合は、養子縁組や遺言などを家族関係と目的に応じて検討します。
父母の一方だけが同じ兄弟姉妹
兄弟姉妹が相続人になる場合、父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1です。人数だけで均等に割ると誤りになるため注意してください。
法定相続分どおりに分ける必要はない
有効な遺言書があれば原則として遺言内容を確認し、遺言書がない場合などは相続人全員で遺産分割協議を行います。全員が合意すれば、法定相続分とは異なる割合で分けることも可能です。
たとえば、配偶者が自宅を取得し、子は預貯金を取得する、事業を継ぐ子が自社株を取得し、ほかの相続人へ代償金を支払う、といった分け方があります。不動産を売却して現金で分ける換価分割や、不動産を共有する方法もあります。ただし共有は将来の売却や管理で意見がまとまらないリスクがあるため、長期的な影響も考えましょう。具体的な進め方は遺産分割の基本的なルールで解説しています。
相続人を確定するには戸籍を確認する
家族が把握している関係だけで相続人を決めることはできません。被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍を集め、子の有無、婚姻、離婚、養子縁組、認知などを確認します。兄弟姉妹が相続人になる場合は、被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍など、取得範囲が広くなることがあります。
戸籍を集めて相続関係を一覧にした法定相続情報一覧図を法務局へ申し出ると、認証文付きの写しを預貯金の払戻しや相続登記など複数の手続きで利用できる場合があります。自分で判断が難しい場合は、司法書士・行政書士・弁護士などへ戸籍収集や相続関係の確認を相談できます。
相続順位と相続分を確認するときの手順
- 遺言書の有無を確認する
- 被相続人の戸籍を収集し、法定相続人を確定する
- 預貯金、不動産、有価証券、保険、借金など相続財産を調査する
- 相続放棄を検討する場合は3か月の期限に注意する
- 遺言、法定相続分、遺留分、寄与分、特別受益を整理する
- 相続人全員で遺産分割を協議し、合意内容を書面にする
- 相続登記、預貯金の解約・名義変更、相続税申告などを進める
順位と割合だけを先に決めるのではなく、相続人と財産の両方を確定してから協議することが大切です。借金や保証債務が疑われる場合は、財産調査が終わる前に単純承認と評価されかねない処分をしないよう注意しましょう。
よくある質問
配偶者がいない場合、誰が相続しますか?
第1順位の子やその代襲者がいれば、その人たちが相続します。いなければ第2順位の父母など、さらにいなければ第3順位の兄弟姉妹または甥・姪へ移ります。同順位に複数人いる場合は、父母の一方だけが同じ兄弟姉妹などの例外を除き、原則として均等に分けます。
遺言書があれば法定相続分は関係ありませんか?
有効な遺言書があれば原則として遺言内容が優先されます。ただし、配偶者、子などの直系卑属、父母などの直系尊属には遺留分が認められる場合があります。また、遺言の有効性や解釈、遺言執行の方法が争いになることもあります。詳しくは相続で遺言書を見つけたときの確認方法をご覧ください。
借金も法定相続分で引き継ぎますか?
借金などの可分な金銭債務は、原則として法定相続分に応じて各相続人へ承継されます。遺産分割協議で特定の人が借金を引き受けると決めても、債権者の同意がなければ、その合意を債権者に当然に主張できるとは限りません。相続放棄を検討する場合は早めに専門家へ相談してください。
相続人が一人なら遺産分割協議は必要ですか?
相続人が一人だけなら、共同相続人間で分け方を話し合う遺産分割協議は通常必要ありません。ただし、遺言書の確認、相続財産と負債の調査、名義変更、相続登記、相続税申告の要否確認などは必要です。
家系図を作れば相続人を確定できますか?
家系図は関係を整理するのに役立ちますが、家系図だけで法的に相続人を確定することはできません。戸籍で裏付ける必要があります。まず家系図へ配偶者、子、孫、父母、兄弟姉妹を書き出し、その後に戸籍と照合すると整理しやすくなります。
まとめ
配偶者は原則として常に相続人となり、配偶者以外は子、父母・祖父母、兄弟姉妹の順で相続人になります。法定相続分は、配偶者と子なら各2分の1、配偶者と直系尊属なら3分の2と3分の1、配偶者と兄弟姉妹なら4分の3と4分の1です。
しかし、代襲相続、相続放棄、欠格・廃除、養子、婚姻関係にない男女の間の子、寄与分、特別受益、遺留分が関係すると、相続人や具体的な取得額は変わります。まず家系図で関係を整理し、戸籍で法定相続人を確定したうえで、財産と負債を調査しましょう。争いがある場合は弁護士、相続登記は司法書士、相続税は税理士など、問題に合った専門家への相談が安心です。



