はじめに
「私たちには子どもがいないので、自分が亡くなれば財産はすべて妻に渡る」
そう考えている方は少なくありません。
しかし、子どもがいないからといって、必ず配偶者がすべての財産を相続できるわけではありません。
亡くなった人の父母や兄弟姉妹などが存命であれば、その人たちも相続人になることがあります。
特に自宅が主な財産の場合、夫が亡くなったあとに妻と夫の兄弟姉妹で遺産分割をすることになり、妻が安心して自宅に住み続けられない可能性もあります。
「自分の財産はすべて妻に残したい」
「夫婦のどちらが先に亡くなっても、残された方が困らないようにしたい」
このように考えている子どものいない夫婦にとって、遺言書は特に重要です。
この記事では、子どもがいない夫婦では誰が相続人になるのか、妻や夫に全財産を残すことはできるのか、夫婦それぞれが遺言書を作るときの注意点までわかりやすく解説します。
子どもがいない夫婦は配偶者だけが相続人とは限らない
亡くなった人の配偶者は、常に相続人になります。
しかし、子どもがいない場合には、亡くなった人の父母や兄弟姉妹などが配偶者と一緒に相続人になることがあります。
誰が相続人になるかは、次の順番で決まります。
・第1順位 子どもや孫など
・第2順位 父母や祖父母など
・第3順位 兄弟姉妹や、場合によっては甥・姪
子どもや孫などの直系卑属がいなければ、第2順位の父母や祖父母などが相続人になります。
父母や祖父母などの直系尊属もいなければ、第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。
したがって、「子どもがいない=配偶者がすべて相続する」とは限りません。

夫の父母が存命の場合
たとえば、夫が亡くなり、子どもがおらず、夫の父母が存命だったとします。
この場合の法定相続分は、
・妻 3分の2
・夫の父母 合わせて3分の1
です。
父母が2人とも存命であれば、原則として3分の1を2人で分けます。
夫の父母が亡くなっていて兄弟姉妹がいる場合
夫の父母や祖父母がすでに亡くなっており、夫に兄弟姉妹がいる場合は、妻と夫の兄弟姉妹が相続人になります。
法定相続分は、
・妻 4分の3
・夫の兄弟姉妹 合わせて4分の1
です。
兄弟姉妹が複数いる場合は、原則として4分の1を人数に応じて分けます。
また、兄弟姉妹が夫より先に亡くなっている場合、その兄弟姉妹の子である甥や姪が相続人になることもあります。
配偶者だけが相続人になる場合
子どもがおらず、父母や祖父母、兄弟姉妹や一定の甥・姪もいなければ、配偶者だけが相続人になります。
この場合は、遺言書がなくても配偶者が全財産を相続します。
ただし、誰が相続人になるかは家族関係によって異なるため、「兄弟とは何十年も会っていないから関係ない」といった判断はできません。
戸籍上相続人であれば、疎遠であっても相続権があります。
妻や夫に全財産を残すには遺言書が重要
子どものいない夫婦で、「自分が亡くなったら妻に全財産を相続させたい」と考えているのであれば、その意思を遺言書として残しておくことが重要です。
遺言書がなく、妻が単独で財産を相続したい場合には、原則として他の相続人との遺産分割協議が必要になります。
たとえば、夫名義の自宅と預貯金があり、夫の兄弟姉妹も相続人になった場合、妻だけの判断で夫の財産をすべて自分名義にできるとは限りません。
一方、有効な遺言書に、
「遺言者は、遺言者の有するすべての財産を妻○○に相続させる」
といった内容を記載しておけば、夫の意思を相続に反映できます。
ただし、他の相続人に「遺留分」がある場合には注意が必要です。
遺言書の種類や作り方、自筆証書遺言と公正証書遺言の違いについては、遺言書とは?種類・書き方・費用・効力と作成方法をわかりやすく解説で詳しく解説しています。
親がいる場合と兄弟姉妹がいる場合では大きく違う
妻や夫に全財産を残したい場合、特に確認しておきたいのが遺留分(いりゅうぶん)です。
遺留分とは、一定の相続人に法律上保障されている最低限の取り分です。
遺言書で「全財産を妻に相続させる」と書いても、遺留分を持つ相続人から金銭を請求される可能性があります。

父母には遺留分がある
子どもがおらず、相続人が妻と夫の父母だった場合、父母には遺留分があります。
この場合、夫が妻に全財産を相続させる遺言書を残すこと自体はできます。
しかし、父母が遺留分侵害額請求を行えば、妻が金銭を支払わなければならない可能性があります。
妻と父母が相続人の場合、父母全体の遺留分は原則として遺産の6分の1です。
そのため、「遺言書を書けば必ず妻が何の負担もなく100%取得できる」とは限りません。
兄弟姉妹には遺留分がない
一方、兄弟姉妹には遺留分がありません。
夫の父母などがすでに亡くなっており、妻と夫の兄弟姉妹が相続人になるケースでは、この違いが非常に重要です。
遺言書がなければ、法定相続分は妻4分の3、兄弟姉妹全体で4分の1です。
しかし、夫が有効な遺言書で全財産を妻に相続させれば、兄弟姉妹は遺留分侵害額請求をすることができません。
子どものいない夫婦で、兄弟姉妹よりも配偶者の生活を優先して財産を残したい場合、遺言書を作る意味は非常に大きいといえます。
遺留分を持つ人の範囲や割合、遺留分を侵害した場合の請求については、遺言書で遺留分を侵害したらどうなる?請求される金額・期限・対策で詳しく解説しています。
自宅を妻や夫に残したい場合は特に遺言書を考える
子どものいない夫婦では、相続財産の中に自宅がある場合に注意が必要です。
たとえば、
・自宅 3,000万円
・預貯金 1,000万円
合計4,000万円の財産を夫が残したとします。
夫の父母がすでに亡くなっていて兄弟姉妹が相続人であれば、遺言書がない場合の法定相続分は妻3,000万円、兄弟姉妹全体で1,000万円です。
預貯金だけで兄弟姉妹の取り分を確保できれば解決しやすいかもしれません。
しかし、預貯金が少なく自宅が財産の大部分を占めていると、遺産分割が難しくなることがあります。
「妻には今の家でそのまま暮らしてほしい」
と考えているのであれば、自宅を含めた財産の承継方法を生前に決めておくことが大切です。
子どものいない夫婦は夫婦それぞれが遺言書を作る
子どものいない夫婦では、夫だけが遺言書を作ればよいとは限りません。
どちらが先に亡くなるかは分からないためです。
夫が、
「全財産を妻に相続させる」
という遺言書を作るのであれば、妻も、
「全財産を夫に相続させる」
という遺言書を作っておくことを検討します。
このように、夫婦がお互いを財産の承継先としてそれぞれ遺言書を作ることを、一般に「たすき掛け遺言」などと呼ぶことがあります。
ただし、「たすき掛け遺言書」という法律上の特別な種類の遺言書があるわけではありません。
自筆証書遺言や公正証書遺言など、通常の遺言書を夫婦それぞれが作成します。
夫婦2人で1通の遺言書を作ってはいけない
夫婦で遺言書を作る際に、特に注意したい点があります。
夫婦2人の意思を1枚の遺言書にまとめて、2人で署名する方法は認められていません。
民法では、2人以上の人が同じ証書で遺言をする「共同遺言」が禁止されています。
したがって、
「夫が先に亡くなった場合は妻へ」
「妻が先に亡くなった場合は夫へ」
という内容であっても、夫婦が同じ1通の遺言書に記載するのではなく、それぞれ別々の遺言書を作ります。
夫の遺言書と妻の遺言書は、別々の書面として作成してください。
遺言書は内容だけでなく、法律で定められた方式を守って作成する必要があります。
無効になる主なケースについては、遺言書が無効になるのはどんな場合?よくある原因と無効にしないための対策で詳しく解説しています。
配偶者が先に亡くなっていた場合も考えておく
夫が、
「すべての財産を妻に相続させる」
という遺言書を作っても、夫が亡くなる前に妻が亡くなっている可能性があります。
その場合に備えて、次に財産を渡したい人も決めておく方法があります。
たとえば、
「妻が遺言者より前に死亡していた場合は、全財産を姪○○に遺贈する」
といった内容です。
このような内容は、一般に「予備的遺言」と呼ばれます。
子どものいない夫婦の場合、甥や姪、親族、長年世話になった人、法人への寄付などを次の承継先として考えることもできます。
誰に財産を残したいのか、夫婦で元気なうちに話し合っておくとよいでしょう。
夫から妻へ相続した後の財産は妻の財産になる
もう一つ重要なのが、「二次相続」の問題です。
たとえば、夫が亡くなり、夫の遺言によって妻が全財産を相続したとします。
その時点で、相続した財産は妻自身の財産になります。
その後、妻が亡くなれば、原則として妻の相続人や妻自身の遺言に従って財産が承継されます。
夫が生前に、
「妻が亡くなった後は、自分の弟の子に渡してほしい」
と考えていたとしても、夫の遺言だけで、妻が相続した後の財産の行き先まで自由に決め続けることはできません。
そのため、
・夫婦のどちらが先に亡くなっても残された配偶者に財産を残す
・夫婦2人が亡くなった後に誰へ財産を残すか
は分けて考える必要があります。
夫婦双方が、それぞれ自分の遺言書で将来の財産の承継先を考えておくことが大切です。
自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらがよい?
妻や夫に全財産を残す遺言書は、自筆証書遺言でも公正証書遺言でも作ることができます。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、自分で作成する遺言書です。
費用を抑えて作成できますが、法律で定められた方式を守る必要があります。
現在は、作成した自筆証書遺言を法務局で保管してもらう「自筆証書遺言書保管制度」も利用できます。
法務局で保管してもらえば、遺言書の紛失や改ざんを防ぐことができ、家庭裁判所での検認も不要になります。
ただし、法務局では遺言内容そのものについて法律的な助言をしてくれるわけではありません。
自筆証書遺言を自宅で保管する場合と法務局へ預ける場合、公正証書遺言の保管方法の違いについては、遺言書の保管場所はどこがいい?自宅・法務局・公正証書遺言を比較で詳しく解説しています。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言書です。
費用はかかりますが、方式の不備によって遺言書が無効になるリスクを抑えやすいという利点があります。
子どもがおらず、
・自宅など高額な不動産がある
・相続人となる兄弟姉妹が多い
・親族関係が複雑
・配偶者に確実に財産を残したい
といった場合には、公正証書遺言も検討するとよいでしょう。

遺言書と一緒に準備しておきたいこと
遺言書を作っただけで、すべての終活が完了するわけではありません。
子どものいない夫婦では、相続以外についても夫婦で確認しておくことが大切です。
・預貯金や証券口座の一覧
・生命保険の契約内容と受取人
・不動産の権利関係
・スマートフォンやインターネット上の契約
・入院や介護が必要になった場合の希望
・葬儀やお墓についての希望
・夫婦2人とも亡くなった後の財産の行き先
特に、遺言書は亡くなった後の財産承継について効力を持つものです。
介護や医療、葬儀などの希望まで遺言書だけで解決できるわけではありません。
エンディングノートなども利用しながら、夫婦で必要な情報を共有しておきましょう。
財産だけでなく、医療や介護、葬儀などの希望を家族へ伝えておく方法については、エンディングノートとは?何を書く?書き方・遺言書との違いと家族で作るメリットで詳しく解説しています。
まとめ
子どもがいない夫婦だからといって、亡くなった人の財産が自動的にすべて配偶者へ渡るとは限りません。
父母が存命であれば配偶者と父母が、父母などが亡くなっていて兄弟姉妹がいれば、配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合があります。
特に重要なのは、父母には遺留分がありますが、兄弟姉妹には遺留分がないという違いです。
「自分が亡くなった後も妻に今の家で安心して暮らしてほしい」
「夫にできるだけ多くの財産を残したい」
と考えているのであれば、元気なうちに遺言書を作っておくことをおすすめします。
また、夫婦のどちらが先に亡くなるかは分かりません。
子どものいない夫婦では、夫婦それぞれが別々の遺言書を作り、配偶者が先に亡くなった場合や、夫婦2人が亡くなった後の財産の行き先まで考えておくことが大切です。



