亡くなった親の財産を調べる方法|預貯金・不動産・株・借金の探し方

亡くなった親の相続財産を調べるために通帳と電卓を確認するイメージ 相続

はじめに

親が亡くなって相続が始まっても、「どこに預金があるのか分からない」「株を持っていたようだが証券会社が分からない」というケースは珍しくありません。
相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金やローンなどのマイナスの財産も調べる必要があります。
特に注意したいのが相続放棄を検討している場合です。
相続放棄には原則として3か月の期間があるため、できるだけ早く財産調査を始める必要があります。
この記事では、亡くなった親の財産が分からない場合に、預貯金・不動産・株式・生命保険・借金などをどのように調べればよいのかを順番に解説します。

亡くなった親の財産が分からないときは何から調べる?

まずは、亡くなった人の自宅に残されている書類や郵便物を確認します。
・預金通帳
・キャッシュカード
・固定資産税の納税通知書
・不動産の権利証や登記識別情報
・証券会社からの取引報告書
・生命保険証券
・クレジットカード
・ローンの契約書
・金融機関や保険会社からの郵便物
こうしたものから、取引していた金融機関や所有していた財産が分かることがあります。
紙の書類だけでなく、スマートフォンやパソコンを使ってネット銀行やネット証券を利用していた可能性もあります。
メールやアプリなどから金融機関の存在が分かることもあるため、デジタル上の情報についても確認が必要です。
ただし、故人のスマートフォンやパソコン、各種サービスへのアクセスについては、利用規約やプライバシーなどにも注意しましょう。

相続で調べる財産にはプラスとマイナスがある

相続財産というと、預貯金や土地、建物などを思い浮かべる人が多いでしょう。
しかし、相続の対象になるのは財産だけではありません。
借金などの負債も原則として相続の対象になります。

プラスの財産

代表的なものには次のようなものがあります。
・現金
・預貯金
・土地、建物
・株式、投資信託などの有価証券
・自動車
・貴金属、骨董品など
・貸付金
・その他の財産上の権利
自宅に保管されていた現金、いわゆる「タンス預金」も相続財産です。
見つけた人が自分のものにするのではなく、他の相続財産と一緒に記録して相続人で確認する必要があります。

借金などのマイナスの財産

次のようなものも確認します。
・金融機関からの借入金
・消費者金融などからの借入金
・クレジットカードの未払い
・住宅ローン
・自動車ローン
・未払いの税金
・未払いの医療費
・その他の債務
預貯金や不動産だけを調べて安心してはいけません。
後から多額の借金が判明すると、相続するか相続放棄するかの判断にも影響します。

預貯金・銀行口座を調べる方法

預貯金は相続財産の中でも特に重要です。
まずは自宅にある通帳やキャッシュカードを探します。

通帳・キャッシュカード・郵便物を確認する

通帳やキャッシュカードが見つかれば、利用していた金融機関を特定できます。
金融機関から届いた郵便物も手掛かりになります。
通帳が見つからなくても、銀行名が記載されたカレンダー、粗品、封筒などから取引銀行が分かる場合があります。
別の銀行口座の通帳が見つかった場合は、入出金履歴にも注目します。
定期的な振込や引き落としから、別の金融機関や証券会社、保険会社などが見つかることがあります。

銀行が分かっている場合は金融機関へ確認する

利用していた銀行が分かったら、その金融機関に相続が発生したことを伝え、口座の有無や相続手続きについて確認します。
必要書類は金融機関によって異なります。
亡くなった人との関係を確認する戸籍などの提出を求められるのが一般的です。

ネット銀行にも注意する

最近は紙の通帳を発行しないネット銀行も増えています。
そのため、通帳がないからといって銀行口座がないとは限りません。
スマートフォンに銀行アプリがないか、メールに金融機関からの通知が残っていないかなども手掛かりになります。

土地や建物などの不動産を調べる方法

亡くなった人が所有していた土地や建物についても調べます。
自宅だけでなく、離れた場所に土地や山林などを所有している場合もあります。

固定資産税の納税通知書などを確認する

まず確認したいのが固定資産税の納税通知書です。
不動産の所在地などを確認できます。
そのほか、
・登記済権利証
・登記識別情報通知
・売買契約書
などが自宅に残されていないか確認します。
不動産の所在地が分かれば、法務局で登記事項証明書を取得して登記内容を確認できます。

所有不動産記録証明制度を利用する

2026年2月2日から「所有不動産記録証明制度」が始まりました。
この制度では、登記官が特定の人について登記簿上の所有者として記録されている不動産を検索し、一覧化した「所有不動産記録証明書」を交付します。
亡くなった親がどこに不動産を持っていたのか分からない場合の財産調査に利用できます。
従来は、不動産の所在地が分からなければ登記情報を探すことが難しいケースがありました。
新しい制度によって、相続時の不動産調査は以前より行いやすくなっています。
ただし、制度で確認できるのは登記情報に基づく不動産です。
すべての財産調査がこの証明書だけで完結するわけではない点には注意が必要です。

株式・投資信託・証券口座を調べる方法

亡くなった人が株式や投資信託を保有していた場合は、証券会社などを調べます。

証券会社からの郵便物やメールを確認する

証券会社から届いた、
・取引報告書
・年間取引報告書
・配当金に関する書類
・株主総会の案内
・配当金計算書
などを探します。
銀行口座の入出金履歴から証券会社への入金や証券会社からの振込が見つかる場合もあります。

ネット証券にも注意する

ネット証券では紙の書類がほとんど届かないことがあります。
スマートフォンに証券会社のアプリがないか、メールに証券会社からの通知がないかなども確認します。
紙の郵便物だけを探していると、ネット証券の口座を見落とす可能性があります。

生命保険を調べる方法

生命保険については、まず自宅にある保険証券や生命保険会社からの郵便物を探します。
銀行口座の履歴から、保険料の引き落としがないか確認する方法もあります。

保険会社が分からない場合は生命保険契約照会制度を利用する

どこの生命保険会社と契約していたのか分からない場合には、生命保険協会の「生命保険契約照会制度」を利用できる場合があります。
これは、亡くなった人などが保険契約者または被保険者となっている生命保険契約の有無を、生命保険協会の会員会社へ確認する制度です。
ただし、すべての保険契約が調査対象になるわけではありません。
まずは保険証券、生命保険会社からの通知、預金通帳の保険料引き落としなどを確認し、それでも契約先が分からない場合に利用を検討するとよいでしょう。

借金やローンを調べる方法

財産調査では、借金を見落とさないことが重要です。
自宅に残された、
・ローン契約書
・請求書
・督促状
・クレジットカード
・消費者金融などからの郵便物
を確認します。
銀行口座から毎月一定額が引き落とされている場合は、ローンや借入金の返済である可能性もあります。

信用情報機関へ開示を申し込む方法もある

借入先が分からない場合には、信用情報機関への信用情報の開示を検討できます。
たとえば日本信用情報機構(JICC)では、亡くなった人の法定相続人や一定範囲の親族などが所定の手続きを行うことで信用情報の開示を申し込めます。
CICにも、被相続人について法定相続人などが信用情報の開示を申し込む手続きがあります。
ただし、信用情報機関ですべての債務が分かるわけではありません。
個人間の借金や信用情報機関に登録されない債務などは、別に調べる必要があります。

自宅にある現金・貴金属・貸金庫なども確認する

金融機関や不動産だけでなく、自宅に保管されている財産も確認します。
・現金
・貴金属
・宝石
・骨董品
・高価な時計
・金券
・その他価値のあるもの
などです。
現金が封筒や金庫などから見つかった場合には、金額と発見場所を記録しておくとよいでしょう。
銀行の貸金庫を利用していた場合は、その中に重要書類や財産が保管されている可能性もあります。
貸金庫の存在は、銀行からの郵便物や通帳の手数料引き落としなどが手掛かりになる場合があります。

財産調査はいつまでに行えばいい?

財産調査そのものに一律の「3か月」という期限が設けられているわけではありません。
ただし、相続放棄や限定承認を検討する場合には注意が必要です。
相続人は原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続を承認するか放棄するかを判断します。
この期間は「熟慮期間」と呼ばれます。
そのため、亡くなった人に借金がある可能性がある場合は、早い段階から財産調査を始めることが重要です。
3か月以内に調査しても財産や債務の状況が分からず、相続するか放棄するか判断できない場合には、家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てることができます。

相続放棄を考えている場合は財産を勝手に処分しない

借金が多い可能性があり、相続放棄を検討している場合には、亡くなった人の財産を勝手に売却したり処分したりしないよう注意します。
相続財産の扱い方によっては、相続を承認したものとして扱われる問題が生じる可能性があります。
「とりあえず預金を引き出す」「価値のある物を売る」といった行動を自己判断で行わず、判断に迷う場合は専門家に相談しましょう。

財産を隠したり一部の相続人だけで処理したりしない

自宅から現金が見つかった場合などに、発見した相続人が他の相続人へ知らせず持ち去ると、後の遺産分割で大きなトラブルになる可能性があります。
財産を見つけた場合は、
・何が見つかったのか
・どこで見つかったのか
・金額や数量はいくらか
などを記録し、相続人の間で情報を共有しておくことが大切です。

財産が分かったら財産目録を作る

財産調査を進めながら「財産目録」を作っておくと、相続財産の全体像を把握しやすくなります。
たとえば、
・預貯金
・不動産
・株式、投資信託
・現金
・自動車
・貴金属など
・生命保険などの確認事項
・借入金
・その他の債務
というように分類して整理します。
銀行名や支店名、口座番号、不動産の所在地、証券会社名、借入先、残高なども分かる範囲で記録します。
最初から完全な財産目録を作ろうとする必要はありません。
新しい財産や借金が見つかるたびに追加していけば、徐々に相続財産の全体像が見えてきます。

自分で財産を調べるのが難しい場合は専門家へ相談する

財産の種類が多い場合や、どこに財産があるのかほとんど分からない場合には、専門家への相談も検討しましょう。
相談内容によって適した専門家は異なります。
相続人同士ですでに争いがある場合や法律問題を含む場合は弁護士、不動産の相続登記などは司法書士、相続税の申告や税務上の判断については税理士が主な相談先になります。
どの専門家に相談すればよいのか分からない場合には、現在困っていることを整理してから相談先を選ぶとよいでしょう。

まとめ

亡くなった親の財産が分からない場合は、まず自宅に残された通帳、郵便物、契約書などから調査を始めます。
預貯金だけではなく、不動産、株式・投資信託、生命保険、自宅にある現金などを確認し、同時に借金やローンなどのマイナスの財産も調べることが重要です。
現在は、所有不動産記録証明制度や生命保険契約照会制度など、相続人が財産を探すために利用できる制度もあります。
特に相続放棄を検討している場合は3か月の熟慮期間が関係するため、財産調査を後回しにしないようにしましょう。
財産が見つかったら順次財産目録へ記録し、相続財産の全体像を整理していくことが、その後の遺産分割や相続手続きをスムーズに進める第一歩になります。

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