相続時の特別受益制度とは?

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はじめに

相続時の特別受益とは、相続人が被相続人から遺贈や生前贈与を受けた際の利益を指す言葉です。

一般的には、遺贈や婚姻、養子縁組などにかかった費用に対する贈与が特別受益として考慮されますが、実際にはさまざまな条件が設定されているので、複雑な制度となっています。

そこで今回は特別受益制度について、詳しく解説します。

特別受益制度とは

相続人のなかに、被相続人から遺贈や多額の生前贈与を受けた人がいた場合、他の相続人との間に不公平が生じるため、この不公平を是正するための制度が「特別受益制度」で、受けた利益のことを「特別受益」といいます。

被相続人から「特別受益」を受けていると認められた場合には、まず被相続人の財産に、その贈与などの価額を加えたものを相続財産として計算し、「特別受益」を受けた共同相続人は、法定相続分から贈与などの額を控除されます。共同相続人間の公平を図るための制度です。

*(特別受益者の相続分) 民法903条1項
「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。」

ただし、どこまでが特別受益にあたるかの判断は、難しいことがよくあります。

特別受益の要件

被相続人が、誰に、どのような目的で贈与すれば特別受益になるかについては、上記の民法の条文で次のように規定されています。

「被相続人から相続人に対して行われた、遺贈(死因贈与も含む)または婚姻もしくは養子縁組のためもしくは生計の資本としての贈与」

誰にとは、相続人であり、どのような目的では、遺贈と死因贈与は無条件で特別受益となります。一方、生前贈与については、すべてが特別受益となるわけではなく、婚姻・養子縁組のため、または生計の資本として行われた贈与が特別受益となります。

特別受益となる贈与の例

特別受益となる贈与の例としては、次のようなものがあげられます。ただし、これらの贈与も必ず特別受益となるわけではありません。

a. 住宅購入資金の援助
住宅資金については、その援助が生計の資本としての贈与として、特別受益と判断されることが多くあります。

b. 被相続人の土地・建物の無償使用

c. 開業資金の援助
独立のための事業資金を支援してもらった場合には、特別受益にあたる可能性があります。

d. 学費、留学費用の援助
学費については、一般論として、被相続人の資産、収入、職業及び社会的地位等を考慮して、その学費の援助が親の扶養義務の一環といえるかどうかがポイントとなってきます。

たとえば、高校卒業までにかかる学費の援助は扶養義務の範囲内であり、通常は特別受益の対象となる、贈与に当たるとは考えられていません。ただ、相続人の一人だけが大学に進学し、その学費の援助を受けているような場合には、この援助は、特別受益としての贈与に当たると考えられています。

ただし、最近では、私立の医学部の学費や、海外留学費用といった高額の学費の援助でないと、特別受益としての贈与とまでは認定できないという見解もあります。

e. 婚姻や養子縁組の支度金・持参金

特別受益となる判断基準

特別受益とするには、次のような視点から、特定の相続人だけが特別に遺産の前渡しを受けていたかどうかを判断する必要があります。

a. 贈与の価額が大きいかどうか
b. 被相続人の経済的状況や社会的地位に照らして、負担が大きいかどうか
c. 他の相続人と比較して、不公平になっているかどうか

被相続人が裕福で相応の社会的地位もあった場合、子どもに対しては扶養の範囲内の支出と考えられるケースもあります。

特別受益とならない贈与の例

ある特定の相続人だけが特別に生前贈与を受けていたとしても、次のようなものは特別受益にはあたりません。

a. 結婚式の挙式費用の援助
b. 家族旅行の費用の援助
c. 生活費の援助・小遣い

こうした種類の贈与は、遺産を前渡ししたという性質のものではありません。被相続人が自身の財産を好きなように使ったに過ぎないとも考えられます。したがって、たとえ相続人同士で不公平があったとしても、特別受益にはあたりません。

・被相続人が連帯保証人として相続人の借金を返済した場合も、通常は特別受益にはあたりません。連帯保証人は、債務者に対して返済を求めることができるからです。ただし、被相続人が相続人に返済を求めなかった場合は、特別受益となる可能性があります。

・死亡保険金や死亡退職金も、特別受益にはあたりません。ただし、死亡保険金については、遺産総額と比較して相続人同士で著しく不公平になる場合には、特別受益になるという判例があります。

*生命保険に関する特別受益
生命保険金請求権は、被相続人の生命保険金で受取人が指定されている場合、受取人が保険契約に基づく固有の権利であると考えられます。そのため、受け取った生命保険金は受取人の固有の財産であると考えられ、特別受益にはあたらないのが原則です。

しかし、共同相続人の一人だけが生命保険金を受け、しかも不公平と見られるほどに高額の場合は、特別受益に準じて持ち戻しの対象になるとされています。

特別受益の持戻し

共同相続人の中に特別受益を得ていた者がいる場合、法定相続分のまま遺産分割するのでは不公平が生じてしまいます。そこで、各相続人間の公平を図るため、特別受益分を考慮した上で具体的相続分を算定する、「特別受益の持ち出し」という制度を設けています。

具体的相続分

具体的相続分とは、共同相続人間の公平性を実現するために、法定相続分または指定相続分に特別受益や寄与分の調整を施して算定される、概念的な割合(分割基準)です。

被相続人が相続開始のときにおいて有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、遺贈又は贈与の価額を控除した残額を相続分とします(特別受益者の相続分)。

【例】相続財産として3500万円、相続人は妻と子供が長男と長女の2人で、被相続人は生前、長女に留学費の500万円を贈与していました。

  • ①みなし相続財産

    相続分を算定する基礎は、相続財産3500万円+贈与額の500万円の合計の4000万円です。これを、みなし相続財産といいます。

  • ②法定相続分

    この、みなし相続財産4000万円に対して、長女の法定相続分は4000万円の子ども分の2分の1で、2000万円の半分の1000万円です。

  • ③具体的相続分

    ②で算出した額から特別受益を得た長女は、500万円の贈与(特別受益)を受けていたので、1000万円から500万円を差し引いた500万円が具体的相続分となります。

特別受益の持ち戻しの時効

特別受益の持ち戻しには時効がありません。ただし、民法の改正により、遺留分を計算するときの特別受益の持ち戻しには制限が設けられています。2019年7月1日から、遺留分の計算をする場合に相続財産に持ち戻す特別受益は、相続開始前10年間のものに限定されています。

なお、遺留分とは、最低限相続できる遺産の割合として、配偶者、子、直系尊属(両親、祖父母など)に定められるものです。

特別受益の持ち戻しは、他の相続人が主張する

遺産分割で特別受益を相続財産に持ち戻すには、特別受益のない相続人がそのことを主張しなければなりません。通常、特別受益者が自ら相続分の減額を申し出ることはないからです。

特別受益を主張するときは、特別受益の時期と金額を明らかにする証拠が必要になります。遺贈や死因贈与による特別受益であれば、遺言書や贈与契約書が証拠になります。

生前贈与による特別受益であれば、贈与契約書のほか通帳や預金口座の記録、登記事項証明書(登記簿謄本)などが証拠になります。特別受益は何年前のものでも相続財産に持ち戻すことができますが、過去にさかのぼるほど、特別受益があったことの立証は難しくなります。

特別受益の持ち戻しの免除

特別受益は、遺産分割のときに相続財産に持ち戻すことが原則ですが、持ち戻しをしないように定めることもできます。これを持ち戻しの免除といいます。

被相続人が、生前贈与について遺言などで持ち戻しの免除の意思を明示していれば、その贈与は相続財産に持ち戻さずに遺産分割を行います。

ただし、被相続人による明示がなくても、被相続人に持ち戻しの免除の意思があったことが類推されれば、持ち戻しの免除が認められます(黙示の意思表示)。黙示の意思表示があったかどうかについては、被相続人がどのような目的で贈与を行ったか、前後の事情から推測することになります。

相続税の申告

特別受益は遺産分割のときに相続財産に持ち戻しますが、相続税の申告では特別受益の持ち戻しは行いません。生前贈与を受けたときに、すでに贈与税の対象になっているからです。

ただし、次の場合は例外です。

・遺贈、死因贈与
遺贈と死因贈与については、はじめから相続財産であるものとして相続税を計算します。

・死亡前の3年以内に行われた贈与

・相続時精算課税を選択して行われた贈与
死亡前の3年以内に行われた贈与と相続時精算課税を選択して行われた贈与については、特別受益であるかどうかにかかわらず、贈与時の価額で相続財産に加算して相続税を計算します(生前贈与加算)。すでに贈与税を納めている場合は、相続税の納付額と精算することができます。

特別受益を請求する手順

特別受益を主張する前提として、相続人の確定と相続財産の確定を行います。 その上で、可能な限り特別受益があったことに関する証拠を集めて、特別受益を考慮した遺産分割を求めていくことになります。特別受益を請求する場合を相続手続きは次のようなものです。

特別受益に関する証拠収集

例えば、一部の相続人に対して金銭の生前贈与があったことを主張する場合は、金融機関の残高証明や取引履歴などが証拠となります。またその金銭を元にした相続人の出金に関する証書や物的証拠もあります。

遺産分割協議

相続人間における遺産分割協議で、特別受益を考慮した遺産分割を主張、協議します。

遺産分割協議書を作成

特別受益を考慮して、各相続人の取得額を計算し、遺産分割協議書に反映させます。

  • ①遺産分割協議が成立の場合

    特別受益を考慮した遺産分割ができることになります。

  • ②遺産分割協議が不成立の場合

    話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申立て、調停の中で特別受益を主張することになります。

遺産分割協議が不成立の場合の遺産分割調停の申立て

特別受益を主張します。

  • ①遺産分割協議成立の場合

    特別受益を考慮した遺産分割ができることになります。

  • ②遺産分割協議不成立の場合

    調停でもまとまらない場合には、自動的に審判に移行し、判断を裁判所にゆだねることになります。審判になったからといって、必ず特別受益が認められる訳ではありませんが、審判では法律にのっとった合理的な判断がされる場合が多いです。

遺産分割協議不成立の場合の遺産分割審判

調停でもまとまらない場合、家事審判官(裁判官)が職権で事実の調査および証拠調べを行い、当事者の希望なども考慮の上、遺産分割の審判が下されます。

結審

結審の結果に納得しない場合は、次の「即時抗告の申立て」を行います。

即時抗告の申立て

審判で特別受益が認められないなど、納得のいく結論が得られなかった場合、即時抗告の申立てを行います。
(原則として、即時抗告権者が審判の告知を受けた日の翌日から起算して2週間以内)

審理

抗告裁判所(遺産分割審判をした家庭裁判所を管轄する高等裁判所が抗告裁判所)は、却下や棄却、原審判の取消しについて審理します。

まとめ

特別受益の持ち戻しは、相続の公平を図る制度です。特別受益で理解しておくことは、被相続人が相続人に対して行った、遺贈(死因贈与も含む)、婚姻、生計の資本などが対象です。相続人以外の人への遺贈は対象ではありません。

特別受益となる贈与の分野としては、次のようなものがあります。

a. 住宅購入資金の援助

b. 被相続人の土地・建物の無償使用

c. 開業資金の援助

d. 学費、留学費用の援助

e. 婚姻や養子縁組の支度金・持参金

特別受益となる判断基準としては、次のようなものがあります。

a. 贈与の価額が大きいかどうか
b. 被相続人の経済的状況や社会的地位に照らして負担が大きいかどうか
c. 他の相続人と比較して不公平になっているかどうか

しかし、実際の判断には難しい場合が多々あり、やはり専門家の意見を聞くことを勧めます。

終活と相続のまどぐち