はじめに
親が亡くなった後、遺品を整理していると、引き出しや金庫などから「遺言書」と書かれた封筒が出てくることがあります。
突然遺言書を見つけると、「すぐに開けてもいいの?」「誰に見せればいいの?」「この遺言書どおりに相続しなければならないの?」と戸惑うかもしれません。
特に自宅で保管されていた自筆の遺言書は、勝手に開封せず、家庭裁判所で「検認(けんにん)」という手続きが必要になる場合があります。
ただし、すべての自筆証書遺言に検認が必要なわけではありません。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合には、家庭裁判所での検認は不要です。
この記事では、亡くなった親などの自筆の遺言書を見つけたときに、まず何を確認し、どのような順番で相続手続きを進めればよいのかをわかりやすく解説します。
自筆の遺言書を見つけたらまず確認すること

自宅で遺言書を見つけたからといって、すぐに内容を確認して相続手続きを始めてよいとは限りません。
まず、次のことを確認しましょう。
・遺言書が封筒に入っているか
・封印されているか
・自筆で作られたものか
・法務局に保管されている自筆証書遺言ではないか
・ほかにも遺言書が残されていないか
特に注意したいのが、封印されている遺言書です。
封印された遺言書は、自宅で勝手に開封してはいけません。
家庭裁判所で相続人などの立会いのもと開封することになります。
遺言書の種類や効力、自筆証書遺言と公正証書遺言の違いなどを確認したい方は、遺言書とは?種類・書き方・費用・効力と作成方法をわかりやすく解説も参考にしてください。
封印された遺言書は勝手に開封しない
封筒に遺言書が入っていて、封に印鑑が押されているなど「封印」されている場合は、そのままの状態で保管しましょう。
中身を確認したくても、自分で封を切ってはいけません。
民法では、封印のある遺言書は家庭裁判所で相続人またはその代理人の立会いのもと開封することとされています。
家庭裁判所以外で開封した場合などには、5万円以下の過料の対象となる可能性があります。
間違って開封してしまったらどうする?
知らずに遺言書を開封してしまったからといって、それだけで遺言書が無効になるわけではありません。
開封してしまった場合も、遺言書を捨てたり書き込んだりせず、そのまま保管して速やかに家庭裁判所へ検認を申し立てます。
内容を書き換えたり、一部を破棄したりすることは絶対に避けましょう。
自宅で見つけた自筆証書遺言は原則として検認が必要
自宅などで保管されていた自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
検認とは、相続人に遺言書の存在と内容を知らせるとともに、遺言書の形状や日付、署名、訂正などの状態を確認し、その後の偽造や変造を防ぐための手続きです。
遺言書を発見した相続人や遺言書の保管者は、遺言者が亡くなったことを知った後、遅滞なく家庭裁判所へ検認を申し立てます。

検認は遺言書が有効か無効かを判断する手続きではない
ここは特に間違えやすいところです。
家庭裁判所で検認を受けたからといって、その遺言書が「法律上有効な遺言書である」と認定されたわけではありません。
検認は、遺言書の現在の状態を確認して記録するための手続きです。
遺言書の書き方に法律上の問題がある場合や、本人が作成したものかどうかについて争いがある場合など、遺言書の有効性について問題が生じることはあります。
法務局に保管されていた自筆証書遺言は検認不要
自筆証書遺言でも、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用して保管されていたものは、家庭裁判所での検認が必要ありません。
法務局で保管されているため、遺言書の紛失や改ざんなどを防ぐことができるうえ、相続開始後の検認手続きも省略できます。
亡くなった人が「遺言書を法務局に預けている」と家族に伝えていた場合は、遺言書保管所で内容を確認するための手続きを行います。
また、法務局に遺言書が保管されているかどうかわからない場合、相続人などは「遺言書保管事実証明書」を請求して、保管の有無を確認できます。
自筆証書遺言を自宅で保管する場合と法務局へ預ける場合の違いについては、遺言書の保管場所はどこがいい?自宅・法務局・公正証書遺言を比較で詳しく紹介しています。
遺言書の検認はどこに申し立てる?
検認の申立先は、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
たとえば、亡くなった人が最後に兵庫県神戸市に住んでいた場合は、その住所を管轄する家庭裁判所を確認して申し立てます。
申立てができるのは、主に次の人です。
・遺言書を保管していた人
・遺言書を発見した相続人
検認の申立てには、遺言書1通につき800円分の収入印紙と連絡用の郵便切手が必要です。
郵便料は家庭裁判所によって異なります。
検認に必要となる主な書類
一般的には、次のような書類が必要になります。
・検認申立書
・亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本など
・相続人全員の戸籍謄本
相続関係によって追加の戸籍が必要になることがあります。
必要書類は家庭裁判所によって確認してから準備するとよいでしょう。
相続人全員が家庭裁判所へ行く必要はない
「遺言書の検認には相続人全員が立ち会わなければならない」と思っている人もいますが、そうではありません。
検認を申し立てると、家庭裁判所から相続人へ検認を行う日の通知が送られます。
申立人以外の相続人が出席するかどうかは、それぞれの判断に任されています。
相続人全員がそろわなくても検認手続きは行われます。
検認の日には申立人が遺言書を持参し、封印されている場合には、家庭裁判所で出席した相続人などの立会いのもと開封されます。
検認が終わったら相続手続きへ進む
検認が終わったら、遺言書の内容を確認し、実際の相続手続きへ進みます。
遺言書を使って不動産の相続登記や預貯金などの手続きを行う場合には、原則として遺言書に検認済証明書を付けてもらいます。
検認済証明書の申請には、遺言書1通につき150円分の収入印紙が必要です。
ただし、検認が終わったからといって、直ちに財産の名義変更だけを進めればよいわけではありません。
遺言書以外の相続財産や借金についても確認することが重要です。
遺言書を見つけたら財産と借金も確認する
遺言書には、亡くなった人のすべての財産が書かれているとは限りません。
預貯金や不動産、株式などの財産だけでなく、住宅ローンやカードローン、未払い金、保証債務などが残っている可能性もあります。
そのため、遺言書を見つけた後は、遺言書の内容だけを見るのではなく、亡くなった人の財産全体を調べる必要があります。
確認しておきたいものには、次のようなものがあります。
・銀行や信用金庫などの預貯金
・株式、投資信託などの金融商品
・土地や建物
・自動車
・生命保険
・貸付金などの債権
・住宅ローンやカードローン
・クレジットカードの未払い
・税金や医療費などの未払い
特に注意が必要なのが借金です。
相続では、原則としてプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。
亡くなった人の預貯金を確認する際は、銀行口座の凍結や相続手続きにも注意が必要です。
詳しくは、親が亡くなったら銀行口座はどうなる?凍結される時期・引き出し・解除方法も参考にしてください
遺言書があっても相続放棄を検討する場合がある
遺言書に「長男にすべての財産を相続させる」などと書かれていても、亡くなった人に多額の借金がある場合などには、相続放棄を検討する必要があります。
相続放棄をすると、原則として最初から相続人ではなかったものとして扱われ、プラスの財産だけでなく借金などの負債も相続しません。
相続放棄には期限があります。
原則として、自分のために相続が始まったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の申述を行います。
財産や借金の状況がわからず3か月以内に判断できない場合には、家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てられる場合があります。
そのため、遺言書を発見した後に借金があることがわかった場合は、「遺言書があるから大丈夫」と考えず、早めに財産と負債を調査することが重要です。
遺言書の内容に納得できない場合はどうする?
自筆の遺言書が見つかっても、相続人全員がその内容に納得するとは限りません。
たとえば、次のようなケースがあります。
・特定の相続人だけにほとんどの財産を残す内容になっている
・遺言書を書いた当時、本人の判断能力に疑問がある
・本人の筆跡ではないように見える
・日付や署名などに問題がある
・複数の遺言書が見つかった
・遺留分を侵害する内容になっている
このような場合には、検認が終わったからといって問題が解決したことにはなりません。
遺言書が法律上有効かどうかと、検認を受けたかどうかは別の問題です。
相続人同士で争いになりそうな場合や、遺言書の有効性に疑問がある場合には、弁護士などの専門家へ相談することも検討しましょう。
特定の相続人に財産が集中していて遺留分が問題になりそうな場合は、遺言書で遺留分を侵害したらどうなる?請求される金額・期限・対策も参考にしてください。
自筆証書遺言の形式や署名、日付などに問題があり、有効な遺言書なのか判断に迷う場合は、遺言書が無効になるのはどんな場合?よくある原因と無効にしないための対策も確認してください。
自筆の遺言書を発見したときにやってはいけないこと
自筆の遺言書を見つけたときは、慌てて行動しないことが大切です。
特に次の行為は避けましょう。
・封印された遺言書を勝手に開封する
・遺言書に文字を書き加える
・遺言書を捨てる
・自分に不利な遺言書だからと隠す
・検認が必要なのに検認をせず相続手続きを進める
・財産や借金を確認せず相続財産を処分する
遺言書は相続手続きにおける重要な書類です。
見つけた状態のまま大切に保管し、必要な手続きを順番に進めましょう。
自筆の遺言書を見つけた後の流れ
自宅から自筆の遺言書が出てきた場合は、おおむね次の順番で確認するとわかりやすいでしょう。
- 遺言書を見つける
- 封印されている場合は開封しない
- 法務局保管の自筆証書遺言か確認する
- 自宅保管の場合は家庭裁判所へ検認を申し立てる
- 遺言書の内容を確認する
- 相続人を確認する
- 預貯金、不動産などの財産を調べる
- 借金などの負債を調べる
- 相続するか相続放棄するか判断する
- 遺言書に基づいて相続手続きを進める
遺言書が見つかったからといって、すぐに相続手続きを始めるのではなく、遺言書、相続人、財産、借金の順に確認していくことが大切です。
まとめ
亡くなった親などの自筆の遺言書を自宅で見つけた場合は、まず勝手に開封せず、その遺言書に家庭裁判所での検認が必要かどうかを確認しましょう。
自宅などで保管されていた自筆証書遺言は原則として検認が必要ですが、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は検認不要です。
また、検認は遺言書の有効・無効を決める手続きではありません。
検認後には遺言書の内容だけでなく、預貯金や不動産などの財産、借金などの負債についても確認する必要があります。
借金が多い場合には、遺言書が残されていても相続放棄を検討することがあります。
相続放棄には原則として3か月という期限があるため、遺言書を発見した後はできるだけ早く相続財産全体を確認し、必要な手続きを進めましょう。



