はじめに
葬儀を行うことになったとき、「葬儀費用は誰が支払うのか」で家族が迷うことがあります。
一般的には喪主が葬儀社との打ち合わせや支払いを行うことが多いため、「喪主が全額負担するもの」と思われがちです。
しかし、喪主、葬儀社との契約者、故人の相続人は、それぞれ異なる立場です。
故人の配偶者が喪主を務めることもあれば、長男や長女などの子どもが喪主になることもあります。喪主とは別の家族が葬儀社と契約し、費用を支払うケースもあります。
相続人についても、故人に配偶者と子どもがいる場合は、その人たちが相続人になります。故人の兄弟姉妹が相続人になるのは、子どもや父母などの一定の相続人がいない場合です。
そのため、「長男だから支払う」「相続人だから全員が同額を負担する」と一律に決められるものではありません。
また、故人が預貯金を残していても、金融機関が死亡を知ると口座から自由に引き出せなくなることがあります。葬儀費用の支払い期限までに遺産分割が終わらず、家族が一時的に立て替えるケースも少なくありません。
この記事では、葬儀費用を誰が支払うのか、喪主と相続人の違い、家族で負担を分ける方法、故人の預金を葬儀費用に使う方法について説明します。
葬儀費用は誰が支払うのか
葬儀費用を誰が負担するかについて、すべての家庭に当てはまる一律のルールがあるわけではありません。
実際には、葬儀社との契約内容、誰が葬儀を主催したか、故人の意思、地域や家族の慣習、相続人同士の話し合いなどによって決まります。
まず確認したいのは、葬儀社に対して支払い義務を負う人と、家族内で最終的に費用を負担する人は、必ずしも同じではないということです。
葬儀費用全体の相場や内訳、一般葬・家族葬・一日葬・直葬の費用差については、葬儀費用の相場はいくら?内訳と葬儀形式別の費用で詳しく説明しています。
葬儀社との契約者が支払うのが基本
葬儀社との関係では、葬儀の申込書や契約書に署名した人が、代金を支払う立場になるのが基本です。
喪主が契約者になることが多いものの、必ず喪主が契約しなければならないわけではありません。
たとえば、高齢の母親が喪主になり、実際の打ち合わせや契約は長男が行うことがあります。この場合、葬儀の表向きの代表者は母親でも、契約書上の支払者は長男ということがあります。
反対に、長男が喪主を務めても、故人の配偶者が葬儀社と契約するケースもあります。
葬儀社から受け取る申込書や見積書では、喪主の氏名だけでなく、契約者と請求先が誰になっているかを確認しましょう。
葬儀社の基本プランに含まれない費用や、見積もりより支払額が高くなる原因については、葬儀費用が高くなる理由〜知らないと損する追加料金の実態とはで詳しく説明しています。
喪主が必ず全額を負担するとは限らない
喪主は、遺族を代表して葬儀を執り行う人です。
葬儀社との打ち合わせ、参列者への対応、挨拶などを担いますが、喪主になっただけで、家族内において葬儀費用の全額を負担しなければならないと決まるわけではありません。
喪主がいったん葬儀社へ支払い、その後にほかの子どもや相続人から負担分を受け取ることもできます。
故人の預貯金や受け取った香典を葬儀費用に充て、足りない部分だけを家族で分担する方法もあります。
ただし、家族内で分担するつもりでも、葬儀社との契約者になった人は、支払期限までに葬儀社へ代金を支払う必要があります。
「相続が終わったら払う」「ほかの家族から集金してから払う」という家族側の事情が、葬儀社との契約上そのまま認められるとは限りません。
喪主と相続人は同じ人とは限らない

喪主と相続人は、意味も役割も異なります。
喪主は葬儀を主催する人であり、相続人は故人の財産や権利義務を引き継ぐ人です。
一人の人が両方に該当することは多いものの、必ず一致するわけではありません。
配偶者が喪主になる場合
夫が亡くなり、妻が喪主になるケースでは、妻は通常、故人の配偶者として相続人にもなります。
故人に子どもがいれば、妻と子どもが相続人です。
この場合、妻が喪主として葬儀社へ費用を支払っても、家族の話し合いにより、子どもと負担を分けることができます。
妻が高齢で支払いや契約が難しい場合は、子どもが契約者となり、支払いを行うこともあります。
子どもが喪主になる場合
故人の配偶者が高齢であったり、すでに亡くなっていたりする場合は、子どもが喪主を務めることがあります。
長男が喪主になる家庭は多いものの、喪主を長男に限定する法律上の決まりはありません。
長女、次男、故人と同居していた子ども、葬儀の手続きを進めやすい子どもなどが喪主になることもできます。
子どもが複数いる場合、喪主を務める一人だけが葬儀費用を負担するのではなく、子ども同士で分けることもできます。
相続人ではない人が喪主になる場合
故人の内縁の配偶者、親しい親族、友人などが葬儀を主催することもあります。
内縁の配偶者は、遺言などがない限り、法律上の配偶者と同じ立場で相続人になるわけではありません。
そのため、喪主として葬儀費用を支払っても、当然に故人の遺産から返してもらえるとは限りません。
相続人ではない人が葬儀を行う場合は、故人の相続人と事前に費用負担について話し合い、記録を残しておくことが重要です。
相続人は誰になるのか

遺言書がない場合などの法定相続では、故人の配偶者は常に相続人となり、配偶者とともに子ども、父母などの直系尊属、兄弟姉妹が順位に従って相続人になります。
第一順位は子ども、第二順位は父母や祖父母などの直系尊属、第三順位は兄弟姉妹です。上位の順位の人がいる場合、原則として下位の人は相続人になりません。
したがって、故人に配偶者と子どもがいる一般的なケースでは、故人の兄弟姉妹は相続人ではありません。
タイトルに「兄弟」と入れると、故人の兄弟姉妹なのか、故人の子ども同士なのかが分かりにくくなります。そのため、この記事では「喪主・相続人」という表現を使用しています。
子どもが複数いる場合
故人に配偶者と複数の子どもがいる場合は、配偶者と子ども全員が相続人になります。
ただし、相続人であることと、葬儀費用を同じ割合で支払うことは別の問題です。
長男が喪主として葬儀費用を全額立て替え、後から子ども全員で均等に分けることもできます。
収入や経済状況を考慮して、それぞれ異なる金額を負担することもできます。
故人と同居していた子どもが預貯金の管理をしていた場合でも、その人が自由に葬儀費用を決めたり、故人の預金を引き出したりしてよいとは限りません。
ほかの相続人へ費用と支払い方法を説明し、了承を得ることがトラブル防止につながります。
相続放棄を考えている人がいる場合
故人に借金がある場合などは、相続人が相続放棄を検討することがあります。
葬儀に参列したり、喪主を務めたりしただけで、直ちに相続放棄ができなくなるとは限りません。
ただし、故人の預金を引き出して自分のために使うなど、相続財産を処分したとみなされる行為をすると、相続を承認したと判断される可能性があります。
葬儀費用として故人の預金を使う場合にも、金額や使い方によって判断が分かれることがあるため、相続放棄の可能性があるときは、預金を動かす前に弁護士などへ確認した方が安全です。
葬儀費用を家族で分担する方法
葬儀費用を一人だけで負担することが難しい場合は、家族や相続人で分担できます。
大切なのは、葬儀後まで曖昧なままにせず、できるだけ早い段階で支払い方法を決めることです。
家族の合意で均等に分ける
家族全員が納得すれば、葬儀費用から香典などを差し引いた残額を、相続人で均等に分ける方法があります。
たとえば、配偶者と子ども二人が相続人であれば、三人で話し合って負担額を決めます。
必ず法定相続分と同じ割合で分けなければならないわけではありません。
全員が納得すれば、均等に分けることも、収入に応じて負担額を変えることもできます。
喪主が多く負担する
喪主が故人と同居していた場合や、故人の希望を反映して比較的大きな葬儀を選んだ場合は、喪主が多めに負担することがあります。
一方、喪主になった人の経済的負担が大きい場合は、ほかの家族が多く負担することもできます。
喪主という役割だけを理由に、支払いを一人へ押し付けるのではなく、葬儀内容を誰が決めたのか、故人から預かっていたお金があるか、各家庭の経済状況などを含めて話し合いましょう。
故人の遺産から負担する
家族全員が同意すれば、故人の遺産を葬儀費用に充て、残った財産を分ける方法があります。
ただし、故人の死亡によって葬儀が行われるため、葬儀費用は故人が生前に負っていた借金と同じものではありません。
葬儀社との契約は通常、故人の死亡後に遺族が結ぶため、当然に故人の債務として相続人全員へ引き継がれるわけではありません。
遺産から支払う場合は、相続人同士で合意したうえで、葬儀費用の領収書や明細を保管しておきましょう。
香典は誰のものになるのか
香典は、一般的には喪主や遺族に対し、葬儀に伴う負担を助ける目的で渡されるものです。
多くの家庭では、受け取った香典を葬儀費用、飲食費、返礼品などに充てます。
香典を葬儀費用に充てた後に残額が出た場合、その扱いについて一律の法律上の決まりが明確に示されているわけではありません。
喪主が管理するケースが多いものの、後から家族間で問題にならないよう、受け取った香典額、香典返しの費用、葬儀費用へ充てた金額を記録しておきましょう。
香典を差し引いても葬儀費用が不足する場合は、その不足額を誰が負担するかを家族で決めます。
反対に香典が多く残った場合も、故人の供養や法要に使うのか、喪主が管理するのかなどを話し合っておくと安心です。
故人の預金を葬儀費用に使えるのか

故人が十分な預貯金を残している場合、「本人のお金で本人の葬儀を行いたい」と考えるのは自然なことです。
しかし、本人が亡くなった後は、家族であっても自由に口座を利用できるとは限りません。
金融機関が死亡を知ると口座が凍結される
金融機関が口座名義人の死亡を知ると、預金口座の入出金が停止されることがあります。
死亡届を役所へ提出しただけで、すべての金融機関へ自動的に死亡情報が直ちに伝わるわけではありません。
ただし、家族からの連絡や相続手続きなどによって金融機関が死亡を把握すると、相続人が確定し、必要な手続きが行われるまで預金を自由に引き出せなくなることがあります。
口座が凍結されると、公共料金やクレジットカードなどの自動引き落としも止まる可能性があります。
そのため、故人の預金を葬儀費用に使う予定がある場合でも、葬儀社への支払期限に間に合わないことがあります。
死亡後にキャッシュカードで引き出す問題
暗証番号を知っている家族が、故人の死亡後にキャッシュカードで預金を引き出すケースがあります。
葬儀費用のためであっても、ほかの相続人に知らせずに引き出すと、「預金を勝手に使った」「実際にはいくら引き出したのか分からない」と疑われる原因になります。
死亡後に引き出した預金は、相続財産の計算から消えるわけではありません。
誰が、いつ、いくら引き出し、何に使ったのかを説明できるようにする必要があります。
故人の死亡後は、暗証番号を知っていてもキャッシュカードによる引き出しは避け、金融機関へ死亡の事実と葬儀費用に使いたい旨を相談する方が安全です。遺産分割前の預貯金払戻制度など、正式な手続きによって払い戻しを受ける方法があります。
相続放棄を検討している場合や相続人同士の関係が悪い場合は、安易に引き出さず、専門家へ相談してください。
遺産分割前の預貯金払戻制度を利用する
遺産分割が終わる前であっても、一定の範囲で故人の預貯金を払い戻せる制度があります。
この制度は、葬儀費用や当面の生活費など、死亡後すぐに必要となる資金に対応するため設けられたものです。
金融機関の窓口で払い戻しを受ける方法
各相続人は、家庭裁判所の判断を受けなくても、一定の計算式で求めた金額まで単独で払い戻しを受けられます。
一般的な上限は、相続開始時の預金額に3分の1と、その相続人の法定相続分を掛けた金額です。
ただし、同一の金融機関から払い戻せる金額は、一人の相続人につき最大150万円です。
実際の手続きでは、故人の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍、本人確認書類、印鑑証明書などを求められることがあります。
必要書類や手続き方法は金融機関によって異なるため、口座のある金融機関へ確認してください。
家庭裁判所へ申し立てる方法
金融機関の窓口で払い戻せる金額では足りない場合、遺産分割の調停や審判を申し立てたうえで、家庭裁判所へ預貯金の仮払いを申し立てる方法があります。
家庭裁判所は、葬儀費用などの資金需要、ほかの相続人への影響などを考慮して判断します。
家庭裁判所を利用する方法は手続きに時間がかかる可能性があるため、葬儀社への支払期限が迫っている場合は、早めに専門家や裁判所へ確認しましょう。
払い戻した金額は相続時に精算される
遺産分割前の払戻制度を利用して受け取った預金は、相続人が自由にもらえる追加のお金ではありません。
その相続人が遺産の一部を先に受け取ったものとして、後の遺産分割で精算されます。
葬儀費用に使った場合は、使途を説明できる領収書や明細を保管し、ほかの相続人へ伝えておくことが大切です。
故人が生前に預金を引き出して準備する方法
故人が元気なうちに、自分の葬儀費用を現金で準備したり、家族へ預けたりすることがあります。
死亡後の口座凍結を避けられる利点がありますが、多額の現金を自宅で保管すると、盗難、紛失、災害などの危険があります。
家族へ預けた場合も、贈与なのか、葬儀費用として預けただけなのかが分からなくなることがあります。
自分の葬儀費用として家族へ預ける場合は、金額、預けた日、目的、保管場所を記録しておきましょう。
家族名義の口座へ多額の資金を移すと、贈与と判断される可能性もあるため、単純に名義を変えればよいとは限りません。
生命保険や葬儀保険、信託、生前契約など、死亡後に家族が資金を確保しやすい別の方法と比較することも大切です。
葬儀費用は相続税から差し引けるのか
葬儀費用は、故人が生前に負っていた債務ではありません。
しかし、相続税を計算するときは、一定の相続人や包括受遺者が実際に負担した葬式費用を、遺産総額から差し引くことができます。
これは、葬儀費用を払った人へそのまま現金が戻る制度ではありません。
相続税の課税対象となる遺産額を計算する際に、認められる葬式費用を控除する仕組みです。
相続税がかからない家庭では、葬式費用を記録しても税金が還付されるわけではありません。
相続税で差し引ける主な葬式費用
相続税の計算上、一般的に葬式費用として扱われるものには、遺体の搬送や葬儀、火葬、埋葬、納骨に必要となった費用、葬儀の前後に通常必要となる費用、読経料などがあります。
具体的に認められる範囲は、実際の内容や地域の慣習などによって判断されます。
葬儀社の請求書だけでなく、火葬料、お布施、お車代などの支払い記録も残しておきましょう。
寺院から領収書を受け取れない場合は、支払日、寺院名、僧侶名、金額、目的などを記録しておく方法があります。
相続税で差し引けない主な費用
香典返し、墓地や墓石の購入費、仏壇や仏具の購入費、初七日や四十九日などの法要費用は、通常の葬式費用として控除できないものがあります。
葬儀と法要を同じ日に行い、請求書が一つにまとめられている場合は、葬儀に該当する費用と法要に該当する費用を分けて確認する必要があります。
相続税の申告が必要な場合は、自己判断だけで処理せず、税理士や税務署へ確認しましょう。
葬儀費用の領収書を保管する
葬儀費用を誰が負担したか、遺産からいくら使用したかを明らかにするため、領収書や明細を保管しておくことが重要です。
相続税の申告だけでなく、家族間の精算にも必要になります。
保管するものには、葬儀社の見積書と請求書、火葬場や式場の領収書、料理や返礼品の明細、遺体搬送費、寺院へ渡したお布施の記録などがあります。
香典についても、誰からいくら受け取ったか、香典返しにいくら使ったかを記録しておくと、葬儀後の精算がしやすくなります。
喪主がすべて保管する場合でも、ほかの相続人から求められたときに内容を説明できるようにしましょう。
家族間のトラブルを防ぐために決めておくこと
葬儀費用を巡るトラブルは、金額そのものより、説明や合意が不足していることで起こる場合があります。
喪主が高額な葬儀を一人で決めた後、ほかの相続人へ負担を求めると、反発される可能性があります。
反対に、ほかの家族が葬儀の内容に希望を出したにもかかわらず、支払いを喪主だけに任せると、不公平感が残ります。
葬儀の予算を決める
葬儀社との契約前に、葬儀費用の上限と、誰がどの程度負担できるかを確認します。
急な死亡で十分な話し合いができない場合も、少なくとも契約するプランの金額と、追加費用が発生する可能性を家族へ伝えましょう。
香典の扱いを決める
受け取った香典を葬儀費用へ全額充てるのか、香典返しを差し引いてから充てるのかを決めます。
余った場合の使い道についても、法要や供養に充てるのか、喪主が管理するのかを話し合っておきます。
立替金を記録する
喪主や一人の子どもが費用を立て替えた場合は、支払日、金額、支払先を記録します。
家族間の口約束だけでなく、メールやメッセージなどで負担方法を残しておくと、後から確認できます。
故人の希望を共有する
故人が葬儀の規模、参列者、費用について希望を残している場合は、その内容を家族で共有します。
ただし、故人が豪華な葬儀を希望していても、遺族が支払えない場合まで無理に実行する必要はありません。
故人の意思を尊重しつつ、残された家族が無理なく支払える内容を選ぶことが大切です。
まとめ
葬儀費用を誰が支払うかについて、一律に喪主、長男、子ども、相続人全員のいずれかに決まるわけではありません。
葬儀社との関係では、申込書や契約書に署名した契約者が支払うのが基本です。
一方、家族内の最終的な負担は、喪主が全額負担する、相続人で分担する、故人の遺産や香典から支払うなど、話し合いによって決められます。
喪主と相続人は同じ人であることも多いものの、役割は異なります。故人に配偶者と子どもがいる場合、一般的にはその人たちが相続人となり、故人の兄弟姉妹は相続人になりません。
故人の預金を葬儀費用に使いたい場合も、死亡後は自由に引き出せなくなる可能性があります。
遺産分割前の預貯金払戻制度を利用できる場合がありますが、必要書類や上限があるため、金融機関へ早めに確認しましょう。
死亡後にキャッシュカードで預金を引き出すときは、ほかの相続人とのトラブルや相続放棄への影響に注意が必要です。
誰が、いつ、いくら支払い、故人の預金や香典をどのように使ったかを記録し、領収書を保管することが大切です。
葬儀費用の負担を一人へ押し付けず、葬儀の内容、予算、香典の扱い、遺産から支払うかどうかを家族で共有することが、後のトラブルを防ぐことにつながります。


