分割・相続できない遺産はどうすればいい?特殊な遺産相続について徹底解説

相続

分割・相続できない特殊な遺産とは?

分割・相続できない遺産はどうすればいい?特殊な遺産相続について徹底解説
一般的な遺産相続においては現金や株式、貴金属など公平に分配できる遺産が多いですが、場合によっては土地や建物など単純な分割が難しい遺産が含まれることもあります。
そこで今回は、扱いが難しい特殊な遺産や、それらの賢い対応方法について解説していきます。

特殊な遺産はトラブルの原因になりやすい

扱いが難しい遺産は誰が相続するのかといったことでトラブルの原因にもなりやすいので注意が必要です。
例えば、被相続人による遺言書がある場合は問題ないですが、それがない場合は遺産分割協議を開いて相続人同士で話し合うことになります。
そのような際に金銭に目がくらみ、激しい言い合いや不和が起こることは決して珍しくありません。

分割できない主な遺産

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ここからは分割できない遺産ついて紹介していきます。
ものによっては評価額の算定方法や法律との兼ね合いの問題もあるので、困った際は司法書士など専門家に相談するようにしましょう。

土地

一般的には被相続人が所有していた宅地や田畑、山林などが相続の対象になります。
土地については法定相続分の通りにキレイに分割することが難しいですし、仮に分割したとしても特定の相続人が不平等感を感じることは多々あります。

一般的に土地を複数人で相続する場合は、分筆を行い各々の相続分を単独名義に変更します。
これによって自分の名義となった土地については自由に使用できるようになりますが、土地が狭いと他の相続人の土地に配慮する必要もあるので、扱いは難しくなります。

不動産

相続対象となる主な不動産は被相続人が所有していた自宅や賃貸物件、オフィスなどが該当します。
不動産を分割する場合は、床面積を相続人の総数で割った数値を元にして各自が相続することが多いです。
ただし、不動産は土地と異なり経年劣化の概念が存在しますし、賃貸の場合は不労所得が発生するので、単純な分割が難しく、トラブルにつながりやすいです。
また、他の相続人が自宅となる不動産に住んでいる際には、引っ越しを拒否されることもあります。
このような場合でも強制的に追い出すことは難しいため、トラブルが起きないように円満に分割する必要があります。

土地や不動産の分割方法

分割・相続できない遺産はどうすればいい?特殊な遺産相続について徹底解説
ここからは土地や不動産など分割が難しい遺産の対応方法について解説していきます。
相続する遺産や相続人の構成などによって適切な方法は異なるので、まずは自分の状況を把握した上で比較検討してみましょう。

現物分割

土地や不動産など単純な分割ができない遺産の分割方法として一般的なのが現物分割です。
土地などを現物分割する場合は、遺産分割協議書に境界確定測量図面と分筆内容を添付し、その内容に従って名義変更を行います。
分筆内容については相続人が会議で話し合ったことを記載すれば問題ないですが、境界確定測量図面は土地家屋調査士など専門家に作成を依頼する必要があります。

また、現物分割自体は難しくないですが、分筆登記が完了するまでには最低でも2~3ヶ月程度はかかるので、相続が開始したら早い段階から取り組むようにしましょう。

換価分割

換価分割とは土地や不動産を売却することで換金し、その売却益を相続人間で平等に分配するという方法です。
最終的に現金を分割することになるのでトラブルになりにくいですし、換金する土地や不動産などの名義を代表者に一元化することで売却にかかる手間を省くことができます。
ただし、代表者が現金を持ち逃げしたり勝手に使い込むリスクがあるので、心配な場合は名義を個別に変更し、各相続人が換金するという方法もあります。

代償分割

現物分割や換価分割が難しい際は、代償分割が選ばれることが多いです。
代償分割とは特定の相続人が土地や不動産などを取得する代わりに、その分の代償金を他の相続人に対して支払う方法です。
金銭のやり取りが発生する関係上、支払う側の相続人にはまとまった資金が必要になりますが、可能な場合は金銭的な不平等感を抑えられるので、トラブルになりにくいというメリットがあります。

共有分割

共有分割とは分割が難しい相続財産を、相続人全員で共同所有する分割方法です。
相続する土地を共有分割した場合、土地の売却や上物の建築に共同相続人全員の合意が必要になります。
これによって自分の意志に反して勝手に土地を売られたり、望んでいない建物を建てられるリスクを避けることができます。
一方、共同相続人の誰かが亡くなると、その配偶者や子供に所有権が移るため、土地の権利関係が複雑化する危険性があります。

相続できない主な遺産

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遺産によっては相続財産に該当しないため、法定上の相続が行えないものもあります。
これらは相続手続きの際に見逃しやすいので、事前に確認した上で注意しましょう。

一身専属権

一身専属権とは被相続人の人格や身分に依存している権利を指します。
一般的には被相続人が生前に築いた信頼関係に基づく身元保証や、生活保護・年金などの権利のことであり、これらは当人が死亡した段階で権利が消失します。
そのため、亡くなった親の年金を子供が受給することはできないですし、不法行為として取締対象になります。

一方、離婚や事故に伴う慰謝請求権などは行使上の一身専属権と呼ばれており、こちらも同様に当人の死亡によって権利が消滅するので、相続人が被相続人に代わり慰謝料を請求することはできません。

相続開始後の果実

相続開始後の果実とは、遺産相続が開始した後に生じた利益のことを指します。
代表的なものとしては不動産による家賃収入や、株式の配当金などが該当しますが、これらは相続財産とは別個のものであり、遺産分割の対象にはならないという判決が出ています。
したがって、相続開始後の果実については各相続人が所定の法定相続分に従い取得するという対応が正解になります。

生命保険金・死亡退職金

生命保険金や死亡退職金については相続財産に含まれない代わりに、みなし相続財産として扱われます。
これらは被相続人が生前から所有していた訳ではなく、あくまで当人の死後に発生した財産だからです。

そのため、みなし相続財産は相続財産ではないですが、一般的な遺産と同じく相続税が課せられます。
ただし、生命保険金については保険料の支払いを被相続人が負担していたかどうかによって、課税される税金の種類や金額が異なってきます。

祭祀財産

祭祀財産とは先祖を祭るために必要な財産を指します。
主に墓地や墓石、仏壇などが祭祀財産として認められるので、多額の費用がかかる墓石や仏壇については被相続人が亡くなる前に購入することで節税につながります。
また、民法上では相続財産を引き継ぐことができるのは一人に限定されているため、基本的には葬儀の主催者が引き継ぐことが多いです。

香典・弔慰金

被相続人の葬儀の際に参列者から受け取った香典や、企業から送られた弔慰金についても相続財産には含まれません。
これらは葬儀費用を充当するものとして扱われるので、葬儀を主催した喪主への贈与となり、遺産分割や課税の対象にもなりません。
ただし、相続税法で決められた一定の相当額を超える弔慰金については相続財産として課税対象になるので注意しましょう。

まとめ

遺産相続は肉親や親族同士がそれぞれの相続分を争うため、感情的になりやすく、話し合いがこじれると遺産を巡る民事訴訟など、骨肉の争いに発展することも珍しくありません。
しかしこの記事でご紹介したような正しい相続知識と、賢い遺産分割方法を事前に知っていれば、相続協議をスムーズに進められるようになり、早期解決のきっかけになるでしょう。

終活と相続のまどぐち
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