相続とは?相続人・遺産の分け方・手続き・期限・相続税の基本

公証人役場で高齢夫婦が公証人と遺言書の手続きをしている様子 相続

はじめに

家族が亡くなると、葬儀や役所への届出などと並行して相続の手続きを進めることになります。
しかし、相続では何から始めればよいのか、誰が相続人になるのか、いつまでに手続きをすればよいのか分からない方も多いでしょう。
相続するのは預貯金や不動産などの財産だけではありません。
借金や未払い金などのマイナスの財産も原則として相続の対象になります。
また、相続放棄には原則3か月、相続税の申告には原則10か月など、期限が決められている手続きもあります。
この記事では、相続が発生してから行う主な手続きと、相続人、遺産の分け方、相続放棄、名義変更、相続税など、相続の基本を順番に紹介します。

相続とは

相続とは、亡くなった人が持っていた財産上の権利や義務を、配偶者や子どもなど一定の人が引き継ぐことです。
亡くなった人を被相続人(ひそうぞくにん)、財産を引き継ぐ人を相続人といいます。
相続は、人が亡くなった時点で始まります。
相続の対象となる代表的なプラスの財産には次のようなものがあります。
・現金、預貯金
・土地、建物
・株式、投資信託
・自動車
・貴金属や美術品
・貸付金などの権利
一方、次のようなマイナスの財産もあります。
・住宅ローンなどの借入金
・カードローン
・未払いの医療費
・未払いの税金
・その他の債務
「財産より借金の方が多かった」ということもあるため、預貯金や不動産だけを確認して相続するかどうかを決めないことが大切です。

相続が始まったら何をする?

家族が亡くなった後は、相続に関するすべての手続きを一度に行う必要はありません。
まずは次の順番で確認していきます。

遺言書が残されていないか確認する

戸籍を確認して相続人を確定する

預貯金や不動産などの財産を調べる

借金などのマイナスの財産を調べる

相続するか相続放棄するかを判断する

相続人同士で遺産の分け方を決める

預貯金や不動産などの相続手続きを行う

相続税が必要か確認する

特に相続放棄には期限があるため、相続財産の調査を後回しにしすぎないよう注意が必要です。

誰が相続人になるのか

誰が財産を相続するのかは民法で基本的なルールが決められています。
遺言書がない場合などには、まず法定相続人を確認する必要があります。
相続手続きでは、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍などを確認し、相続人を確定していきます。

配偶者は常に相続人になる

亡くなった人に法律上の配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人になります。
ただし、婚姻届を提出していない内縁の夫や妻は法定相続人にはなりません。
配偶者以外の相続人については順位が決められています。

第1順位は子ども

第1順位の相続人は子どもです。
配偶者と子どもがいる場合は、配偶者と子どもが相続人になります。
子どもがすでに亡くなっていて、その子どもに子がいる場合には、孫などが代わって相続人になることがあります。
これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。

第2順位は父母など

亡くなった人に子どもや代襲相続する孫などがいない場合、第2順位として父母などの直系尊属(ちょっけいそんぞく)が相続人になります。
父母がすでに亡くなっていて祖父母がいる場合などは、亡くなった人により近い世代が優先されます。

第3順位は兄弟姉妹

第1順位、第2順位の相続人がいない場合には、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が先に亡くなっている場合には、その子である甥や姪が代襲相続することがあります。

特に子どもがいない夫婦では、配偶者だけが相続人になるとは限らず、父母や兄弟姉妹が相続人になることがあります。
夫婦の相続関係や遺言書の必要性については、子どもがいない夫婦の相続とは?妻・夫に全財産を残す遺言書の作り方と注意点で詳しく紹介しています。

法定相続分はどのくらい?

民法では、相続人の組み合わせによって法定相続分が定められています。
代表的な割合は次のとおりです。
・配偶者と子ども:配偶者1/2、子ども全員で1/2
・配偶者と父母など:配偶者2/3、父母など全員で1/3
・配偶者と兄弟姉妹:配偶者3/4、兄弟姉妹全員で1/4
たとえば配偶者と子ども2人が相続人の場合、法定相続分は配偶者が1/2、子どもはそれぞれ1/4となります。
ただし、必ず法定相続分どおりに財産を分けなければならないわけではありません。
遺言書がなく、相続人全員が合意した場合には、異なる割合で遺産を分けることもできます。

遺言書があるか確認する

相続が発生したら、できるだけ早い段階で遺言書の有無を確認します。
有効な遺言書がある場合には、原則としてその内容に沿って財産を引き継ぐことになります。
代表的な遺言書には次のようなものがあります。
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言

遺言書は、法律で決められた方式を守っていないと無効になることがあります。
自筆証書遺言が無効になる主なケースについては、遺言書が無効になるのはどんな場合?よくある原因と無効にしないための対策で確認できます。

自宅などで自筆証書遺言を発見した場合には、まず封印されているかを確認しましょう。
封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人などの立ち会いのもとで開封する必要があるため、自己判断で開封してはいけません。
また、自宅などで保管されていた自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所で検認を受けます。
一方、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管されていた遺言書は検認が不要です。です。

遺言書の種類や作成方法、効力については、遺言書とは?種類・書き方・費用・効力と作成方法をわかりやすく解説で詳しく紹介しています。

自宅などで遺言書を発見した場合の開封や検認、その後の相続手続きについては、自筆の遺言書を見つけたらどうする?開封・検認から相続手続きまでも参考にしてください。

相続財産を調べる

相続するかどうかを判断するためには、亡くなった人の財産をできるだけ正確に把握する必要があります。
確認したい主なものは次のとおりです。
・銀行や信用金庫などの預貯金
・土地や建物
・株式、投資信託、国債など
・自動車
・現金
・貴金属など
・貸金庫
・借入金
・クレジットカードの未払い
・税金や医療費などの未払い
通帳が見つからなくても、郵便物やスマートフォン、パソコンなどから金融機関や証券会社の存在が分かることがあります。
近年はネット銀行やネット証券を利用している人も多いため、紙の通帳だけで判断しないことも重要です。
自宅から現金が見つかった場合も、亡くなった人のものであれば相続財産です。
見つけた人がそのまま自分のものにしてよいわけではありません。

生命保険金などは扱いが異なることがある

亡くなった人の死亡によって支払われる生命保険金は、預貯金や不動産とは扱いが異なることがあります。
契約で特定の人が死亡保険金の受取人に指定されている場合、その保険金は原則として受取人自身の財産となり、遺産分割の対象となる相続財産には含まれません。
そのため、相続放棄をした人でも、自分が受取人に指定されている死亡保険金を受け取れる場合があります。
ただし、本来の相続財産ではなくても相続税の対象になる場合があり、相続放棄をした人には生命保険金の非課税枠が適用されないなど、税金の扱いには注意が必要です。
保険料を負担した人や被保険者、受取人の組み合わせによって課税される税金も異なるため、生命保険は相続財産とは分けて確認しておきましょう。

相続放棄をした場合に生命保険金を受け取れる条件や、税金・非課税枠の扱いについては、相続放棄しても生命保険金は受け取れる?税金・非課税枠と注意点で詳しく紹介しています。

相続するか放棄するかを決める

相続財産を確認したら、その財産を相続するのか、相続放棄などを選ぶのかを検討します。
主な方法は単純承認、限定承認、相続放棄の3つです。

単純承認

単純承認は、亡くなった人のプラスの財産とマイナスの財産をすべて引き継ぐ方法です。
相続財産を処分した場合など、一定の行為をすると単純承認したものとして扱われることがあります。

限定承認

限定承認は、相続によって得たプラスの財産の範囲内で、亡くなった人の借金などを負担する方法です。
借金がどの程度あるのか分からない場合などに検討されることがあります。
相続人が複数いる場合、限定承認は相続放棄をした人を除く相続人全員で行う必要があるなど、手続きが複雑です。

相続放棄

相続放棄をすると、その相続について最初から相続人ではなかったものとして扱われます。
預貯金や不動産などのプラスの財産を受け取らない代わりに、借金などのマイナスの財産も原則として引き継ぎません。
相続放棄は、原則として自分のために相続が始まったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。
財産や借金の調査に時間が必要な場合には、家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てることもできます。
なお、前述したように、相続放棄をしても自分が受取人となっている生命保険金などを受け取れる場合があります。

相続放棄の3か月の期限、必要書類、費用、手続きの流れや注意点については、相続放棄とは?期限・手続き・必要書類・費用と注意点で詳しく紹介しています。

遺産の分け方を決める

遺言書がなく相続人が複数いる場合には、相続人同士で遺産の分け方を話し合います。
この話し合いを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議は、原則として相続人全員で行います。
一部の相続人を除いて遺産の分け方を決めることはできません。
預貯金は比較的分けやすい財産ですが、不動産はそのまま均等に分けることが難しいため、相続トラブルにつながることがあります。
たとえば実家を1人が相続し、ほかの相続人には預貯金を渡すなど、財産の内容に応じて分け方を考える必要があります。
相続人全員で合意したら、合意内容を遺産分割協議書として残しておくことが一般的です。
遺産分割協議書は、不動産の相続登記や金融機関での相続手続きなどで必要になることがあります。

銀行口座の相続手続きをする

亡くなった人の銀行口座は、死亡しただけで自動的に凍結されるわけではありません。
金融機関が口座名義人の死亡を知ると、通常は口座からの出金などが制限されます。
口座が凍結されると、キャッシュカードを使った引き出しや振り込みなどができなくなります。
相続人が預貯金を引き継ぐためには、金融機関所定の相続手続きが必要です。
必要書類は金融機関や相続の状況によって異なりますが、戸籍謄本、本人確認書類、遺産分割協議書などを求められることがあります。

銀行口座が凍結される時期、死亡後の引き出し、凍結解除や預貯金の仮払い制度については、親が亡くなったら銀行口座はどうなる?凍結される時期・引き出し・解除方法で詳しく紹介しています。

不動産を相続したら相続登記をする

土地や建物を相続した場合には、不動産の名義を相続した人へ変更する相続登記が必要です。
相続登記は2024年4月1日から義務化されています。
相続によって不動産を取得したことを知った日から原則3年以内に申請しなければなりません。
遺産分割によって不動産を取得した場合には、遺産分割が成立した日から3年以内にも登記が必要になります。
遺産分割がすぐにまとまらない場合には、相続人申告登記を利用して申請義務を果たす方法もあります。
2024年4月1日より前に発生した相続も義務化の対象です。
それ以前から相続したことを知っている不動産については、原則として2027年3月31日までに対応する必要があります。

相続登記をしない場合のリスク、必要書類、費用、相続人申告登記については、相続登記をしないとどうなる?義務化の期限・罰則・手続きで詳しく紹介しています。

相続税がかかるか確認する

相続が発生しても、すべての人に相続税がかかるわけではありません。
相続税には基礎控除があります。
基礎控除額は次の式で計算します。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
たとえば法定相続人が3人の場合は、
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
となります。
正味の遺産額などが基礎控除額を超える場合には、相続税の申告が必要になる可能性があります。
相続税の申告と納税の期限は、原則として亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
相続税には配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などもあります。
特例を利用することで相続税が0円になる場合でも申告が必要になるケースがあるため、「税金がかからなさそうだから何もしなくてよい」と判断しないよう注意しましょう。

相続で特に注意したい期限

相続手続きには、それぞれ異なる期限があります。
特に注意したい主な期限は次のとおりです。
・相続放棄、限定承認:原則3か月以内
・所得税の準確定申告:必要な場合は原則4か月以内
・相続税の申告と納税:必要な場合は原則10か月以内
・相続登記:不動産を相続したことを知った日から原則3年以内
すべての期限が死亡日から単純に数えられるわけではありません。
手続きによって期限の起算点が異なるため、相続が発生したら自分に関係する手続きと期限を確認しておきましょう。

相続でトラブルになりやすいケース

相続財産が多い家庭だけが相続でもめるわけではありません。
実家など分けにくい財産がある場合や、家族間の認識が違う場合には、遺産の金額にかかわらずトラブルになることがあります。
特に注意したいのは次のようなケースです。
・遺言書がない
・実家など不動産の割合が大きい
・一部の相続人が生前に多額の援助を受けている
・特定の家族だけが長期間介護していた
・一部の相続人が財産を管理している
・家族が知らない預貯金や借金が見つかった
・相続人同士の関係が良くない
・連絡が取れない相続人がいる
「うちは財産が少ないから大丈夫」と考えず、誰がどの財産を引き継ぐのかを相続人同士で確認することが大切です。

専門家に相談した方がよいケース

相続手続きは自分で行えるものもありますが、状況によっては専門家への相談を検討した方がよい場合があります。
たとえば次のようなケースです。
・相続人が誰なのか分からない
・相続人同士でもめている
・遺言書の内容に疑問がある
・借金が多く相続放棄を検討している
・不動産が複数ある
・相続税がかかる可能性がある
・事業や会社の株式を相続する
・海外に財産や相続人がいる
相談内容によって適した専門家も異なります。
相続登記なら司法書士、相続税なら税理士、相続人同士の争いや法律問題なら弁護士など、問題に応じて相談先を選びます。

まとめ

相続は、亡くなった人の財産を単に家族で分けるだけではありません。
まず遺言書と相続人を確認し、預貯金や不動産だけでなく借金を含めた相続財産全体を調べる必要があります。
そのうえで相続するのか、相続放棄などを選ぶのかを判断し、必要に応じて遺産分割協議を行います。
生命保険金のように、相続財産とは異なる扱いになるものがあることにも注意が必要です。
相続放棄は原則3か月、相続税の申告は原則10か月、不動産の相続登記は原則3年など、手続きによって期限も異なります。
家族が亡くなった直後は多くの手続きが重なるため、すべてを一度に終わらせようとせず、期限のあるものから順番に確認していきましょう。

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