身近な相続対策
高齢化社会の進展にともない、自分が認知症となってしまった場合、また万一の場合に、財産の管理をどうしたら良いか不安をお持ちの方も多いかもしれません。
そこで、近年注目されている方法として家族信託があります。
信託というと信託銀行に委託する制度を思い浮かべますが、家族信託とは家族内で非営利に財産管理をしたい場合に向いている制度です。
この家族信託が、相続対策にも使える道があると話題になっているので紹介します。
家族信託とは
財産を信頼する家族に信託し、自分の代わりに財産を管理してもらう財産管理の手法です。
資産家ではなく小規模の財産を所有する大衆層では身近な制度です。
信頼できる家族内で財産の運用管理を任せる方法で、相続人が少ない場合には適切でしょう。
信託とは、財産を所有する委託者が、受託者に財産の所有権を移転(信託)して、受託者は信託による利益を受ける受益者のために、財産の管理や処分を行います。
信託は、信託銀行や信託会社が営業として行う「商事信託」と、それ以外の「民事信託」に分かれ、民事信託の中でも家族を受託者にする信託を家族信託と呼びます。
家族信託の仕組み
家族信託では委託者、受託者、受益者の3者が当事者となります。
財産の所有者である委託者が、遺言や信託契約によって受託者に財産の管理処分の権限を与え、受託者は受益者が財産からの収益を受け取れるようにする形が一般的です。
また、委託者自身が受益者となることも問題ありません。
・委託者は、財産を受託者に引き渡して信託を設定し、受託者に信託財産の管理・処分の指示もします。
・受託者は、委託者から財産を引き受け、信託の目的に従って信託財産を管理・処分します。
・受益者は、信託財産を管理・処分したことで得られる利益を受けます。
信託の内容
信託は委託者の意思を反映する形で自由に設定できます。
しかし、信託が委託者の相続後数十年に渡って続くこともあるため、将来のことまで予測して内容を決めることが重要になってきます。
信託の内容は委託者によって多種多様なものになりますが、一般的に信託に記載すべき主な内容は次のようなものです。
・信託の目的と信託する財産の明示
・委託者から受託者への所有権の移転時期の明示
・委託者から受託者への信託財産の所有権移転の手続きとその費用負担の明示
・信託開始日前後に区分して信託財産にかかる収益と費用の帰属者の明示
・受託者が行う信託財産の管理運用事務の裁量権の記載
・受託者が負う注意義務
・受益者の明示
・受益権の譲渡、承継、質入れに関する事項
・信託財産の運用方法
・信託財産からの分配可能な配当金の交付に関する記載
・信託期間の明示
・信託の終了事由と残余財産の帰属者の明示
などです。
信託の契約
信託の方法としては信託契約によるのが通常です。
信託契約は、委託者と受託者の合意で締結されます。
受益者は一方的に利益をうけるのみであることから、合意は不要とされます。
口頭でも契約の合意はできますが、信託契約の内容を詳細に決めておく場合には契約書にその内容を記載して作成します。
信託の効力は信託契約を締結したときに生じます。
・遺言による場合
遺言で信託を行うこともできます。
信託の内容について遺言書に「自分が亡くなった場合には○○を信託する」と記載することで信託が可能です。
遺言のため、委託者の死後に発効します。
遺言による信託の場合、遺言自体が有効な方法で作成されている必要があります。
公正証書遺言であれば、公証人が遺言書を作成するため費用は掛かりますが作成した遺言が無効になることはなく、亡くなった後に開封・検認手続きが不要です。
家族信託は家庭内で財産管理したいニーズに対応
財産を信託する場合は、信託銀行等が受託する商事信託がより安全かつ確実に実行されます。
ただし、受託者に対する報酬が必要になります。
財産が比較的少額な場合や第三者を入れずに家庭内で財産管理をしたい場合には、家族信託の活用が適しています。
家族信託は受託者を家族の中から選ぶため、受託者に対する報酬は不要です。
家族信託と相続対策の現状
現在、家族信託が注目されている大きな要因の1つは、従来の相続対策ではできなかったことが、実現できるようになったからでしょう。
家族信託の場合は、信託契約の時点で受託者による資産の管理と運用が始まるので、資産の管理や運用状況を被相続人が見届けられるメリットがあります。
そのため、自分が元気な内に、資産が承継できるという安心感が持てます。
従来の相続対策では不可能でしたが、家族信託を利用することで可能になったもの代表例として、次の2つが挙げられます。
認知症対策としての家族信託
従来の財産管理では、判断能力が衰えた後は重大な契約や資産の処分が本人の意思確認ができないため資産が凍結される場合がありました。
しかし、家族信託を利用することで財産の柔軟な活用が可能になりました。
家族信託で親が委託者となり、子が受託者になれば、子の主導で、財産の管理や処分がスムーズに実行できます。
具体的には、家族信託を事前に組んでおくことで、老親が入院・入所したために空き家となった実家(老親の自宅)を適切な時期に適正な価格で、受託者が売却できる等があります。
また、親が認知症になった後、子が親の現金・預貯金を管理し、年金収入等から生活費を月々親に渡すことなどが行えます。
2次相続以降の承継者指定のための家族信託
従来の資産承継では、本人は2次相続以降の承継者を指定することができませんでした。
しかし、家族信託を利用することで2次相続以降の承継者を、委託者である本人が指定することが可能になりました。
通常の相続では、親の遺言では子どもには内容によって遺贈することはできますが、子どもが死亡した後の世代に内容までは指定することができません。
また、子どもは土地・家屋を相続した後は自由に処分できます。
しかし、家族信託を活用すれば、子どもが土地・家屋を処分することを防いで、孫の代あるいはその先の代まで財産を承継することが可能です。
例えば、土地・家屋を信託財産とし、はじめは父を委託者と受益者に、親戚を受託者にします。
父が死亡した時は受益者を子どもに変更することを信託契約に定めておきます。
子どもは受益者として信託財産を利用することはできても、売却することはできません。
子どもが死亡したときは、受益者を孫に変更することを定めることもできます。
孫がまだ出生していなくても将来の受益者にすることができます。
家族信託を勧める専門家
家族信託は信託銀行が行う商事信託ではなく民事信託という受託者が営利を目的としない契約です。
しかし、新しい制度でもあり、営利性が乏しいため専門的知識が普及していない現実があります。
そこで、家族で行う信託契約をコンサルティング、法的代行を行う司法書士、弁護士などが行っています。
契約書作成指導、代行などが主な業務です。
家族信託と相続対策の今後
家族信託を利用したいけれど、費用は抑えたい場合は法律の専門家の手を借りずに行うこともできます。
その場合どのような内容の検討と手続きが必要になるのか、今後必要な点を整理します。
信託内容の検討
何の為に信託制度を使うのかなど信託内容の核となる部分を検討します。
・何の為に信託をするのか
例えば、生活・介護等に必要な資金を確保するため、次世代への円滑な資産承継を図るため、障害を持つ子どもに生活費を定期支給するため、賃貸住宅の営業管理のためなどの目的があるはずです。
・誰にどのような業務を託したいのか
委託者と受託者の信頼関係が必要なので受託者が重要になってきます。
さらに、受託者に対してどのような業務を託し、どこまでの権限を持たせるかを検討します。
家族信託の発動の時期
信託の制度としては、委託者から受託者に所有権が移転することが必要になってきます。
もちろん信託での契約の枠内のため、受託者が契約に規定されていない行為を自由に行うことはできません。
将来、認知症等で状況が変わってから所有権が移るのではなく、家族信託契約をする時点で所有権を移す決断が必要です。
そのため、託す側、託される側双方に強い信頼関係と覚悟が必要になるでしょう。
信託する財産の特定化
どの財産を託すかを検討します。
預貯金や特定の不動産などを決めることができます。
受益者を決める
受益者を誰にするかを決めます。
実際の家族信託では信託をする本人(委託者)が受益者となる場合が多いと思われます。
家族信託を金融機関に説明する
家族信託すると不動産の名義を受託者名義に変更します。
家族信託しようとする不動産に抵当権等の担保が設定されている場合は、金融機関の同意が必要です。
家族信託による名義変更を金融機関に認めてもらうには、抵当権等の担保の債務者について、受託者による債務引受の手続きを要請されることが少なからずあります。
信託契約書の作成
検討した家族信託の契約内容を元に契約書を作成します。
必要な条項を記載するのはもちろんのこと、将来起こり得ることを様々想定し、空白が生じないように設計する必要があります。
また、契約自体は当事者間だけでも成立しますが、公正証書で作成する方法もあります。
後から他の家族等から委託者がすでに認知症だったのではないかなどと訴えられた場合、公正証書の方が契約事実の説得力や信ぴょう性が高くなり、また、改ざんや紛失の心配がなくなるからです。
また一般的に、金融機関等においては公正証書で作成した契約書でなければ対応してもらえないことがあります。
不動産登記をする
不動産が信託財産の対象となる場合は、家族信託契約書を元に、信託不動産の所有権移転登記を行います。
登記されると、以下のように登記簿に記録され、信託が行われていることが登記記録から分かるようになります。
原因
令和○年○月○日信託
受託者
東京都○○区○○町1-1-1
A
信託目録第○○号
金融機関で信託口口座の作成
預貯金などの財産を信託する場合、受託者は信託された財産を自らの固有の財産と分別管理することが必要となります。
信託口口座とは「委託者〇〇受託者△△信託口」という口座名で、かつ、受託者の相続の際に口座が凍結されないことになっています。
ただし、金融機関によって相違があるために信託口口座の開設については確認が必要です。
家族信託で相続対策の準備
家族信託を行う場合の準備は、以下になります。
家族信託自体で相続税節税効果はないことの認識を
家族信託自体で相続税の節税効果はありません。
また、相続発生時の相続財産評価の減額もありません。
何のために家族信託を行うのか
本人の認知症対策なのか、2次相続以降の対策なのか、生前の受益者対策なのかがポイントです。
誰にために、何をしたいのかに立ち戻って整理します。
目的のためには家族信託以外に方法はないかの検討
大きな賃貸不動産などを所有する場合は、信託銀行など大手機関に商事信託にはなります。
しかし、委託したほうが適切な運用管理が行われる場合もあります。
また、委託者と受託者との信頼関係が十分ではない場合には、家族信託に踏み切れない場合もあるでしょう。
死後であれば遺言による遺贈の方法もあります。
家族信託を行う場合、専門家に頼むのか自分たちでやるのか
司法書士や弁護士などの法律家で、家族信託の指導や代行で営業しているところは多くあります。
専門家に頼むのかどうかの判断が必要です。
まとめ
家族信託は、資産家ではなく小規模の財産を所有する大衆層では身近な制度です。
信頼できる家族内で財産の運用管理を任せる方法で、特に相続人が少ない場合には適切でしょう。
特に本人の認知症対策での効果が注目されています。
ただし、2次相続以降の対策などでは、20年、30年先を見据えた家族信託の契約を決める必要があり、親族関係者への目的、契約内容の伝達・共有・納得が必要と考えられます。